知財検定スピード問題集2023-2024学科過去問
問題一覧
1
国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は、当該特許出願の出願日から20年をもって終了する
2
明細書には、何人もその発明を実施できるように、発明を明確かつ十分に記載することが必要である。
3
1=必要、2=必要、3=必要
4
Fターム,FI (File Index)を用いて検索する場合、具体的にどのように分類記号が付与されているかについて、正確な理解をしておくことが必要である。
5
専用実施権者は、特許発明を実施している者に対して、特許権者と共同でなくても、単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。
6
同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができる。
7
従業者が雇用契約によりその職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
8
特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けた場合に、補正により、特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。
9
審判の請求と同時に図面について補正があった場合には、審査官が審査を行う。
10
要約書の記載に誤記があるか否か。
11
特許無効の審決が確定した場合には、審決の確定日から当該特許権が存在しなかったものとみなされる。
12
拒絶理由通知を受けた後、手続補正書を提出する場合には、必ずしも意見書を提出する必要はない。
13
警告書を送付した者が現在も真の特許権者であるか否かを、特許公報の写しを入手して確認する。
14
1=ランニングロイヤルティ、2=実施料率、3=利用率
15
職務発明について、その発明をした従業者が特許を受けた場合,使用者は法定通常実施権を取得する。
16
公開特許公報に発明者として記載されている者は、常に特許を受ける権利を有する。
17
特許情報等の知財情報,研究論文情報等の技術情報及び株式情報やマーケット情報等のビジネス情報
18
公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができない。
19
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その特許権について、他人に専用実施権を設定し、又は通常実施権を許諾することができる。
20
国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から1年6ヵ月を経過したときに出願公開される。
21
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない。
22
部分意匠制度とは、物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても、当該物品の部分について、意匠登録できる制度である。
23
1=内部の、2=物品、3=内装全体、4=統一的な美感
24
後願に係る他人の登録意匠に類似する意匠
25
自己の関連意匠にのみ類似する意匠
26
意匠登録出願と特許出願とは先後願が判断されないため、同一の製品について意匠権と特許権が発生することがある。
27
専用使用権者は、商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる。
28
商標登録出願人は、商標の書体を変更する補正をすることができる。
29
商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名を願書に記載する。
30
何人も、商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り、登録異議の申立てをすることができる。
31
不使用取消審判の審理において、指定商品について、商標権者が登録商標を使用していなくても、通常使用権者がその登録商標を使用している場合には、その商標登録は取り消されない。
32
登録商標に係る指定商品及び指定役務のみならず、これらに類似する商品や役務についても、専用使用権を設定することができる。
33
商標の類否は、当業者を基準に判断される。
34
商標登録出願については、出願日から12カ月以内に出願審査の請求をしないと、その出願は取り下げたものとみなされる。
35
登録生産者団体の構成員たる生産業者は、登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を付する場合には、当該特定農林水産物等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標草であって、農林水産省令で定めるもの)を使用することができる。
36
商標掲載公報の発行日から2カ月経過後であっても利害関係人であれば登録異議の申立てをすることができる。
37
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を有する。
38
1=公表された、2=営利を目的とせず、3=公に
39
最初に国外で発行され、その発行の日から60日以内に国内で発行された日本国民ではない者の著作物は、日本の著作権法で保護される。
40
法人その他使用者が、著作物を創作した従業者に相当の対価を支払うこと
41
著作権者から正規に譲渡された著作物の複製物に対しても、その著作物の著作権者は譲渡権を行使することができる。
42
著作者は、既に自らが公表した著作物についても、その著作物について公表権を有する。
43
私的使用目的で作成された複製物は、当該目的以外の目的のためであっても、公衆へ提示することができる。
44
法人その他使用者が、著作物を創作した従業者に相当の利益を与えること
45
著作権の侵害に備えて、著作権登録制度を利用して第一発行年月日を登録しておくことにより、その日に最初の発行があったものとの推定を受けることができる。
46
プログラムの著作物の改変により、著作者の同一性保持権を侵害することはない。
47
有線放送事業者が有する著作隣接権の存続期間は、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了となる。
48
日本国民の著作物であっても、著作権に関するベルヌ条約未加盟国において最初に発行された著作物は、日本の著作権法の保護対象とはならない。
49
職務著作に該当する著作物は、法人等が著作者人格権を有する。
50
著作権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される。
51
パブリシティ権は、著作権法に規定されている権利ではない。
52
譲渡権を有する者は、出版権を設定することができる。
53
展示権とは、無断で他人に、美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの複製物により公に展示されない権利をいう。
54
法令の翻訳物は著作物となり得る。法令の翻訳物は著作物となり得る。
55
1=翻案、2=著作、3=種類
56
二次的著作物であるためには、その元になったものも著作物でなければならない。
57
複製権又は公衆送信権を有する者は、その著作物について出版権を設定できる。
58
外国人の著作物については、法定の保護期間に戦時期間を加算して保護される場合がある。
59
引用による複製は、利用の分量,利用態様にかかわらず、出所明示さえすれば著作権者の許諾を得ずに行うことができる。
60
著作権のうち、複製権のみを譲渡することはできない。
61
映画の著作物の著作者が、映画製作者に対し当該映画の製作に参加することを約束しているときは、当該映画の著作物の著作権は当該映画製作者に帰属する。
62
法人著作に係る著作物の著作者人格権は、その法人が有する。
63
その情報が事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
64
需要者の間に広く知られている自己の商品の包装と類似する包装を使用した他人の商品が販売され、自己の商品との間に混同が生じていた場合、不正競争行為を理由としてその販売の差止めを請求することができる。
65
取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為
66
不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する行為は、不正競争行為に該当する。
67
育成者権の存続期間は、品種登録の日から20年である。
68
品種登録を受けるためには、均一性、安定性、区別性及び未譲渡性の要件を満たすことが必要である。
69
育成者権者以外の者が、登録品種の種苗を譲渡するために保管する行為
70
契約不適合責任は、民法上定められた規定であるので、当事者間の契約によって、排除することはできない。
71
相手側が契約内容を履行しない場合、契約を解除することができる。
72
詐欺とは、欺いて他人を錯誤に陥らせ、それにより意思表示をさせることである。
73
ライセンスを受けた者に対し、特許ライセンスに係る製品を輸出し得る地域を制限すること
74
会社の役員が他社の役員を兼任することについて、独占禁止法違反となる場合がある。
75
特許原簿への登録の申請手続
76
裁判外紛争解決手続は、弁理士の業務として弁理士法に規定されている。
77
税関において輸入禁止貨物に該当するか否かを認定する認定手続が開始されると、当該貨物に係る特許権者等の権利者及び輸入しようとする者に対し、認定手続を開始する旨と、証拠の提出や意見を述べることが可能な旨が通知される。
78
特許権を侵害する物品、著作権を侵害する物品は、いずれも輸入してはならない貨物に該当する。
79
国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の明細書及び図面について、1回に限り補正をすることができる。
80
国際調査は、審査請求がされた国際出願について行われる。
81
パリ条約は、出願,先行技術調査及び審査に関する合理化と、これらに関する技術情報の普及について定めた条約である。
82
出願人は、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に、国際事務局に補正書を提出することにより、1回に限り請求の範囲について補正をすることができる。
83
すべての国際出願は、国際予備審査の対象とされる。
84
12カ月
85
1=無方式、2=著作者の権利、3=内国民待遇
知財検定2級第46回(202311)学科
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30問 • 1年前問題一覧
1
国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は、当該特許出願の出願日から20年をもって終了する
2
明細書には、何人もその発明を実施できるように、発明を明確かつ十分に記載することが必要である。
3
1=必要、2=必要、3=必要
4
Fターム,FI (File Index)を用いて検索する場合、具体的にどのように分類記号が付与されているかについて、正確な理解をしておくことが必要である。
5
専用実施権者は、特許発明を実施している者に対して、特許権者と共同でなくても、単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。
6
同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができる。
7
従業者が雇用契約によりその職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
8
特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けた場合に、補正により、特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。
9
審判の請求と同時に図面について補正があった場合には、審査官が審査を行う。
10
要約書の記載に誤記があるか否か。
11
特許無効の審決が確定した場合には、審決の確定日から当該特許権が存在しなかったものとみなされる。
12
拒絶理由通知を受けた後、手続補正書を提出する場合には、必ずしも意見書を提出する必要はない。
13
警告書を送付した者が現在も真の特許権者であるか否かを、特許公報の写しを入手して確認する。
14
1=ランニングロイヤルティ、2=実施料率、3=利用率
15
職務発明について、その発明をした従業者が特許を受けた場合,使用者は法定通常実施権を取得する。
16
公開特許公報に発明者として記載されている者は、常に特許を受ける権利を有する。
17
特許情報等の知財情報,研究論文情報等の技術情報及び株式情報やマーケット情報等のビジネス情報
18
公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができない。
19
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その特許権について、他人に専用実施権を設定し、又は通常実施権を許諾することができる。
20
国内優先権の主張を伴う特許出願は、先の出願の日から1年6ヵ月を経過したときに出願公開される。
21
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができない。
22
部分意匠制度とは、物品の部分が独立して取引の対象とならない場合であっても、当該物品の部分について、意匠登録できる制度である。
23
1=内部の、2=物品、3=内装全体、4=統一的な美感
24
後願に係る他人の登録意匠に類似する意匠
25
自己の関連意匠にのみ類似する意匠
26
意匠登録出願と特許出願とは先後願が判断されないため、同一の製品について意匠権と特許権が発生することがある。
27
専用使用権者は、商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができる。
28
商標登録出願人は、商標の書体を変更する補正をすることができる。
29
商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名を願書に記載する。
30
何人も、商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り、登録異議の申立てをすることができる。
31
不使用取消審判の審理において、指定商品について、商標権者が登録商標を使用していなくても、通常使用権者がその登録商標を使用している場合には、その商標登録は取り消されない。
32
登録商標に係る指定商品及び指定役務のみならず、これらに類似する商品や役務についても、専用使用権を設定することができる。
33
商標の類否は、当業者を基準に判断される。
34
商標登録出願については、出願日から12カ月以内に出願審査の請求をしないと、その出願は取り下げたものとみなされる。
35
登録生産者団体の構成員たる生産業者は、登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を付する場合には、当該特定農林水産物等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標草であって、農林水産省令で定めるもの)を使用することができる。
36
商標掲載公報の発行日から2カ月経過後であっても利害関係人であれば登録異議の申立てをすることができる。
37
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を有する。
38
1=公表された、2=営利を目的とせず、3=公に
39
最初に国外で発行され、その発行の日から60日以内に国内で発行された日本国民ではない者の著作物は、日本の著作権法で保護される。
40
法人その他使用者が、著作物を創作した従業者に相当の対価を支払うこと
41
著作権者から正規に譲渡された著作物の複製物に対しても、その著作物の著作権者は譲渡権を行使することができる。
42
著作者は、既に自らが公表した著作物についても、その著作物について公表権を有する。
43
私的使用目的で作成された複製物は、当該目的以外の目的のためであっても、公衆へ提示することができる。
44
法人その他使用者が、著作物を創作した従業者に相当の利益を与えること
45
著作権の侵害に備えて、著作権登録制度を利用して第一発行年月日を登録しておくことにより、その日に最初の発行があったものとの推定を受けることができる。
46
プログラムの著作物の改変により、著作者の同一性保持権を侵害することはない。
47
有線放送事業者が有する著作隣接権の存続期間は、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了となる。
48
日本国民の著作物であっても、著作権に関するベルヌ条約未加盟国において最初に発行された著作物は、日本の著作権法の保護対象とはならない。
49
職務著作に該当する著作物は、法人等が著作者人格権を有する。
50
著作権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される。
51
パブリシティ権は、著作権法に規定されている権利ではない。
52
譲渡権を有する者は、出版権を設定することができる。
53
展示権とは、無断で他人に、美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの複製物により公に展示されない権利をいう。
54
法令の翻訳物は著作物となり得る。法令の翻訳物は著作物となり得る。
55
1=翻案、2=著作、3=種類
56
二次的著作物であるためには、その元になったものも著作物でなければならない。
57
複製権又は公衆送信権を有する者は、その著作物について出版権を設定できる。
58
外国人の著作物については、法定の保護期間に戦時期間を加算して保護される場合がある。
59
引用による複製は、利用の分量,利用態様にかかわらず、出所明示さえすれば著作権者の許諾を得ずに行うことができる。
60
著作権のうち、複製権のみを譲渡することはできない。
61
映画の著作物の著作者が、映画製作者に対し当該映画の製作に参加することを約束しているときは、当該映画の著作物の著作権は当該映画製作者に帰属する。
62
法人著作に係る著作物の著作者人格権は、その法人が有する。
63
その情報が事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
64
需要者の間に広く知られている自己の商品の包装と類似する包装を使用した他人の商品が販売され、自己の商品との間に混同が生じていた場合、不正競争行為を理由としてその販売の差止めを請求することができる。
65
取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為
66
不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する行為は、不正競争行為に該当する。
67
育成者権の存続期間は、品種登録の日から20年である。
68
品種登録を受けるためには、均一性、安定性、区別性及び未譲渡性の要件を満たすことが必要である。
69
育成者権者以外の者が、登録品種の種苗を譲渡するために保管する行為
70
契約不適合責任は、民法上定められた規定であるので、当事者間の契約によって、排除することはできない。
71
相手側が契約内容を履行しない場合、契約を解除することができる。
72
詐欺とは、欺いて他人を錯誤に陥らせ、それにより意思表示をさせることである。
73
ライセンスを受けた者に対し、特許ライセンスに係る製品を輸出し得る地域を制限すること
74
会社の役員が他社の役員を兼任することについて、独占禁止法違反となる場合がある。
75
特許原簿への登録の申請手続
76
裁判外紛争解決手続は、弁理士の業務として弁理士法に規定されている。
77
税関において輸入禁止貨物に該当するか否かを認定する認定手続が開始されると、当該貨物に係る特許権者等の権利者及び輸入しようとする者に対し、認定手続を開始する旨と、証拠の提出や意見を述べることが可能な旨が通知される。
78
特許権を侵害する物品、著作権を侵害する物品は、いずれも輸入してはならない貨物に該当する。
79
国際調査報告を受け取った出願人は、所定の期間内に国際出願の明細書及び図面について、1回に限り補正をすることができる。
80
国際調査は、審査請求がされた国際出願について行われる。
81
パリ条約は、出願,先行技術調査及び審査に関する合理化と、これらに関する技術情報の普及について定めた条約である。
82
出願人は、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に、国際事務局に補正書を提出することにより、1回に限り請求の範囲について補正をすることができる。
83
すべての国際出願は、国際予備審査の対象とされる。
84
12カ月
85
1=無方式、2=著作者の権利、3=内国民待遇