知財検定2級第44回(202303)学科
問題一覧
1
1 =経営戦略又は事業戦略、2 =経営・事業情報に知財情報を組み込んだ、3 =経営者・事業責任者
2
美術の著作物には,美術工芸品が含まれる。
3
意匠登録出願後であって意匠登録前に日本国内において公然知られた形状に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作することができた意匠
4
特許出願人は,新規性又は進歩性を有しないとの拒絶理由の通知に対して応答する場合に限り,意見書を提出できる。
5
育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
6
特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,その特許権について,他人に専用実施権を設定し,又は通常実施権を許諾することができる。
7
商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名を願書に記載する。
8
放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。
9
自己の関連意匠にのみ類似する意匠
10
職務発明について,その発明をした従業者が特許を受けた場合,使用者は法定通常実施権を取得する。
11
地理的表示保護制度
12
意匠登録を受けようとする者は,関連意匠について,当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって,当該本意匠の意匠登録出願の日から5年を経過する日前である場合に限り,意匠登録を受けることができる。
13
パリ条約は,出願,先行技術調査及び審査に関する合理化と,これらに関する技術情報の普及について定めた条約である。
14
特許出願に係る発明に関連する文献公知発明を知っている場合には,当該文献公知発明に関する情報を明細書に記載する必要がある。
15
展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの複製物により公に展示されない権利をいう。
16
公開特許公報に発明者として記載されている者は,常に特許を受ける権利を有する。
17
弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所において特許無効審決の取消しを求める訴訟の代理人となることができる。
18
商標登録出願人は,商標の書体を変更する補正をすることができる。
19
国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査の請求をすることができる。
20
取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為
21
複製権又は公衆送信権を有する者は,その著作物について出版権を設定できる。
22
特許無効審判の審決に対する不服申立ては,東京地方裁判所に提起する。
23
法人その他使用者が,著作物を創作した従業者に相当の利益を与えること
24
契約不適合責任は,民法上定められた規定であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。
25
特許査定の謄本送達 → 第1年から第3年までの特許料納付→ 特許権の設定登録 → 第4年以後の特許料納付
26
著作者は,既に自らが公表した著作物についても,その著作物について公表権を有する。
27
特許権者に対してライセンス交渉を求めたが不調に終わった場合には,事業化を断念することも選択枝の1つである。
28
出願人は,特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,国際事務局に補正書を提出することにより,1回に限り請求の範囲について補正をすることができる。
29
パブリシティ権は,著作権法に規定されている権利ではない。
30
何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,登録異議の申立てをすることができる。
31
この権利は,特許出願の際現にその発明の実施である事業を開始していなければ認められない。
32
税関長は,輸入されようとする貨物が,知的財産侵害物品に該当すると認定した場合,裁判所の判決によらず,それらの物品を没収して廃棄することができる。
33
特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。
34
設定登録前の特許異議申立て
35
二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなければならない。
36
他人の著名な筆名を含み,その他人の承諾を得ている商標
37
明細書には,何人もその発明を実施できるように,発明を明確かつ十分に記載することが必要である。
38
会社の役員が他社の役員を兼任することについて,独占禁止法違反となる場合がある。
39
専用実施権者は,特許発明を実施している者に対して,特許権者と共同でなくても,単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。
40
1=公表された 2 =営利を目的とせず 3 =公に
知財検定2級第46回(202311)学科
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30問 • 1年前問題一覧
1
1 =経営戦略又は事業戦略、2 =経営・事業情報に知財情報を組み込んだ、3 =経営者・事業責任者
2
美術の著作物には,美術工芸品が含まれる。
3
意匠登録出願後であって意匠登録前に日本国内において公然知られた形状に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作することができた意匠
4
特許出願人は,新規性又は進歩性を有しないとの拒絶理由の通知に対して応答する場合に限り,意見書を提出できる。
5
育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
6
特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,その特許権について,他人に専用実施権を設定し,又は通常実施権を許諾することができる。
7
商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名を願書に記載する。
8
放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。
9
自己の関連意匠にのみ類似する意匠
10
職務発明について,その発明をした従業者が特許を受けた場合,使用者は法定通常実施権を取得する。
11
地理的表示保護制度
12
意匠登録を受けようとする者は,関連意匠について,当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって,当該本意匠の意匠登録出願の日から5年を経過する日前である場合に限り,意匠登録を受けることができる。
13
パリ条約は,出願,先行技術調査及び審査に関する合理化と,これらに関する技術情報の普及について定めた条約である。
14
特許出願に係る発明に関連する文献公知発明を知っている場合には,当該文献公知発明に関する情報を明細書に記載する必要がある。
15
展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの複製物により公に展示されない権利をいう。
16
公開特許公報に発明者として記載されている者は,常に特許を受ける権利を有する。
17
弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所において特許無効審決の取消しを求める訴訟の代理人となることができる。
18
商標登録出願人は,商標の書体を変更する補正をすることができる。
19
国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査の請求をすることができる。
20
取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為
21
複製権又は公衆送信権を有する者は,その著作物について出版権を設定できる。
22
特許無効審判の審決に対する不服申立ては,東京地方裁判所に提起する。
23
法人その他使用者が,著作物を創作した従業者に相当の利益を与えること
24
契約不適合責任は,民法上定められた規定であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。
25
特許査定の謄本送達 → 第1年から第3年までの特許料納付→ 特許権の設定登録 → 第4年以後の特許料納付
26
著作者は,既に自らが公表した著作物についても,その著作物について公表権を有する。
27
特許権者に対してライセンス交渉を求めたが不調に終わった場合には,事業化を断念することも選択枝の1つである。
28
出願人は,特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,国際事務局に補正書を提出することにより,1回に限り請求の範囲について補正をすることができる。
29
パブリシティ権は,著作権法に規定されている権利ではない。
30
何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,登録異議の申立てをすることができる。
31
この権利は,特許出願の際現にその発明の実施である事業を開始していなければ認められない。
32
税関長は,輸入されようとする貨物が,知的財産侵害物品に該当すると認定した場合,裁判所の判決によらず,それらの物品を没収して廃棄することができる。
33
特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。
34
設定登録前の特許異議申立て
35
二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなければならない。
36
他人の著名な筆名を含み,その他人の承諾を得ている商標
37
明細書には,何人もその発明を実施できるように,発明を明確かつ十分に記載することが必要である。
38
会社の役員が他社の役員を兼任することについて,独占禁止法違反となる場合がある。
39
専用実施権者は,特許発明を実施している者に対して,特許権者と共同でなくても,単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。
40
1=公表された 2 =営利を目的とせず 3 =公に