知財検定2級第45回(202307)実技
問題一覧
1
○
2
請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は同一の特別な技術的特徴を有しており,発明の単一性の要件を満たしているため
3
○
4
明細書の記載要件として先行技術に関する事項を記載することが求められているので,記載する必要があるため
5
×
6
新規性がないこと(特許法第29条第1項各号)以外の規定を理由に拒絶されるため
7
×
8
複数の商品区分を指定することができるため
9
×
10
要旨変更補正に該当するため
11
×
12
要旨変更補正に該当するため
13
×
14
実演家の著作隣接権を侵害しないが,著作権を侵害するおそれがあるため
15
○
16
判決文は保護対象とはならない著作物のため
17
×
18
著作権を侵害しないが,著作隣接権を侵害するおそれがあるため
19
Y社のマスクBの輸入を差し止めるために,X社は特許庁長官に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。
20
「わが社のVRデバイス事業は新規事業であり,他社の特許に抵触しないことを確認するために,徹底的にIPランドスケープを活用すべきです。」
21
文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。
22
「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」
23
形状等Aと類似する形状等Bである幼児用傘
24
X社は,特許権Pに係る特許出願の日前に独自に発明を完成させてスマートウォッチAの販売の準備をしていたので,先使用権を有する旨の主張が可能であるが,Y社に対して先使用権に基づいてスマートウォッチAを実施するための実施料を支払う必要がある。
25
品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。
26
X社が,万年筆Aを製造販売する場合に,Y社から実施許諾を受ける必要はない。
27
Y社のドローンCが普及する前に,今すぐにドローンCの製造販売の差止請求を裁判所に提起すべきである。
28
「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」
29
「装置Cの開発者が,家庭内で使用する目的の者に対して装置Cを譲渡した場合には,わが社は損害賠償を請求することはできません。」
30
X社は,特許出願Aの出願日後,特許出願Bの出願日以前に公知になった刊行物にボールペンaが記載されていることを発見したが,そのことを理由としてボールペンaに係る特許は無効にされない。
31
「シートに関してはデザインに特徴があるので意匠登録出願を行い,ハンドルに関しては金属の組成に特徴があるので特許出願をするのがよいでしょう。」
32
「Y社との実施許諾契約が成立するためには,法的には口頭での合意では不十分であり,両社で覚書を交わすことが必要です。」
33
コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。
34
8月7日
35
30
36
国内移行
37
国際調査見解書とともに
38
得る必要があります
39
肖像権
40
同一性保持権
知財検定2級第46回(202311)学科
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2
請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は同一の特別な技術的特徴を有しており,発明の単一性の要件を満たしているため
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明細書の記載要件として先行技術に関する事項を記載することが求められているので,記載する必要があるため
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6
新規性がないこと(特許法第29条第1項各号)以外の規定を理由に拒絶されるため
7
×
8
複数の商品区分を指定することができるため
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×
10
要旨変更補正に該当するため
11
×
12
要旨変更補正に該当するため
13
×
14
実演家の著作隣接権を侵害しないが,著作権を侵害するおそれがあるため
15
○
16
判決文は保護対象とはならない著作物のため
17
×
18
著作権を侵害しないが,著作隣接権を侵害するおそれがあるため
19
Y社のマスクBの輸入を差し止めるために,X社は特許庁長官に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。
20
「わが社のVRデバイス事業は新規事業であり,他社の特許に抵触しないことを確認するために,徹底的にIPランドスケープを活用すべきです。」
21
文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。
22
「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」
23
形状等Aと類似する形状等Bである幼児用傘
24
X社は,特許権Pに係る特許出願の日前に独自に発明を完成させてスマートウォッチAの販売の準備をしていたので,先使用権を有する旨の主張が可能であるが,Y社に対して先使用権に基づいてスマートウォッチAを実施するための実施料を支払う必要がある。
25
品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。
26
X社が,万年筆Aを製造販売する場合に,Y社から実施許諾を受ける必要はない。
27
Y社のドローンCが普及する前に,今すぐにドローンCの製造販売の差止請求を裁判所に提起すべきである。
28
「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」
29
「装置Cの開発者が,家庭内で使用する目的の者に対して装置Cを譲渡した場合には,わが社は損害賠償を請求することはできません。」
30
X社は,特許出願Aの出願日後,特許出願Bの出願日以前に公知になった刊行物にボールペンaが記載されていることを発見したが,そのことを理由としてボールペンaに係る特許は無効にされない。
31
「シートに関してはデザインに特徴があるので意匠登録出願を行い,ハンドルに関しては金属の組成に特徴があるので特許出願をするのがよいでしょう。」
32
「Y社との実施許諾契約が成立するためには,法的には口頭での合意では不十分であり,両社で覚書を交わすことが必要です。」
33
コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。
34
8月7日
35
30
36
国内移行
37
国際調査見解書とともに
38
得る必要があります
39
肖像権
40
同一性保持権