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知財検定2級第45回(202307)実技

知財検定2級第45回(202307)実技
40問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    問1:作成した請求項1及び2の記載について,発明の単一性の要件を満たしていると考えられる場合は「○」を,発明の単一性の要件を満たしていないと考えられる場合は「×」を,選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

  • 2

    問2:問1において満たしている又は満たしていないと判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は同一の特別な技術的特徴を有しており,発明の単一性の要件を満たしているため

  • 3

    問3:乙が特許出願Pの出願書類を作成するに際して,文献Bを明細書に記載する必要があると考えられる場合は「○」を,必要はないと考えられる場合は「×」を,選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

  • 4

    問4:問3において必要がある又は必要はないと判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    明細書の記載要件として先行技術に関する事項を記載することが求められているので,記載する必要があるため

  • 5

    問5:特許出願Pが,拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    ×

  • 6

    問6:問5において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    新規性がないこと(特許法第29条第1項各号)以外の規定を理由に拒絶されるため

  • 7

    問7:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言1 「商品である『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,『果実酒』とは異なる商品区分です。したがって,全商品を一の商標登録出願に指定商品として指定することはできないので,指定商品『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,指定商品『果実酒』として,別々に商標登録出願をする必要があります。」

    ×

  • 8

    問8:問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言1 「商品である『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,『果実酒』とは異なる商品区分です。したがって,全商品を一の商標登録出願に指定商品として指定することはできないので,指定商品『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,指定商品『果実酒』として,別々に商標登録出願をする必要があります。」

    複数の商品区分を指定することができるため

  • 9

    問9:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言2 「商標登録を受けようとする商標として,特殊なフォントで記載した『ひのもと』の文字について商標登録出願をした後であっても,願書に標準文字の欄を追加し,『ひのもと』の文字のフォントを通常のフォントに補正することができます。」

    ×

  • 10

    問10:問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言2 「商標登録を受けようとする商標として,特殊なフォントで記載した『ひのもと』の文字について商標登録出願をした後であっても,願書に標準文字の欄を追加し,『ひのもと』の文字のフォントを通常のフォントに補正することができます。」

    要旨変更補正に該当するため

  • 11

    問11:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言3 「商標『ひのもと』について,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール』と記載して商標登録出願をした後に,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール,ビール』と補正することができます。」

    ×

  • 12

    問12:問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言3 「商標『ひのもと』について,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール』と記載して商標登録出願をした後に,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール,ビール』と補正することができます。」

    要旨変更補正に該当するため

  • 13

    問13:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言1 「クライアントが,カフェを開店することになりました。カフェの宣伝として,アマチュアのバンドを招いて,若手の作曲家乙が映画のテーマソングとして作曲した曲を演奏してもらうライブを行うことを企画しています。ライブでは客は無料で演奏を聴くことができて,バンドのメンバーには演奏料を支払う予定はありません。また,ライブ演奏だけで録音等は行いません。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    ×

  • 14

    問14:問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言1 「クライアントが,カフェを開店することになりました。カフェの宣伝として,アマチュアのバンドを招いて,若手の作曲家乙が映画のテーマソングとして作曲した曲を演奏してもらうライブを行うことを企画しています。ライブでは客は無料で演奏を聴くことができて,バンドのメンバーには演奏料を支払う予定はありません。また,ライブ演奏だけで録音等は行いません。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    実演家の著作隣接権を侵害しないが,著作権を侵害するおそれがあるため

  • 15

    問15:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言2 「営業部全体で著作権の勉強会をしています。著作権侵害に関する最高裁判決の一部分を,部員全員に配布するため,全員分の数のコピーをしようとしています。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

  • 16

    問16:問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言2 「営業部全体で著作権の勉強会をしています。著作権侵害に関する最高裁判決の一部分を,部員全員に配布するため,全員分の数のコピーをしようとしています。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    判決文は保護対象とはならない著作物のため

  • 17

    問17:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言3 「私は,ピアニスト丙のファンなので,自分のブログでのBGMとして,昨年録音された市販のCDに収録されている丙の演奏したモーツァルトの曲が流れるようにしたいと考えています。ブログは,営利を目的とせず個人的な趣味でやっているものです。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    ×

  • 18

    問18:問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言3 「私は,ピアニスト丙のファンなので,自分のブログでのBGMとして,昨年録音された市販のCDに収録されている丙の演奏したモーツァルトの曲が流れるようにしたいと考えています。ブログは,営利を目的とせず個人的な趣味でやっているものです。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    著作権を侵害しないが,著作隣接権を侵害するおそれがあるため

  • 19

    問19:医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。ア~エを比較して,乙の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    Y社のマスクBの輸入を差し止めるために,X社は特許庁長官に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。

  • 20

    問20:オーディオ機器メーカーX社が新たに開発したVR(仮想現実)ゴーグルは,他社の技術より先行している一方で,そのディスプレイについては特許を有する中小企業であるY社のものを使用している。この場合にX社のとるべき戦略について,知的財産部の部員甲が発言をしている。甲の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「わが社のVRデバイス事業は新規事業であり,他社の特許に抵触しないことを確認するために,徹底的にIPランドスケープを活用すべきです。」

  • 21

    問21:商標調査に関して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。

  • 22

    問22:建材製品メーカーX社の研究開発部の部員甲が,特殊な抗菌加工を施した浴室用壁面パネルに関する発明Aを創作した。X社の知的財産部において,発明Aについて,特許出願をするか営業秘密として管理するかを検討するための会議をしている。知的財産部の部員乙の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」

  • 23

    問23:傘メーカーX社は,物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権を有している。当該意匠権の効力が及ぶものとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    形状等Aと類似する形状等Bである幼児用傘

  • 24

    問24:通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。X社の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    X社は,特許権Pに係る特許出願の日前に独自に発明を完成させてスマートウォッチAの販売の準備をしていたので,先使用権を有する旨の主張が可能であるが,Y社に対して先使用権に基づいてスマートウォッチAを実施するための実施料を支払う必要がある。

  • 25

    問25:種苗メーカーⅩ社は,技術者甲が育成した品種Aについて品種登録出願手続を行うこととした。最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。

  • 26

    問26:文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。また,取締役会で報告し,万年筆Aの製品名Cが決定された。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。また,Y社は,指定商品を万年筆として,製品名Cについて,万年筆Aの販売開始前に商標登録出願をし,商標権を取得した。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。但し,X社,Y社のいずれにも職務発明の取扱に関する契約,就業規則等はないものとする。

    X社が,万年筆Aを製造販売する場合に,Y社から実施許諾を受ける必要はない。

  • 27

    問27:無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。その後,X社の知的財産部の部員甲は,競合するY社が,センサーAに技術的に類似するセンサーBを備えたドローンCを製造販売していることを発見した。センサーBは,特許出願Pに係る発明の技術的範囲に属するものであった。X社は,センサーAを備えるドローンについて,1年後に製造販売を開始する予定である。甲の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    Y社のドローンCが普及する前に,今すぐにドローンCの製造販売の差止請求を裁判所に提起すべきである。

  • 28

    問28:著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」

  • 29

    問29:X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。甲の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「装置Cの開発者が,家庭内で使用する目的の者に対して装置Cを譲渡した場合には,わが社は損害賠償を請求することはできません。」

  • 30

    問30:文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    X社は,特許出願Aの出願日後,特許出願Bの出願日以前に公知になった刊行物にボールペンaが記載されていることを発見したが,そのことを理由としてボールペンaに係る特許は無効にされない。

  • 31

    問31:自動車メーカーX社の技術者甲は,シートとハンドルを改良した新製品の自動車Aを開発した。X社の知的財産部の部員乙は,甲から,自動車Aについて特許出願の相談を受けた。乙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「シートに関してはデザインに特徴があるので意匠登録出願を行い,ハンドルに関しては金属の組成に特徴があるので特許出願をするのがよいでしょう。」

  • 32

    問32:家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲は,特許権PについてのY社との実施許諾契約について検討している。甲の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「Y社との実施許諾契約が成立するためには,法的には口頭での合意では不十分であり,両社で覚書を交わすことが必要です。」

  • 33

    問33:食器メーカーX社は,コップAを新たに販売しようとしている。X社の知的財産部の部員の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。

  • 34

    問34:甲が特許出願をしたところ,2023年6月6日(火)を発送日とする拒絶理由通知がなされた。その拒絶理由通知においては,指定期間が60日とされていた。この場合,応答期間の末日は何月何日か,算用数字で記入しなさい。 2023年6月~8月のカレンダー ※数字が○で囲んである日は,国民の祝日又は振替休日

    8月7日

  • 35

    問35:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,化学品メーカーの発明者甲と知的財産部の部員乙とのものである。 甲 「私の発明について,日本への国際特許出願Pは完了したのですね。日本で特許をとるための手続はいつまでに行う必要がありますか。」 乙 「国際特許出願Pの出願日から【1】カ月以内に,【2】手続をすることになります。」 甲 「国際調査というものが行われると聞きました。その結果は公表されるのですか。」 乙 「国際調査の結果は国際調査報告として【3】国際公開の時に公開されることとなります。」

    30

  • 36

    問36:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,化学品メーカーの発明者甲と知的財産部の部員乙とのものである。 甲 「私の発明について,日本への国際特許出願Pは完了したのですね。日本で特許をとるための手続はいつまでに行う必要がありますか。」 乙 「国際特許出願Pの出願日から【1】カ月以内に,【2】手続をすることになります。」 甲 「国際調査というものが行われると聞きました。その結果は公表されるのですか。」 乙 「国際調査の結果は国際調査報告として【3】国際公開の時に公開されることとなります。」

    国内移行

  • 37

    問37:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,化学品メーカーの発明者甲と知的財産部の部員乙とのものである。 甲 「私の発明について,日本への国際特許出願Pは完了したのですね。日本で特許をとるための手続はいつまでに行う必要がありますか。」 乙 「国際特許出願Pの出願日から【1】カ月以内に,【2】手続をすることになります。」 甲 「国際調査というものが行われると聞きました。その結果は公表されるのですか。」 乙 「国際調査の結果は国際調査報告として【3】国際公開の時に公開されることとなります。」

    国際調査見解書とともに

  • 38

    問38:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X市では,X市の市民がX市内で撮影した写真を募集し,写真コンテストを開催することになった。優秀作品はX市のウェブサイトに掲載することを予定している。X市の広報部の部員甲と乙が,応募された写真について会話をしている。 甲 「自ら応募してくるわけなので,ウェブサイトに掲載することについて,応募要項に記載していなくても,応募者から許諾を得る必要はありませんよね。」 乙 「この場合,応募者の許諾を【1】 。」 甲 「この写真には数名の人が写っています。有名人が写っているわけではないので,これらの人の氏名や住所が特定されなければ問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【2】が問題となる可能性があります。」 甲 「写真に題名を付して応募してもらっています。この写真はとても美しいのですが,写真と題名が合っていないと思います。少しであれば,題名を変えても問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【3】が問題となる可能性があります。」

    得る必要があります

  • 39

    問39:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X市では,X市の市民がX市内で撮影した写真を募集し,写真コンテストを開催することになった。優秀作品はX市のウェブサイトに掲載することを予定している。X市の広報部の部員甲と乙が,応募された写真について会話をしている。 甲 「自ら応募してくるわけなので,ウェブサイトに掲載することについて,応募要項に記載していなくても,応募者から許諾を得る必要はありませんよね。」 乙 「この場合,応募者の許諾を【1】 。」 甲 「この写真には数名の人が写っています。有名人が写っているわけではないので,これらの人の氏名や住所が特定されなければ問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【2】が問題となる可能性があります。」 甲 「写真に題名を付して応募してもらっています。この写真はとても美しいのですが,写真と題名が合っていないと思います。少しであれば,題名を変えても問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【3】が問題となる可能性があります。」

    肖像権

  • 40

    問40:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X市では,X市の市民がX市内で撮影した写真を募集し,写真コンテストを開催することになった。優秀作品はX市のウェブサイトに掲載することを予定している。X市の広報部の部員甲と乙が,応募された写真について会話をしている。 甲 「自ら応募してくるわけなので,ウェブサイトに掲載することについて,応募要項に記載していなくても,応募者から許諾を得る必要はありませんよね。」 乙 「この場合,応募者の許諾を【1】 。」 甲 「この写真には数名の人が写っています。有名人が写っているわけではないので,これらの人の氏名や住所が特定されなければ問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【2】が問題となる可能性があります。」 甲 「写真に題名を付して応募してもらっています。この写真はとても美しいのですが,写真と題名が合っていないと思います。少しであれば,題名を変えても問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【3】が問題となる可能性があります。」

    同一性保持権

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    問題一覧

  • 1

    問1:作成した請求項1及び2の記載について,発明の単一性の要件を満たしていると考えられる場合は「○」を,発明の単一性の要件を満たしていないと考えられる場合は「×」を,選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

  • 2

    問2:問1において満たしている又は満たしていないと判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は同一の特別な技術的特徴を有しており,発明の単一性の要件を満たしているため

  • 3

    問3:乙が特許出願Pの出願書類を作成するに際して,文献Bを明細書に記載する必要があると考えられる場合は「○」を,必要はないと考えられる場合は「×」を,選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

  • 4

    問4:問3において必要がある又は必要はないと判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    明細書の記載要件として先行技術に関する事項を記載することが求められているので,記載する必要があるため

  • 5

    問5:特許出願Pが,拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    ×

  • 6

    問6:問5において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 家電メーカーX社の開発者甲は,複数の車輪を独特な位置に取り付けた駆動装置aと,駆動装置aに特殊動作を行わせる制御装置bと,駆動装置aに組み合わせて用いる特殊形状のブラシcからなる,新たな掃除ロボットAを発明した。知的財産部の部員乙は,掃除ロボットAについて特許出願Pの検討をするために,特許請求の範囲を作成した。 【特許請求の範囲】 【請求項1】駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット。 【請求項2】駆動装置aと,制御装置bと,ブラシcとを備える掃除ロボット。 乙が,先行技術調査を行ったところ,駆動装置aを備える掃除ロボットについては,既に文献Bに記載されていることが判明したが,その他の構成である制御装置b,ブラシcについては,記載された文献を発見できなかった。その後,X社は,請求項1のみを記載して2023年2月10日に特許出願Pを行った。その後,Y社の特許出願Qが発見された。特許出願Qの出願日は2022年9月2日であり,出願公開されることなく,特許出願Pの出願後に設定登録された。 特許出願Qの発明者は丙であり,特許請求の範囲及び明細書には,「駆動装置aと,制御装置bとを備える掃除ロボット」が記載されていることがわかった。

    新規性がないこと(特許法第29条第1項各号)以外の規定を理由に拒絶されるため

  • 7

    問7:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言1 「商品である『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,『果実酒』とは異なる商品区分です。したがって,全商品を一の商標登録出願に指定商品として指定することはできないので,指定商品『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,指定商品『果実酒』として,別々に商標登録出願をする必要があります。」

    ×

  • 8

    問8:問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言1 「商品である『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,『果実酒』とは異なる商品区分です。したがって,全商品を一の商標登録出願に指定商品として指定することはできないので,指定商品『オレンジジュース』及び『ジンジャーエール』と,指定商品『果実酒』として,別々に商標登録出願をする必要があります。」

    複数の商品区分を指定することができるため

  • 9

    問9:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言2 「商標登録を受けようとする商標として,特殊なフォントで記載した『ひのもと』の文字について商標登録出願をした後であっても,願書に標準文字の欄を追加し,『ひのもと』の文字のフォントを通常のフォントに補正することができます。」

    ×

  • 10

    問10:問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言2 「商標登録を受けようとする商標として,特殊なフォントで記載した『ひのもと』の文字について商標登録出願をした後であっても,願書に標準文字の欄を追加し,『ひのもと』の文字のフォントを通常のフォントに補正することができます。」

    要旨変更補正に該当するため

  • 11

    問11:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言3 「商標『ひのもと』について,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール』と記載して商標登録出願をした後に,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール,ビール』と補正することができます。」

    ×

  • 12

    問12:問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 飲料品メーカーX社は,新商品として「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」,「ビール」及び「果実酒」を開発し,これらの新商品の商品名を検討している。商品名として,営業部から「ひのもと」が提案された。X社の知的財産部の部員甲は,これらの新商品について商標登録出願を検討し,その結果について,知的財産部の部長乙に対して,発言1~3をしている。なお,商品区分として,「オレンジジュース」,「ジンジャーエール」及び「ビール」は第32類,「果実酒」は第33類に属する。また,「オレンジジュース」と「ジンジャーエール」は類似商品であり,「ビール」と「果実酒」は類似商品である。 発言3 「商標『ひのもと』について,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール』と記載して商標登録出願をした後に,指定商品『第32類 オレンジジュース,ジンジャーエール,ビール』と補正することができます。」

    要旨変更補正に該当するため

  • 13

    問13:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言1 「クライアントが,カフェを開店することになりました。カフェの宣伝として,アマチュアのバンドを招いて,若手の作曲家乙が映画のテーマソングとして作曲した曲を演奏してもらうライブを行うことを企画しています。ライブでは客は無料で演奏を聴くことができて,バンドのメンバーには演奏料を支払う予定はありません。また,ライブ演奏だけで録音等は行いません。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    ×

  • 14

    問14:問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言1 「クライアントが,カフェを開店することになりました。カフェの宣伝として,アマチュアのバンドを招いて,若手の作曲家乙が映画のテーマソングとして作曲した曲を演奏してもらうライブを行うことを企画しています。ライブでは客は無料で演奏を聴くことができて,バンドのメンバーには演奏料を支払う予定はありません。また,ライブ演奏だけで録音等は行いません。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    実演家の著作隣接権を侵害しないが,著作権を侵害するおそれがあるため

  • 15

    問15:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言2 「営業部全体で著作権の勉強会をしています。著作権侵害に関する最高裁判決の一部分を,部員全員に配布するため,全員分の数のコピーをしようとしています。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

  • 16

    問16:問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言2 「営業部全体で著作権の勉強会をしています。著作権侵害に関する最高裁判決の一部分を,部員全員に配布するため,全員分の数のコピーをしようとしています。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    判決文は保護対象とはならない著作物のため

  • 17

    問17:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言3 「私は,ピアニスト丙のファンなので,自分のブログでのBGMとして,昨年録音された市販のCDに収録されている丙の演奏したモーツァルトの曲が流れるようにしたいと考えています。ブログは,営利を目的とせず個人的な趣味でやっているものです。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    ×

  • 18

    問18:問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告会社X社の営業部の甲が,コンテンツの利用方法について法務部の部員に質問をしている。発言1~3は甲の発言である。 発言3 「私は,ピアニスト丙のファンなので,自分のブログでのBGMとして,昨年録音された市販のCDに収録されている丙の演奏したモーツァルトの曲が流れるようにしたいと考えています。ブログは,営利を目的とせず個人的な趣味でやっているものです。この場合,著作権法上,問題はありませんよね。」

    著作権を侵害しないが,著作隣接権を侵害するおそれがあるため

  • 19

    問19:医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。ア~エを比較して,乙の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    Y社のマスクBの輸入を差し止めるために,X社は特許庁長官に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。

  • 20

    問20:オーディオ機器メーカーX社が新たに開発したVR(仮想現実)ゴーグルは,他社の技術より先行している一方で,そのディスプレイについては特許を有する中小企業であるY社のものを使用している。この場合にX社のとるべき戦略について,知的財産部の部員甲が発言をしている。甲の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「わが社のVRデバイス事業は新規事業であり,他社の特許に抵触しないことを確認するために,徹底的にIPランドスケープを活用すべきです。」

  • 21

    問21:商標調査に関して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。

  • 22

    問22:建材製品メーカーX社の研究開発部の部員甲が,特殊な抗菌加工を施した浴室用壁面パネルに関する発明Aを創作した。X社の知的財産部において,発明Aについて,特許出願をするか営業秘密として管理するかを検討するための会議をしている。知的財産部の部員乙の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」

  • 23

    問23:傘メーカーX社は,物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権を有している。当該意匠権の効力が及ぶものとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    形状等Aと類似する形状等Bである幼児用傘

  • 24

    問24:通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。X社の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    X社は,特許権Pに係る特許出願の日前に独自に発明を完成させてスマートウォッチAの販売の準備をしていたので,先使用権を有する旨の主張が可能であるが,Y社に対して先使用権に基づいてスマートウォッチAを実施するための実施料を支払う必要がある。

  • 25

    問25:種苗メーカーⅩ社は,技術者甲が育成した品種Aについて品種登録出願手続を行うこととした。最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。

  • 26

    問26:文房具メーカーX社の甲は,筆記用具の開発部門担当の取締役である。甲は,速乾性に優れたインクを用いた万年筆Aを開発し,万年筆Aに係る発明Bを完成させた。また,取締役会で報告し,万年筆Aの製品名Cが決定された。甲は,その後,X社を退職し,Y社を設立した。Y社は,発明Bに係る特許出願をし,特許権を取得した。また,Y社は,指定商品を万年筆として,製品名Cについて,万年筆Aの販売開始前に商標登録出願をし,商標権を取得した。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。但し,X社,Y社のいずれにも職務発明の取扱に関する契約,就業規則等はないものとする。

    X社が,万年筆Aを製造販売する場合に,Y社から実施許諾を受ける必要はない。

  • 27

    問27:無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。その後,X社の知的財産部の部員甲は,競合するY社が,センサーAに技術的に類似するセンサーBを備えたドローンCを製造販売していることを発見した。センサーBは,特許出願Pに係る発明の技術的範囲に属するものであった。X社は,センサーAを備えるドローンについて,1年後に製造販売を開始する予定である。甲の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    Y社のドローンCが普及する前に,今すぐにドローンCの製造販売の差止請求を裁判所に提起すべきである。

  • 28

    問28:著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」

  • 29

    問29:X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。甲の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「装置Cの開発者が,家庭内で使用する目的の者に対して装置Cを譲渡した場合には,わが社は損害賠償を請求することはできません。」

  • 30

    問30:文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    X社は,特許出願Aの出願日後,特許出願Bの出願日以前に公知になった刊行物にボールペンaが記載されていることを発見したが,そのことを理由としてボールペンaに係る特許は無効にされない。

  • 31

    問31:自動車メーカーX社の技術者甲は,シートとハンドルを改良した新製品の自動車Aを開発した。X社の知的財産部の部員乙は,甲から,自動車Aについて特許出願の相談を受けた。乙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「シートに関してはデザインに特徴があるので意匠登録出願を行い,ハンドルに関しては金属の組成に特徴があるので特許出願をするのがよいでしょう。」

  • 32

    問32:家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲は,特許権PについてのY社との実施許諾契約について検討している。甲の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「Y社との実施許諾契約が成立するためには,法的には口頭での合意では不十分であり,両社で覚書を交わすことが必要です。」

  • 33

    問33:食器メーカーX社は,コップAを新たに販売しようとしている。X社の知的財産部の部員の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。

  • 34

    問34:甲が特許出願をしたところ,2023年6月6日(火)を発送日とする拒絶理由通知がなされた。その拒絶理由通知においては,指定期間が60日とされていた。この場合,応答期間の末日は何月何日か,算用数字で記入しなさい。 2023年6月~8月のカレンダー ※数字が○で囲んである日は,国民の祝日又は振替休日

    8月7日

  • 35

    問35:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,化学品メーカーの発明者甲と知的財産部の部員乙とのものである。 甲 「私の発明について,日本への国際特許出願Pは完了したのですね。日本で特許をとるための手続はいつまでに行う必要がありますか。」 乙 「国際特許出願Pの出願日から【1】カ月以内に,【2】手続をすることになります。」 甲 「国際調査というものが行われると聞きました。その結果は公表されるのですか。」 乙 「国際調査の結果は国際調査報告として【3】国際公開の時に公開されることとなります。」

    30

  • 36

    問36:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,化学品メーカーの発明者甲と知的財産部の部員乙とのものである。 甲 「私の発明について,日本への国際特許出願Pは完了したのですね。日本で特許をとるための手続はいつまでに行う必要がありますか。」 乙 「国際特許出願Pの出願日から【1】カ月以内に,【2】手続をすることになります。」 甲 「国際調査というものが行われると聞きました。その結果は公表されるのですか。」 乙 「国際調査の結果は国際調査報告として【3】国際公開の時に公開されることとなります。」

    国内移行

  • 37

    問37:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,化学品メーカーの発明者甲と知的財産部の部員乙とのものである。 甲 「私の発明について,日本への国際特許出願Pは完了したのですね。日本で特許をとるための手続はいつまでに行う必要がありますか。」 乙 「国際特許出願Pの出願日から【1】カ月以内に,【2】手続をすることになります。」 甲 「国際調査というものが行われると聞きました。その結果は公表されるのですか。」 乙 「国際調査の結果は国際調査報告として【3】国際公開の時に公開されることとなります。」

    国際調査見解書とともに

  • 38

    問38:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X市では,X市の市民がX市内で撮影した写真を募集し,写真コンテストを開催することになった。優秀作品はX市のウェブサイトに掲載することを予定している。X市の広報部の部員甲と乙が,応募された写真について会話をしている。 甲 「自ら応募してくるわけなので,ウェブサイトに掲載することについて,応募要項に記載していなくても,応募者から許諾を得る必要はありませんよね。」 乙 「この場合,応募者の許諾を【1】 。」 甲 「この写真には数名の人が写っています。有名人が写っているわけではないので,これらの人の氏名や住所が特定されなければ問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【2】が問題となる可能性があります。」 甲 「写真に題名を付して応募してもらっています。この写真はとても美しいのですが,写真と題名が合っていないと思います。少しであれば,題名を変えても問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【3】が問題となる可能性があります。」

    得る必要があります

  • 39

    問39:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X市では,X市の市民がX市内で撮影した写真を募集し,写真コンテストを開催することになった。優秀作品はX市のウェブサイトに掲載することを予定している。X市の広報部の部員甲と乙が,応募された写真について会話をしている。 甲 「自ら応募してくるわけなので,ウェブサイトに掲載することについて,応募要項に記載していなくても,応募者から許諾を得る必要はありませんよね。」 乙 「この場合,応募者の許諾を【1】 。」 甲 「この写真には数名の人が写っています。有名人が写っているわけではないので,これらの人の氏名や住所が特定されなければ問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【2】が問題となる可能性があります。」 甲 「写真に題名を付して応募してもらっています。この写真はとても美しいのですが,写真と題名が合っていないと思います。少しであれば,題名を変えても問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【3】が問題となる可能性があります。」

    肖像権

  • 40

    問40:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X市では,X市の市民がX市内で撮影した写真を募集し,写真コンテストを開催することになった。優秀作品はX市のウェブサイトに掲載することを予定している。X市の広報部の部員甲と乙が,応募された写真について会話をしている。 甲 「自ら応募してくるわけなので,ウェブサイトに掲載することについて,応募要項に記載していなくても,応募者から許諾を得る必要はありませんよね。」 乙 「この場合,応募者の許諾を【1】 。」 甲 「この写真には数名の人が写っています。有名人が写っているわけではないので,これらの人の氏名や住所が特定されなければ問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【2】が問題となる可能性があります。」 甲 「写真に題名を付して応募してもらっています。この写真はとても美しいのですが,写真と題名が合っていないと思います。少しであれば,題名を変えても問題ありませんよね。」 乙 「いいえ,【3】が問題となる可能性があります。」

    同一性保持権