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学科5 — 「緊急自動車の優先・交差点の通行・踏切」
50問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    (1)交差点を進行中に緊急自動車が接近してきたので、進路をゆずるために交差点内の左角に寄せて一時停止した。

    ✖️

  • 2

    (2)交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。

    ✖️

  • 3

    (3)交差点とその付近以外のところでは、緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って進路をゆずればよい。

    ⚪︎

  • 4

    (4)道路の中央寄りを通行中、後方から緊急自動車が近づいてきたが、交差点付近ではないのでそのまま進行した。

    ✖️

  • 5

    (5)一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って進路をゆずろうとしたが、かえってらその進行を妨げることとなるのてまわ右側に寄って進路をゆずった。

    ⚪︎

  • 6

    (6)路線バスが停留所で発進の合図をしているとき、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合を除いて、その発進を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 7

    (7)停留所で止まっている路線バスが方向指示器などで発進の合図をしたので、徐行して路線バスを先に発進させた。

    ⚪︎

  • 8

    (8)バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

    ⚪︎

  • 9

    (9)大型自動二輪車や普通自動二輪車は路線バスの通行が少なければ、路線バスなどの専用通行帯を通行してよい。

    ✖️

  • 10

    (10)バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができるが、その他の車はいかなる場合でも通行してはならない。

    ✖️

  • 11

    (11)客を乗せたタクシーであれば、旅客運送用の車であるから、バス専用通行帯を通行することができる。

    ✖️

  • 12

    (12)道路標識などにより路線バスなどの優先通行帯が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、他の通行帯に進路を変えた。

    ⚪︎

  • 13

    (13)路線バス等優先通行帯を一般原動機付自転車で走行中、後方から路線バスが接近してきたので他の車線に移って進路を譲った。

    ✖️

  • 14

    (14)交差点を左折するときは、車の内輪差をなくすため、いったん右にハンドルを切ってから左折した方がよい。

    ✖️

  • 15

    (15)交差点(環状交差点を除く)を左折しようとするときは、左折する直前に道路の左側に寄って左折すればよい。

    ✖️

  • 16

    (16)大型自動二輪車や普通自動二輪車で右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を通行するのがよい。

    ✖️

  • 17

    (17)一方通行の道路から右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

    ✖️

  • 18

    (18)この標識のある交差点で、一般原動機付自転車が右折する場合は、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

    ⚪︎

  • 19

    (19)この標識があるところでは、一般原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

    ⚪︎

  • 20

    (20)この標識がある場所では、一般原動機付自転車は自動車と同じ小回り右折をする。

    ⚪︎

  • 21

    (21)この標識のある道路では、青の矢印信号に従って右折することができる。

    ⚪︎

  • 22

    (22)この標識のある交差点で、青の矢印信号のときは、一般原動機付自転車は信号機に従って右折することができる。

    ✖️

  • 23

    (23)交差点を右折する一般原動機付自転車は、すべて二段階右折により通行しなければならない。

    ✖️

  • 24

    (24)二段階の右折により右折しなければならない交差点において、標識や標示によって進行する方向ごとに通行区分が指定されている場合は、右折しようとする一般原動機付自転車は、道路の左端に寄って通行しなければならない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずることなく通行区分に従って通行しなければならない。

    ✖️

  • 26

    (26)この標識は、車が直進や左折することはできるが、右折することはできないことを示している。

    ⚪︎

  • 27

    (27)ガソリンスタンドなどの道路の左側に面した場所へ自動車や原動機付自転車で入るときは、あらかじめその前からできるだけ道路の左側に寄り徐行する。

    ⚪︎

  • 28

    (28)前の車が、右左折するための標識や標示により指定された車両通行帯を通行するためなどで進路を変えようとして合図をしたときは、その車の進路の変更を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 29

    (29)内輪差とは、車が右左折するとき、前輪が後輪より内側を通ることをいう。

    ✖️

  • 30

    (30)内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

    ✖️

  • 31

    (31)交差点を右左折する場合の内輪差は、車が大きくなれば内輪差も大きくなるので、注意して運転しなければならない。

    ⚪︎

  • 32

    (32)この標識と交差する道路が優先道路である。

    ✖️

  • 33

    (33)交差する道路の幅が広かったが、優先道路ではないので、徐行しないで通行した。

    ✖️

  • 34

    (34)前方の交差する道路が優先道路である場合は、必ず一時停止しなければならない。

    ✖️

  • 35

    (35)前方の交差する道路が優先道路であったが、通行する車がいなかったので徐行しないで通行した。

    ✖️

  • 36

    (36)道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方からくる車があるときは、その進行を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 37

    (37)交通整理の行われていない交差点(環状交差点を除く)で、道幅が同じである場合は、左方から来る車両に進路を譲らなければならない。

    ⚪︎

  • 38

    (38)「一時停止」の標識があり、停止線がない場合、左右の見通しのよいところまで進んで停止するとよい。

    ✖️

  • 39

    (39)この標識は、環状交差点における右回り通行を表している。

    ⚪︎

  • 40

    (40)環状交差点を左折、右折、直進、転回しようとするときはあらかじめ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。

    ⚪︎

  • 41

    (41)環状交差点を左折、右折、直進、転回しようとするときはあらかじて道路の右端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。

    ✖️

  • 42

    (42)環状交差点に入ろうとするときは、環状交差点内を通行する車や路面電車より優先して入ることができる。

    ✖️

  • 43

    (43)環状交差点に入ろうとするときは、徐行するとともに、環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 44

    (44)信号機のある踏切で、その信号機が青信号を標示したため、停止線で一時停止せずに通過した。

    ⚪︎

  • 45

    (45)踏切の手前で一時停止しようとしたら、警察官が進めの合図をしたので、一時停止しないで通過した。

    ✖️

  • 46

    (46)万一、踏切の中にいるときに遮断機が降りてしまったときは、車で遮断機を押して進めば、遮断機が外側に開き脱出できる。

    ⚪︎

  • 47

    (47)踏切内を通過するときは、エンストを防止するため、早めに変速を行い一気に通過するのがよい。

    ✖️

  • 48

    (48)踏切を通過するときは、歩行者や対向車に注意しながら、左端を通行した方がよい。

    ✖️

  • 49

    (49)踏切で車が動かなくなったときに、発煙筒がなかったり、使い切ってしまったりしたときは、煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をするのが良い。

    ⚪︎

  • 50

    (50)踏切内でエンジンがかからなくなったときは、焦らずエンジンをかけ直し、それでもダメなときは、非常手段としてギアをローかセカンドに入れ、セルモーターを使って車を動かすことができる。オートマチック車もこの方法でよい。

    ✖️

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    問題一覧

  • 1

    (1)交差点を進行中に緊急自動車が接近してきたので、進路をゆずるために交差点内の左角に寄せて一時停止した。

    ✖️

  • 2

    (2)交差点付近を通行中、緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って徐行した。

    ✖️

  • 3

    (3)交差点とその付近以外のところでは、緊急自動車が近づいてきたときは、道路の左側に寄って進路をゆずればよい。

    ⚪︎

  • 4

    (4)道路の中央寄りを通行中、後方から緊急自動車が近づいてきたが、交差点付近ではないのでそのまま進行した。

    ✖️

  • 5

    (5)一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたので、左側に寄って進路をゆずろうとしたが、かえってらその進行を妨げることとなるのてまわ右側に寄って進路をゆずった。

    ⚪︎

  • 6

    (6)路線バスが停留所で発進の合図をしているとき、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合を除いて、その発進を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 7

    (7)停留所で止まっている路線バスが方向指示器などで発進の合図をしたので、徐行して路線バスを先に発進させた。

    ⚪︎

  • 8

    (8)バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

    ⚪︎

  • 9

    (9)大型自動二輪車や普通自動二輪車は路線バスの通行が少なければ、路線バスなどの専用通行帯を通行してよい。

    ✖️

  • 10

    (10)バス専用通行帯は、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができるが、その他の車はいかなる場合でも通行してはならない。

    ✖️

  • 11

    (11)客を乗せたタクシーであれば、旅客運送用の車であるから、バス専用通行帯を通行することができる。

    ✖️

  • 12

    (12)道路標識などにより路線バスなどの優先通行帯が指定されている通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、他の通行帯に進路を変えた。

    ⚪︎

  • 13

    (13)路線バス等優先通行帯を一般原動機付自転車で走行中、後方から路線バスが接近してきたので他の車線に移って進路を譲った。

    ✖️

  • 14

    (14)交差点を左折するときは、車の内輪差をなくすため、いったん右にハンドルを切ってから左折した方がよい。

    ✖️

  • 15

    (15)交差点(環状交差点を除く)を左折しようとするときは、左折する直前に道路の左側に寄って左折すればよい。

    ✖️

  • 16

    (16)大型自動二輪車や普通自動二輪車で右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を通行するのがよい。

    ✖️

  • 17

    (17)一方通行の道路から右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行しなければならない。

    ✖️

  • 18

    (18)この標識のある交差点で、一般原動機付自転車が右折する場合は、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

    ⚪︎

  • 19

    (19)この標識があるところでは、一般原動機付自転車は、二段階右折をしなければならない。

    ⚪︎

  • 20

    (20)この標識がある場所では、一般原動機付自転車は自動車と同じ小回り右折をする。

    ⚪︎

  • 21

    (21)この標識のある道路では、青の矢印信号に従って右折することができる。

    ⚪︎

  • 22

    (22)この標識のある交差点で、青の矢印信号のときは、一般原動機付自転車は信号機に従って右折することができる。

    ✖️

  • 23

    (23)交差点を右折する一般原動機付自転車は、すべて二段階右折により通行しなければならない。

    ✖️

  • 24

    (24)二段階の右折により右折しなければならない交差点において、標識や標示によって進行する方向ごとに通行区分が指定されている場合は、右折しようとする一般原動機付自転車は、道路の左端に寄って通行しなければならない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)交差点付近を指定通行区分によって通行しているときは、緊急自動車が接近してきても、進路をゆずることなく通行区分に従って通行しなければならない。

    ✖️

  • 26

    (26)この標識は、車が直進や左折することはできるが、右折することはできないことを示している。

    ⚪︎

  • 27

    (27)ガソリンスタンドなどの道路の左側に面した場所へ自動車や原動機付自転車で入るときは、あらかじめその前からできるだけ道路の左側に寄り徐行する。

    ⚪︎

  • 28

    (28)前の車が、右左折するための標識や標示により指定された車両通行帯を通行するためなどで進路を変えようとして合図をしたときは、その車の進路の変更を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 29

    (29)内輪差とは、車が右左折するとき、前輪が後輪より内側を通ることをいう。

    ✖️

  • 30

    (30)内輪差とは、ハンドルを左右に切ったときの「ハンドルのあそび」をいう。

    ✖️

  • 31

    (31)交差点を右左折する場合の内輪差は、車が大きくなれば内輪差も大きくなるので、注意して運転しなければならない。

    ⚪︎

  • 32

    (32)この標識と交差する道路が優先道路である。

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  • 33

    (33)交差する道路の幅が広かったが、優先道路ではないので、徐行しないで通行した。

    ✖️

  • 34

    (34)前方の交差する道路が優先道路である場合は、必ず一時停止しなければならない。

    ✖️

  • 35

    (35)前方の交差する道路が優先道路であったが、通行する車がいなかったので徐行しないで通行した。

    ✖️

  • 36

    (36)道幅が同じような道路の交差点では、路面電車や左方からくる車があるときは、その進行を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 37

    (37)交通整理の行われていない交差点(環状交差点を除く)で、道幅が同じである場合は、左方から来る車両に進路を譲らなければならない。

    ⚪︎

  • 38

    (38)「一時停止」の標識があり、停止線がない場合、左右の見通しのよいところまで進んで停止するとよい。

    ✖️

  • 39

    (39)この標識は、環状交差点における右回り通行を表している。

    ⚪︎

  • 40

    (40)環状交差点を左折、右折、直進、転回しようとするときはあらかじめ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。

    ⚪︎

  • 41

    (41)環状交差点を左折、右折、直進、転回しようとするときはあらかじて道路の右端に寄り、環状交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。

    ✖️

  • 42

    (42)環状交差点に入ろうとするときは、環状交差点内を通行する車や路面電車より優先して入ることができる。

    ✖️

  • 43

    (43)環状交差点に入ろうとするときは、徐行するとともに、環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 44

    (44)信号機のある踏切で、その信号機が青信号を標示したため、停止線で一時停止せずに通過した。

    ⚪︎

  • 45

    (45)踏切の手前で一時停止しようとしたら、警察官が進めの合図をしたので、一時停止しないで通過した。

    ✖️

  • 46

    (46)万一、踏切の中にいるときに遮断機が降りてしまったときは、車で遮断機を押して進めば、遮断機が外側に開き脱出できる。

    ⚪︎

  • 47

    (47)踏切内を通過するときは、エンストを防止するため、早めに変速を行い一気に通過するのがよい。

    ✖️

  • 48

    (48)踏切を通過するときは、歩行者や対向車に注意しながら、左端を通行した方がよい。

    ✖️

  • 49

    (49)踏切で車が動かなくなったときに、発煙筒がなかったり、使い切ってしまったりしたときは、煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をするのが良い。

    ⚪︎

  • 50

    (50)踏切内でエンジンがかからなくなったときは、焦らずエンジンをかけ直し、それでもダメなときは、非常手段としてギアをローかセカンドに入れ、セルモーターを使って車を動かすことができる。オートマチック車もこの方法でよい。

    ✖️