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学科10 — 「運転免許制度・交通反則通告制度」
44問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    (1)免許を受けていても、免許の停止、仮停止期間中に運転すると無免許運転になる。

    ⚪︎

  • 2

    (2)運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に区分される。

    ⚪︎

  • 3

    (3)運転免許には、第一種運転免許、第二種運転免許、原動機付自転車免許の3種類がある。

    ✖️

  • 4

    (4)仮運転免許は、大型仮免許と普通仮免許の2種類である。

    ✖️

  • 5

    (5)乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転するときには、運転しようとする自動車の種類に応じた第二種運転免許が必要である。

    ⚪︎

  • 6

    (6)タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

    ⚪︎

  • 7

    (7)代行運転自動車である普通自動車は、第一種免許で運転することができる。

    ✖️

  • 8

    (8)大型免許を受けていれば、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 9

    (9)大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 10

    (10)大型免許を受けていれば、大型自動二輪車を運転することができる。

    ✖️

  • 11

    (11)中型免許を受けていれば、普通自動二輪車、原動機付自転車を運転することができる。

    ✖️

  • 12

    (12)準中型免許を受けていれば、普通自動車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 13

    (13)普通免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 14

    (14)普通免許を受けていれば、小型特殊自動車の運転をすることができる。

    ⚪︎

  • 15

    (15)普通免許を受けていれば、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 16

    (16)大型特殊免許を受けていれば、大型自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 17

    (17)大型特殊免許を受けていれば、普通自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 18

    (18)大型特殊免許を受けていれば、普通自動二輪車を運転することができる。

    ✖️

  • 19

    (19)大型特殊免許を受けていれば、一般原動機付自転車も運転することができる。

    ⚪︎

  • 20

    (20)大型二輪免許を受けているものは、大型自動二輪車のほか、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 21

    (21)普通二輪免許を受けている者は、普通自動二輪車のほか、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 22

    (22)普通二輪免許と大型二輪免許が受けられる年齢は、16歳以上である。

    ✖️

  • 23

    (23)原付免許を受けた者は、一般原動機付自転車のほか、小型特殊自動車も運転することができる。

    ✖️

  • 24

    (24)小型特殊の免許を受けた者は、小型特殊自動車のほか、一般原動機付自転車も運転することができる。

    ✖️

  • 25

    (25)大型自動車とは、車両総重量10トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の自動車をいう。、

    ✖️

  • 26

    (26)準中型自動車とは、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員10人以下の自動車をいう。

    ⚪︎

  • 27

    (27)普通免許を受けている者は、最大積載量3トンの貨物自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 28

    (28)普通自動車とは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車をいう。

    ⚪︎

  • 29

    (29)大型免許を取得する場合には、21歳以上で、中型免許か準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が2年以上必要である。

    ✖️

  • 30

    (30)大型二輪免許を取るには、普通二輪免許を取得して2年以上の経験が必要である。

    ✖️

  • 31

    (31)普通自動車で車両総重量が750キログラムの車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん引免許が必要である。

    ✖️

  • 32

    (32)けん引するための装置のある普通自動車で、総重量750キログラムの車をけん引する場合は、けん引免許はいらない。

    ⚪︎

  • 33

    (33)故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、総重量が750キログラムを超える車でも、けん引免許はいらない。

    ⚪︎

  • 34

    (34)けん引するための装置のある普通自動車で、総重量750キログラムを超える故障車をけん引する場合は、けん引免許が必要である。

    ✖️

  • 35

    (35)仮免許を受けたものが、練習のため運転するとき、その車を運転することのできる運転免許を受けて4年になる友人を横に乗せて運転した。

    ⚪︎

  • 36

    (36)仮運転免許を受けた者は、仮免許練習標識を車の定められた位置につけておけば、一人で練習のために運転ができる。

    ✖️

  • 37

    (37)仮運転免許を受けたので、運転免許を取ってから4年になる兄を後部座席に乗せて練習をした。

    ✖️

  • 38

    (38)運転免許をなくしても、警察に届け出さえすれば、再交付までの間は運転することができる。

    ✖️

  • 39

    (39)運転免許の更新を受けようとする人(高齢者講習等を受けた人は除く)は、更新時講習を受けなければならない。

    ⚪︎

  • 40

    (40)準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許または原付免許について、免許の種類ごとに取得後一年間(停止中の期間を除く)を初心運転者期間とし、その間に違反などを犯し一定の基準に該当した人には初心運転者講習が行われる。

    ⚪︎

  • 41

    (41)初心運転者講習の通知が来ても、講習を受けない場合は、免許の取り消しではなく、再試験の対象となる。

    ⚪︎

  • 42

    (42)反則金は、すべて交通安全施設の設置に使われる。

    ⚪︎

  • 43

    (43)呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の酒気を帯びて車を運転しても、免許の停止や取り消しの処分にならない。

    ✖︎

  • 44

    (44)免許の欠格期間は1年から10年である。

    ⚪︎

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    問題一覧

  • 1

    (1)免許を受けていても、免許の停止、仮停止期間中に運転すると無免許運転になる。

    ⚪︎

  • 2

    (2)運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3種類に区分される。

    ⚪︎

  • 3

    (3)運転免許には、第一種運転免許、第二種運転免許、原動機付自転車免許の3種類がある。

    ✖️

  • 4

    (4)仮運転免許は、大型仮免許と普通仮免許の2種類である。

    ✖️

  • 5

    (5)乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転するときには、運転しようとする自動車の種類に応じた第二種運転免許が必要である。

    ⚪︎

  • 6

    (6)タクシーを修理工場まで回送する場合は、第一種普通免許で運転してもよい。

    ⚪︎

  • 7

    (7)代行運転自動車である普通自動車は、第一種免許で運転することができる。

    ✖️

  • 8

    (8)大型免許を受けていれば、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 9

    (9)大型免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 10

    (10)大型免許を受けていれば、大型自動二輪車を運転することができる。

    ✖️

  • 11

    (11)中型免許を受けていれば、普通自動二輪車、原動機付自転車を運転することができる。

    ✖️

  • 12

    (12)準中型免許を受けていれば、普通自動車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 13

    (13)普通免許を受けていれば、大型特殊自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 14

    (14)普通免許を受けていれば、小型特殊自動車の運転をすることができる。

    ⚪︎

  • 15

    (15)普通免許を受けていれば、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 16

    (16)大型特殊免許を受けていれば、大型自動車を運転することができる。

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  • 17

    (17)大型特殊免許を受けていれば、普通自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 18

    (18)大型特殊免許を受けていれば、普通自動二輪車を運転することができる。

    ✖️

  • 19

    (19)大型特殊免許を受けていれば、一般原動機付自転車も運転することができる。

    ⚪︎

  • 20

    (20)大型二輪免許を受けているものは、大型自動二輪車のほか、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 21

    (21)普通二輪免許を受けている者は、普通自動二輪車のほか、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。

    ⚪︎

  • 22

    (22)普通二輪免許と大型二輪免許が受けられる年齢は、16歳以上である。

    ✖️

  • 23

    (23)原付免許を受けた者は、一般原動機付自転車のほか、小型特殊自動車も運転することができる。

    ✖️

  • 24

    (24)小型特殊の免許を受けた者は、小型特殊自動車のほか、一般原動機付自転車も運転することができる。

    ✖️

  • 25

    (25)大型自動車とは、車両総重量10トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の自動車をいう。、

    ✖️

  • 26

    (26)準中型自動車とは、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員10人以下の自動車をいう。

    ⚪︎

  • 27

    (27)普通免許を受けている者は、最大積載量3トンの貨物自動車を運転することができる。

    ✖️

  • 28

    (28)普通自動車とは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の自動車をいう。

    ⚪︎

  • 29

    (29)大型免許を取得する場合には、21歳以上で、中型免許か準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が2年以上必要である。

    ✖️

  • 30

    (30)大型二輪免許を取るには、普通二輪免許を取得して2年以上の経験が必要である。

    ✖️

  • 31

    (31)普通自動車で車両総重量が750キログラムの車をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん引免許が必要である。

    ✖️

  • 32

    (32)けん引するための装置のある普通自動車で、総重量750キログラムの車をけん引する場合は、けん引免許はいらない。

    ⚪︎

  • 33

    (33)故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、総重量が750キログラムを超える車でも、けん引免許はいらない。

    ⚪︎

  • 34

    (34)けん引するための装置のある普通自動車で、総重量750キログラムを超える故障車をけん引する場合は、けん引免許が必要である。

    ✖️

  • 35

    (35)仮免許を受けたものが、練習のため運転するとき、その車を運転することのできる運転免許を受けて4年になる友人を横に乗せて運転した。

    ⚪︎

  • 36

    (36)仮運転免許を受けた者は、仮免許練習標識を車の定められた位置につけておけば、一人で練習のために運転ができる。

    ✖️

  • 37

    (37)仮運転免許を受けたので、運転免許を取ってから4年になる兄を後部座席に乗せて練習をした。

    ✖️

  • 38

    (38)運転免許をなくしても、警察に届け出さえすれば、再交付までの間は運転することができる。

    ✖️

  • 39

    (39)運転免許の更新を受けようとする人(高齢者講習等を受けた人は除く)は、更新時講習を受けなければならない。

    ⚪︎

  • 40

    (40)準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許または原付免許について、免許の種類ごとに取得後一年間(停止中の期間を除く)を初心運転者期間とし、その間に違反などを犯し一定の基準に該当した人には初心運転者講習が行われる。

    ⚪︎

  • 41

    (41)初心運転者講習の通知が来ても、講習を受けない場合は、免許の取り消しではなく、再試験の対象となる。

    ⚪︎

  • 42

    (42)反則金は、すべて交通安全施設の設置に使われる。

    ⚪︎

  • 43

    (43)呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の酒気を帯びて車を運転しても、免許の停止や取り消しの処分にならない。

    ✖︎

  • 44

    (44)免許の欠格期間は1年から10年である。

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