学科4 — 「車が通行するところ、通行してはいけないところ」
33問 • 8ヶ月前ユーザ名非公開
(1)二輪車でエンジンを切って押して歩くときでも、歩道を通行してはならない。✖️
(2)自動二輪車は、エンジンをかけたまま、押して歩く場合は、歩行者として扱われる。✖️
(3)エンジンを止めた二輪車に乗って坂を下る場合は、路側帯を通ることができる。✖️
(4)側車付きの自動二輪車や、リヤカーを牽引している自動二輪車は、エンジンを切って押して歩く場合は、歩行者として扱われる。✖️
(5)道路の左側部分の交通が混雑しているときは、中央線から右側部分を通行することができる。✖️
(6)道路の中央から右側部分にはみ出して通行することができるときでも、一方通行のほかは、そのはみ出し方をできるだけ少なくなるようにしなければならない。⚪︎
(7)一方通行となっているときは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。⚪︎
(8)左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、標識や標示によって追い越しが禁止されている場合や対向車がある場合を除いて、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越しすることができる。⚪︎
(9)図の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。⚪︎
(10)車両通行帯のない道路では、追い越しなどでやむを得ない場合のほかは、道路の左側に寄って通行する。⚪︎
(11)同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。✖️
(12)同一方向に二つの車両通行帯があり、標識や標示によって通行区分が示されていない場合は、原則として左側の車両通行帯を通行しなければならない。⚪︎
(13)同一方向に二つの車両通行帯がある道路では、速度の速い車が右側の車両通行帯を通行し、速度の遅い車が左側の車両通行帯を通行しなければならない。✖️
(14)同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておけば、車両の速度に関係なく、そのほかのどの車線を通行してもよい。✖️
(15)同一方向に三つ以上の車両通行帯がある道路では、標識や標示で通行区分が指定されていても、もっとも右側の車両通行帯は追い越しなどのためにあけておかなければならない。✖️
(16)同一方向に三つ以上の車両通行帯がある道路では、速度の遅い車は一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。✖️
(17)高速道路において、追い越し車線がすいているときは、追い越し以外のときでも通行してよい。✖️
(18)この標識のあるところでは、大型貨物自動車等は左から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。⚪︎
(19)この標識や標示は、どちらも「安全地帯」であることを表している。(外が黄色、中が白色の長方形)⚪︎
(20)この標示は、車はこの中を通行してはいけないことを表している。⚪︎
(21)この標示は、安全地帯であることを示している。✖️
(22)安全地帯や立ち入り禁止部分の標示部分には、たとえ危険防止のためであっても入ってはならない。⚪︎
(23)車は、道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には、歩行者がいなければその直前で一時停止する必要はない。✖️
(24)道路に面した場所に出入りするために歩道や路側帯を横切る場合は、その直前で一時停止か徐行しなければならない。✖️
(25)この標識は、歩行者だけの通行のために設けられた道路を示している。⚪︎
(27)この標識のある道路では、自転車は通行することができる。✖️
(28)許可を受けた車が歩行者用道路を通行する場合、歩行者がいなければ徐行しなくてもよい。✖️
(29)この標識があるところでは、車は軌道敷内を通行することができる。✖️
(30)この標識のあるあるところでは、自動車は軌道敷内を通行することができる。⚪︎
(31)前方の交通が混雑しているため、交差点内で停止することになる場合は、進行方向の信号が青を標示していても、その交差点に入ってはならない。⚪︎
(32)車両は、この標示のある部分を通行してはならない。✖️
(33)警察署や消防署の前に停止禁止部分の標示があるところでは、車は停止することはできないが、それは緊急時の標示であるから、緊急時以外であれば停止することができる。✖️
(1)二輪車でエンジンを切って押して歩くときでも、歩道を通行してはならない。✖️
(2)自動二輪車は、エンジンをかけたまま、押して歩く場合は、歩行者として扱われる。✖️
(3)エンジンを止めた二輪車に乗って坂を下る場合は、路側帯を通ることができる。✖️
(4)側車付きの自動二輪車や、リヤカーを牽引している自動二輪車は、エンジンを切って押して歩く場合は、歩行者として扱われる。✖️
(5)道路の左側部分の交通が混雑しているときは、中央線から右側部分を通行することができる。✖️
(6)道路の中央から右側部分にはみ出して通行することができるときでも、一方通行のほかは、そのはみ出し方をできるだけ少なくなるようにしなければならない。⚪︎
(7)一方通行となっているときは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。⚪︎
(8)左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、標識や標示によって追い越しが禁止されている場合や対向車がある場合を除いて、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越しすることができる。⚪︎
(9)図の標示があるところでは、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。⚪︎
(10)車両通行帯のない道路では、追い越しなどでやむを得ない場合のほかは、道路の左側に寄って通行する。⚪︎
(11)同一方向に二つの車両通行帯があるとき、普通自動車は、右側の車両通行帯を通行しなければならない。✖️
(12)同一方向に二つの車両通行帯があり、標識や標示によって通行区分が示されていない場合は、原則として左側の車両通行帯を通行しなければならない。⚪︎
(13)同一方向に二つの車両通行帯がある道路では、速度の速い車が右側の車両通行帯を通行し、速度の遅い車が左側の車両通行帯を通行しなければならない。✖️
(14)同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯は追い越しのためにあけておけば、車両の速度に関係なく、そのほかのどの車線を通行してもよい。✖️
(15)同一方向に三つ以上の車両通行帯がある道路では、標識や標示で通行区分が指定されていても、もっとも右側の車両通行帯は追い越しなどのためにあけておかなければならない。✖️
(16)同一方向に三つ以上の車両通行帯がある道路では、速度の遅い車は一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。✖️
(17)高速道路において、追い越し車線がすいているときは、追い越し以外のときでも通行してよい。✖️
(18)この標識のあるところでは、大型貨物自動車等は左から一番目の車両通行帯を通行しなければならない。⚪︎
(19)この標識や標示は、どちらも「安全地帯」であることを表している。(外が黄色、中が白色の長方形)⚪︎
(20)この標示は、車はこの中を通行してはいけないことを表している。⚪︎
(21)この標示は、安全地帯であることを示している。✖️
(22)安全地帯や立ち入り禁止部分の標示部分には、たとえ危険防止のためであっても入ってはならない。⚪︎
(23)車は、道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には、歩行者がいなければその直前で一時停止する必要はない。✖️
(24)道路に面した場所に出入りするために歩道や路側帯を横切る場合は、その直前で一時停止か徐行しなければならない。✖️
(25)この標識は、歩行者だけの通行のために設けられた道路を示している。⚪︎
(27)この標識のある道路では、自転車は通行することができる。✖️
(28)許可を受けた車が歩行者用道路を通行する場合、歩行者がいなければ徐行しなくてもよい。✖️
(29)この標識があるところでは、車は軌道敷内を通行することができる。✖️
(30)この標識のあるあるところでは、自動車は軌道敷内を通行することができる。⚪︎
(31)前方の交通が混雑しているため、交差点内で停止することになる場合は、進行方向の信号が青を標示していても、その交差点に入ってはならない。⚪︎
(32)車両は、この標示のある部分を通行してはならない。✖️
(33)警察署や消防署の前に停止禁止部分の標示があるところでは、車は停止することはできないが、それは緊急時の標示であるから、緊急時以外であれば停止することができる。✖️