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学科7 — 「歩行者の保護など」
39問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    (1)車は、歩行者や自転車の側方を通過するとき、どのような場合でも徐行しなければならない。

    ✖️

  • 2

    (2)歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な間隔を空けても必ず徐行しなければならない。

    ✖️

  • 3

    (3)歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な感覚を空ければ、徐行する必要はない。

    ⚪︎

  • 4

    (4)歩行者が路側帯を歩いていても、そばを通るときは、安全な間隔をとるか、徐行しなければならない。

    ⚪︎

  • 5

    (5)歩行者に泥や水をはねてしまったときは、たとえ徐行していても運転者の責任である。

    ⚪︎

  • 6

    (6)安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいないことが明らかな場合であっても、徐行しなければならない。

    ✖️

  • 7

    (7)車の運転者は歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければならない。

    ⚪︎

  • 8

    (8)安全地帯に人がいないときは、徐行しなくてよい。

    ⚪︎

  • 9

    (9)路面電車が停留所で止まっているときは、人の乗り降りが終わるまで、一時停止していなければならない。

    ⚪︎

  • 10

    (10)安全地帯のない停留所に停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていても路面電車との間に1.5メートル以上の感覚があれば、徐行して通過することができる。

    ✖️

  • 11

    (11)路面電車が停留所で停止し、人が乗り降りしていたが、安全地帯があったので、徐行して通過した。

    ⚪︎

  • 12

    (12)安全地帯のない停留所に停止中の路面電車があったが、乗り降りする人もなく、電車との間に1.5m以上の間隔がとれたので徐行して通過した。

    ⚪︎

  • 13

    (13)横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいないことが明らかな場合でも、徐行して通行しなければならない。

    ✖️

  • 14

    (14)横断歩道に近づいたとき、歩行者がいるかいないかはっきりしないときは、横断歩道の手前でいつでも停止できるように速度を落として進まなければならない。

    ⚪︎

  • 15

    (15)歩行者が横断歩道を横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときはその手前)で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

    ⚪︎

  • 16

    (16)横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車があるときには、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。

    ⚪︎

  • 17

    (17)横断歩道や自転車横断帯の手前で停止している車の側方を通って前に出ようとするときは、歩行者がいなければ徐行すればよい。

    ✖️

  • 18

    (18)横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートルの間は、追い越しが禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。

    ✖️

  • 19

    (19)横断歩道や自転車横断帯とその手前から50メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない。

    ✖️

  • 20

    (20)前方の横断歩道上に人がいなかったので、30メートル手前であったが、前の車を追い越した。

    ✖️

  • 21

    (21)横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断していたが、横断歩道ではないのでら警音器を鳴らして歩行者に注意をうながし、そのまま通過した。

    ✖️

  • 22

    (22)子供がひとりで歩いている場合には、運転者は一時停止か徐行をして子供が安全に通行できるようにしなければならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)子供がひとりで歩いているときは、必ず一時停止して安全に通行させなければならない。

    ✖️

  • 24

    (24)車いすで通行している人のそばを通るときは、一時停止か徐行をしなければならない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)白や黄の杖を持った人やその通行に支障のある高齢者が通行している場合には、一時停止か徐行してこれらの人かま安全に通行できるようにしなければならない。

    ⚪︎

  • 26

    (26)児童・幼児の乗り降りのために停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

    ✖️

  • 27

    (27)園児が乗降中の通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめなければならない。

    ⚪︎

  • 28

    (28)前方に通園バスが止まっていたが、保護者が園児を迎えにきていたので、保護者がいるなら安心と考え、徐行せず通過した。

    ✖️

  • 29

    (29)初心運転者は、「初心者マーク」を車の前か後ろの定められた位置につけなければならない。

    ✖️

  • 30

    (30)初心運転者が普通自動車を運転するときは、「初心者マーク」を定められた位置につけなければならないが、普通貨物自動車を運転するときはつけなくてよい。

    ✖️

  • 31

    (31)初心運転者標識(初心者マーク)は、普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が普通自動車を運転する場合、その車の前と後ろの定められた位置につけなければならない。

    ⚪︎

  • 32

    (32)初心運転者は、ほかの人から普通自動車を借りて運転する場合は「初心者マーク」をつけなくてもよい。

    ✖️

  • 33

    (33)これは身体障害者マークであり、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている身体の不自由な運転者が普通自動車を運転するときは、その車両の前と後ろの定められた位置に付けるようにしたほうがよい。

    ✖️

  • 34

    (34)70歳以上の高齢運転者は、普通自動車の前面及び後面の定められた位置に高齢運転者標識をつけなければならない。

    ✖️

  • 35

    (35)聴覚障害者マークを付けた普通自動車を追い越すとき、その側方間隔を通常より長くとった。

    ⚪︎

  • 36

    (36)「初心運転者標識」をつけている車には、どのような場合であってもその車の側方に幅寄せしたり、前方に無理に割り込んではならない。

    ✖️

  • 37

    (37)初心者マークや高齢者マークをつけている車を追い越してはならない。

    ✖️

  • 38

    (38)このマークは、身体障害者マークで、肢体不自由であることを理由に免状に条件を付されている身体不自由な運転者が普通自動車を運転するときは、その車両の前と後ろの定められた位置に付けるようにしたほうがよい。

    ⚪︎

  • 39

    (39)車両を運転して集団で走行する場合は巻き込み運転などで他の車両に迷惑を及ぼさないように注意することが大切である。

    ⚪︎

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  • 1

    (1)車は、歩行者や自転車の側方を通過するとき、どのような場合でも徐行しなければならない。

    ✖️

  • 2

    (2)歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な間隔を空けても必ず徐行しなければならない。

    ✖️

  • 3

    (3)歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な感覚を空ければ、徐行する必要はない。

    ⚪︎

  • 4

    (4)歩行者が路側帯を歩いていても、そばを通るときは、安全な間隔をとるか、徐行しなければならない。

    ⚪︎

  • 5

    (5)歩行者に泥や水をはねてしまったときは、たとえ徐行していても運転者の責任である。

    ⚪︎

  • 6

    (6)安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいないことが明らかな場合であっても、徐行しなければならない。

    ✖️

  • 7

    (7)車の運転者は歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければならない。

    ⚪︎

  • 8

    (8)安全地帯に人がいないときは、徐行しなくてよい。

    ⚪︎

  • 9

    (9)路面電車が停留所で止まっているときは、人の乗り降りが終わるまで、一時停止していなければならない。

    ⚪︎

  • 10

    (10)安全地帯のない停留所に停止中の路面電車に追いついたとき、乗降客が乗り降りしていても路面電車との間に1.5メートル以上の感覚があれば、徐行して通過することができる。

    ✖️

  • 11

    (11)路面電車が停留所で停止し、人が乗り降りしていたが、安全地帯があったので、徐行して通過した。

    ⚪︎

  • 12

    (12)安全地帯のない停留所に停止中の路面電車があったが、乗り降りする人もなく、電車との間に1.5m以上の間隔がとれたので徐行して通過した。

    ⚪︎

  • 13

    (13)横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、歩行者や自転車がいないことが明らかな場合でも、徐行して通行しなければならない。

    ✖️

  • 14

    (14)横断歩道に近づいたとき、歩行者がいるかいないかはっきりしないときは、横断歩道の手前でいつでも停止できるように速度を落として進まなければならない。

    ⚪︎

  • 15

    (15)歩行者が横断歩道を横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときはその手前)で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

    ⚪︎

  • 16

    (16)横断歩道や自転車横断帯の手前で止まっている車があるときには、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。

    ⚪︎

  • 17

    (17)横断歩道や自転車横断帯の手前で停止している車の側方を通って前に出ようとするときは、歩行者がいなければ徐行すればよい。

    ✖️

  • 18

    (18)横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートルの間は、追い越しが禁止されているが、追い抜きは禁止されていない。

    ✖️

  • 19

    (19)横断歩道や自転車横断帯とその手前から50メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない。

    ✖️

  • 20

    (20)前方の横断歩道上に人がいなかったので、30メートル手前であったが、前の車を追い越した。

    ✖️

  • 21

    (21)横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断していたが、横断歩道ではないのでら警音器を鳴らして歩行者に注意をうながし、そのまま通過した。

    ✖️

  • 22

    (22)子供がひとりで歩いている場合には、運転者は一時停止か徐行をして子供が安全に通行できるようにしなければならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)子供がひとりで歩いているときは、必ず一時停止して安全に通行させなければならない。

    ✖️

  • 24

    (24)車いすで通行している人のそばを通るときは、一時停止か徐行をしなければならない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)白や黄の杖を持った人やその通行に支障のある高齢者が通行している場合には、一時停止か徐行してこれらの人かま安全に通行できるようにしなければならない。

    ⚪︎

  • 26

    (26)児童・幼児の乗り降りのために停止している通学・通園バスの側方を通過するときは、後方で一時停止して安全を確かめなければならない。

    ✖️

  • 27

    (27)園児が乗降中の通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめなければならない。

    ⚪︎

  • 28

    (28)前方に通園バスが止まっていたが、保護者が園児を迎えにきていたので、保護者がいるなら安心と考え、徐行せず通過した。

    ✖️

  • 29

    (29)初心運転者は、「初心者マーク」を車の前か後ろの定められた位置につけなければならない。

    ✖️

  • 30

    (30)初心運転者が普通自動車を運転するときは、「初心者マーク」を定められた位置につけなければならないが、普通貨物自動車を運転するときはつけなくてよい。

    ✖️

  • 31

    (31)初心運転者標識(初心者マーク)は、普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が普通自動車を運転する場合、その車の前と後ろの定められた位置につけなければならない。

    ⚪︎

  • 32

    (32)初心運転者は、ほかの人から普通自動車を借りて運転する場合は「初心者マーク」をつけなくてもよい。

    ✖️

  • 33

    (33)これは身体障害者マークであり、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている身体の不自由な運転者が普通自動車を運転するときは、その車両の前と後ろの定められた位置に付けるようにしたほうがよい。

    ✖️

  • 34

    (34)70歳以上の高齢運転者は、普通自動車の前面及び後面の定められた位置に高齢運転者標識をつけなければならない。

    ✖️

  • 35

    (35)聴覚障害者マークを付けた普通自動車を追い越すとき、その側方間隔を通常より長くとった。

    ⚪︎

  • 36

    (36)「初心運転者標識」をつけている車には、どのような場合であってもその車の側方に幅寄せしたり、前方に無理に割り込んではならない。

    ✖️

  • 37

    (37)初心者マークや高齢者マークをつけている車を追い越してはならない。

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  • 38

    (38)このマークは、身体障害者マークで、肢体不自由であることを理由に免状に条件を付されている身体不自由な運転者が普通自動車を運転するときは、その車両の前と後ろの定められた位置に付けるようにしたほうがよい。

    ⚪︎

  • 39

    (39)車両を運転して集団で走行する場合は巻き込み運転などで他の車両に迷惑を及ぼさないように注意することが大切である。

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