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学科8 — 「安全の確認と合図・警音器の使用・進路変更など」
46問 • 8ヶ月前
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  • 1

    (1)進路変更、転回、後退などをしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をしなければならない。

    ⚪︎

  • 2

    (2)右折や左折をするときの合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。

    ✖️

  • 3

    (3)交差点で右折または左折をする場合に合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30m手前の地点に達したときである。

    ⚪︎

  • 4

    (4)転回や右折をしようとするときは、これらの行為をしようとする地点から30m手前の地点に達したときに、合図をしなければならない。

    ⚪︎

  • 5

    (5)進路変更は、進路を変えようとする地点から30メートル手前の地点に達したときに合図をしなければならない。

    ✖️

  • 6

    (6)自動車や原動機付自転車が、同一方向に進行しながら左右に進路を変えるときの合図の時期は、その行為をしようとする約3秒前である。

    ⚪︎

  • 7

    (7)前方を走行中の二輪車の運転者が、交差点の手前で左側のひじを垂直に上に曲げた。この合図は右側の方向指示器を操作したのと同じ意味である。

    ⚪︎

  • 8

    (8)進路変更が終わったら3秒後に合図を戻す。

    ✖️

  • 9

    (9)徐行や停止をするときの合図の時期は、じょこうや停止をするときに行えばよい。

    ⚪︎

  • 10

    (10)後退するときの合図の時期は、後退しようとするときの約3秒前である。

    ✖️

  • 11

    (11)このような運転者の手による合図は、後退するときの合図である。(手のひらを後ろに向け、腕を前後に動かす)

    ⚪︎

  • 12

    (12)このような運転者の手による合図は、左折または、進路を左に変えるときの合図である。

    ⚪︎

  • 13

    (13)このような運転者の手による合図は、右折や転回、もしくは右に進路を変えるときの合図である。

    ⚪︎

  • 14

    (14)このような運転者の手による合図は、徐行か停止をするときの合図である。

    ✖️

  • 15

    (15)このような運転者の手による合図は、右折か転回または、進路を右に変えるときの合図である。

    ✖️

  • 16

    (16)このような運転者の手による合図は、後退するときの合図である。

    ✖️

  • 17

    (17)このような運転者の手による合図は、停止をするときの合図である。

    ✖️

  • 18

    (18)このような運転者の手による合図は、左折の合図である。

    ✖️

  • 19

    (19)環状交差点に入るときは、その環状交差点から30メートル手前の地点に達したときに、合図をしなければならない。

    ✖️

  • 20

    (20)環状交差点から出るときは、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したときに左に合図を出す。

    ⚪︎

  • 21

    (21)環状交差点から出るときは、出ようとする出口の30メートル手前の地点で左に合図を出す。

    ✖️

  • 22

    (22)環状交差点に入ろうとするときは合図をする必要はないが、出るときには合図をしなければならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)交通量の多い所では、左側のドアから乗り降りするとよい。

    ⚪︎

  • 24

    (24)運転者は、交通量が多いところでも必ず運転者側(右側)のドアから乗り降りしなければならない。

    ✖️

  • 25

    (25)自動車に乗ってからドアを閉めるときは、半ドアを防ぐため、力強く、途中で止めないで一気に閉めるようにする。

    ✖️

  • 26

    (26)バックで発進することは危険なので、車庫などに入れるときは、あらかじめ発進しやすいようにバックで入れておく。

    ⚪︎

  • 27

    (27)後方の見通しの悪いところや、狭い道路から広い道路へ出るときにやむを得ず後退するときは、同乗者に安全確認を手伝ってもらうとよい。

    ⚪︎

  • 28

    (28)この標識は、警音器を鳴らさなければならないことを示している。

    ⚪︎

  • 29

    (29)「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点や上り坂の頂上付近では、警音器を鳴らさなければならない。

    ⚪︎

  • 30

    (30)「警笛区間」の標識のある交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近を通るときでも見通しのきく場合は警音器を鳴らしてはいけない。

    ⚪︎

  • 31

    (30)危険を避けるためやむを得ない場合は、警音器を鳴らすことができる。

    ⚪︎

  • 32

    (32)信号が青になっても前の車が発進しない場合、発進を促すために警音器を鳴らしてもよい。

    ✖︎

  • 33

    (33)狭い道で、前の車が急に後退してきたので、危険防止のため、警音器を鳴らした。

    ⚪︎

  • 34

    (34)二輪車は小回りがきくので、渋滞しているときは車の間をぬって走行するなど、機動性を発揮して走行するとよい。

    ✖︎

  • 35

    (35)交差点の手前で車両通行帯が黄の線で区画されているところでは、ほかの交通がないときは右左折のため進路変更してよい。

    ✖︎

  • 36

    (36)車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、左折、右折のためでも黄色の線をこえて進路変更をしてはならない。

    ⚪︎

  • 37

    (37)車両通行帯境界線が黄色と白で引かれている場所では、白色の車両通行帯を通行する車両は進路を変えることができる。

    ⚪︎

  • 38

    (38)黄色の線で区画されている車両通行帯でも、緊急車両に進路をゆずる場合や、工事などでやむを得ない場合は進路を変えてもよい。

    ⚪︎

  • 39

    (39)この標識のあるところでは、道路に面した場所に入るために横断してはならない。

    ⚪︎

  • 40

    (40)この標識のあるところでは、道路の右側に面した場所に出入りするための横断は禁止されている。

    ⚪︎

  • 41

    (41)この標識は、転回禁止の標識であるが、後退することはできる。

    ⚪︎

  • 42

    (42)歩行者の通行やほかの車などの正常な交通を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断したりしてはならない。

    ⚪︎

  • 43

    (43)横断禁止の標識があるところでも、道路の左側に面した場所へ出入りするときは横断することができる。

    ⚪︎

  • 44

    (44)一般原動機付自転車を運転中、対向車が接近してしたが、急いでいたので、その直前を横切って道路右側にある駐車場に入った。

    ✖︎

  • 45

    (45)前方の車が踏切や横断歩道の手前で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。

    ⚪︎

  • 46

    (46)踏切で停止するため徐行している車の前に入っても、割り込みにならない。

    ✖︎

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  • 1

    (1)進路変更、転回、後退などをしようとするときは、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をしなければならない。

    ⚪︎

  • 2

    (2)右折や左折をするときの合図の時期は、その行為をしようとするときの約3秒前である。

    ✖️

  • 3

    (3)交差点で右折または左折をする場合に合図を行う場所は、その行為をしようとする地点から30m手前の地点に達したときである。

    ⚪︎

  • 4

    (4)転回や右折をしようとするときは、これらの行為をしようとする地点から30m手前の地点に達したときに、合図をしなければならない。

    ⚪︎

  • 5

    (5)進路変更は、進路を変えようとする地点から30メートル手前の地点に達したときに合図をしなければならない。

    ✖️

  • 6

    (6)自動車や原動機付自転車が、同一方向に進行しながら左右に進路を変えるときの合図の時期は、その行為をしようとする約3秒前である。

    ⚪︎

  • 7

    (7)前方を走行中の二輪車の運転者が、交差点の手前で左側のひじを垂直に上に曲げた。この合図は右側の方向指示器を操作したのと同じ意味である。

    ⚪︎

  • 8

    (8)進路変更が終わったら3秒後に合図を戻す。

    ✖️

  • 9

    (9)徐行や停止をするときの合図の時期は、じょこうや停止をするときに行えばよい。

    ⚪︎

  • 10

    (10)後退するときの合図の時期は、後退しようとするときの約3秒前である。

    ✖️

  • 11

    (11)このような運転者の手による合図は、後退するときの合図である。(手のひらを後ろに向け、腕を前後に動かす)

    ⚪︎

  • 12

    (12)このような運転者の手による合図は、左折または、進路を左に変えるときの合図である。

    ⚪︎

  • 13

    (13)このような運転者の手による合図は、右折や転回、もしくは右に進路を変えるときの合図である。

    ⚪︎

  • 14

    (14)このような運転者の手による合図は、徐行か停止をするときの合図である。

    ✖️

  • 15

    (15)このような運転者の手による合図は、右折か転回または、進路を右に変えるときの合図である。

    ✖️

  • 16

    (16)このような運転者の手による合図は、後退するときの合図である。

    ✖️

  • 17

    (17)このような運転者の手による合図は、停止をするときの合図である。

    ✖️

  • 18

    (18)このような運転者の手による合図は、左折の合図である。

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  • 19

    (19)環状交差点に入るときは、その環状交差点から30メートル手前の地点に達したときに、合図をしなければならない。

    ✖️

  • 20

    (20)環状交差点から出るときは、出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したときに左に合図を出す。

    ⚪︎

  • 21

    (21)環状交差点から出るときは、出ようとする出口の30メートル手前の地点で左に合図を出す。

    ✖️

  • 22

    (22)環状交差点に入ろうとするときは合図をする必要はないが、出るときには合図をしなければならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)交通量の多い所では、左側のドアから乗り降りするとよい。

    ⚪︎

  • 24

    (24)運転者は、交通量が多いところでも必ず運転者側(右側)のドアから乗り降りしなければならない。

    ✖️

  • 25

    (25)自動車に乗ってからドアを閉めるときは、半ドアを防ぐため、力強く、途中で止めないで一気に閉めるようにする。

    ✖️

  • 26

    (26)バックで発進することは危険なので、車庫などに入れるときは、あらかじめ発進しやすいようにバックで入れておく。

    ⚪︎

  • 27

    (27)後方の見通しの悪いところや、狭い道路から広い道路へ出るときにやむを得ず後退するときは、同乗者に安全確認を手伝ってもらうとよい。

    ⚪︎

  • 28

    (28)この標識は、警音器を鳴らさなければならないことを示している。

    ⚪︎

  • 29

    (29)「警笛区間」の標識のある区間内で、見通しの悪い交差点や上り坂の頂上付近では、警音器を鳴らさなければならない。

    ⚪︎

  • 30

    (30)「警笛区間」の標識のある交差点や曲がり角、上り坂の頂上付近を通るときでも見通しのきく場合は警音器を鳴らしてはいけない。

    ⚪︎

  • 31

    (30)危険を避けるためやむを得ない場合は、警音器を鳴らすことができる。

    ⚪︎

  • 32

    (32)信号が青になっても前の車が発進しない場合、発進を促すために警音器を鳴らしてもよい。

    ✖︎

  • 33

    (33)狭い道で、前の車が急に後退してきたので、危険防止のため、警音器を鳴らした。

    ⚪︎

  • 34

    (34)二輪車は小回りがきくので、渋滞しているときは車の間をぬって走行するなど、機動性を発揮して走行するとよい。

    ✖︎

  • 35

    (35)交差点の手前で車両通行帯が黄の線で区画されているところでは、ほかの交通がないときは右左折のため進路変更してよい。

    ✖︎

  • 36

    (36)車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、左折、右折のためでも黄色の線をこえて進路変更をしてはならない。

    ⚪︎

  • 37

    (37)車両通行帯境界線が黄色と白で引かれている場所では、白色の車両通行帯を通行する車両は進路を変えることができる。

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  • 38

    (38)黄色の線で区画されている車両通行帯でも、緊急車両に進路をゆずる場合や、工事などでやむを得ない場合は進路を変えてもよい。

    ⚪︎

  • 39

    (39)この標識のあるところでは、道路に面した場所に入るために横断してはならない。

    ⚪︎

  • 40

    (40)この標識のあるところでは、道路の右側に面した場所に出入りするための横断は禁止されている。

    ⚪︎

  • 41

    (41)この標識は、転回禁止の標識であるが、後退することはできる。

    ⚪︎

  • 42

    (42)歩行者の通行やほかの車などの正常な交通を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断したりしてはならない。

    ⚪︎

  • 43

    (43)横断禁止の標識があるところでも、道路の左側に面した場所へ出入りするときは横断することができる。

    ⚪︎

  • 44

    (44)一般原動機付自転車を運転中、対向車が接近してしたが、急いでいたので、その直前を横切って道路右側にある駐車場に入った。

    ✖︎

  • 45

    (45)前方の車が踏切や横断歩道の手前で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。

    ⚪︎

  • 46

    (46)踏切で停止するため徐行している車の前に入っても、割り込みにならない。

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