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学科9 — 「追い越し・行き違い」
42問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    (1)追い越しとは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることをいう。

    ⚪︎

  • 2

    (2)追い抜きとは、車が進路を変えないで進行中の前の車の前方に出ることをいう。

    ⚪︎

  • 3

    (3)前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

    ⚪︎

  • 4

    (4)前の車が一般原動機付自転車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

    ✖️

  • 5

    (5)二輪車で走行中、前の車が自動車を追い越そうとしていても、自分の車の方が加速がよいので追い越ししてもよい。

    ✖️

  • 6

    (6)車は、前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているときは、追い越しをしてはならない。

    ⚪︎

  • 7

    (7)道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの車の進行を妨げるようなときや、前の車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなときは、追い越しをしてはならない。

    ⚪︎

  • 8

    (8)後ろの車が自分の車を追い越そうとしているときは、追い越ししてはならない。

    ⚪︎

  • 9

    (9)標識により追い越しが禁止されているところでは、自転車を追い越すことも禁止されている。

    ✖️

  • 10

    (10)道路の曲がり角付近では、自動車や一般原動機付自転車を追い越してはならない。

    ⚪︎

  • 11

    (11)車は、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂では、自動車や一般原動機付自転車を追い越すことが禁止されている。

    ⚪︎

  • 12

    (12)車は、上り坂の中間付近や勾配の急な下り坂では、自動車や一般原動機付自転車を追い越してはならない。

    ✖️

  • 13

    (13)車両通行帯のないトンネルでは、自動車や一般原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通りすぎたりしてはならない。

    ⚪︎

  • 14

    (14)車両通行帯のないトンネルでは、追い越しのために進路を変えたり、前車の側方を通過してはならない。

    ⚪︎

  • 15

    (15)車両通行帯のあるトンネルの中では、追い越しをすることができる。

    ⚪︎

  • 16

    (16)交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、ほかの自動車や一般原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通りすぎてはならない。

    ⚪︎

  • 17

    (17)交差点とその手前から30メートル以内のところでは、優先道路を通行している場合を除き、追い越しは禁止されているが、追い抜きはしてもよい。

    ⚪︎

  • 18

    (18)踏切の手前30メートルは追い越し禁止だが、追い抜きは禁止されていない。

    ⚪︎

  • 19

    (19)横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内のところでは、追い越しは禁止されているが、追い抜きはしてもよい。

    ✖️

  • 20

    (20)横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追い越しが禁止されている。

    ✖️

  • 21

    (21)横断歩道や自転車横断帯とその前後30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない。

    ✖️

  • 22

    (22)横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜くことはできない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)横断歩道や自転車横断帯や踏切とその手前から50メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。

    ✖️

  • 24

    (24)横断歩道の向こう側30メートル以内の場所は、追い越し禁止場所ではない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)一方通行の道路では、追い越しをしてはならない。

    ✖️

  • 26

    (26)この標識は、車が道路の右側部分にはみ出して追い越すことができることを示している。

    ✖️

  • 27

    (27)この標識は、「追い越し禁止」を表している。

    ✖️

  • 28

    (28)この標識のあるところで、道路の中央から右側部分にはみ出さないで一般原動機付自転車を追い越した。

    ✖️

  • 29

    (29)中央に黄色の実線のある道路では、右側部分にはみ出して追い越ししてはならない。

    ⚪︎

  • 30

    (30)「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識があるところでは、道路の右側部分にはみ出さなければ追い越すことができる。

    ⚪︎

  • 31

    (31)中央線が白色の実線の道路で、右側部分にはみ出して追い越しをした。

    ✖️

  • 32

    (32)ほかの車を追い越すときは、原則として、その右側を通行しなければならない。

    ⚪︎

  • 33

    (33)ほかの車が右折するため道路の中央や右端に寄って通行しているときや、路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行する。

    ⚪︎

  • 34

    (34)自動二輪車や一般原動機付自転車は、前の車を追い越すときは左側を通行するのがよい。

    ✖️

  • 35

    (35)車は、路面電車を追い越すとき、その右側を通行しなければならない。

    ✖️

  • 36

    (36)追い越しをする場合は、前の車との車間距離をできるだけつめておいて、その直近から一気に加速して進路変更するのがよい。

    ✖️

  • 37

    (37)前の車を追い越すときは、方向指示器を出して約3秒後に加速するのがよく、この場合は最高速度の制限以内で加速しながら、進路をゆるやかに右にとり、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。

    ⚪︎

  • 38

    (38)追い越した後で、その車の前方に出るときは、左側の方向指示器を出し、追い越した車がルームミラーで見えるくらいの距離までそのまま進み、安全を確認した後、進路をゆるやかに左にとるのがよい。

    ⚪︎

  • 39

    (39)追い越しが終わったら、すぐに前車の前に入らなければならない。

    ✖️

  • 40

    (40)ほかの車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度を上げてはならない。

    ⚪︎

  • 41

    (41)進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向から進行してくる車を先に通行させる。

    ⚪︎

  • 42

    (42)片側が転落のおそれのあるがけになっている道路で、安全な行き違いができないときは、崖側を通る車が一時停止して道を譲る。

    ⚪︎

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    (1)追い越しとは、車が進路を変えて進行中の前の車の前方に出ることをいう。

    ⚪︎

  • 2

    (2)追い抜きとは、車が進路を変えないで進行中の前の車の前方に出ることをいう。

    ⚪︎

  • 3

    (3)前の車が自動車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

    ⚪︎

  • 4

    (4)前の車が一般原動機付自転車を追い越そうとしているときは、追い越しを始めてはならない。

    ✖️

  • 5

    (5)二輪車で走行中、前の車が自動車を追い越そうとしていても、自分の車の方が加速がよいので追い越ししてもよい。

    ✖️

  • 6

    (6)車は、前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているときは、追い越しをしてはならない。

    ⚪︎

  • 7

    (7)道路の右側部分に入って追い越しをしようとする場合に、反対方向からの車の進行を妨げるようなときや、前の車の進行を妨げなければ道路の左側部分に戻ることができないようなときは、追い越しをしてはならない。

    ⚪︎

  • 8

    (8)後ろの車が自分の車を追い越そうとしているときは、追い越ししてはならない。

    ⚪︎

  • 9

    (9)標識により追い越しが禁止されているところでは、自転車を追い越すことも禁止されている。

    ✖️

  • 10

    (10)道路の曲がり角付近では、自動車や一般原動機付自転車を追い越してはならない。

    ⚪︎

  • 11

    (11)車は、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂では、自動車や一般原動機付自転車を追い越すことが禁止されている。

    ⚪︎

  • 12

    (12)車は、上り坂の中間付近や勾配の急な下り坂では、自動車や一般原動機付自転車を追い越してはならない。

    ✖️

  • 13

    (13)車両通行帯のないトンネルでは、自動車や一般原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通りすぎたりしてはならない。

    ⚪︎

  • 14

    (14)車両通行帯のないトンネルでは、追い越しのために進路を変えたり、前車の側方を通過してはならない。

    ⚪︎

  • 15

    (15)車両通行帯のあるトンネルの中では、追い越しをすることができる。

    ⚪︎

  • 16

    (16)交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、ほかの自動車や一般原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通りすぎてはならない。

    ⚪︎

  • 17

    (17)交差点とその手前から30メートル以内のところでは、優先道路を通行している場合を除き、追い越しは禁止されているが、追い抜きはしてもよい。

    ⚪︎

  • 18

    (18)踏切の手前30メートルは追い越し禁止だが、追い抜きは禁止されていない。

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  • 19

    (19)横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内のところでは、追い越しは禁止されているが、追い抜きはしてもよい。

    ✖️

  • 20

    (20)横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追い越しが禁止されている。

    ✖️

  • 21

    (21)横断歩道や自転車横断帯とその前後30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない。

    ✖️

  • 22

    (22)横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜くことはできない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)横断歩道や自転車横断帯や踏切とその手前から50メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはいけない。

    ✖️

  • 24

    (24)横断歩道の向こう側30メートル以内の場所は、追い越し禁止場所ではない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)一方通行の道路では、追い越しをしてはならない。

    ✖️

  • 26

    (26)この標識は、車が道路の右側部分にはみ出して追い越すことができることを示している。

    ✖️

  • 27

    (27)この標識は、「追い越し禁止」を表している。

    ✖️

  • 28

    (28)この標識のあるところで、道路の中央から右側部分にはみ出さないで一般原動機付自転車を追い越した。

    ✖️

  • 29

    (29)中央に黄色の実線のある道路では、右側部分にはみ出して追い越ししてはならない。

    ⚪︎

  • 30

    (30)「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識があるところでは、道路の右側部分にはみ出さなければ追い越すことができる。

    ⚪︎

  • 31

    (31)中央線が白色の実線の道路で、右側部分にはみ出して追い越しをした。

    ✖️

  • 32

    (32)ほかの車を追い越すときは、原則として、その右側を通行しなければならない。

    ⚪︎

  • 33

    (33)ほかの車が右折するため道路の中央や右端に寄って通行しているときや、路面電車を追い越そうとするときは、その左側を通行する。

    ⚪︎

  • 34

    (34)自動二輪車や一般原動機付自転車は、前の車を追い越すときは左側を通行するのがよい。

    ✖️

  • 35

    (35)車は、路面電車を追い越すとき、その右側を通行しなければならない。

    ✖️

  • 36

    (36)追い越しをする場合は、前の車との車間距離をできるだけつめておいて、その直近から一気に加速して進路変更するのがよい。

    ✖️

  • 37

    (37)前の車を追い越すときは、方向指示器を出して約3秒後に加速するのがよく、この場合は最高速度の制限以内で加速しながら、進路をゆるやかに右にとり、前の車の右側を安全な間隔を保ちながら通過する。

    ⚪︎

  • 38

    (38)追い越した後で、その車の前方に出るときは、左側の方向指示器を出し、追い越した車がルームミラーで見えるくらいの距離までそのまま進み、安全を確認した後、進路をゆるやかに左にとるのがよい。

    ⚪︎

  • 39

    (39)追い越しが終わったら、すぐに前車の前に入らなければならない。

    ✖️

  • 40

    (40)ほかの車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度を上げてはならない。

    ⚪︎

  • 41

    (41)進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向から進行してくる車を先に通行させる。

    ⚪︎

  • 42

    (42)片側が転落のおそれのあるがけになっている道路で、安全な行き違いができないときは、崖側を通る車が一時停止して道を譲る。

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