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学科2 — 「信号に従うこと」
61問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    (1)青色の灯火の信号は、車(特定小型原動機付自転車、軽車両を除く)や路面電車は直進し、左折し、右折することができる。

    ⚪︎

  • 2

    (2)前方の信号が青色の灯火のときは、自動車は直進、左折、右折できるが、一般原動機付自転車は直進や左折はできても右折できない交差点がある。

    ⚪︎

  • 3

    (3)信号機が青色のときは、歩行者と遠隔操作型小型車は進むことができる。特定小型原動機付自転車や軽車両は直進し、左折することができる。

    ⚪︎

  • 4

    (4)青色の灯火の信号では、軽車両は右折することができる。

    ✖️

  • 5

    (5)青色の灯火の信号では、軽車両は直進できるが、右左折することはできない。

    ✖️

  • 6

    (6)二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車は、前方の信号が青でも右折してはならない。

    ⚪︎

  • 7

    (7)軽車両や二段階右折の一般原動機付自転車が右折するときは、青色の灯火の信号で右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号を待たなければならない。

    ⚪︎

  • 8

    (8)黄色の灯火の信号では、車や路面電車は他の交通に注意して進むことができる。

    ✖️

  • 9

    (9)黄色の灯火の信号では、歩行者は他の交通に注意して進むことができる。

    ✖️

  • 10

    (10)赤色の灯火の信号では、車は停止位置をこえて進んではならないが、路面電車は進んでも構わない。

    ✖️

  • 11

    (11)交差点ですでに右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進むことが出来る。この場合、青信号に従って進んでくる車や路面電車の進行を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 12

    (12)青色の矢印信号の交差点で右折しようとする一般原動機付自転車は、二段階右折の方法で右折しなければならない。

    ✖️

  • 13

    (13)青色の右矢印の信号は、軽車両と二段階右折する一般原動機付自転車は右折できない。

    ⚪︎

  • 14

    (14)黄色の灯火の矢印信号は、歩行者、遠隔操作型小型車や車は進むことができない。

    ⚪︎

  • 15

    (15)黄色の灯火の矢印信号では、路面電車だけが矢印の方向に進行することができる。

    ⚪︎

  • 16

    (16)黄色の灯火の点滅信号で横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。

    ✖️

  • 17

    (17)黄色の灯火の点滅信号は、車や路面電車は徐行して進むことができる。

    ✖️

  • 18

    (18)黄色の灯火の点滅信号に対面する車両は、他の交通に注意して進むことができる。

    ⚪︎

  • 19

    (19)赤色の灯火の点滅信号では、歩行者と遠隔操作型小型車はほかの交通に注意して進むことができる。

    ⚪︎

  • 20

    (20)交差点(環状交差点を除く)において、進行方向の信号が赤の点滅で有る場合は、交差道路の車両に注意して、徐行して通行することができる。

    ✖️

  • 21

    (21)赤色の灯火の点滅信号では、歩行者と遠隔操作型小型車も一時停止しなければならない。

    ✖️

  • 22

    (22)人の形の記号のある信号は、歩行者と遠隔操作型小型車や横断歩道を進行する特例特定小型原動機付自転車と普通自転車に対するものであるが、信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されているときは、特定小型原動機付自転車とその他の自転車もその信号機の信号に従わなければならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)「バス専用」の標示板のある信号機の信号は、バスを対象としているものであるから、それ以外の車は従う必要はない。

    ⚪︎

  • 24

    (24)歩行者用の信号機には、自動車は従わなくてもよい。

    ⚪︎

  • 25

    (25)警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を水平に上げているときは、対面する車は警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

    ⚪︎

  • 26

    (26)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、停止線の標識や標示のない横断歩道や自転車横断帯では、交差点の直前である。

    ✖️

  • 27

    (27)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、交差点に停止線がなく、そのすぐ近くに横断歩道や自転車横断帯があるときは、その直前である。

    ⚪︎

  • 28

    (28)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、停止線の標識や標示のない交差点では、交差点の直前である。

    ⚪︎

  • 29

    (29)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、停止線の標識や標示のない交差点では、見通しのよい位置までである。

    ✖️

  • 30

    (30)一方通行の直前道路を通行中、前方の信号機の信号が赤色に変わったときは、停止線や横断歩道のないところでは、信号機の直前で停止する。

    ⚪︎

  • 31

    (31)交通整理中の警察官が交差点で「止まれ」の手信号をしたので、停止線の直前で停止した。

    ⚪︎

  • 32

    (32)警察官や交通巡視員が手信号や灯火による信号により交通整理を行っている場合は、これに従わなければならない。 この場合、信号機の信号と違っていても、その警察官や交通巡視員の信号が優先される。

    ⚪︎

  • 33

    (33)警察官が手信号による交通整理を行なっている場合は、これに従わなければならないが、交通巡視員は警察官ではないので、その手信号には従わなくてもよい。

    ✖️

  • 34

    (34)この標示板は、一方通行であることを表している。

    ✖️

  • 35

    (35)この標示板があるところでは、前方の信号に関係なく、まわりにの交通に注意しながら左折することができる。

    ⚪︎

  • 36

    (36)この標示板が道路の左端や信号機に設置されているとき、車は前方の信号が赤色や黄色であっても歩行者より優先して通行することができる。

    ✖️

  • 37

    (37)信号は、対面する信号に従うのであって、交差する方向の信号が赤になったからといって発進してはならない。

    ⚪︎

  • 38

    (38)信号機の信号は、前方の信号が青のとき、横の信号は必ず赤である。

    ⚪︎

  • 39

    (39)信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて進行しなければならない。

    ⚪︎

  • 40

    (40)時差式信号のときは、対向車が発進しても前方の信号が青であるとは限らないのでら必ず前方の信号を確認する必要がある。

    ⚪︎

  • 41

    (41)信号が青になったが、歩行者がまだ前方の横断歩道を横断していたので、警音器を鳴らして注意をうながした。

    ✖️

  • 42

    (42)この信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意して徐行すれば交差点に進入することができる。

    ✖️

  • 43

    (43)この信号では歩行者と遠隔操作型小型車は横断を始めてはならない。横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。

    ⚪︎

  • 44

    (44)この信号は、路面電車も矢印の方向に進むことができる。

    ✖️

  • 45

    (45)この信号に対面する自動車は、交差点を右折することができる。 (黄色の灯火の矢印)

    ✖️

  • 46

    (46)この信号に対面する路面電車は、矢印の方向に進むことができる。 (黄色の灯火の矢印)

    ⚪︎

  • 47

    (47)この信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全確認をした後でなければ進むことができない。 (黄色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 48

    (48)この信号に対面する歩行者と遠隔操作型小型車、車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができる。 (黄色の灯火の点滅)

    ⚪︎

  • 49

    (49)この信号に対面する車は、徐行して進まなければならない。 (黄色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 50

    (50)この信号に対面する車や路面電車は、一時停止しなくともほかの交通に注意しながら進むことができる。 (赤色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 51

    (51)この信号に対面する車や路面電車は、ほかの交通に注意しながら徐行して交差点に入ることができる。 (赤色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 52

    (52)この信号に対面する車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全確認をして進むことができる。 (赤色の灯火の点滅)

    ⚪︎

  • 53

    (53)この信号に対面する車は、停止位置で一時停止し、安全確認すれば直進することができるが、左折することはできない。 (赤色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 54

    (54)このように灯火を頭上にあげているときは、甲と乙の交通(対面する交通)に対しては信号機の黄色と同じである。

    ✖️

  • 55

    (55)このような警察官の手信号は、矢印の方向からの交通(平行する交通)に対しては、信号機の赤色と同じ意味である。

    ✖️

  • 56

    (56)この警察官の手信号は、矢印の方向からの交通(平行する交通)に対しては、黄信号と同じ意味である。信号機の黄色の灯火と同じ意味である。

    ⚪︎

  • 57

    (57)このように警察官が腕を垂直に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じ意味である。

    ⚪︎

  • 58

    (58)警察官がこのような灯火の信号をしているときは、矢印の方向の交通に対しては、赤色の灯火と同じ意味である。

    ✖️

  • 59

    (59)このように警察官が灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の黄色と同じ意味である。

    ⚪︎

  • 60

    (60)このような警察官の灯火による信号は、矢印の方向の交通に対しては、青色の灯火の信号と同じ意味である。

    ✖️

  • 61

    (61)このように警察官が腕を水平に上げているときは、矢印こ交通に対しては、信号機の赤と同じ意味である。

    ✖️

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    問題一覧

  • 1

    (1)青色の灯火の信号は、車(特定小型原動機付自転車、軽車両を除く)や路面電車は直進し、左折し、右折することができる。

    ⚪︎

  • 2

    (2)前方の信号が青色の灯火のときは、自動車は直進、左折、右折できるが、一般原動機付自転車は直進や左折はできても右折できない交差点がある。

    ⚪︎

  • 3

    (3)信号機が青色のときは、歩行者と遠隔操作型小型車は進むことができる。特定小型原動機付自転車や軽車両は直進し、左折することができる。

    ⚪︎

  • 4

    (4)青色の灯火の信号では、軽車両は右折することができる。

    ✖️

  • 5

    (5)青色の灯火の信号では、軽車両は直進できるが、右左折することはできない。

    ✖️

  • 6

    (6)二段階の右折方法により右折する一般原動機付自転車は、前方の信号が青でも右折してはならない。

    ⚪︎

  • 7

    (7)軽車両や二段階右折の一般原動機付自転車が右折するときは、青色の灯火の信号で右折する地点まで直進し、その地点で向きを変え、進むべき方向の信号を待たなければならない。

    ⚪︎

  • 8

    (8)黄色の灯火の信号では、車や路面電車は他の交通に注意して進むことができる。

    ✖️

  • 9

    (9)黄色の灯火の信号では、歩行者は他の交通に注意して進むことができる。

    ✖️

  • 10

    (10)赤色の灯火の信号では、車は停止位置をこえて進んではならないが、路面電車は進んでも構わない。

    ✖️

  • 11

    (11)交差点ですでに右折している車や路面電車は、右折方向の信号が赤でもそのまま進むことが出来る。この場合、青信号に従って進んでくる車や路面電車の進行を妨げてはならない。

    ⚪︎

  • 12

    (12)青色の矢印信号の交差点で右折しようとする一般原動機付自転車は、二段階右折の方法で右折しなければならない。

    ✖️

  • 13

    (13)青色の右矢印の信号は、軽車両と二段階右折する一般原動機付自転車は右折できない。

    ⚪︎

  • 14

    (14)黄色の灯火の矢印信号は、歩行者、遠隔操作型小型車や車は進むことができない。

    ⚪︎

  • 15

    (15)黄色の灯火の矢印信号では、路面電車だけが矢印の方向に進行することができる。

    ⚪︎

  • 16

    (16)黄色の灯火の点滅信号で横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。

    ✖️

  • 17

    (17)黄色の灯火の点滅信号は、車や路面電車は徐行して進むことができる。

    ✖️

  • 18

    (18)黄色の灯火の点滅信号に対面する車両は、他の交通に注意して進むことができる。

    ⚪︎

  • 19

    (19)赤色の灯火の点滅信号では、歩行者と遠隔操作型小型車はほかの交通に注意して進むことができる。

    ⚪︎

  • 20

    (20)交差点(環状交差点を除く)において、進行方向の信号が赤の点滅で有る場合は、交差道路の車両に注意して、徐行して通行することができる。

    ✖️

  • 21

    (21)赤色の灯火の点滅信号では、歩行者と遠隔操作型小型車も一時停止しなければならない。

    ✖️

  • 22

    (22)人の形の記号のある信号は、歩行者と遠隔操作型小型車や横断歩道を進行する特例特定小型原動機付自転車と普通自転車に対するものであるが、信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されているときは、特定小型原動機付自転車とその他の自転車もその信号機の信号に従わなければならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)「バス専用」の標示板のある信号機の信号は、バスを対象としているものであるから、それ以外の車は従う必要はない。

    ⚪︎

  • 24

    (24)歩行者用の信号機には、自動車は従わなくてもよい。

    ⚪︎

  • 25

    (25)警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を水平に上げているときは、対面する車は警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。

    ⚪︎

  • 26

    (26)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、停止線の標識や標示のない横断歩道や自転車横断帯では、交差点の直前である。

    ✖️

  • 27

    (27)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、交差点に停止線がなく、そのすぐ近くに横断歩道や自転車横断帯があるときは、その直前である。

    ⚪︎

  • 28

    (28)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、停止線の標識や標示のない交差点では、交差点の直前である。

    ⚪︎

  • 29

    (29)灯火の信号に従って停止する時の停止位置は、停止線の標識や標示のない交差点では、見通しのよい位置までである。

    ✖️

  • 30

    (30)一方通行の直前道路を通行中、前方の信号機の信号が赤色に変わったときは、停止線や横断歩道のないところでは、信号機の直前で停止する。

    ⚪︎

  • 31

    (31)交通整理中の警察官が交差点で「止まれ」の手信号をしたので、停止線の直前で停止した。

    ⚪︎

  • 32

    (32)警察官や交通巡視員が手信号や灯火による信号により交通整理を行っている場合は、これに従わなければならない。 この場合、信号機の信号と違っていても、その警察官や交通巡視員の信号が優先される。

    ⚪︎

  • 33

    (33)警察官が手信号による交通整理を行なっている場合は、これに従わなければならないが、交通巡視員は警察官ではないので、その手信号には従わなくてもよい。

    ✖️

  • 34

    (34)この標示板は、一方通行であることを表している。

    ✖️

  • 35

    (35)この標示板があるところでは、前方の信号に関係なく、まわりにの交通に注意しながら左折することができる。

    ⚪︎

  • 36

    (36)この標示板が道路の左端や信号機に設置されているとき、車は前方の信号が赤色や黄色であっても歩行者より優先して通行することができる。

    ✖️

  • 37

    (37)信号は、対面する信号に従うのであって、交差する方向の信号が赤になったからといって発進してはならない。

    ⚪︎

  • 38

    (38)信号機の信号は、前方の信号が青のとき、横の信号は必ず赤である。

    ⚪︎

  • 39

    (39)信号には、時差式信号機のように特定方向の信号が赤色に変わる時間をずらしているものもあるので、前方の信号を確かめて進行しなければならない。

    ⚪︎

  • 40

    (40)時差式信号のときは、対向車が発進しても前方の信号が青であるとは限らないのでら必ず前方の信号を確認する必要がある。

    ⚪︎

  • 41

    (41)信号が青になったが、歩行者がまだ前方の横断歩道を横断していたので、警音器を鳴らして注意をうながした。

    ✖️

  • 42

    (42)この信号に対面する自動車は、ほかの交通に注意して徐行すれば交差点に進入することができる。

    ✖️

  • 43

    (43)この信号では歩行者と遠隔操作型小型車は横断を始めてはならない。横断中の歩行者は、速やかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければならない。

    ⚪︎

  • 44

    (44)この信号は、路面電車も矢印の方向に進むことができる。

    ✖️

  • 45

    (45)この信号に対面する自動車は、交差点を右折することができる。 (黄色の灯火の矢印)

    ✖️

  • 46

    (46)この信号に対面する路面電車は、矢印の方向に進むことができる。 (黄色の灯火の矢印)

    ⚪︎

  • 47

    (47)この信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全確認をした後でなければ進むことができない。 (黄色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 48

    (48)この信号に対面する歩行者と遠隔操作型小型車、車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができる。 (黄色の灯火の点滅)

    ⚪︎

  • 49

    (49)この信号に対面する車は、徐行して進まなければならない。 (黄色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 50

    (50)この信号に対面する車や路面電車は、一時停止しなくともほかの交通に注意しながら進むことができる。 (赤色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 51

    (51)この信号に対面する車や路面電車は、ほかの交通に注意しながら徐行して交差点に入ることができる。 (赤色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 52

    (52)この信号に対面する車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全確認をして進むことができる。 (赤色の灯火の点滅)

    ⚪︎

  • 53

    (53)この信号に対面する車は、停止位置で一時停止し、安全確認すれば直進することができるが、左折することはできない。 (赤色の灯火の点滅)

    ✖️

  • 54

    (54)このように灯火を頭上にあげているときは、甲と乙の交通(対面する交通)に対しては信号機の黄色と同じである。

    ✖️

  • 55

    (55)このような警察官の手信号は、矢印の方向からの交通(平行する交通)に対しては、信号機の赤色と同じ意味である。

    ✖️

  • 56

    (56)この警察官の手信号は、矢印の方向からの交通(平行する交通)に対しては、黄信号と同じ意味である。信号機の黄色の灯火と同じ意味である。

    ⚪︎

  • 57

    (57)このように警察官が腕を垂直に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、赤色の灯火の信号と同じ意味である。

    ⚪︎

  • 58

    (58)警察官がこのような灯火の信号をしているときは、矢印の方向の交通に対しては、赤色の灯火と同じ意味である。

    ✖️

  • 59

    (59)このように警察官が灯火を頭上に上げているときは、矢印の方向の交通に対しては、信号機の黄色と同じ意味である。

    ⚪︎

  • 60

    (60)このような警察官の灯火による信号は、矢印の方向の交通に対しては、青色の灯火の信号と同じ意味である。

    ✖️

  • 61

    (61)このように警察官が腕を水平に上げているときは、矢印こ交通に対しては、信号機の赤と同じ意味である。

    ✖️