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学科3 — 「標識・標示などに従うこと」
57問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    (1)標識には、本標識と補助標識があるが、本標識だけで用いられることはない。

    ✖️

  • 2

    (2)補助標識は、ふつう、本標識の下に取り付けられており、規制の理由を示したり、規制が適用される時間、曜日、自動車の種類などを特定している。

    ⚪︎

  • 3

    (3)規制標識とは、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所を指示するものである。

    ✖️

  • 4

    (4)指示標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。

    ✖️

  • 5

    (5)警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものであり、すべて地が黄色い標示板である。

    ⚪︎

  • 6

    (6)案内標識は、地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするもので、緑の標示板は高速道路において、青の標示板はそれ以外の道路で用いられる。

    ⚪︎

  • 7

    (7)規制標識には、転回禁止や、重量制限などがある。

    ⚪︎

  • 8

    (8)指示標識には、駐車可や車両通行止めなどがある。

    ✖️

  • 9

    (9)標示とは、ペイントによって地面に示された線、記号や文字のことをいい、道路びょうによって示されたものは含まない。

    ✖️

  • 10

    (10)標示とはペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と警戒標示の2種類がある。

    ✖️

  • 11

    (11)標識により「通行止め」が指示されていたが、交通整理中の警察官が「進め」の合図をしていたので、その指示に従った。

    ⚪︎

  • 12

    (12)この標識は、車は通行できないが、歩行者は通行できることを示している。

    ✖️

  • 13

    (13)この標識は、「行き止まり」という規制標識である。

    ✖️

  • 14

    (14)この標識は、「車両進入禁止」を表している。

    ✖️

  • 15

    (15)この標識のある道路に入るときは、一時停止をしなければならない。

    ✖️

  • 16

    (16)この標識は、自動二輪車も通行できないことを示している。

    ✖️

  • 17

    (17)この標識のある道路では、大型貨物自動車に加え、大型乗用自動車も通行できない。

    ✖️

  • 18

    (18)この標識のあるところでは、最大積載量3トン以上の貨物自動車等は通行できる。

    ✖️

  • 19

    (19)図の標識は、「一方通行」の標識である。

    ✖️

  • 20

    (20)この標識のある交差点では、対面する信号が赤や黄色であっても左折できる。

    ✖️

  • 21

    (21)この標識 “ 6 - 20 ” の補助標識のある交差点では、夜12時には右折できる。

    ⚪︎

  • 22

    (22)この標識のある道路では、車は横断してはならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)この標識のあるところでは、パーキング・メーターが車を感知したときから、標識に標示されている時間を超えて駐車してはならない。

    ⚪︎

  • 24

    (24)この標識がある道路では、車両総重量が5,500キログラムを超える車は通行することができない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)この標識は、普通自動車のみが通行できることを示す。

    ✖️

  • 26

    (26)この標識のあるところでは、特定小型原動機付自転車と自転車だけが通行することができる。

    ⚪︎

  • 27

    (27)この標識は、「自転車横断帯」の標識である。

    ✖️

  • 28

    (28)この標識のある道路では、自動車の運転車は、歩行者に注意しながら通行できる。

    ✖️

  • 29

    (29)この標識があるところでは、前方の信号に関係なく、まわりの交通に注意しながら左折することができる。

    ✖️

  • 30

    (30)図の標識は、「車両通行区分」という指示標識である。

    ✖️

  • 31

    (31)この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

    ✖️

  • 32

    (32)この標識は、車が停止する場合の位置を示している。

    ⚪︎

  • 33

    (33)この標識は、歩行者専用道路であることを示している。

    ✖️

  • 34

    (34)この標識は、この先に学童や園児のための横断歩道があることを示している。

    ✖️

  • 35

    (35)この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを表している。

    ✖️

  • 36

    (36)この標識は、この先にロータリーがあることを示している。

    ⚪︎

  • 37

    (37)この標識は、すべりやすいので注意しなければならないことを示している。

    ✖️

  • 38

    (38)この標識は、この先がすべりやすい路面であるので、注意を示している。

    ✖️

  • 39

    (39)この標識は、この先に横断歩道があることを示している🚸

    ✖️

  • 40

    この標識は、この先に学校や幼稚園があることを示しており、子供の飛び出しに注意して走行した方がよい。

    ⚪︎

  • 41

    (41)この標識は、「幅員減少」を表している。

    ✖️

  • 42

    (42)この標識は、「車線数減少」を表している。

    ✖️

  • 43

    (43)この標識は、この先で上り急勾配になっていることを示している。

    ⚪︎

  • 44

    (44)この標識は、この先の道路では強い横風のふくおそれがあるので、運転に注意しなければならないことを表している。

    ⚪︎

  • 45

    (45)この標識は、「強風注意」である。

    ✖️

  • 46

    (46)この標識は、この先で交通規制が行われていることを予告している。

    ✖️

  • 47

    (47)この標識は、「その他の危険」という警戒標識である。

    ⚪︎

  • 48

    (48)この標識は、「待避所」という案内標識である。

    ⚪︎

  • 49

    (49)この補助標識は、本標識が表示する路線、施設や場所がある方向を示している。

    ✖️

  • 50

    (50)この標示板は、本標識が表示する交通規制の区間内の始まりであることを示している。

    ✖️

  • 51

    (51)この補助標識は、本標識が表示する交通規制の区間内の始まりであることを示している。

    ✖️

  • 52

    (52)この標示は、駐車禁止を示している。(黄色の破線)

    ⚪︎

  • 53

    (53)この標示は、駐車禁止を表している。 (黄色の実線)

    ✖️

  • 54

    (54)この標示の路側帯の中に入って駐車や停車することはできない。 (白の破線と実線の二本線)

    ⚪︎

  • 55

    (55)このような路側帯では、旅客の乗り降りのためであれば、この中に入って停車することができる。 (白の実線二本線)

    ✖️

  • 56

    (56)この標示は、前方に優先道路があることを表している。

    ✖️

  • 57

    (57)この標示は、前方に横断歩道または自転車横断帯があることを示している。

    ⚪︎

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  • 1

    (1)標識には、本標識と補助標識があるが、本標識だけで用いられることはない。

    ✖️

  • 2

    (2)補助標識は、ふつう、本標識の下に取り付けられており、規制の理由を示したり、規制が適用される時間、曜日、自動車の種類などを特定している。

    ⚪︎

  • 3

    (3)規制標識とは、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所を指示するものである。

    ✖️

  • 4

    (4)指示標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。

    ✖️

  • 5

    (5)警戒標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものであり、すべて地が黄色い標示板である。

    ⚪︎

  • 6

    (6)案内標識は、地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするもので、緑の標示板は高速道路において、青の標示板はそれ以外の道路で用いられる。

    ⚪︎

  • 7

    (7)規制標識には、転回禁止や、重量制限などがある。

    ⚪︎

  • 8

    (8)指示標識には、駐車可や車両通行止めなどがある。

    ✖️

  • 9

    (9)標示とは、ペイントによって地面に示された線、記号や文字のことをいい、道路びょうによって示されたものは含まない。

    ✖️

  • 10

    (10)標示とはペイントや道路びょうなどによって路面に示された線、記号や文字のことをいい、規制標示と警戒標示の2種類がある。

    ✖️

  • 11

    (11)標識により「通行止め」が指示されていたが、交通整理中の警察官が「進め」の合図をしていたので、その指示に従った。

    ⚪︎

  • 12

    (12)この標識は、車は通行できないが、歩行者は通行できることを示している。

    ✖️

  • 13

    (13)この標識は、「行き止まり」という規制標識である。

    ✖️

  • 14

    (14)この標識は、「車両進入禁止」を表している。

    ✖️

  • 15

    (15)この標識のある道路に入るときは、一時停止をしなければならない。

    ✖️

  • 16

    (16)この標識は、自動二輪車も通行できないことを示している。

    ✖️

  • 17

    (17)この標識のある道路では、大型貨物自動車に加え、大型乗用自動車も通行できない。

    ✖️

  • 18

    (18)この標識のあるところでは、最大積載量3トン以上の貨物自動車等は通行できる。

    ✖️

  • 19

    (19)図の標識は、「一方通行」の標識である。

    ✖️

  • 20

    (20)この標識のある交差点では、対面する信号が赤や黄色であっても左折できる。

    ✖️

  • 21

    (21)この標識 “ 6 - 20 ” の補助標識のある交差点では、夜12時には右折できる。

    ⚪︎

  • 22

    (22)この標識のある道路では、車は横断してはならない。

    ⚪︎

  • 23

    (23)この標識のあるところでは、パーキング・メーターが車を感知したときから、標識に標示されている時間を超えて駐車してはならない。

    ⚪︎

  • 24

    (24)この標識がある道路では、車両総重量が5,500キログラムを超える車は通行することができない。

    ⚪︎

  • 25

    (25)この標識は、普通自動車のみが通行できることを示す。

    ✖️

  • 26

    (26)この標識のあるところでは、特定小型原動機付自転車と自転車だけが通行することができる。

    ⚪︎

  • 27

    (27)この標識は、「自転車横断帯」の標識である。

    ✖️

  • 28

    (28)この標識のある道路では、自動車の運転車は、歩行者に注意しながら通行できる。

    ✖️

  • 29

    (29)この標識があるところでは、前方の信号に関係なく、まわりの交通に注意しながら左折することができる。

    ✖️

  • 30

    (30)図の標識は、「車両通行区分」という指示標識である。

    ✖️

  • 31

    (31)この標識は、車両の停止位置を示すものであるから、道路に白線で示されている停止線と同じである。

    ✖️

  • 32

    (32)この標識は、車が停止する場合の位置を示している。

    ⚪︎

  • 33

    (33)この標識は、歩行者専用道路であることを示している。

    ✖️

  • 34

    (34)この標識は、この先に学童や園児のための横断歩道があることを示している。

    ✖️

  • 35

    (35)この標識は、道路がこの先で行き止まりになっていることを表している。

    ✖️

  • 36

    (36)この標識は、この先にロータリーがあることを示している。

    ⚪︎

  • 37

    (37)この標識は、すべりやすいので注意しなければならないことを示している。

    ✖️

  • 38

    (38)この標識は、この先がすべりやすい路面であるので、注意を示している。

    ✖️

  • 39

    (39)この標識は、この先に横断歩道があることを示している🚸

    ✖️

  • 40

    この標識は、この先に学校や幼稚園があることを示しており、子供の飛び出しに注意して走行した方がよい。

    ⚪︎

  • 41

    (41)この標識は、「幅員減少」を表している。

    ✖️

  • 42

    (42)この標識は、「車線数減少」を表している。

    ✖️

  • 43

    (43)この標識は、この先で上り急勾配になっていることを示している。

    ⚪︎

  • 44

    (44)この標識は、この先の道路では強い横風のふくおそれがあるので、運転に注意しなければならないことを表している。

    ⚪︎

  • 45

    (45)この標識は、「強風注意」である。

    ✖️

  • 46

    (46)この標識は、この先で交通規制が行われていることを予告している。

    ✖️

  • 47

    (47)この標識は、「その他の危険」という警戒標識である。

    ⚪︎

  • 48

    (48)この標識は、「待避所」という案内標識である。

    ⚪︎

  • 49

    (49)この補助標識は、本標識が表示する路線、施設や場所がある方向を示している。

    ✖️

  • 50

    (50)この標示板は、本標識が表示する交通規制の区間内の始まりであることを示している。

    ✖️

  • 51

    (51)この補助標識は、本標識が表示する交通規制の区間内の始まりであることを示している。

    ✖️

  • 52

    (52)この標示は、駐車禁止を示している。(黄色の破線)

    ⚪︎

  • 53

    (53)この標示は、駐車禁止を表している。 (黄色の実線)

    ✖️

  • 54

    (54)この標示の路側帯の中に入って駐車や停車することはできない。 (白の破線と実線の二本線)

    ⚪︎

  • 55

    (55)このような路側帯では、旅客の乗り降りのためであれば、この中に入って停車することができる。 (白の実線二本線)

    ✖️

  • 56

    (56)この標示は、前方に優先道路があることを表している。

    ✖️

  • 57

    (57)この標示は、前方に横断歩道または自転車横断帯があることを示している。

    ⚪︎