問題一覧
1
①民法に定める扶養義務者による扶養及び他の法律に定める扶助は、生活保護に優先して行われる。(27 回国試)
2
⑥急迫した状況にある場合は、 資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。(29 回国試)
3
④生活扶助基準第1類は、男女の性別によらず設定されている。(29 回国試)
4
❌
5
③福祉事務所を設置していない町村は、特に 急迫した 事由により放置することができない状犬況にある要保護者に対して応急的な措置として必要な保護を行う。(29 回国試), ④保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めるこ とができる。(30 回国試一部改変)
6
⑦市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数 80 世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当 員)を配置することが標準とされている。(27 回国試一部改変), ⑩福祉事務所の指揮監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、社会福社主事でなけれ ばならない。(31回国試一部改変)
7
民法に定める扶養義務者による扶養及び他の法律に定める扶助は、生活保護に優先して行われる。
8
要保護者は、扶養義務者がいる場合であっても、生活保護を受給することができる
9
生活保護法では、「要保護者」とは、「現在保護を受けているかいないかにかかわらず、保護を必要としている状態にある者」と定義されている。
10
資力調査等に日時を要する場合は、保護の開始の申請から30日まで保護の決定を延ばすことができる。
11
急迫した状況にある場合は、資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。
12
生活扶助は「衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの」を給付し、住宅扶助は「住」をまかなう。
13
生活扶助は、保護受給者の居宅において行うことを原則とする。
14
生活扶夫助基準は、第1類·第2類のいずれも、「所在地域別」により設定されている。
15
生活扶助基準第1類は、男女の性別によらず設定されている。
16
生活扶助基準第1 類は、年齢別により基準額が設定されている
17
教育扶助には、小学生の子どもの校外活動参加のための費用が含まれる
18
現在の生活扶助基準は、水準均衡方式によって設定される。
19
生活扶助の「一時扶助」には、小中学校への入学準備金が含まれる。
20
保護の「実施機関」は、各自治体が設置する福祉事務所である。
21
福祉事務所を設置していない町村(の長)も、保護の実施に関し、必要に応じて割を負っており、そのための事務を行う
22
福祉事務所を設置していない町村は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な措置として必要な保護を行う。
23
保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることができる。
24
保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができる。
25
福祉事務所長は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。
26
市の設置する福社事務所にあっては、枝保護世帯数 80世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。(27回国試一部改変)
27
人口にかかわらず、市は必ず福祉事務所を設置しなければならない。
28
都道府県と市は、その区域を所管区域とする福社事務所を設置しなければならない。
29
福祉事務所の指揮監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、社会福祉主事でなければならない。
30
福祉事務所の社会福祉主事(=査察指導員と現業員)は、「補助機関」である。
31
福祉事務所の長は、社会福祉士である必要はない。
32
福祉事務所の長に、「福祉事務所の指揮監督を行う所員の経験を 5 年以上有したものでなければならない」といった資格や要件は一切求められていない。
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2
⑥急迫した状況にある場合は、 資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。(29 回国試)
3
④生活扶助基準第1類は、男女の性別によらず設定されている。(29 回国試)
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5
③福祉事務所を設置していない町村は、特に 急迫した 事由により放置することができない状犬況にある要保護者に対して応急的な措置として必要な保護を行う。(29 回国試), ④保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めるこ とができる。(30 回国試一部改変)
6
⑦市の設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯数 80 世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当 員)を配置することが標準とされている。(27 回国試一部改変), ⑩福祉事務所の指揮監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、社会福社主事でなけれ ばならない。(31回国試一部改変)
7
民法に定める扶養義務者による扶養及び他の法律に定める扶助は、生活保護に優先して行われる。
8
要保護者は、扶養義務者がいる場合であっても、生活保護を受給することができる
9
生活保護法では、「要保護者」とは、「現在保護を受けているかいないかにかかわらず、保護を必要としている状態にある者」と定義されている。
10
資力調査等に日時を要する場合は、保護の開始の申請から30日まで保護の決定を延ばすことができる。
11
急迫した状況にある場合は、資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。
12
生活扶助は「衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの」を給付し、住宅扶助は「住」をまかなう。
13
生活扶助は、保護受給者の居宅において行うことを原則とする。
14
生活扶夫助基準は、第1類·第2類のいずれも、「所在地域別」により設定されている。
15
生活扶助基準第1類は、男女の性別によらず設定されている。
16
生活扶助基準第1 類は、年齢別により基準額が設定されている
17
教育扶助には、小学生の子どもの校外活動参加のための費用が含まれる
18
現在の生活扶助基準は、水準均衡方式によって設定される。
19
生活扶助の「一時扶助」には、小中学校への入学準備金が含まれる。
20
保護の「実施機関」は、各自治体が設置する福祉事務所である。
21
福祉事務所を設置していない町村(の長)も、保護の実施に関し、必要に応じて割を負っており、そのための事務を行う
22
福祉事務所を設置していない町村は、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して応急的な措置として必要な保護を行う。
23
保護の実施機関は、福祉事務所を設置していない町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることができる。
24
保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができる。
25
福祉事務所長は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて福祉事務所の所務を掌理する。
26
市の設置する福社事務所にあっては、枝保護世帯数 80世帯に対して1人の現業を行う所員(地区担当員)を配置することが標準とされている。(27回国試一部改変)
27
人口にかかわらず、市は必ず福祉事務所を設置しなければならない。
28
都道府県と市は、その区域を所管区域とする福社事務所を設置しなければならない。
29
福祉事務所の指揮監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、社会福祉主事でなければならない。
30
福祉事務所の社会福祉主事(=査察指導員と現業員)は、「補助機関」である。
31
福祉事務所の長は、社会福祉士である必要はない。
32
福祉事務所の長に、「福祉事務所の指揮監督を行う所員の経験を 5 年以上有したものでなければならない」といった資格や要件は一切求められていない。