問題一覧
1
1929 (昭和4) 年に制定された救護法では、財源を確保するために競馬法を改定して、収益の一部を財源に充てた。
2
「失業するリスク」とは、景気の変動により、職を離れざるを得ない状況があり得るほか、終身雇用制度の崩壊、就業形態の多様化などによって失業す る可能性を意味している。
3
「長生きのリスク」とは、高齢になれば生活費としての準備が求められるし、出費もかかるし、介護が必要になれば予想外の出費がかかることを意味 している。
4
社会保障の基準については、 1952 年に制定された「社会保障の最低基準に関する条約」(第 102 号条約)に定められている。, 社会保障制度が対象とするリスクやニーズとして、 ①高齢、②遺族、③障害、④労働災害、⑤保健医療、⑥家族、⑦失業、⑧住宅、⑨生活保護その他、 を掲げている。
5
今後、医療・保健・福祉の連携が進むことにつれて社会福祉や社会保障の総合的・統合的な内容の理解はより一層重要性が増していく。
6
社会保障制度審議会が 1950 年に示した「社会保障制度に関する勧告」(以下、「50 年勧告」という。) は、日本の社会保障制度のあり方について示したものになった。, 「95 年勧告」では、従来の国家責任に基づく最低限度の生活保障から新しい社会連帯によって広く国民に健やかで安心できる生活を保障することの必要性を強調している。
7
社会保障法案制定に先立って 1934 年に経済保障委員会が設置された。
8
ウェッブ夫妻は、『産業民主制論』(1897 年)の中でナショナル・ミニマムを提唱しているが、もともとは労働条件についての最低基準のことであった。
9
「ベヴァリッジ報告」の正式名称は「社会保険および関連サービス」である。
10
国の保護を求める権利(保護請求権)を国民に認 めた最初の国はデンマークであり、近代的な公的扶助 が創設された。
11
1601 年の救貧法は、労働可能な貧民に対しては仕 事を与え、労働不能な貧民に対しては救済を行うとい うものであった。
12
社会保険を初めて創設したのはドイツであり、 19 世紀末(1800 年代の終わり)のことである。, 社会主義を弾圧する一方で、労働者の生活苦を軽 減する社会保険が創設されたことから、「アメとムチ」 政策と呼ばれている。
13
ヨークの調査では生活実態(最低生活費)という 視点から調査が行われたが、この方式は「マーケット・ バスケット方式」と呼ばれている。
14
1929(昭和 4)年に制定された救護法では、財源を確保するために競馬法を改定して、収益の一部を財源に充てた。
15
1946 (昭和 21)年に制定された生活保護法は、内容にいくつかの課題があったことから、 1950 (昭和 25)年に大幅な改正がなされた。
16
1960 (昭和 35)年に制定された精神薄弱者福祉法は、 1999 (平成 11)年に知的障害者福祉法に改められ た。, 1964(昭和 39)年に制定された母子福祉法は、1981 (昭和 56)年に母子及び寡婦福祉法、 2014 (平成26)年に母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正された。
17
2000 (平成 12)年に制定された社会福祉法は、「社会福祉基礎構造改革」の内容を反映して、従来の法律 を全面的に改定するものであった。
18
保険の成立要件である「収支相当の原則」とは、徴収された保険料の総額と保険給付の総額の均等を意味する。
19
社会保険の給付水準は、保険料の拠出状況によって異なるのに対して、公的扶助の給付水準は、最低生活相当となる。
20
医療保険は、傷病者等に現物の医療サービスを提供するためのものであるが、傷病や出産によって就業を中断する場合などには、金銭給付も行われる。, 雇用保険は、被保険者が離職して失業した場合に求職活動を支援するために金銭給付が行われるが、ほかにも就業の継続のための金銭給付なども整備されている。
21
障害者福祉制度は、障害者自立支援法(現・総合支援法)が制定されたことにより、サービスの利用時に一部負担が課せられることになった。
22
社会保障制度が均一の給付をしようとする場合、一定額を設定する必要があり、その額の根拠は必ずしも明白ではない。
23
社会保険には職域保険や地域保険が混在し、事業主負担のない地域保険には、負担の均衡を図るために公費が投入される。
24
社会保障の財源構成としては、社会保険料、租税(公費)の他、受益者負担、積立金運用収入、借入金などがある。, 社会保障の財源構成を国際比較した場合、ドイツやフランスでは保険料収入の割合が大きいであり、スウェーデンやイギリスでは公費(国庫負担・地方負担)の割合が大きいである。
25
1982 (昭和 57)年に制定された老人保健制度は、その対象者、加入者の財源負担(保険料)がなかった。
26
日本の社会保障の大きな特徴の1つである「国民皆年金」体制とは、職域の年金保険から外れている人を国民年金の対象にしたことをいう。
27
年金保険の主な財源は、保険料、国庫負担、積立金運用収入であるが、国民年金と厚生年金の簿価ベースでの収支決算状況をみると、いずれも保険料収入が大きな収入になっている。, 国民年金と厚生年金保険を事業運営しているのは日本年金機構であるが、積立金の運用は、厚生労働大臣から年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に委託されている。, 賦課方式とは、短期で収支のバランスを取ろうとする財政方式であり、多くの制度がその年の年金給付に必要な財源をその年の保険料で賄おうとするものである。, 積立方式とは、長期で収支のバラ ンスを取ろうとする財政方式であり、長期にわたる年金給付を賄っていくために、長期にわたる保険料を設定するというものである。, マクロ経済スライド方式とは、社会全体の保険料負担能力を給付に反映させようとするもので、賃金スライドと物価スライドという 2 種類の自動調整方式と合わせて採用している。
28
公的年金の歴史は、特定の職業を退職した人への給付からはじまるが、国有鉄道共済組合や軍人・官吏を対象とする恩給制度が創設された後、戦時体制下に船員保険や労働者年金保険などが設立された。恩給が先に設立された。, 1961 (昭和 36)年の国民年金法の施行により、厚生年金など他の年金に加入していない 20 歳以上 60 歳未満の日本国内に居住するすべての人が公的年金に加入することになった。, 1985 (昭和 60)年の制度改革では、基礎年金の導入によって、「二階建ての年金」になったほか、 女性の 年金受給権の確立や船員保険の年金保険部分が厚生年金に統合された。, 2004 (平成 16)年の年金制度改革では、保険料水準固定方式が導入され、給付水準を決定してから保険料水準を設定していたものを、将来の負担の上限を設定してその範囲で給付を調整することにした。, 2004 (平成 16)年の年金制度改革では、多様化す る女性のライフスタイルに対応した改革が行われ、厚生年金において離婚時の受給権の分割ができるようになった。国民年金はすべての個人が対象になっているため、分割はない。
29
国民年金の被保険者は、日本に居住する 20 歳以上 60 歳未満の人であり、立場によって第1 号から第 3 号の被保険者に分類される。, 第 1 号被保険者は、他の被保険者に区分されない人が対象となり、自営業者や 20 歳以上の学生などが該当する。, 第 2 号被保険者は、一般企業の会社員など、いわゆる被用者を対象とする厚生年金の加入者が対象となり、公務員は第 2 号被保険者となる, 第 3 号被保険者は、第 2 号被保険者に扶養される配偶者が対象となるが、対象となる年収の条件が 130 万円未満に設定されている。, 第 1 号から第 3 号までの被保険者は強制加入であるが、60 歳に達したときに加入期間が 480 月に満たない場合では高齢任意加入がある。
30
国民年金の保険料免除制度には、法定免除と申請免除とがあり、法定免除は生活保護受給者や障害基礎年金受給者などが該当する。, 免除制度とは異なる納付猶予制度は、50歳未満の被保険者本人と配偶者の所得が低い場合に保険料納付を猶予でき、10年以内であれば追納できる仕組みである。, 第3号被保険者についても、保険料は免除される 。
31
20歳以降の障害基礎年金の支給要件は、国民年金に加入している間に初診日があること、一定の障害の状態にあること、規定の保険料納付要件を満たしていることなどである。, 20歳以降の障害基礎年金の支給要件である保険料については、初診日のある月の前々月までに保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上あること、または、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことである。, 20歳以降の障害基礎年金の支給に関する障害認定は、初めて医師の診察を受けた日から1年6か月が経過するまでの間に障害の状態にあるかどうかで 判断されるため、老齢基礎年金の支給開始前であれば、障害基礎年金に切り替える場合がある 。, 20歳以降の障害基礎年金の年金額は、2級で老齢基礎年金の満額と同じ額が設定されており、1級は2級の1.25倍に設定されている。また、障害の程度や子供の有無などの世帯の状況による支給額の配慮がなされており、子の加算がある 。, 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、所得制限が設けられているため、本人の年間所得が一定以下であれば、20歳に達したときから障害基礎年金が支給される。
32
遺族基礎年金の支給対象者は、被保険者などの遺族であるが、遺族とは、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」のみであり、子の人数によって加算がおこなわれる。, 国民年金制度の死亡一時金とは、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金を受けられる人もいない場合に、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族に支給されるものである。
33
国民年金基金への加入は任意であるが、地域型と職能型の 2 種類のうち、加入者が1つを選択する。
34
厚生年金保険の被保険者となるのは、一般企業や船舶、公務職場等の適用事業所で働く 70 歳未満の人である。
35
障害厚生年金は、障害等級 1 級から 3 級までが対象となるほか、3 級より軽い障害についても障害手当金が支給される。
36
「社会保障協定」とは、他国との間で協定を結び、国外で就労する人が自国と相手国双方の社会保障制度への二重加入を防ごうとする協定のことを指す。, 日本の公的年金制度には、日本に居住する外国籍の人のために脱退一時金を設けており、被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に請求できる。
37
公的年金受給者のうち、低所得の高齢者や障害者などに対する福祉的措置として、年金生活者支援給付金が実施されることになった。
38
日本では、社会保障制度審議会による 1950 (昭和25)年の勧告において、医療保障の対象範囲を疾病、負傷、分娩、身体障害、死亡と定義しており、社会保障の1つの柱に位置付けている。
39
医療保険の給付には、医療サービスを提供する現物給付と金銭の給付をおこなう現金給付がある。
40
健康保険には、健康保険組合が管掌するものと全国健康保険協会が管掌するものがある。, 共済組合には、国家公務員、地方公務員の他、私立学校の教職員などが加入している。
41
被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助については、国庫補助率を見直すことになり、被保険者の所得水準の低い組合には調整補助金を増額する ことで影響が生じないように配慮することになった。
42
健康保険組合が管掌する健康保険は、一定数の従業員を雇用する企業単位に設立されており、単一の組合では 700 人以上、共同の組合では 3000 人以上が条件となっている。
43
高額介護合算療養費とは、療養の給付に係る一部負担等の額および介護保険の利用者負担額の合計が著しく高額である場合に支給されるもので、年齢や所得区分に応じた自己負担額が定められている。
44
共済組合は、大きく分けて、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の 3 種類ある。, 共済組合の財源となる保険料は、事業主である国や地方公共団体、学校法人などと、組合員あるいは加入者が折半で負担する仕組みをとっている。
45
国民健康保険には、都道府県・市町村が保険者となって運営する国民健康保険と、同種の事業または従事者で組織した組合が運営する国民健康保険組合がある。
46
後期高齢者医療制度の財源は、自己負担を除く部分を公費、各医療保険からの支援金、加入者の保険料で賄われている。
47
第二次世界大戦等の戦争による被害者に対しては、戦傷病者特別援護法や原爆被爆者援護法などの法律によって医療の給付が行われている。, 障害者総合支援法により、従来の障害児への育成医療や身体障害者への更生医療などは、自立支援医療として医療が提供されている。
48
3社会保障には、生活のリスクに対応し、生活の安定を図る「生活安定・向上機能」がある。, 5社会保障には、経済変動の国民生活への影響を緩和し、経済を安定させる「経済安定機能」がある。
49
4 保育や介護の社会化が不十分なため、仕事と家庭の両立が困難になるおそれ
50
最低生活費を基準として貧困を科学的に計測する方法を生み出した。
51
社会保険制度として最初に創設されたのは、健康保険制度である。
52
❌
53
❌
54
❌
55
❌
56
⭕️
57
保険者, 保険医療機関, 審査支払機関, 法定, 付加
58
1 社会保険は特定の保険事故に対して給付を行い、公的扶助は貧困の原因を問わず、困窮の程度に応じた給付が行われる。
59
2 「平成 26 年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)によると、社会保障財源の構成比は、公費負担より社会保険料の方が大きい。
60
2 国民年金法が 1959年(昭和 34年)に制定され、自営業者等にも公的年金制度を適用することにより、国民 皆年金体制が実現することになった。
61
2 老齢基礎年金の年金額算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される。
62
5 国民年金の第三号被保険者は、日本国内に住所を有する者や、日本国内に生活の基礎があると認められる者 であること等を要件とする。
63
2 基礎年金に対する国庫負担は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれに対しても行われる。
64
1 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される。
65
⭕️, ❌
66
2 被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金 が支給される。
67
❌, ⭕️
68
1 健康保険組合では、保険料の事業主負担割合を被保険者の負担割合よりも多く設定することができる。
69
支払うべき保険料の額と受け取るべき保険給付の額の数学的期待値との均等がとれていなければならないことを意味する。
70
過去の発生率を不特定多数について長期間にわたり観察しした場合、一般事情に特段の変化がない限り未来の発生率と同一視しても良いという法則
71
所得に応じて、1 割/2 割/3 割
72
市町村, 都道府県単位の広域連合
73
1922(大正11)年に制定された健康保険法は、日本で最初の社会保険制度であり、発足当初は被用者やその扶養家族を医療保障の対象としていなかった。対象となったのは1939年からである。
74
第二次世界大戦後の 1922(大正11)年に、健康保険制度が創設された。
75
2000 年(平成 12 年)に、介護保険制度が創設された。また、後期高齢者医療制度は2006年に成立し、2008 年に施行された。
76
老齢基礎年金は、受給者の選択により 60歳から繰り上げ受給をすることができる。
原理と政策①〜④
原理と政策①〜④
ni · 21問 · 1年前原理と政策①〜④
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21問 • 1年前貧困に対する支援
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60問 • 1年前理論と方法(社)I 総合
理論と方法(社)I 総合
ni · 81問 · 1年前理論と方法(社)I 総合
理論と方法(社)I 総合
81問 • 1年前問題一覧
1
1929 (昭和4) 年に制定された救護法では、財源を確保するために競馬法を改定して、収益の一部を財源に充てた。
2
「失業するリスク」とは、景気の変動により、職を離れざるを得ない状況があり得るほか、終身雇用制度の崩壊、就業形態の多様化などによって失業す る可能性を意味している。
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「長生きのリスク」とは、高齢になれば生活費としての準備が求められるし、出費もかかるし、介護が必要になれば予想外の出費がかかることを意味 している。
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社会保障の基準については、 1952 年に制定された「社会保障の最低基準に関する条約」(第 102 号条約)に定められている。, 社会保障制度が対象とするリスクやニーズとして、 ①高齢、②遺族、③障害、④労働災害、⑤保健医療、⑥家族、⑦失業、⑧住宅、⑨生活保護その他、 を掲げている。
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今後、医療・保健・福祉の連携が進むことにつれて社会福祉や社会保障の総合的・統合的な内容の理解はより一層重要性が増していく。
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社会保障制度審議会が 1950 年に示した「社会保障制度に関する勧告」(以下、「50 年勧告」という。) は、日本の社会保障制度のあり方について示したものになった。, 「95 年勧告」では、従来の国家責任に基づく最低限度の生活保障から新しい社会連帯によって広く国民に健やかで安心できる生活を保障することの必要性を強調している。
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社会保障法案制定に先立って 1934 年に経済保障委員会が設置された。
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ウェッブ夫妻は、『産業民主制論』(1897 年)の中でナショナル・ミニマムを提唱しているが、もともとは労働条件についての最低基準のことであった。
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「ベヴァリッジ報告」の正式名称は「社会保険および関連サービス」である。
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国の保護を求める権利(保護請求権)を国民に認 めた最初の国はデンマークであり、近代的な公的扶助 が創設された。
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1601 年の救貧法は、労働可能な貧民に対しては仕 事を与え、労働不能な貧民に対しては救済を行うとい うものであった。
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社会保険を初めて創設したのはドイツであり、 19 世紀末(1800 年代の終わり)のことである。, 社会主義を弾圧する一方で、労働者の生活苦を軽 減する社会保険が創設されたことから、「アメとムチ」 政策と呼ばれている。
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ヨークの調査では生活実態(最低生活費)という 視点から調査が行われたが、この方式は「マーケット・ バスケット方式」と呼ばれている。
14
1929(昭和 4)年に制定された救護法では、財源を確保するために競馬法を改定して、収益の一部を財源に充てた。
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1946 (昭和 21)年に制定された生活保護法は、内容にいくつかの課題があったことから、 1950 (昭和 25)年に大幅な改正がなされた。
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1960 (昭和 35)年に制定された精神薄弱者福祉法は、 1999 (平成 11)年に知的障害者福祉法に改められ た。, 1964(昭和 39)年に制定された母子福祉法は、1981 (昭和 56)年に母子及び寡婦福祉法、 2014 (平成26)年に母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正された。
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2000 (平成 12)年に制定された社会福祉法は、「社会福祉基礎構造改革」の内容を反映して、従来の法律 を全面的に改定するものであった。
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保険の成立要件である「収支相当の原則」とは、徴収された保険料の総額と保険給付の総額の均等を意味する。
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社会保険の給付水準は、保険料の拠出状況によって異なるのに対して、公的扶助の給付水準は、最低生活相当となる。
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医療保険は、傷病者等に現物の医療サービスを提供するためのものであるが、傷病や出産によって就業を中断する場合などには、金銭給付も行われる。, 雇用保険は、被保険者が離職して失業した場合に求職活動を支援するために金銭給付が行われるが、ほかにも就業の継続のための金銭給付なども整備されている。
21
障害者福祉制度は、障害者自立支援法(現・総合支援法)が制定されたことにより、サービスの利用時に一部負担が課せられることになった。
22
社会保障制度が均一の給付をしようとする場合、一定額を設定する必要があり、その額の根拠は必ずしも明白ではない。
23
社会保険には職域保険や地域保険が混在し、事業主負担のない地域保険には、負担の均衡を図るために公費が投入される。
24
社会保障の財源構成としては、社会保険料、租税(公費)の他、受益者負担、積立金運用収入、借入金などがある。, 社会保障の財源構成を国際比較した場合、ドイツやフランスでは保険料収入の割合が大きいであり、スウェーデンやイギリスでは公費(国庫負担・地方負担)の割合が大きいである。
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1982 (昭和 57)年に制定された老人保健制度は、その対象者、加入者の財源負担(保険料)がなかった。
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日本の社会保障の大きな特徴の1つである「国民皆年金」体制とは、職域の年金保険から外れている人を国民年金の対象にしたことをいう。
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年金保険の主な財源は、保険料、国庫負担、積立金運用収入であるが、国民年金と厚生年金の簿価ベースでの収支決算状況をみると、いずれも保険料収入が大きな収入になっている。, 国民年金と厚生年金保険を事業運営しているのは日本年金機構であるが、積立金の運用は、厚生労働大臣から年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に委託されている。, 賦課方式とは、短期で収支のバランスを取ろうとする財政方式であり、多くの制度がその年の年金給付に必要な財源をその年の保険料で賄おうとするものである。, 積立方式とは、長期で収支のバラ ンスを取ろうとする財政方式であり、長期にわたる年金給付を賄っていくために、長期にわたる保険料を設定するというものである。, マクロ経済スライド方式とは、社会全体の保険料負担能力を給付に反映させようとするもので、賃金スライドと物価スライドという 2 種類の自動調整方式と合わせて採用している。
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公的年金の歴史は、特定の職業を退職した人への給付からはじまるが、国有鉄道共済組合や軍人・官吏を対象とする恩給制度が創設された後、戦時体制下に船員保険や労働者年金保険などが設立された。恩給が先に設立された。, 1961 (昭和 36)年の国民年金法の施行により、厚生年金など他の年金に加入していない 20 歳以上 60 歳未満の日本国内に居住するすべての人が公的年金に加入することになった。, 1985 (昭和 60)年の制度改革では、基礎年金の導入によって、「二階建ての年金」になったほか、 女性の 年金受給権の確立や船員保険の年金保険部分が厚生年金に統合された。, 2004 (平成 16)年の年金制度改革では、保険料水準固定方式が導入され、給付水準を決定してから保険料水準を設定していたものを、将来の負担の上限を設定してその範囲で給付を調整することにした。, 2004 (平成 16)年の年金制度改革では、多様化す る女性のライフスタイルに対応した改革が行われ、厚生年金において離婚時の受給権の分割ができるようになった。国民年金はすべての個人が対象になっているため、分割はない。
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国民年金の被保険者は、日本に居住する 20 歳以上 60 歳未満の人であり、立場によって第1 号から第 3 号の被保険者に分類される。, 第 1 号被保険者は、他の被保険者に区分されない人が対象となり、自営業者や 20 歳以上の学生などが該当する。, 第 2 号被保険者は、一般企業の会社員など、いわゆる被用者を対象とする厚生年金の加入者が対象となり、公務員は第 2 号被保険者となる, 第 3 号被保険者は、第 2 号被保険者に扶養される配偶者が対象となるが、対象となる年収の条件が 130 万円未満に設定されている。, 第 1 号から第 3 号までの被保険者は強制加入であるが、60 歳に達したときに加入期間が 480 月に満たない場合では高齢任意加入がある。
30
国民年金の保険料免除制度には、法定免除と申請免除とがあり、法定免除は生活保護受給者や障害基礎年金受給者などが該当する。, 免除制度とは異なる納付猶予制度は、50歳未満の被保険者本人と配偶者の所得が低い場合に保険料納付を猶予でき、10年以内であれば追納できる仕組みである。, 第3号被保険者についても、保険料は免除される 。
31
20歳以降の障害基礎年金の支給要件は、国民年金に加入している間に初診日があること、一定の障害の状態にあること、規定の保険料納付要件を満たしていることなどである。, 20歳以降の障害基礎年金の支給要件である保険料については、初診日のある月の前々月までに保険料納付済み期間が加入期間の3分の2以上あること、または、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことである。, 20歳以降の障害基礎年金の支給に関する障害認定は、初めて医師の診察を受けた日から1年6か月が経過するまでの間に障害の状態にあるかどうかで 判断されるため、老齢基礎年金の支給開始前であれば、障害基礎年金に切り替える場合がある 。, 20歳以降の障害基礎年金の年金額は、2級で老齢基礎年金の満額と同じ額が設定されており、1級は2級の1.25倍に設定されている。また、障害の程度や子供の有無などの世帯の状況による支給額の配慮がなされており、子の加算がある 。, 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、所得制限が設けられているため、本人の年間所得が一定以下であれば、20歳に達したときから障害基礎年金が支給される。
32
遺族基礎年金の支給対象者は、被保険者などの遺族であるが、遺族とは、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」のみであり、子の人数によって加算がおこなわれる。, 国民年金制度の死亡一時金とは、第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金を受けられる人もいない場合に、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族に支給されるものである。
33
国民年金基金への加入は任意であるが、地域型と職能型の 2 種類のうち、加入者が1つを選択する。
34
厚生年金保険の被保険者となるのは、一般企業や船舶、公務職場等の適用事業所で働く 70 歳未満の人である。
35
障害厚生年金は、障害等級 1 級から 3 級までが対象となるほか、3 級より軽い障害についても障害手当金が支給される。
36
「社会保障協定」とは、他国との間で協定を結び、国外で就労する人が自国と相手国双方の社会保障制度への二重加入を防ごうとする協定のことを指す。, 日本の公的年金制度には、日本に居住する外国籍の人のために脱退一時金を設けており、被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に請求できる。
37
公的年金受給者のうち、低所得の高齢者や障害者などに対する福祉的措置として、年金生活者支援給付金が実施されることになった。
38
日本では、社会保障制度審議会による 1950 (昭和25)年の勧告において、医療保障の対象範囲を疾病、負傷、分娩、身体障害、死亡と定義しており、社会保障の1つの柱に位置付けている。
39
医療保険の給付には、医療サービスを提供する現物給付と金銭の給付をおこなう現金給付がある。
40
健康保険には、健康保険組合が管掌するものと全国健康保険協会が管掌するものがある。, 共済組合には、国家公務員、地方公務員の他、私立学校の教職員などが加入している。
41
被保険者の所得水準の高い国保組合の国庫補助については、国庫補助率を見直すことになり、被保険者の所得水準の低い組合には調整補助金を増額する ことで影響が生じないように配慮することになった。
42
健康保険組合が管掌する健康保険は、一定数の従業員を雇用する企業単位に設立されており、単一の組合では 700 人以上、共同の組合では 3000 人以上が条件となっている。
43
高額介護合算療養費とは、療養の給付に係る一部負担等の額および介護保険の利用者負担額の合計が著しく高額である場合に支給されるもので、年齢や所得区分に応じた自己負担額が定められている。
44
共済組合は、大きく分けて、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の 3 種類ある。, 共済組合の財源となる保険料は、事業主である国や地方公共団体、学校法人などと、組合員あるいは加入者が折半で負担する仕組みをとっている。
45
国民健康保険には、都道府県・市町村が保険者となって運営する国民健康保険と、同種の事業または従事者で組織した組合が運営する国民健康保険組合がある。
46
後期高齢者医療制度の財源は、自己負担を除く部分を公費、各医療保険からの支援金、加入者の保険料で賄われている。
47
第二次世界大戦等の戦争による被害者に対しては、戦傷病者特別援護法や原爆被爆者援護法などの法律によって医療の給付が行われている。, 障害者総合支援法により、従来の障害児への育成医療や身体障害者への更生医療などは、自立支援医療として医療が提供されている。
48
3社会保障には、生活のリスクに対応し、生活の安定を図る「生活安定・向上機能」がある。, 5社会保障には、経済変動の国民生活への影響を緩和し、経済を安定させる「経済安定機能」がある。
49
4 保育や介護の社会化が不十分なため、仕事と家庭の両立が困難になるおそれ
50
最低生活費を基準として貧困を科学的に計測する方法を生み出した。
51
社会保険制度として最初に創設されたのは、健康保険制度である。
52
❌
53
❌
54
❌
55
❌
56
⭕️
57
保険者, 保険医療機関, 審査支払機関, 法定, 付加
58
1 社会保険は特定の保険事故に対して給付を行い、公的扶助は貧困の原因を問わず、困窮の程度に応じた給付が行われる。
59
2 「平成 26 年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)によると、社会保障財源の構成比は、公費負担より社会保険料の方が大きい。
60
2 国民年金法が 1959年(昭和 34年)に制定され、自営業者等にも公的年金制度を適用することにより、国民 皆年金体制が実現することになった。
61
2 老齢基礎年金の年金額算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される。
62
5 国民年金の第三号被保険者は、日本国内に住所を有する者や、日本国内に生活の基礎があると認められる者 であること等を要件とする。
63
2 基礎年金に対する国庫負担は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれに対しても行われる。
64
1 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される。
65
⭕️, ❌
66
2 被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金 が支給される。
67
❌, ⭕️
68
1 健康保険組合では、保険料の事業主負担割合を被保険者の負担割合よりも多く設定することができる。
69
支払うべき保険料の額と受け取るべき保険給付の額の数学的期待値との均等がとれていなければならないことを意味する。
70
過去の発生率を不特定多数について長期間にわたり観察しした場合、一般事情に特段の変化がない限り未来の発生率と同一視しても良いという法則
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所得に応じて、1 割/2 割/3 割
72
市町村, 都道府県単位の広域連合
73
1922(大正11)年に制定された健康保険法は、日本で最初の社会保険制度であり、発足当初は被用者やその扶養家族を医療保障の対象としていなかった。対象となったのは1939年からである。
74
第二次世界大戦後の 1922(大正11)年に、健康保険制度が創設された。
75
2000 年(平成 12 年)に、介護保険制度が創設された。また、後期高齢者医療制度は2006年に成立し、2008 年に施行された。
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老齢基礎年金は、受給者の選択により 60歳から繰り上げ受給をすることができる。