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権利擁護小テスト集
  • ni

  • 問題数 85 • 7/30/2024

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    問題一覧

  • 1

    第二回小テスト改訂版 2-1  胎児は、損害賠償請求、相続、遺贈に関しては、すでに生まれたものとみなし、出生した場合は遡って権利能力が認められる。

    ⭕️

  • 2

    1-1  永住者の在留資格をもつ外国籍の者は、選挙権を有しない。 1. 選択肢 〇 2. 選択肢 ✕

    ⭕️

  • 3

    1-2  平成25年3月、東京地方裁判所は、成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙第11条第1項第1号を違憲無効とし、成年被後見人の選挙権を認める判決を言い渡した。 1. 選択肢1 〇 2. 選択肢2 ✕

    ⭕️

  • 4

    1-3  プログラム規定説とは、国がすべての国民が人間に値する生存を営むことができるように努力することを国政の目標・指針として宣言したものである。裁判を通じて具体的な請求ができる権利ではない。 1. 選択肢1 〇 2. 選択肢2 ✕

    ⭕️

  • 5

    1-4 堀木訴訟とは、厚生大臣を相手取って生存権(憲法第25条)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。(選択必須) 1. 選択肢1 〇 2. 選択肢2 ✕

  • 6

    1-5 朝日訴訟とは、厚生大臣を相手取って、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は生存権(憲法第25条)、平等保障原則(憲法第14条)に違憲するとして争った行政訴訟である。

    ❌、堀木訴訟の解説?

  • 7

    2-1改訂版  胎児は、損害賠償請求、相続、遺贈に関しては、すでに生まれたものとみなし、出生した場合は遡って権利能力が認められる。(選択必須) 問題2  意思能力は、単独で法律行為を有効に行うことができる能力である。(選択必須) 問題3  意思能力がない例は、10歳未満の幼児、泥酔者、重度の精神障害者である。(選択必須) 問題4  日本国憲法において、行方不明になった者は家庭裁判所の失踪宣告によって死亡したものとみなされる。(選択必須) 問題5  ある者が他人の権利や利益を違法に侵害することを不法行為という。

    ⭕️1, ❌1, ❌2, ❌3, ⭕️2

  • 8

    2-2 意思能力は、単独で法律行為を有効に行うことができる能力である。

    ❌、行為能力の記述

  • 9

    2-3 意思能力がない例は、10歳未満の幼児、泥酔者、重度の精神障害者である。

  • 10

    2-4 日本国憲法において、行方不明になった者は家庭裁判所の失踪宣告によって死亡したものとみなされる。

    ❌、不在者につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができる。 失踪宣告:生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度

  • 11

    2-5 ある者が他人の権利や利益を違法に侵害することを不法行為という。

    ⭕️

  • 12

    第3回小テスト 問題1  4000万円の遺産を、Aさんを含む4人の子で相続することになった。Aさんは1000万円の生前贈与を受けており、かつ1000万円を知人に遺贈する遺言があった時、Aさんは、1円も取得できない。

    ⭕️、遺留分を超えての遺産処理は行われていないため(配偶者の相続は想定されていないため、Aの相続割合は4分の1、遺留分は1000万) Aさん以外の子は遺留分を脅かされているとして、知人に侵害額請求を行える。

  • 13

    3-2 子が死亡している場合には、孫が代襲相続人になり、兄弟姉妹が死亡している場合にはその子である甥姪が代襲相続人になる。

    ⭕️

  • 14

    3-3 胎児の相続権は、出生すれば相続時にさかのぼって相続人となる。

    ⭕️

  • 15

    3-4 視覚障害者の場合は、点字を用いて公正証書遺言の作成が認められている。

  • 16

    3-5 遺言とは、被相続人が主に自己の財産(相続財産)について、自分の最終意思を死後に遺したものである。

    ⭕️

  • 17

    4-1 介護保険法における介護給付に関する処分や障害者自立支援法における介護給付費等に係る処分の取消しを求める訴訟は、原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起でき ない。

    ⭕️

  • 18

    介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合、都道府県知事に審査請求を行う。

  • 19

    4-3 行政不服審査法における審査請求とは、不服を申立てることである。

    ⭕️

  • 20

    行政不服審査法における不服申立て方式は、口頭であることを原則としている。

  • 21

    4-5 取消訴訟を提起するための要件は、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た前でなければ、提起することができない。

  • 22

    5-1 生活保護申請を行ったところ、不支給決定がなされたため、不服として審査請求を行ったが棄却された。訴訟を提起する場合に選択すべき行政法の訴訟類型は取消訴訟である。

    ⭕️

  • 23

    5-2 公務員が家族旅行に行った先で、誤って器物を破損したことに対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。

    ⭕️

  • 24

    5-3 公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。

  • 25

    公権力を行使する行政庁に対する不服訴訟を抗告訴訟という。

    ⭕️

  • 26

    5-5 公権力とは公的な行政活動を意味し、教育活動や介護、医療、福祉などの行政サービスも含まれる。

    ⭕️

  • 27

    6-1 成年後見人は、認知症の進行が見られる成年被後見人の状態の変化を理由に、要介護認定の区分変更を申請できる。

    ⭕️

  • 28

    成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できる。

    ⭕️

  • 29

    6-3 後見制度は、大きく未成年後見制度と成年後見制度の2類に分かれている。

    ⭕️

  • 30

    6-4 法定後見制度は、民法が根拠法令であり、厚生労働省が所管する。

    ❌、管轄は法務省

  • 31

    6-5 成年後見人等の基本的義務は、善管注意義務と身上配慮義務である。

    ⭕️

  • 32

    法定後見の申立ては、本人の判断能力が不十分になる前に家庭裁判所へ申立てることができる。

  • 33

    7-2 後見開始の審判を申立てできる人は、4親等内の親族、検察官のみである。

    ❌、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官など。申立権者が見つからない場合は市町村長も可。

  • 34

    後見人になれる人は、家族のみである。

    ❌、家族、第三者(個人、法人)

  • 35

    身上監護は、財産の保存、利用、処分など財産管理に関する法律行為である。

    ❌、この説明は財産管理事務を指す。

  • 36

    7-5 財産管理は、介護契約や施設入所・入院契約等の法律行為である。

    ❌、身上監護義務にあたる

  • 37

    成年後見人は、家庭裁判所に対する特別な手続きを必要とせずに、成年被後見人の居住用不動産の売却をすることができる。

    ❌、家庭裁判所の許可が必要

  • 38

    8-2 後見人は、被後見人が購入した日用品に関しても取消権がある。

    ❌、日用品その他日常生活に関する行為は取消権の対象外

  • 39

    8-3 後見人は、被後見人の身分行為について代理権の範囲に含まれない。

    ⭕️

  • 40

    8-4 代理権は、本人が単独で行った不利益な法律行為を取消すことができる権限である。

    ❌、取消権の説明

  • 41

    8-5 取消権は、特定の法律行為を本人に代わって行うことができる権限である。

    ❌、代理権の説明。

  • 42

    9-1 成年後見制度では、法定後見人等が選任された際の戸籍への記載は廃止され、これに代わる公示制度として何の制度が創設されたか。

    後見登記

  • 43

    9-2 成年後見人は、正当な事由があるときは、どこの許可を得て、その任務を辞することができるか。

    家庭裁判所

  • 44

    成年後見人が成年被後見人の生活、療養看護、財産の管理に関する事務を行うにあたって、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮する義務のことを何というか。

    身上配慮義務

  • 45

    保佐人や補助人が本人の居住用不動産を処分する場合にはどこの許可が必要か。

    家庭裁判所

  • 46

    9-5 被補助人は補助人に対する何の審判を受けたときに、はじめて制限行為能力者となるか。

    同意権付与の審判

  • 47

    10-1 任意後見契約の解除は、任意後見監督人の選任後も、公証人の承認を受けた書面によってできる。

    ❌、選任前であれば可能。選任後は家庭裁判所の許可がいる。

  • 48

    任意後見制度とは、制度を利用したい本人が、判断能力が衰える【A】に任意後見受任者と任意後見契約を締結する制度。

  • 49

    10-2 任意後見契約に関する証書の作成後、公証人は家庭裁判所に任意後見契約の届け出をしなければならない。

    ❌、法務局に登記

  • 50

    任意後見制度において、本人は、任意後見監督人選任の請求を家庭裁判所に行うことはできない。

    ❌、任意後見監督人、本人、親族又は検察官の請求で可能

  • 51

    任意後見契約では、代理権目録に記載された代理権が付与される。

    ⭕️

  • 52

    任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じるわけではない。

    ⭕️、任意後見監督人が選任された後からその効力を生ずる

  • 53

    11-1 「成年後見関係事件の概況(令和4年1月~12月)」で、成年後見開始の申立ての動機としては、身上監護が最も多い。

    ❌、認知症が最も多い(63.2%)

  • 54

     「成年後見関係事件の概況(令和4年1月~12月)」で、成年後見制度の開始原因は認知症が最も多い。

    ⭕️

  • 55

     「成年後見関係事件の概況(令和4年1月~12月)」で、第三者後見人で最も多いのは社会福祉士である。

    ❌、司法書士が最も多く36.8%

  • 56

    11-4 成年後見制度利用支援事業における認知症高齢者の場合は、介護保険法に基づく市町村の地域支援事業の必須事業として実施している。

    ❌、任意事業

  • 57

    成年後見制度利用支援事業は、法定後見のみで任意後見は対象外である。

    ⭕️

  • 58

    12-1 日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。

    ⭕️

  • 59

    精神障害者保健福祉手帳を所持していなければ、日常生活自立支援事業利用することができない。

  • 60

    12-3 住民票の届出に関する援助は、日常生活自立支援事業の対象外である。

  • 61

    12-4 日常生活自立支援事業の利用対象者が、入院・入所した場合でも利用することができる。

    ⭕️

  • 62

    12-5 成年後見制度と日常生活自立支援事業の併用は、一定の要件を満たせば可能である。

    ⭕️、行為能力?があれば可能、ない場合は審査?

  • 63

    ★ ❶日常生活自立支援事業の種類別契約者の割合は、【A】等が最も多く、次いで、精神障害者等、知的障害者等の順である。 ➋生活支援員の利用料は平均 1,200円/回(実施主体により異なる)※ただし、生活保護受給世帯の利用料は【B】

    認知症高齢者, 無料

  • 64

    日常生活自立支援事業の契約締結に当たって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。

    ❌、契約締結判定ガイドラインに基づき専門員が判定、判定困難の場合は契約締結審査会

  • 65

    13-2 日常生活自立支援事業は国庫補助事業であり、第二種社会福祉事業に規定された「福祉サービス利用援助事業」に該当する。

    ⭕️

  • 66

    日常生活自立支援事業の利用に関して、成年後見人による事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。

  • 67

    成年後見制度は、成年後見制度利用支援事業を利用できる場合があり、費用の減免・助成を受けることができる。

    ⭕️

  • 68

    13-5 成年後見制度の援助内容は、本人と社会福祉協議会により決定する。

  • 69

    14-1 市町村長申立ての根拠法は、民法である。

    ❌、それぞれ老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健法51条

  • 70

    14-2 成年後見制度利用支援事業は、低所得の高齢者・障害者に対する成年後見制度の申立て費用や成年後見人等の報酬の全部または一部を助成するものである。

    ⭕️

  • 71

    65歳未満の者を対象として、成年後見制度の市町村長申立てをすることはできない。

    ❌、知的障害児も含むため

  • 72

    児童虐待防止法では、親権者の意に反し、2か月を超えて一時保護を行うには、家庭裁判所の承認が必要である。

    ⭕️

  • 73

    14-5 「高齢者虐待防止法」における「高齢者虐待」の定義は、養護者または養介護施設従事者等によるものとされている。

    ⭕️

  • 74

    成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可は不要である。

    ❌、必要、身分行為

  • 75

    15-2 成年後見人の業務に疑義があることを理由に、家庭裁判所が直接、成年被後見人の財産状況を調査することはできない。

  • 76

    成年後見登記事項証明書の交付事務を取り扱う組織は法務局である。

    ⭕️、後見開始審判等は裁判所書記官

  • 77

    15-4 家庭裁判所は、嫡出でない子の認知請求訴訟を取り扱う。

    ⭕️

  • 78

    任意後見契約は、公証人が法務局に登記できない。

    ❌、出来る。できないのは後見開始審判等

  • 79

    任意後見制度の根拠法は、「」

    任意後見契約に関する法律

  • 80

    法定後見と任意後見の違い ❶根拠法の違い(民法と任意後見契約法) ➋保護者の権限(法定後見には、同意権・取消権・代理権があるが、任意後見は【A】のみ) ❸保護者を選任(法定後見の場合は家庭裁判所だが、任意後見は【B】が選任) ❹判断能力の有無(法定後見は判断能力が不十分になってから保護者を選任するが、任意後見は判断能力が【C】保護者を選任する。) ❺監督人の有無(法定後見は必要に応じて家庭裁判所が監督人を選任するが、任意後見は【D】家庭裁判所が監督人を選任する。)

    代理権, 本人, あるうちに, 必ず

  • 81

    コレらの権限・義務を負うものを選べ。 権限 ① 「民法第13条第1項 所定の行為」についての同意権・取消権 ② ①以外の行為で家庭裁判所が特に指定した行為の同意権・取消権 義務 ① 権限の範囲において成年後見人の義務に準ずる。 ② 代理権が付与されている場合は、居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要である。

    保佐人

  • 82

    コレらの権限・義務を負うものを選べ。 権限 ① 「民法第13条第1項 所定の行為」の一部についての同意権・取消権 ② 特定の法律行為についての代理権 義務 ① 権限の範囲において成年後見人の義務に準ずる。 ② 代理権が付与されている場合は、居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要である。

    補助人

  • 83

    開始の手続きにおいて本人の同意が必要なもの、必要でないものを順に答えよ。 必要【A】 不要【B】【C】 なおA.B.Cの対象者・判断能力は、順に 精神上の障害により判断能力が、A不十分/B著しく不十分な者/C欠くもの となる。

    補助, 保佐, 後見

  • 84

    同意権・取消権の付与の手続きにおいて本人の同意は 必要【A】 不要【B】【C】 代理権の付与の手続きにおいて本人の同意は 必要【A】【B】 不要【C】

    補助, 保佐, 後見

  • 85

    成年後見関係事件について 終局事件のうち、認容で終局したものが約95.4%である。約4%は何?

    却下、その他(取下げ、本人死亡等による当然終了、移送など)