ログイン

貧困に対する支援13.14
26問 • 1年前
  • ni
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    202 s13 3-7-3-8介護扶助 (ア)介護扶助の役割 ➡︎保護受給者で、【A】にある人に、 ➡︎介護保険と同様の介護サービスを提供 (イ)介護扶助の枠組み ➡︎医療扶助と同様、原則として介護サービスの【B】の方法により行われ、それに要した費用が福祉事務所から介護サービス事業所に支払われる

    要支援・要介護

  • 2

    202 4-1生活保護における国と地方自治体の役割 ◆生活保護における国の役割 ➡︎生活保護は【A】において行われるもの (憲法25条で保障された【B】) ➡︎国で生活保護に関する事項を担当しているのは厚生労働省 ➡︎ただし生活保護は、保護受給者・世帯の生活に直接かかわることになるため、実際には、住民に身近な【C】、さらにそれが設置した「【D】」が実際の事務を担っている

    国の責任, 生存権を実現する役割と責任, 地方自治体, 福祉事務所

  • 3

    203.204 4-1 ◆生活保護に関する国と地方自治体の関係  生活保護は、本来国が行うべき事務(役割)を、地方自治体に依頼して代わりにやってもらう(=【A】)かたちで行われている ➡︎このように、本来国が行うべき事務を、地方自治体に【A】して行ってもらう事務を地方自治体の【B】という ➡︎地方自治体が行う事務(役割)は、  *【B】   ・第1号法定受託事務(都道府県・市町村が国の事務を受託)   ・第2号法定受託事務(市町村が都道府県の事務を受託)  *【C】(自治体本来の事務・業務) に分けられる。生活保護の事務は第1号法定受託事務に該当

    委託, 法定受託事務, 自治事務

  • 4

    4-2保護の実施機関-福祉事務所の機能と役割 ①◆地方自治体における福祉事務所の設置 ➡︎生活保護をはじめとする社会福祉に関する業務を担う専門的な機関として、 【A】14条1項に基づき、地方自治体に【B】(通称【C】)が設置されている ★福祉事務所は【A】に基づいて設置される機関。 ➡︎保護受給者・世帯に対する生活保護に関する権限は、自治体の長から委任されるかたちで、【D】に与えられている

    社会福祉法, 福祉に関する事務所, 福祉事務所, 福祉事務所長

  • 5

    ◆福祉事務所の設置基準 地方自治体【A】のうち... ➡︎【B】は、【C】福祉事務所を設置しなければ ならない(=【D】) ➡︎【E】は「設置することができる」(=【F】)

    都道府県・市町村, 都道府県・市, 必ず, 義務設置, 町・村, 任意設置

  • 6

    4-2-1◆福祉事務所の設置基準 ➡︎佐世保市福祉事務所の業務は、市の組織機構としては「保健福祉部生活福祉課」が担当している ◆保護の【A】 居住地が明らかでない人については、その人が今現在所在している場所(現在地)の福祉 事務所が保護を担当する(=【B】)

    実施責任, 現在地保護

  • 7

    207 福祉事務所の設置基準は 設置義務…【A】 任意設置…【B】

    都道府県・市, 町・村

  • 8

    4-2-1地方自治体における福祉事務所の設置 ◆福祉事務所を設置していない町・村の、生活保護に関する役割 ➡︎福祉事務所を設置していない町・村も、生活保護に関して以下 の役割を担っている ①その町村に特に切迫した事由により放置できない状況にある要保護者がいる場合【A】を行う。

    応急的措置として必要な保護

  • 9

    212 4-2-2 ➡︎生活保護法に関する事務だけではない❗️ (1)郡部福祉事務所の業務 (2)市部福祉事務所の業務

  • 10

    212 4-2-3福祉事務所の組織・職員 ➡︎所長には、社会福祉主事任用資格等の資格は【A】 ➡︎【B】(ケースワーカー)には【C】が必要

    必要なし, 査察指導員・現業員, 社会福祉主事任用資格(または社会福祉士)

  • 11

    214 4-2-3◆福祉事務所に配置される所員とその職務 ❶所の長(所長) ❷指導監督を行う所員 【A】 (社会福祉主事) …所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を司る ❸現業を行う所員【B】(社会福祉主事) …所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置 を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人 に対し生活指導を行う等の事務を司る。 ❹事務を行う所員

    査察指導員, 現業員・ケースワーカー

  • 12

    215

  • 13

    216 4-2-3 ➡︎福祉事務所所員のうち、*査察指導員*現業員(ケースワーカー)を都道府県知事・市町村長の【A】として位置づけ *民生委員 保護における【B】として位置づけ

    補助機関, 協力機関

  • 14

    218 第5章 生活困窮者自立支援法と就労支援 1 保護受給世帯における「自立」とは? ◆生活保護制度の目的(生活保護法1条)  ❶最低生活保障  ❷【A】 ◆従来の生活保護における「自立」のとらえ方 ➡︎【B】というとらえ方が一般的 =「【C】状態」 =主として【D】

    自立助長, 経済的自立, 保護を必要としなくなる, 就労による自立

  • 15

    219 5-1 ◆他方、保護受給世帯は ➡︎【A】を抱えている場合が多い ➡︎相談に乗ってくれる人がいないなど、【B】 ➡︎仮に保護受給者に稼働能力があっても、就労経験が乏しく、不安定な職業経験しかない等【C】

    多様な生活課題, 社会的な繋がりが希薄, 経済的自立のみを求めるのは困難なケースも多い

  • 16

    220 5-1 ◆「自立」の概念(とらえ方)の変化と広がり ➡︎「自立」の概念を、従来の「経済的自立」としてだけでなく、その人の社会的な関係や置かれている状況に即して、より広くとらえようとする考え方が出てきた ➡︎これは、社会福祉法に定められた社会福祉の基本理念 (「社会福祉の利用者が心身ともに健やかに育成され、又は【A】ことができるよう支援するもの」という考え方を土台としている

    その人の有する能力に応じ自立した日常生活を営む

  • 17

    221 自立の概念 【A】就労による経済的自立等 【B】身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管 理を行うなど日常生活において自立した生活を送ること 【C】社会的なつながりを回復・維持し、地域社会での一員として充実した生活を送ること

    経済的自立, 日常生活自立, 社会生活自立

  • 18

    222 5-2生活保護受給者に対する就労支援 ⇒ 自立支援プログラムの一環としての【A】として、次スライドのような取り組みが行われている

    生活保護における就学支援事業

  • 19

    224 5-3【A】 ①制定の背景(2013年制定、2015年4月施行) ◆生活困窮者自立支援法制定の背景 *従来の生活困窮者支援施策は、生活保護が主体 生活困窮者の増大と、生活保護の【B】の低さ

    生活困窮者自立支援法, 補足率

  • 20

    225 5-3-2セーフティネットの重層化の必要性 第一のネット【A】…社会保険制度、労働保険制度 第二のネット【B】…求職者支援制度、生活困窮者対策 第三のネット【C】…生活保護

    防貧的機能, ボーダーライン層, 救貧的機能

  • 21

    226 5-3-3生活困窮者自立支援制度の概要 ◆制度の対象者 「就労の状況、心身の状況、地域生活との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し【A】(同法3条1項)

    最低限度の生活を維持する事ができなくなる恐れがある者

  • 22

    227

  • 23

    228 5-3-3 ◆実施主体 福祉事務所設置自治体 ➡︎実際の実施は市町村社協等に委託されているケースも多い ◆生活困窮者自立支援制度で行われる事業 ➡︎大きく【A】と【B】に分かれる

    必須事業, 任意事業

  • 24

    229 5-3-3生活困窮者自立支援制度 必須事業

    自立相談支援事業, 住宅確保給付金の支給

  • 25

    5-3-3 ➡︎実施自治体は、「自立相談支援事業」を実施し、要支援者に対する包括的な相談支援、ワンストップのサービス提供を行うため、【A】(相談窓口)を設置する ➡︎自立相談支援機関には、主任相談支援員・相談支援員・就労支援員 などの専門職が配置される ➡︎制度の利用にあたっては、まず支援機関での相談に基づき【B】(プラン)が作成される

    自立相談支援機関, 自立支援計画

  • 26

    振り返り

  • 原理と政策①〜④

    原理と政策①〜④

    ni · 21問 · 1年前

    原理と政策①〜④

    原理と政策①〜④

    21問 • 1年前
    ni

    貧困に対する支援

    貧困に対する支援

    ni · 100問 · 1年前

    貧困に対する支援

    貧困に対する支援

    100問 • 1年前
    ni

    貧困に対する支援⭕️❌

    貧困に対する支援⭕️❌

    ni · 32問 · 1年前

    貧困に対する支援⭕️❌

    貧困に対する支援⭕️❌

    32問 • 1年前
    ni

    理論と方法Ⅱ

    理論と方法Ⅱ

    ni · 29問 · 1年前

    理論と方法Ⅱ

    理論と方法Ⅱ

    29問 • 1年前
    ni

    理論と方法II 単語帳1~8,9

    理論と方法II 単語帳1~8,9

    ni · 91問 · 1年前

    理論と方法II 単語帳1~8,9

    理論と方法II 単語帳1~8,9

    91問 • 1年前
    ni

    注目

    注目

    ni · 24問 · 1年前

    注目

    注目

    24問 • 1年前
    ni

    2回

    2回

    ni · 13問 · 1年前

    2回

    2回

    13問 • 1年前
    ni

    社会保障

    社会保障

    ni · 76問 · 1年前

    社会保障

    社会保障

    76問 • 1年前
    ni

    精神医学と精神医療

    精神医学と精神医療

    ni · 72問 · 1年前

    精神医学と精神医療

    精神医学と精神医療

    72問 • 1年前
    ni

    権利擁護小テスト集

    権利擁護小テスト集

    ni · 85問 · 1年前

    権利擁護小テスト集

    権利擁護小テスト集

    85問 • 1年前
    ni

    理論と方法(社)I

    理論と方法(社)I

    ni · 20問 · 1年前

    理論と方法(社)I

    理論と方法(社)I

    20問 • 1年前
    ni

    理論と方法 小テスト

    理論と方法 小テスト

    ni · 60問 · 1年前

    理論と方法 小テスト

    理論と方法 小テスト

    60問 • 1年前
    ni

    理論と方法(社)I 総合

    理論と方法(社)I 総合

    ni · 81問 · 1年前

    理論と方法(社)I 総合

    理論と方法(社)I 総合

    81問 • 1年前
    ni

    問題一覧

  • 1

    202 s13 3-7-3-8介護扶助 (ア)介護扶助の役割 ➡︎保護受給者で、【A】にある人に、 ➡︎介護保険と同様の介護サービスを提供 (イ)介護扶助の枠組み ➡︎医療扶助と同様、原則として介護サービスの【B】の方法により行われ、それに要した費用が福祉事務所から介護サービス事業所に支払われる

    要支援・要介護

  • 2

    202 4-1生活保護における国と地方自治体の役割 ◆生活保護における国の役割 ➡︎生活保護は【A】において行われるもの (憲法25条で保障された【B】) ➡︎国で生活保護に関する事項を担当しているのは厚生労働省 ➡︎ただし生活保護は、保護受給者・世帯の生活に直接かかわることになるため、実際には、住民に身近な【C】、さらにそれが設置した「【D】」が実際の事務を担っている

    国の責任, 生存権を実現する役割と責任, 地方自治体, 福祉事務所

  • 3

    203.204 4-1 ◆生活保護に関する国と地方自治体の関係  生活保護は、本来国が行うべき事務(役割)を、地方自治体に依頼して代わりにやってもらう(=【A】)かたちで行われている ➡︎このように、本来国が行うべき事務を、地方自治体に【A】して行ってもらう事務を地方自治体の【B】という ➡︎地方自治体が行う事務(役割)は、  *【B】   ・第1号法定受託事務(都道府県・市町村が国の事務を受託)   ・第2号法定受託事務(市町村が都道府県の事務を受託)  *【C】(自治体本来の事務・業務) に分けられる。生活保護の事務は第1号法定受託事務に該当

    委託, 法定受託事務, 自治事務

  • 4

    4-2保護の実施機関-福祉事務所の機能と役割 ①◆地方自治体における福祉事務所の設置 ➡︎生活保護をはじめとする社会福祉に関する業務を担う専門的な機関として、 【A】14条1項に基づき、地方自治体に【B】(通称【C】)が設置されている ★福祉事務所は【A】に基づいて設置される機関。 ➡︎保護受給者・世帯に対する生活保護に関する権限は、自治体の長から委任されるかたちで、【D】に与えられている

    社会福祉法, 福祉に関する事務所, 福祉事務所, 福祉事務所長

  • 5

    ◆福祉事務所の設置基準 地方自治体【A】のうち... ➡︎【B】は、【C】福祉事務所を設置しなければ ならない(=【D】) ➡︎【E】は「設置することができる」(=【F】)

    都道府県・市町村, 都道府県・市, 必ず, 義務設置, 町・村, 任意設置

  • 6

    4-2-1◆福祉事務所の設置基準 ➡︎佐世保市福祉事務所の業務は、市の組織機構としては「保健福祉部生活福祉課」が担当している ◆保護の【A】 居住地が明らかでない人については、その人が今現在所在している場所(現在地)の福祉 事務所が保護を担当する(=【B】)

    実施責任, 現在地保護

  • 7

    207 福祉事務所の設置基準は 設置義務…【A】 任意設置…【B】

    都道府県・市, 町・村

  • 8

    4-2-1地方自治体における福祉事務所の設置 ◆福祉事務所を設置していない町・村の、生活保護に関する役割 ➡︎福祉事務所を設置していない町・村も、生活保護に関して以下 の役割を担っている ①その町村に特に切迫した事由により放置できない状況にある要保護者がいる場合【A】を行う。

    応急的措置として必要な保護

  • 9

    212 4-2-2 ➡︎生活保護法に関する事務だけではない❗️ (1)郡部福祉事務所の業務 (2)市部福祉事務所の業務

  • 10

    212 4-2-3福祉事務所の組織・職員 ➡︎所長には、社会福祉主事任用資格等の資格は【A】 ➡︎【B】(ケースワーカー)には【C】が必要

    必要なし, 査察指導員・現業員, 社会福祉主事任用資格(または社会福祉士)

  • 11

    214 4-2-3◆福祉事務所に配置される所員とその職務 ❶所の長(所長) ❷指導監督を行う所員 【A】 (社会福祉主事) …所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督を司る ❸現業を行う所員【B】(社会福祉主事) …所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置 を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要性の有無及びその種類を判断し、本人 に対し生活指導を行う等の事務を司る。 ❹事務を行う所員

    査察指導員, 現業員・ケースワーカー

  • 12

    215

  • 13

    216 4-2-3 ➡︎福祉事務所所員のうち、*査察指導員*現業員(ケースワーカー)を都道府県知事・市町村長の【A】として位置づけ *民生委員 保護における【B】として位置づけ

    補助機関, 協力機関

  • 14

    218 第5章 生活困窮者自立支援法と就労支援 1 保護受給世帯における「自立」とは? ◆生活保護制度の目的(生活保護法1条)  ❶最低生活保障  ❷【A】 ◆従来の生活保護における「自立」のとらえ方 ➡︎【B】というとらえ方が一般的 =「【C】状態」 =主として【D】

    自立助長, 経済的自立, 保護を必要としなくなる, 就労による自立

  • 15

    219 5-1 ◆他方、保護受給世帯は ➡︎【A】を抱えている場合が多い ➡︎相談に乗ってくれる人がいないなど、【B】 ➡︎仮に保護受給者に稼働能力があっても、就労経験が乏しく、不安定な職業経験しかない等【C】

    多様な生活課題, 社会的な繋がりが希薄, 経済的自立のみを求めるのは困難なケースも多い

  • 16

    220 5-1 ◆「自立」の概念(とらえ方)の変化と広がり ➡︎「自立」の概念を、従来の「経済的自立」としてだけでなく、その人の社会的な関係や置かれている状況に即して、より広くとらえようとする考え方が出てきた ➡︎これは、社会福祉法に定められた社会福祉の基本理念 (「社会福祉の利用者が心身ともに健やかに育成され、又は【A】ことができるよう支援するもの」という考え方を土台としている

    その人の有する能力に応じ自立した日常生活を営む

  • 17

    221 自立の概念 【A】就労による経済的自立等 【B】身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管 理を行うなど日常生活において自立した生活を送ること 【C】社会的なつながりを回復・維持し、地域社会での一員として充実した生活を送ること

    経済的自立, 日常生活自立, 社会生活自立

  • 18

    222 5-2生活保護受給者に対する就労支援 ⇒ 自立支援プログラムの一環としての【A】として、次スライドのような取り組みが行われている

    生活保護における就学支援事業

  • 19

    224 5-3【A】 ①制定の背景(2013年制定、2015年4月施行) ◆生活困窮者自立支援法制定の背景 *従来の生活困窮者支援施策は、生活保護が主体 生活困窮者の増大と、生活保護の【B】の低さ

    生活困窮者自立支援法, 補足率

  • 20

    225 5-3-2セーフティネットの重層化の必要性 第一のネット【A】…社会保険制度、労働保険制度 第二のネット【B】…求職者支援制度、生活困窮者対策 第三のネット【C】…生活保護

    防貧的機能, ボーダーライン層, 救貧的機能

  • 21

    226 5-3-3生活困窮者自立支援制度の概要 ◆制度の対象者 「就労の状況、心身の状況、地域生活との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し【A】(同法3条1項)

    最低限度の生活を維持する事ができなくなる恐れがある者

  • 22

    227

  • 23

    228 5-3-3 ◆実施主体 福祉事務所設置自治体 ➡︎実際の実施は市町村社協等に委託されているケースも多い ◆生活困窮者自立支援制度で行われる事業 ➡︎大きく【A】と【B】に分かれる

    必須事業, 任意事業

  • 24

    229 5-3-3生活困窮者自立支援制度 必須事業

    自立相談支援事業, 住宅確保給付金の支給

  • 25

    5-3-3 ➡︎実施自治体は、「自立相談支援事業」を実施し、要支援者に対する包括的な相談支援、ワンストップのサービス提供を行うため、【A】(相談窓口)を設置する ➡︎自立相談支援機関には、主任相談支援員・相談支援員・就労支援員 などの専門職が配置される ➡︎制度の利用にあたっては、まず支援機関での相談に基づき【B】(プラン)が作成される

    自立相談支援機関, 自立支援計画

  • 26

    振り返り