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貧困に対する支援
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  • 1

    P7 s1 貧困に対する支援① *【A】と【B】がメインテーマ *貧困に対する支援を行うための制度としての【C】のしくみや内容の理解が中心となる

    ?, ?, ?

  • 2

    P9 s1 貧困に対する支援① 社会福祉を学ぶみなさんに、この科目を通じて考えてほしいこと *【A】  (あるいは、どのような「状態」をいうのか) *【B】  (貧困になることを自ら望む人はいるだろうか…?) *【C】はどのようにしたらよいか  (【D】とは?)

    ?, ?, ?, ?

  • 3

    P17 s1 貧困に対する支援① 導入事例② このような状況をどのようにとらえるべきか *このような状況によって生じる【A】【B】は、すべて【C】【D】の問題だろうか? *社会において、【E】のだろうか? *生活保護を中心とした【F】(国家による生活の支援・救済)はなぜ必要か?

  • 4

    P18 s1 貧困に対する支援① みなさんが貧困問題や公的扶助について学ぶ意味 *【A】 →人や地域の「つながり」 →その前提となる貧困についての理解 *【B】 →貧困の科学的な理解(個人の責任とばかりはいえない貧困への理解) →専門職としての貧困問題へのアプローチ、対応

  • 5

    p36 s2 第1章 貧困とは...? この2枚の写真から考えられること ①「貧困」にはいくつかの【A】があると考えられる

    種類?

  • 6

    p37 ➖貧困とは...? ◆それでは、現在の日本で、貧困な状態で生活している人はどのくらいいるのでしょうか? →それを図るためには、 【A】が必要 になる →その前提として、「貧困」を【B】する 必要がある →よく用いられるのがOECD(経済協力開発機構) の【C】という指標・定義

  • 7

    p38 貧困とは...? ◆一般的に、貧困には 【A】の水準があるとされている: ①【B】 ➡︎いつの時代、どこの国の基準でみても明らかに貧困な状態 ➡︎人間の尊厳どころか、「生物学的な生存」の維持も困難な状態 ②【C】 ➡︎その時代、その国の文化や生活、経済の水準に照らして貧困な状態(日本の貧困もこの水準で考える必要がある) ➡︎数値的に定義する必要がある

  • 8

    p39 ➖貧困とは...? 国連総合開発計画(UNDP)による貧困の定義 「教育、仕事、食料、保健医療、飲料水、住居、エネ ルギーなど【A】のことです。極度の、あるいは絶対的な貧困とは、生きていくうえで最低限必要な食料さえ確保できず、尊厳ある社会生活を営むことが困難な状態を指します」 ➡︎ここにも「相対的貧困」と「絶対的貧困」の両方の定義が示されています

  • 9

    p40 ◆OECDの【A】指標の定義 「世帯の所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分に満 たない人々」

    相対的貧困率

  • 10

    以下の図表に当てはまる順に選択せよ。

    OECD加盟国の相対的貧困率(2017年), 子どもの相対的貧困率 OECD上位20位, 日本における年代別相対的貧困率(2015年)

  • 11

    p45 ➖貧困とは…? ◆そこで次に考えなければならないのが、【A】

  • 12

    p46 1貧困とは…? ◆貧困という現象は、社会的・経済的な要因によって(個々人の努力とは別に)生じる側面がある。 ➡︎コロナ禍の状況下で仕事が減少したり、リストラされたりする こと自体を「自己責任」だけで処理するわけにはいかない。 ◆私たちにはだれでも、【A】があります。 それが貧困によって阻害されてしまっている場合、社会的・国家的な 支援が必要になります。 ➡︎【B】

  • 13

    p48 2-1-1社会保障における公的扶助の位置づけと役割 ◆公的扶助(生活保護)も、【A】という枠組みの中 に位置づけられている制度の1つである。 ◆社会保障とは:  *私たちの「 【B】」に備えるために、国により設けられたさまざまな制度 (病気・けが,失業,老齢,要介護状態,貧困…など)  *その制度を通じて、国民の支援ニーズに応じた給付(金銭給付・福祉サービス給付など)を行う   *それにより、私たち国民の(特に金銭的・経済的な面での)安定的な生活を 【C】する

  • 14

    p51 2-1-1社会保障における公的扶助の位置づけと役割  *その中でも、公的扶助は、社会保険など、他の社 会保障制度での支援や給付を行っても、なお貧困になってしまう人や世帯を対象とした、社会における【A】としての位置づけと役割をもつ。

    セーフティネット?

  • 15

    p52 2-1-1社会保障における公的扶助の位置づけと役割  *公的扶助を行う制度の中心となるのが【A】。  これに、社会手当や社会福祉の制度を含めて、公的扶助の範囲を広くとらえる場合もあるが、ここでは、【B】くらいにとらえておいて大丈夫。

  • 16

    p53 2-1-2公的扶助(生活保護)の特徴 ➊【A】で行われる。 (だから「公的扶助」) ➋そのため、必要な費用は国や地方公共団体の【B】 ➌生活困窮(貧困)状態かそれに近い状態の人【C】を対象としている。

  • 17

    p54 2-1-2公的扶助(生活保護)の特徴 ➍制度の利用にあたっては【A】が伴う。  (これが【B】の原因となることが多い) ➎給付が【C】 ➏社会保障における「【D】」としての位置 づけ

  • 18

    p55 2-1-3公的扶助(生活保護)の法的根拠 *国が公的扶助(生活保護)を行わなければならないことの直接的な根拠は、【A】の【B】に関する規定(特に第1項)である。 【日本国憲法第25条】 ➊ すべて国民は、【C】を 営む権利を有する。 ➋ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

  • 19

    p56 2-1-3公的扶助(生活保護)の法的根拠 *憲法25条の規定は【A】として、私たち国民に最低限度の生活を保障している  ➡︎私たち国民は「【B】 」として、国(行政)に   生活保護を請求できる(ただし【C】がある)  ➡︎誰しも貧困に陥る可能性がある、という前提 *国が国民に保障しなければならない最低限度(=  【D】)がどのような水準でなければならないか  を示す役割を持っている。 ➡︎それを具体的に行うための制度が生活保護制度

    基本的人権, 権利, 一定の要件, ナショナル・ミニマム

  • 20

    p58 2-2生活保護の動向 -保護を受けている人(直近)【2022年6月速報値】 ◆被保護実人員は【A】人 ◆被保護世帯は【B】世帯  ➡︎保護を受ける【C】  ➡︎【D】

    2,020,563, 1,649,300, ➖3, ➖4

  • 21

    p61 2-3現在の生活保護の課題(とされていること) ❶【A】(烙印、屈辱感)の問題 ➡︎社会で「貧困」をどのようにとらえるか、という 問題ともかかわっている。 ❷保護率、保護費の低減 ➡︎ただ減らせばよいのか...? ❸【B】の促進 ➡︎「高齢者世帯」の受給者は...? 👉 そもそも自立とは...?

    スティグマ, 経済的自立?

  • 22

    p66 3-1-1生活保護法の歴史 【A】1950年制定(現在のもの)  ↑ 【B】1946年  ↑ 【C】1929年  ↑ 【D】1874年

    生活保護法, 旧・生活保護法, 救護法, 恤救規則

  • 23

    p68 3-1-2生活保護法の構成 *生活保護法では、法律の条文に書かれている   内容が大変重要。 *そのほか、保護の現場では、条文の「【A】」  (『生活保護手帳』という国が示したマニュアル  に記載されている)も重要。

    解釈基準

  • 24

    p69 3-1-3生活保護法で用いられる用語の定義 (少し先回りして、生活保護法6条の内容) ➊【A】 *現在、生活保護制度を利用している人のこと。 *現在は【B】【C】という用語も用いられる。 *保護を受けている世帯のことは【D】という   (【E】ともいう)。

    被保護者, 利用者, 保護受給者, 被保護世帯, 保護受給世帯

  • 25

    p70 3-1-3生活保護法で用いられる用語の定義(つづき) ➋【A】 *現在保護を受けているかいないかにかかわらず保護を必要としている状態にある人のこと。 ➡︎現在生活保護を【B】人 ➡︎【C】が、貧困状態にあり   保護を必要とする人の 【D】

    要保護者, 利用している, 利用していない, 両方が含まれる

  • 26

    p71 3-1-3生活保護法で用いられる用語の定義(つづき) ❸【A】  *保護の実施機関 (生活保護を担当する行政機関)から保議費として支給される金銭· 物品。 ❹【B】  *保護の方法として、金銭を支給または貸与すること ❺【C】  *保護の方法として、物品の支給またはサービスの給付等を行うこと。

    保護金品, 金銭給付, 現物給付

  • 27

    72 3-2-1生活保護法の目的(1条) (何のための制度か?) ◆生活保護法の【A】(1条)  ➡︎生活保護法は、何を目指しているのか? ➊ 【B】  「健康で文化的な最低限度の生活」の保障 ➋【C】  保護受給者の自立支援  ➡︎この場合の「自立」とは?

    目的, 最低生活保障, 自立助長

  • 28

    73.74 3-2-2生活保護における【A】とは? ➡︎保護受給者が【B】とは? ◆「自立」の2つの考え方 ❶【C】  ➡︎生活保護を【D】ようになった状態 ❷【E】  ➡︎生活保護、その他社会福祉、社会保障、地域などからの 支援を受けながら、「自立・自律した個人」として主体的に生活できている状態

    自立, 自立する, 経済的自立, 受けずにすむ, 社会的自立・人格的自立

  • 29

    75 3-3-1生活保護法の【A】(1条~4条) ➡︎生活保護法の土台となっている重要な考え方・ルール。

    基本原理

  • 30

    77 3-3-1保護の基本原理(2条~4条) ➊ 【A】の原理(1条) ➋ 【B】の原理(2条) ➌ 【C】の原理(3条) ➍ 【D】の原理(4条)

    国家責任, 無差別平等, 最低生活保障, 補足性

  • 31

    3-3-1 ➊国家責任の原理(1条)(つづき)  ➡︎生活保護を受けることは、生存権に基づいて国民に 認められた【A】  ➡︎国民の基本的人権を保障し、実現するのは国家の役割。そのため、生活保護も国家の責任において行われな ければならない。  ➡︎具体的には、国・【B】し、また【C】により賄われる。

    権利, 地方公共団体が生活保護を実施する体制を整備, 保護実施に必要な財源はすべて租税

  • 32

    3-3-1-2無差別平等の原理(2条)(つづき) *「無差別平等」の意味  生活保護は、その人が【A】行われなければならない。

    「現在生活に困窮している」という状態にだけ着目して

  • 33

    82 3-3-1-2無差別平等の原理 ➡︎もちろん、自分でできる努力【A】をすることは、 保護の前提として当然に求められる。 ➡︎他方、【B】ことと【C】ことは同じようで異なる。

    自助努力, 働けるのに働かない, 働きたくても働けない

  • 34

    83.85 3-3-1-2無差別平等の原理(2条)(つづき) ➡︎それ以前の生活保護制度にあった【A】(【B】【C】の人などには保護を受ける資格がないとする規定)との対比 ➡︎現在の生活保護法では「無差別平等」の原理 が定められた(=【A】は設けられていない)。 ➡︎ただし、一定の自助努力を果たすことは当然必要。

    欠格条項, 素行不良, 怠惰

  • 35

    86.88 3-3-1-2 *無差別平等の意味ー【A】 ➡︎外国人にも、生活保護が【B】されることになっている

    外国人と生活保護, 準用

  • 36

    92 3-4-1保護の【A】の原理とは 【生活保護法第4条】 ➊  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、 能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを【B】として行われる。 ➋  民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に【C】して行われるものとする。

    補足性, 要件, 優先

  • 37

    92.93.94 3-4-1保護の「補足性の原理」とは ◆この条文の意味・役割 ❶この条文(保護の補足性の原理)は【A】を示している ❷この条文は、生活保護を受けるにあたって【B】を示している  *【C】保護を受けることができるのか、  *保護を受けようとする人、あるいは現在既に保護を受けている人は【D】 といった、保護の【E】が定められている

    生活保護が行われるにあたっての基本的な考え方, 満たされなければならない要件, どのような人が, 自分自身ではどのようなことをしなければならないか, 要件

  • 38

    95 3-4-1 ◆保護を受けるにあたっての「要件」は?  *(自分の) 【A】  *(自分の) 【B】  *その他あらゆるもの を自分の最低限度の生活の維持のために【C】すること ➡︎保護にあたっての【D】なので、これをしなければ保護が受けられない

    資産, 能力, 活用, 要件

  • 39

    96 3-4-1 ◆保護に【A】して行わなければならないこと *【B】による扶養 *他の法律に定める扶助 ➡︎これらは、保護に【A】して行われなければならないというだけで、保護の「要件」ではない

    優先, 扶養義務者

  • 40

    98.99.100 Q.生活保護を受けるにあたって、自助努力として何をどれだけしなければならないか A.保護にあたっての【A】を満たさなければならない  【A】…自分の【B】【C】その他あらゆるものを、自分の最低限度の生活の維持のために【D】すること ➡︎特に「資産の【D】」というルールからすると【E】【F】ことが必要となる

    要件, 資産, 能力, 活用, 手持ちのお金・預貯金は使う, 売れるものは売る(処分する)

  • 41

    101 3-4-2活用しなければならない「資産」とは? ➡︎「資産の活用」というルール上、以下が必要。  ➖手持ちの金・預貯金は使う  ➖売れるものは売る(処分する) ➡︎「資産の活用」にあたっては、保護を受けるにあたって、   ➖【A】資産   ➕【B】資産  について国による一定の基準が示されている。 (特に【B】資産の基準が示されており、該当しない資産については処分が求められる)

    処分(活用しなければならない), 保有してよい

  • 42

    102 3-4-2 ➡︎国が示している「処分しなければならない資産・保有してよい資産」の基準を基本として、担当ケースワーカーが保有できる資産と処分を求める資産とを決める。 ➡︎その際、要保護者の資産について、  *【A】と【B】の比較検討  *その世帯の状況や地域の状況などに応じて判断する ➡︎生活保護は【C】の大きな制度

    処分価値, 利用価値, 個別性

  • 43

    3-4-2◆「資産」についての実際の現場での具体的な運用 (1)要保護者が【A】を保有している場合  *今現在居住している家屋(+土地)については、 【B】でよい。  *ただし、世帯の人数からして大きすぎる家など、【C】である場合には、空いている部屋を賃貸しするなどの「活用」が求められる場合もある。  *居住していない不動産については処分を求められる場合が多い。

    土地・家屋などの不動産, 原則としてそのまま, 処分価値>利用価値

  • 44

    106 3-4-2◆-2要保護者が保有している【A】 *保有許可…家具什器、衣類寝具、 趣味装飾品などのうち、日常生活で使用されているもの *処分要求…貴金属、債券など、処分すると高額な価値のあるもの *その他の物品(特に冷蔵庫、掃除機、電子レンジ、洗濯機、エアコンなどの【B】)  ・その世帯の生活に必要なもの  ・保有を認めても、その地域の一般世帯との均衡を失しない   =多くの一般世帯(【C】)が保有している ⇒以上2点の要件を満たす【B】については引き続き保有が認められる *【D】の保有 ➡︎原則として【E】

    生活用品, 家電製品, 地域の70%以上の世帯, 車?, 認められない?

  • 45

    3-4-2◆要保護者が生活用品を【A】場合 ➡︎家具什器については、購入費用が生活扶助の「家具什器費」として支給される。 👉家電製品については、国は、【B】としている

    新規購入する, 基本認めない?

  • 46

    110 3-4-2-3要保護者が保有している【A】 ➡︎そこで、保護受給中も、保護費以外に【B】が認められている。

  • 47

    117 s7 ◆保護を受けるにあたっての「要件」のうち、活用しなければならない「能力」とは? ➡︎「働く能力【A】」のこと

    稼働能力

  • 48

    119 3-4-3 ◆「能力の活用」についての行政解釈 【A】自体が能力を活用したことになる(=仕事がみつかるまで保護が受けられる)

    仕事を探していること

  • 49

    125 3-4-4保護に「優先」して行われるべきこととは? ①扶養義務者による扶養 *特に、「直系血族」間および「兄弟姉妹」間には、互いに強い扶養義務が課せられている。これを【A】という。

    絶対的扶養義務者

  • 50

    3-4-4保護に「優先」して行われるべきこととは? ❷他の法律に定める扶助 生活保護以外の制度、特に社会保障制度から金銭や福祉サービスを受給できる場合は、そちらの利用が優先される (これを【A】という)。 ➡︎例えば年金、児童手当、児童扶養手当、医療保険による傷病手当金、その他金銭給付を受けられる制度など ➡︎これらの制度から給付を受けた場合、それはその人 の「収入」に含まれる。

    他法優先の原則?

  • 51

    127 3-4-5保護の現場における「資産調査」について ◆要保護者が保護を受けるにあたっては、 ・資産、能力、その他あらゆるもの ・扶養義務者 があるかどうかが、福祉事務所によって厳密に調査される これを【A】【B】、英語で【C】という。

    資産調査, 資力調査, ミーンズ・テスト

  • 52

    128.129 3-4-5 ◆扶養義務者に関する調査 *その要保護者に扶養義務者がいるかどうか *いる場合には【A】という調査 ◆資産、能力に関する調査 *現金、預貯金、その他資産・所持品全般に関する調査 *医師の診断等

    扶養照会

  • 53

    s8 P131 3-5-1保護の基本原則 ◆保護の【A】とは? →生活保護制度を運用するうえでの基本ルール。全部で4つある。 ◆保護の「基本原理」と「基本原側」の違い →どちらも保護運用上の重要かつ基本となるルールという点では同じ。 →「基本原理」が絶対に変えられない、制度の土台としてのルールであるのに対し 【B】が異なる。

    基本原則, 「例外」のあるルールである点

  • 54

    p132 s8 ①【A】の原則(7条) ②【B】の原則(8条) ③【C】の原則(9条) ④【D】の原則(10条)

    申請保護, 基準及び程度, 必要即応, 世帯単位

  • 55

    134 3-5-2 ◆申請保護の流れ ①福祉事務所で保護についての相談 ②申請手続き(申請書の提出) ③資産調査などの調査、保護の「要否判定」 ④「保護開始決定」が出れば保護開始 ②~④(保護がNGの場合は保護却下決定)までは、原則として【A】でなければならない。 ただし、特別な理由がある場合は【B】までOK。

    14日以内, 30日以内

  • 56

    P133 s8 3-5-2申請保護の原則 ◆保護は、要保護者が【A】に【B】を行うことによって開始されるという原則。 ◆一般的には、 ①福祉事務所で保護についての相談 ②申請手続き(申請書の提出) ③資産調査などの調査、保護の【C】 ④【D】が出れば保護開始 という流れとなることが多い。

    福祉事務所, 申請手続き, 要否判定, 保護開始決定

  • 57

    137 3-5-2 ◆申請保護の原則の例外-職権保護  *要保護者が「【A】にあるとき」は、 福祉事務所の判断(【B】=職務上の権限)により、 (本人の申請や意思がなくても)保護を行うことができる ◆【A】の想定 …生命に危険が差し迫っている状況  単なる生活困窮❌

    急迫した状況, 職権

  • 58

    138 3-5-3 【生活保護法8条】 ➊ 保護は、【A】により測定した要 保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品 で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ❷ 前項の基準は、要保護者の【B】【C】【D】【E】その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに 十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなけれ ばならない。

    厚生労働省の定める基準, 年齢別, 性別, 世帯構成別, 所在地域別

  • 59

    139 「最低限度の基準」を定めるのは【A】

    厚生労働大臣

  • 60

    142 3-5-3 ➡︎❷(第2項)を見てみると...  *厚生労働大臣(国)は、【A】をどのようにして定めなければならないか ⇒年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別を考慮  *その基準は「健康で文化的な最低限度の生活」を【B】ものであって、かつ、これを【C】ような基準でなければならない。

    生活保護基準, 満たす, 超えない

  • 61

    その世帯の「最低生活費」 が【A】になるように国(厚生労働大臣)が【B】を設定する

    この水準ちょうど, 保護基準

  • 62

    144 3-5-4必要即応の原則 【生活保護法9条】  保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 ➡︎保護受給者・保護世帯の生活実態は多様 ➡︎保護は基準に基づいて行うが、その範囲内で、実際の【A】ならない(=【B】) ➡︎生活保護における【C】

    必要(ニーズ)を考慮しなければ, アセスメント, 個別性

  • 63

    145 3-5-5 【生活保護法10条】 保護は、【A】としてその要否及び程度を定める ものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位 として定めることができる。 ➡︎世帯の誰か1人が困窮しているだけではダメ (世帯単位で困窮していることが必要) ➡︎ただし保護受給世帯で最も多いのは【B】

    ➖, ➖2

  • 64

    146 3-5-5 ◆生活保護における「世帯」とは ➡︎考え方として、【A】が原則

  • 65

    147 3-5-5 ◆世帯単位の原則の例外-【A】の取り扱い ➡︎世帯の誰かが原因で、世帯全体が保護を受けることができない場合に、その「誰か」をその世帯から「分離」 し、残った者のみを保護の対象とする取り扱い(分離され た人は別世帯の人として扱われる)。

    世帯分離

  • 66

    150 s10 3-7 保護の種類と内容 ①「健康で文化的な最低限度の生活」ができる水準 【生活保護法第3条】最低生活保障の原理 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 ➡︎それがどのくらいかは、厚生労働大臣が定める 【A】によって示される

    保護基準

  • 67

    151 3-7-1 ◆保護基準の持つ意味・役割 ➡︎「 【A】(国家最低限)」を示す  *国として責任をもって保障する最低限度の水準を示す  *単に肉体的・生物的生存ができればよい、という水準 ではダメ ➡︎日本における【B】(この水準を下回る生活を していたら生活困窮・貧困状態と判断される)

    ナショナルミニマム, 貧困線

  • 68

    152.153 3-7-2 ◆最低生活費の体系-保護受給世帯のニーズは多様 ➡︎生活費、教育費、医療費、介護サービス費…など ◆【A】  そこで、保護受給世帯の最低限度の生活のニーズに対応できるよう、生活保護制度には【B】が定められている ◆これら8種類の扶助には、それぞれ【C】が定められている  ➡︎これをまとめて【D】または「保護基準」  ➡︎この基準額は【E】に【F】が定める

    基本となる8種類の扶助, 8種類の「○○扶助」という名称の費目, 基準額, 生活保護基準, 毎年1年4月, 厚生労働大臣

  • 69

    155 3-7-2 ◆最低生活費の体系-基本となる8種類の保護  ➡︎これら8種類の扶助を被保護世帯の状況に応じて適宜組み 合わせ、各扶助の基準額を合計したものが、その世帯の【A】となる。

    最低生活費

  • 70

    160 s11 最低生活費の体系-8種類の扶助 上から順に①~⑧を答えよ。表の分岐から逆算もしてもよい。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

  • 71

    161 7-3-1生活扶助 (ア)生活扶助の役割 ➡︎【A】ための経費(いわゆる生活費に相当する費用)をまかなうための扶助

    日常生活の需要を満たす

  • 72

    162 7-3-1(イ)生活扶助基準の定め方(改定方式)の変遷   名称:【A】 適用時期:1984年度 ~現在   概要:生活保護において保障すべき最低限度の水準は、一般国民の生活水準との関連においてとらえられるべき相対的なものとの考え方から、その年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえて改定

    水準均衡方式

  • 73

    163 7-3-1(ウ)生活扶助の構造-「生活費が1か月いくらになるか」を算定 ・第1類費➕第2類費 が基本 第1類費…食費・被服費などの【A】      (「1人いくら」の経費) 第2類費…光熱費・家具什器などの【B】      (「世帯1軒でいくら」の経費)

    「個人」の経費, 「世帯共通経費」

  • 74

    164 (ウ)生活扶助の構造(つづき) ➡︎この【A】の額が1か月あたりのそ の世帯の生活扶助の基本額となる(11月~3月の間は、これ に【B】がつく)。 ➡︎これに、世帯の状況に応じて、【C】がつく場 合がある。 ➡︎一時的に多額な経費が必要な場合には、【D】や【E】がつく場合がある。

    「第1類費」+「第2類費」, 地区別冬季加算, 各種加算, 期末一時扶助, 一時扶助

  • 75

    166 7-3-1(エ)生活扶助実施の方法 ➡︎生活扶助は、保護受給者の【A】されることを原則とする。 ➡︎ただし、居宅での保護が困難な場合は、【B】(生活保護法上の保護施設)への入所による保護が行われる

    居宅において実施, 入所施設

  • 76

    168 7-3-1(オ)生活扶助の各種加算 (i)【A】★  ア)児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に ある者、または20歳未満の障害者)がその世帯におり、  イ)その児童が、【B】状態にある場合で、  ウ)その児童をもう一方の父母または祖父母・兄・姉などが養育している場合 に支給される ➡︎名称は「母子加算」、該当するのは【C】

    母子加算, 父母の一方が欠けているか、それに準ずる 状態, 母子家庭だけではない

  • 77

    169 3-2-1(オ)生活扶助の各種加算 (ii)【A】 ➡︎保護受給者のうち、介護保険の第1号被保険者 (=【B】の者)の介護保険料を加算 ➡︎介護保険料加算は【C】からのもの

    介護保険料加算, 65歳以上, 生活扶助

  • 78

    170.171 3-7-3-1(iii)【A】 保護受給世帯に保護費以外の収入があった場合、 ➡︎通常では、それがすべて収入として扱われる(=収入認定) ➡︎勤労収入の一部を「控除」して、それを最低生活費にプラスすることで、 保護受給世帯の収入を最低生活費よりも多くする

    勤労控除

  • 79

    3-7-3-1(カ)居宅(自宅)外で生活する保護受給者の生活扶助 ➡︎入所保護基準(保護施設入所者) ➡︎【A】(入院患者)  *入院中の日用品費をまかなうもので、入院に要する医療費は【B】から支出 ➡︎【C】(介護施設入所者)  *入所に必要な費用(介護サービス費)は【D】から支出

    入院患者日用品費, 医療扶助, 介護施設入所者基本生活費, 介護扶助

  • 80

    173 3-7-3-1(キ)生活扶助の【A】 日常生活費のほかに、的に多額の支出が必要と認められる場合に、一時1類費・2類費とは別に支給される ➡︎入学準備金、家具什器費、入院の際の費用寒冷地の除雪費 など

    一時扶助

  • 81

    173入学準備金に関する扶助を選べ。

    一時扶助

  • 82

    174 3-7-3-1(ク)生活扶助基準額の【A】 ➡︎どこの市町村に住んでいるか(=市町村単位での基準額) =【B】

    所在地域別, 級地制

  • 83

    175 生活扶助基準額の算出方法(2023年10月現在) ➡︎所在地域別の基準額【A】市町村単位で設定 ➡︎第1類 【B】の 基準額 ➡︎第2類 【C】(世帯の人数)の基準額

    級地制, 年齢別, 人員別

  • 84

    178

  • 85

    179 3-7-3-2 住宅扶助 (ア)住宅扶助の役割・枠組み  ◆住宅扶助は、保護受給世帯の、   ❶【A】に要する費用(賃貸住宅の家賃等)   ❷【B】(持ち家の場合)  を金銭給付により支給。

    住居, 補修その他住宅の維持, 金銭給付

  • 86

    180.181 3-7-3-2 ◆住宅扶助の保護基準(住宅扶助基準) ➡︎【A】と【B】の2段階で設定されている

    一般基準, 特別基準

  • 87

    182

    貧困ビジネス

  • 88

    185 3-7-3-3 教育扶助 (ア)教育扶助の役割 ➡︎【A】にともなって必要となる、 *学用品*通学用品*学校給食その他必要なものをまかなう費用を支給 ➡︎小学校や中学校への入学時に一時的に必要となる費用(制 服その他の購入のための【B】は、教育扶助ではなく、 【C】として支給される。 ➡︎支出できる費目について、「一般基準」と「特別基準」が 定められている。

    義務教育, 入学準備金, 生活扶助の「一時扶助」

  • 89

    186.187 (イ)教育扶助の内容

    ➖, ➖2, 就学援助

  • 90

    188 3-7-3-3(イ)教育扶助の内容(注意点) ➡︎教育扶助は、義務教育にともなって必要となる費用を支給する扶助。そのため、幼稚園・保育園は対象外(ただしこれらにつ いては別途費用の減免を受けられる)。 ➡︎【A】は、教育扶助ではなく、【B】から支給される。 ➡︎ただし、文部科学省の「【C】(いわゆる 高校授業料実質無償化)」の適用を受けられる世帯については、 「他法優先の原則」により、そちらが優先的に適用される

    高等学校就学費, 生業扶助, 高等学校修学支援金制度

  • 91

    189

    進学準備給付金

  • 92

    191 3-7-3-4医療扶助 (ア)医療扶助の役割 ➡︎保護受給者に対して、医療保険と同内容の医療サー ビスを【A】で支給  そのうえで、 福祉事務所から医療機関に対して医療扶助費から医療費が支払われる。 ➡︎保護受給者の【B】 ➡︎保護受給者が入院した場合の医療費もここからまかなわれるが、【C】は【D】でまかなわれる。

    現物給付, 自己負担なし, 入院患者の日用品費, 生活扶助の「入院患者日用品費」

  • 93

    194 (イ)医療扶助利用のしくみ 👉利用の際は、事前にケースワーカーに申し出て【A】を発行してもらう

    医療券

  • 94

    195

  • 95

    196

  • 96

    197

    入院助産

  • 97

    197

    児童福祉法による「入院助産」制度の利用を優先する

  • 98

    198

  • 99

    199

    生業費, 技能習得費, 就職支援費

  • 100

    200 (イ)葬祭扶助の内容

    検案