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輸出通関
20問 • 10ヶ月前
  • fumin917
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    問題一覧

  • 1

    輸出差止申立てに係る商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、当該認定手続を執る旨の通知を受けた輸出者は、当該物品が侵害物品に該当するか否かについて争う場合には、その旨を記載した書面を一定期間内に税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 2

    税関長は、不正競争防止法第2条第1項第10号(定義)に掲げる行為(同法第19条第1項第1号から第5号まで、第7号又は第9号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。

    ×

  • 3

    関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 4

    特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貸物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

  • 5

    税関長は、輸出差止申立てがあった場合には、当該申立てに関して経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項を除き、学識経験を有し、かつ、当該申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しない専門委員に意見を求めることができる。

  • 6

    荷繰りの都合等により、我が国の保税地域に一時的に仮陸揚げされた貨物の中に商標権を侵害する物品が含まれている場合には、税関長は当該物品について認定手続を執らなければならない。

    ×

  • 7

    不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない貨物に該当するが、その認定手続に際して不正競争差止請求権者が税関長に意見を述べる際には、経済産業大臣の意見書を提出しなければならない。

    ×

  • 8

    輪出差止申立てが税関長に受理された申立人は、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査を申請することができる。

    ×

  • 9

    税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貸物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、相当と認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。

  • 10

    輸出差止申立てをしようとする商標権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、当該申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。

  • 11

    1.貨物を輸出しようとする者であって当該貨物の輸出に係る通関手続を( イ )に委託した者は、いずれかの税関長に対して輸出申告をすることができる。この場合においては、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を( ロ )に委託しなければならない。 2.税関長は、輸出申告された貨物のうちに( ハ )に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。 3.輸出申告は、次に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出してしなければならないが、税関長において当該貨物の( ニ )を勘案し記載の必要がないと認める事項についてはその記載を省略させることができる。 (1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格 (2) 貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称 (3) 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の( ホ ) (4) 輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地 (5) その他参考となるべき事項

    認定通関業者, 特定保税運送者, 児童ポルノ, 種類又は価格, 名称及び登録記号

  • 12

    1.関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物は、麻薬及び覚醒剤、( イ )、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は( ロ )及び不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号(定義)に掲げる行為を( ハ )物品である。 2.麻薬及び覚醒剤、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は( ロ )及び不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号(定義)に掲げる行為を( ハ )物品については、税関長が没収して廃棄することができる。 3.税関長は、( ロ )に該当するか否かについての認定手続において、必要があると認めるときは、( ニ )に対し、意見を求めることができる。 4.税関長は、認定手続を執る場合には、その旨を( ホ )及び輸出しようとする者に通知しなければならない。

    児童ポルノ, 育成者権を侵害する物品, 組成する, 農林水産大臣, 権利者

  • 13

    輸出通関に関するもの。正しいものを1つ選べ、なければ6を選べ

    1.本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

  • 14

    輸出申告書の記載事項及び必要書類に関する記述であるが、その記述が誤っているものを全て選べ。

    2.船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされているが、当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物の本邦内における調達原価に基づく価格とすることとされている。, 4.コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。

  • 15

    特定輸出申告制度に関するもの。正しいものを全て選べ。

    1.特定輸出者が、関税法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。, 2.外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。

  • 16

    特定輸出申告制度に関するもの。正しいものを全て選べ。

    1.特定委託輸出申告は、原則として電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わなければならない。, 3.特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。, 4.税関長は、特定輸出申告書に記載された品名と特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が相違することが判明したことにより、当該貨物が外国貿易船に積み込まれるまでの間に当該貨物に係る輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該貨物の検査をさせることができることとされている。

  • 17

    輸出申告の特例に関するもの。正しいものを全て選べ。

    1.特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。, 2.特定輸出申告を行う場合には、保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする旨を輸出申告書に記載しなければならない。, 5.イランを仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするものについては、特定輸出申告を行うことはできない。

  • 18

    関税法第70条(証明又は確認)に規定する他法令の証明又は確認に関するもの。誤っているものを全て選べ。

    1.価格が20万円以下の貨物を郵便により外国に送る場合には、輸出申告を要しないので、当該貨物については、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定は適用されない。, 3.無償の貨物を輸出する場合には、当該貨物について関税法第70条(証明又は確認)の規定は、適用されない。, 4.外国為替及び外国貿易法の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物については、輸出申告の際に当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないが、税関長がやむを得ないと認めた場合は当該申告に係る税関の審査の際に証明すればよい。

  • 19

    関税法第70条に規定する他法令の証明他は確認に関するもの。誤っているものを一つ選べ。ない場合は6を選べ。

    5.輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。

  • 20

    関税法第75条に規定する積み戻しに関するもの。正しいものを全て選べ。

    2.仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。, 3.保税作業により製造された貨物を外国に向けて送り出す場合には、積戻し申告をする必要がある。, 1.外国貨物である船用品を外国貿易船に積み込む場合には、積戻し申告を要しない。

  • 文章暗記

    文章暗記

    fumin917 · 24問 · 11ヶ月前

    文章暗記

    文章暗記

    24問 • 11ヶ月前
    fumin917

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    fumin917 · 23問 · 11ヶ月前

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    23問 • 11ヶ月前
    fumin917

    定義

    定義

    fumin917 · 6問 · 3ヶ月前

    定義

    定義

    6問 • 3ヶ月前
    fumin917

    ⑬例外的決定法

    ⑬例外的決定法

    fumin917 · 23問 · 7ヶ月前

    ⑬例外的決定法

    ⑬例外的決定法

    23問 • 7ヶ月前
    fumin917

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    fumin917 · 30問 · 6ヶ月前

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    30問 • 6ヶ月前
    fumin917

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    fumin917 · 27問 · 6ヶ月前

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    27問 • 6ヶ月前
    fumin917

    輸入通関

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    fumin917 · 14問 · 10ヶ月前

    輸入通関

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    14問 • 10ヶ月前
    fumin917

    課税価格決定方法の例外

    課税価格決定方法の例外

    fumin917 · 16問 · 7ヶ月前

    課税価格決定方法の例外

    課税価格決定方法の例外

    16問 • 7ヶ月前
    fumin917

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    fumin917 · 23問 · 7ヶ月前

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    23問 • 7ヶ月前
    fumin917

    演習1

    演習1

    fumin917 · 18問 · 4ヶ月前

    演習1

    演習1

    18問 • 4ヶ月前
    fumin917

    問題一覧

  • 1

    輸出差止申立てに係る商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、当該認定手続を執る旨の通知を受けた輸出者は、当該物品が侵害物品に該当するか否かについて争う場合には、その旨を記載した書面を一定期間内に税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 2

    税関長は、不正競争防止法第2条第1項第10号(定義)に掲げる行為(同法第19条第1項第1号から第5号まで、第7号又は第9号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。

    ×

  • 3

    関税法第69条の4第1項の規定により輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 4

    特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貸物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸出されようとする場合は、当該貨物について当該税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執るべきことを申し立てることができる。

  • 5

    税関長は、輸出差止申立てがあった場合には、当該申立てに関して経済産業大臣の意見又は認定を求めるべき事項を除き、学識経験を有し、かつ、当該申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しない専門委員に意見を求めることができる。

  • 6

    荷繰りの都合等により、我が国の保税地域に一時的に仮陸揚げされた貨物の中に商標権を侵害する物品が含まれている場合には、税関長は当該物品について認定手続を執らなければならない。

    ×

  • 7

    不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する形態模倣品は輸出してはならない貨物に該当するが、その認定手続に際して不正競争差止請求権者が税関長に意見を述べる際には、経済産業大臣の意見書を提出しなければならない。

    ×

  • 8

    輪出差止申立てが税関長に受理された申立人は、当該差止申立てに係る貨物の認定手続の際に、税関長に対し、当該貨物の見本の検査を申請することができる。

    ×

  • 9

    税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貸物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、相当と認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる。

  • 10

    輸出差止申立てをしようとする商標権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、当該申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。

  • 11

    1.貨物を輸出しようとする者であって当該貨物の輸出に係る通関手続を( イ )に委託した者は、いずれかの税関長に対して輸出申告をすることができる。この場合においては、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を( ロ )に委託しなければならない。 2.税関長は、輸出申告された貨物のうちに( ハ )に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。 3.輸出申告は、次に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出してしなければならないが、税関長において当該貨物の( ニ )を勘案し記載の必要がないと認める事項についてはその記載を省略させることができる。 (1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格 (2) 貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称 (3) 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の( ホ ) (4) 輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地 (5) その他参考となるべき事項

    認定通関業者, 特定保税運送者, 児童ポルノ, 種類又は価格, 名称及び登録記号

  • 12

    1.関税法第69条の2第1項に規定する輸出してはならない貨物は、麻薬及び覚醒剤、( イ )、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は( ロ )及び不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号(定義)に掲げる行為を( ハ )物品である。 2.麻薬及び覚醒剤、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は( ロ )及び不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号(定義)に掲げる行為を( ハ )物品については、税関長が没収して廃棄することができる。 3.税関長は、( ロ )に該当するか否かについての認定手続において、必要があると認めるときは、( ニ )に対し、意見を求めることができる。 4.税関長は、認定手続を執る場合には、その旨を( ホ )及び輸出しようとする者に通知しなければならない。

    児童ポルノ, 育成者権を侵害する物品, 組成する, 農林水産大臣, 権利者

  • 13

    輸出通関に関するもの。正しいものを1つ選べ、なければ6を選べ

    1.本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。

  • 14

    輸出申告書の記載事項及び必要書類に関する記述であるが、その記述が誤っているものを全て選べ。

    2.船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされているが、当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物の本邦内における調達原価に基づく価格とすることとされている。, 4.コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。

  • 15

    特定輸出申告制度に関するもの。正しいものを全て選べ。

    1.特定輸出者が、関税法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。, 2.外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。

  • 16

    特定輸出申告制度に関するもの。正しいものを全て選べ。

    1.特定委託輸出申告は、原則として電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わなければならない。, 3.特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。, 4.税関長は、特定輸出申告書に記載された品名と特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が相違することが判明したことにより、当該貨物が外国貿易船に積み込まれるまでの間に当該貨物に係る輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該貨物の検査をさせることができることとされている。

  • 17

    輸出申告の特例に関するもの。正しいものを全て選べ。

    1.特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。, 2.特定輸出申告を行う場合には、保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする旨を輸出申告書に記載しなければならない。, 5.イランを仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするものについては、特定輸出申告を行うことはできない。

  • 18

    関税法第70条(証明又は確認)に規定する他法令の証明又は確認に関するもの。誤っているものを全て選べ。

    1.価格が20万円以下の貨物を郵便により外国に送る場合には、輸出申告を要しないので、当該貨物については、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定は適用されない。, 3.無償の貨物を輸出する場合には、当該貨物について関税法第70条(証明又は確認)の規定は、適用されない。, 4.外国為替及び外国貿易法の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物については、輸出申告の際に当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないが、税関長がやむを得ないと認めた場合は当該申告に係る税関の審査の際に証明すればよい。

  • 19

    関税法第70条に規定する他法令の証明他は確認に関するもの。誤っているものを一つ選べ。ない場合は6を選べ。

    5.輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。

  • 20

    関税法第75条に規定する積み戻しに関するもの。正しいものを全て選べ。

    2.仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。, 3.保税作業により製造された貨物を外国に向けて送り出す場合には、積戻し申告をする必要がある。, 1.外国貨物である船用品を外国貿易船に積み込む場合には、積戻し申告を要しない。