問題一覧
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認定通関業者, 特定保税運送者, 児童ポルノ, 種類又は価格, 名称及び登録記号
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児童ポルノ, 育成者権を侵害する物品, 組成する, 農林水産大臣, 権利者
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1.本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。
14
2.船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされているが、当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物の本邦内における調達原価に基づく価格とすることとされている。, 4.コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。
15
1.特定輸出者が、関税法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。, 2.外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。
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1.特定委託輸出申告は、原則として電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わなければならない。, 3.特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。, 4.税関長は、特定輸出申告書に記載された品名と特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が相違することが判明したことにより、当該貨物が外国貿易船に積み込まれるまでの間に当該貨物に係る輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該貨物の検査をさせることができることとされている。
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1.特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。, 2.特定輸出申告を行う場合には、保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする旨を輸出申告書に記載しなければならない。, 5.イランを仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするものについては、特定輸出申告を行うことはできない。
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1.価格が20万円以下の貨物を郵便により外国に送る場合には、輸出申告を要しないので、当該貨物については、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定は適用されない。, 3.無償の貨物を輸出する場合には、当該貨物について関税法第70条(証明又は確認)の規定は、適用されない。, 4.外国為替及び外国貿易法の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物については、輸出申告の際に当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないが、税関長がやむを得ないと認めた場合は当該申告に係る税関の審査の際に証明すればよい。
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5.輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。
20
2.仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。, 3.保税作業により製造された貨物を外国に向けて送り出す場合には、積戻し申告をする必要がある。, 1.外国貨物である船用品を外国貿易船に積み込む場合には、積戻し申告を要しない。
文章暗記
文章暗記
fumin917 · 24問 · 11ヶ月前文章暗記
文章暗記
24問 • 11ヶ月前⑦不服申立て・認定手続
⑦不服申立て・認定手続
fumin917 · 23問 · 11ヶ月前⑦不服申立て・認定手続
⑦不服申立て・認定手続
23問 • 11ヶ月前定義
定義
fumin917 · 6問 · 3ヶ月前定義
定義
6問 • 3ヶ月前⑬例外的決定法
⑬例外的決定法
fumin917 · 23問 · 7ヶ月前⑬例外的決定法
⑬例外的決定法
23問 • 7ヶ月前⑯減免税・戻し税
⑯減免税・戻し税
fumin917 · 30問 · 6ヶ月前⑯減免税・戻し税
⑯減免税・戻し税
30問 • 6ヶ月前⑰特恵関税
⑰特恵関税
fumin917 · 27問 · 6ヶ月前⑰特恵関税
⑰特恵関税
27問 • 6ヶ月前輸入通関
輸入通関
fumin917 · 14問 · 10ヶ月前輸入通関
輸入通関
14問 • 10ヶ月前課税価格決定方法の例外
課税価格決定方法の例外
fumin917 · 16問 · 7ヶ月前課税価格決定方法の例外
課税価格決定方法の例外
16問 • 7ヶ月前2-3章 課税価格決定方法の例外
2-3章 課税価格決定方法の例外
fumin917 · 23問 · 7ヶ月前2-3章 課税価格決定方法の例外
2-3章 課税価格決定方法の例外
23問 • 7ヶ月前演習1
演習1
fumin917 · 18問 · 4ヶ月前演習1
演習1
18問 • 4ヶ月前問題一覧
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認定通関業者, 特定保税運送者, 児童ポルノ, 種類又は価格, 名称及び登録記号
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児童ポルノ, 育成者権を侵害する物品, 組成する, 農林水産大臣, 権利者
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1.本邦から出国する旅客の携帯品については、口頭により輸出申告を税関長がさせることができるとされているが、外国為替令第8条の2第1項第2号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる貴金属(金の地金のうち、当該金の地金の全重量に占める金の含有量が90%以上のものに限る。)であって、その重量が1kgを超えるものを携帯して輸出する場合には、税関長に対して支払手段等の携帯輸出申告書により輸出申告をして許可を受ける必要がある。
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2.船舶により輸出される貨物についての輸出申告書に記載すべき当該貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とすることとされているが、当該貨物が無償で輸出される場合にあっては、当該貨物の本邦内における調達原価に基づく価格とすることとされている。, 4.コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。
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1.特定輸出者が、関税法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物は、関税法第30条第1項第5号に規定する「特例輸出貨物」に該当する。, 2.外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。
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1.特定委託輸出申告は、原則として電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わなければならない。, 3.特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。, 4.税関長は、特定輸出申告書に記載された品名と特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が相違することが判明したことにより、当該貨物が外国貿易船に積み込まれるまでの間に当該貨物に係る輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該貨物の検査をさせることができることとされている。
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1.特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの間において一の特定保税運送者が一貫して当該貨物を運送するよう特定保税運送者に委託しなければならないが、当該貨物について輸出の許可を受けた後は、当該特定保税運送者以外の特定保税運送者が運送を行っても差し支えないこととされている。, 2.特定輸出申告を行う場合には、保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする旨を輸出申告書に記載しなければならない。, 5.イランを仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするものについては、特定輸出申告を行うことはできない。
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1.価格が20万円以下の貨物を郵便により外国に送る場合には、輸出申告を要しないので、当該貨物については、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定は適用されない。, 3.無償の貨物を輸出する場合には、当該貨物について関税法第70条(証明又は確認)の規定は、適用されない。, 4.外国為替及び外国貿易法の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物については、輸出申告の際に当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならないが、税関長がやむを得ないと認めた場合は当該申告に係る税関の審査の際に証明すればよい。
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5.輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。
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2.仮に陸揚げされた貨物を本邦から外国に向けて積戻ししようとする者は、当該貨物が外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定による許可を受けなければならないものであるときは、当該貨物についての必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、税関長の許可を受けなければならない。, 3.保税作業により製造された貨物を外国に向けて送り出す場合には、積戻し申告をする必要がある。, 1.外国貨物である船用品を外国貿易船に積み込む場合には、積戻し申告を要しない。