問題一覧
1
×
2
◯
3
◯
4
◯
5
×
6
輸出の許可を受けた, 公海, 本邦にある, 外国の軍艦、自衛隊の船舶, 本邦と外国との間を往来する船舶
7
品名及び数量, 係留場所, 電子情報処理組織, 時間, 積み戻し
8
輸入申告, 関税額, 原産地について直接に偽った表示がされている外国貨物, その納税申告に誤りがない, 納税義務者
9
5.貨物を輸入しようとする者は、輸入の許可を受けるためにその輸入申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は税関長が保税地域に置くことが困難若しくは著しく不適当であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した貨物に係る当該場所)に当該貨物を入れる前に輸入申告を行い、当該貨物を当該保税地域等に入れた後に輸入の許可を受けなければならないこととされている。, 2.関税法施行令第59条の6第1項第2号の規定により、輸入貨物を保税地域に入れる前に輸入申告をすることができる「搬入前申告」の承認を受けたときは、当該貨物を外国貿易船に積み込んだままの状態で必要な検査及び許可を受けることができる。, 3.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。
10
4.輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、実勢外国為替相場の著しい変動がある場合を除き、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとされている。, 1.税関長の承認を受けて外国貿易船に船用品として積み込んだ内国貨物を、当該外国貿易船で使用しないこととなったため本邦に引き取ることとなった場合には、輸入申告を要しない。
11
2.税関長の承認を受けて保税蔵置場に置こうとする貨物につき、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しない。, 4.貨物の輸入(納税)申告を行う場合には、締約国原産地証明書は、その申告の際に提出しなければならないこととされているが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申告後相当と認められる期間内に提出しなければならないこととされている。
12
1.特例申告貨物である物品について、特恵関税の適用を受けようとする場合であって、特例申告書にその旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨を記載したときは、原則として特恵原産地証明書の提出を要しない。, 5.経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。, 3.経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を保存しなければならない。
13
3.他の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入する場合には、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要しない。, 1.貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令(以下「他の法令」という。)の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。, 2.他の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物について、関税法第7条の2(申告の特例)の規定による特例申告を行う場合には、特例申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明しなければならない。
14
1.輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。, 5.保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受ける際に税関の必要な検査を受けたものであっても、当該貨物の輸入申告の際に必要な場合には、税関の検査が行われる。
文章暗記
文章暗記
fumin917 · 24問 · 11ヶ月前文章暗記
文章暗記
24問 • 11ヶ月前⑦不服申立て・認定手続
⑦不服申立て・認定手続
fumin917 · 23問 · 11ヶ月前⑦不服申立て・認定手続
⑦不服申立て・認定手続
23問 • 11ヶ月前定義
定義
fumin917 · 6問 · 3ヶ月前定義
定義
6問 • 3ヶ月前輸出通関
輸出通関
fumin917 · 20問 · 10ヶ月前輸出通関
輸出通関
20問 • 10ヶ月前⑬例外的決定法
⑬例外的決定法
fumin917 · 23問 · 7ヶ月前⑬例外的決定法
⑬例外的決定法
23問 • 7ヶ月前⑯減免税・戻し税
⑯減免税・戻し税
fumin917 · 30問 · 6ヶ月前⑯減免税・戻し税
⑯減免税・戻し税
30問 • 6ヶ月前⑰特恵関税
⑰特恵関税
fumin917 · 27問 · 6ヶ月前⑰特恵関税
⑰特恵関税
27問 • 6ヶ月前課税価格決定方法の例外
課税価格決定方法の例外
fumin917 · 16問 · 7ヶ月前課税価格決定方法の例外
課税価格決定方法の例外
16問 • 7ヶ月前2-3章 課税価格決定方法の例外
2-3章 課税価格決定方法の例外
fumin917 · 23問 · 7ヶ月前2-3章 課税価格決定方法の例外
2-3章 課税価格決定方法の例外
23問 • 7ヶ月前演習1
演習1
fumin917 · 18問 · 4ヶ月前演習1
演習1
18問 • 4ヶ月前問題一覧
1
×
2
◯
3
◯
4
◯
5
×
6
輸出の許可を受けた, 公海, 本邦にある, 外国の軍艦、自衛隊の船舶, 本邦と外国との間を往来する船舶
7
品名及び数量, 係留場所, 電子情報処理組織, 時間, 積み戻し
8
輸入申告, 関税額, 原産地について直接に偽った表示がされている外国貨物, その納税申告に誤りがない, 納税義務者
9
5.貨物を輸入しようとする者は、輸入の許可を受けるためにその輸入申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は税関長が保税地域に置くことが困難若しくは著しく不適当であると認め期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した貨物に係る当該場所)に当該貨物を入れる前に輸入申告を行い、当該貨物を当該保税地域等に入れた後に輸入の許可を受けなければならないこととされている。, 2.関税法施行令第59条の6第1項第2号の規定により、輸入貨物を保税地域に入れる前に輸入申告をすることができる「搬入前申告」の承認を受けたときは、当該貨物を外国貿易船に積み込んだままの状態で必要な検査及び許可を受けることができる。, 3.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物であって、その課税標準となる価格の合計額が20万円以下のものに対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によらなければならない。
10
4.輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、実勢外国為替相場の著しい変動がある場合を除き、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとされている。, 1.税関長の承認を受けて外国貿易船に船用品として積み込んだ内国貨物を、当該外国貿易船で使用しないこととなったため本邦に引き取ることとなった場合には、輸入申告を要しない。
11
2.税関長の承認を受けて保税蔵置場に置こうとする貨物につき、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該承認の申請の際に、当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類を提出したときは、当該貨物の輸入申告の際には、当該書類の提出を要しない。, 4.貨物の輸入(納税)申告を行う場合には、締約国原産地証明書は、その申告の際に提出しなければならないこととされているが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申告後相当と認められる期間内に提出しなければならないこととされている。
12
1.特例申告貨物である物品について、特恵関税の適用を受けようとする場合であって、特例申告書にその旨及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨を記載したときは、原則として特恵原産地証明書の提出を要しない。, 5.経済連携協定以外の関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において税関長に提出する原産地証明書は、当該便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。, 3.経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を保存しなければならない。
13
3.他の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物であっても、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入する場合には、当該許可又は承認を受けている旨を証明することを要しない。, 1.貨物を輸入しようとする者は、関税関係法令以外の法令(以下「他の法令」という。)の規定により、輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸入貨物の引取りの際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。, 2.他の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物について、関税法第7条の2(申告の特例)の規定による特例申告を行う場合には、特例申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明しなければならない。
14
1.輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。, 5.保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受ける際に税関の必要な検査を受けたものであっても、当該貨物の輸入申告の際に必要な場合には、税関の検査が行われる。