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課税価格決定方法の例外
16問 • 7ヶ月前
  • fumin917
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    問題一覧

  • 1

    輸入貨物に係る輸入取引に関し、当該輸入物の買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として、売手が当該輸入貨物の価格を設定する場合には、当該条件に係る額が明らかであるときを除き、関税定率法第4条第1項の規定(課税価格の決定の原則)により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

  • 2

    輸入貨物に係る輸入取引の買手と売手が関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にある場合には、当該輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されていても、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

    ×

  • 3

    買手による輸入貨物の処分による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合には、関税定率法第4条第1項の規定(課税価格の決定の原則)により課税価格を算定することはできない。

  • 4

    輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により当該輸入物の課税価格を計算することはできない。

    ×

  • 5

    本邦において開催されるオークションにおける委託販売のためにその委託販売契約の受託者により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

  • 6

    輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、類似の貨物に係る取引価格を用いる。

    ×

  • 7

    輸入貨物と同種の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異がある場合には、その差異により生じた価格差について必要な調整を行っても、当該同種の貨物の取引価格を用いることはできない。

    ×

  • 8

    輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と、他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、いずれか低い取引価格を用いる。

    ×

  • 9

    関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合における輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格とは、当該同種又は類似の貨物について、同法第4条第1項又は第4条の2の規定により課税価格とされた価格をいう。

    ×

  • 10

    同種又は類似の貨物は、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。

  • 11

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸人貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。

  • 12

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入貨物の課税価格の決定に当たっては、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。

    ×

  • 13

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入貨物の製造原価に関して、生産者により提供された当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき、当該輸入貨物の生産者から同意を得られたことのみをもって、当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができる。

  • 14

    関税定等法第4条の3第1項第2号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の国内における加工により付加された価額は当該輸入貨物の国内販売価格から控除される

  • 15

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の製造原価には、当該輸入貨物の生産のために買手が無償で提供した鋳型の費用は含まれない。

    ×

  • 16

    ①輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により( イ )直接に提供された当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用は、課税価格に算入されない。 ②輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される( ロ )は、課税価格に算入されないこととされている。 ③買手による輸入貨物の( ハ )につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限等を除く。)があるときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。 ④輸入貨物の( ニ )が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されているときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。 ⑤買手による輸入貨物の( ハ )による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が( ホ )ときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。

    有償で, 買付手数料, 処分又は使用, 取引価格, 明らかでない

  • 文章暗記

    文章暗記

    fumin917 · 24問 · 11ヶ月前

    文章暗記

    文章暗記

    24問 • 11ヶ月前
    fumin917

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    fumin917 · 23問 · 11ヶ月前

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    23問 • 11ヶ月前
    fumin917

    定義

    定義

    fumin917 · 6問 · 3ヶ月前

    定義

    定義

    6問 • 3ヶ月前
    fumin917

    輸出通関

    輸出通関

    fumin917 · 20問 · 10ヶ月前

    輸出通関

    輸出通関

    20問 • 10ヶ月前
    fumin917

    ⑬例外的決定法

    ⑬例外的決定法

    fumin917 · 23問 · 7ヶ月前

    ⑬例外的決定法

    ⑬例外的決定法

    23問 • 7ヶ月前
    fumin917

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    fumin917 · 30問 · 6ヶ月前

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    30問 • 6ヶ月前
    fumin917

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    fumin917 · 27問 · 6ヶ月前

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    27問 • 6ヶ月前
    fumin917

    輸入通関

    輸入通関

    fumin917 · 14問 · 10ヶ月前

    輸入通関

    輸入通関

    14問 • 10ヶ月前
    fumin917

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    fumin917 · 23問 · 7ヶ月前

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    23問 • 7ヶ月前
    fumin917

    演習1

    演習1

    fumin917 · 18問 · 4ヶ月前

    演習1

    演習1

    18問 • 4ヶ月前
    fumin917

    問題一覧

  • 1

    輸入貨物に係る輸入取引に関し、当該輸入物の買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として、売手が当該輸入貨物の価格を設定する場合には、当該条件に係る額が明らかであるときを除き、関税定率法第4条第1項の規定(課税価格の決定の原則)により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

  • 2

    輸入貨物に係る輸入取引の買手と売手が関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にある場合には、当該輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されていても、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

    ×

  • 3

    買手による輸入貨物の処分による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合には、関税定率法第4条第1項の規定(課税価格の決定の原則)により課税価格を算定することはできない。

  • 4

    輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により当該輸入物の課税価格を計算することはできない。

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  • 5

    本邦において開催されるオークションにおける委託販売のためにその委託販売契約の受託者により輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。

  • 6

    輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、類似の貨物に係る取引価格を用いる。

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  • 7

    輸入貨物と同種の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異がある場合には、その差異により生じた価格差について必要な調整を行っても、当該同種の貨物の取引価格を用いることはできない。

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  • 8

    輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と、他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、いずれか低い取引価格を用いる。

    ×

  • 9

    関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合における輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格とは、当該同種又は類似の貨物について、同法第4条第1項又は第4条の2の規定により課税価格とされた価格をいう。

    ×

  • 10

    同種又は類似の貨物は、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。

  • 11

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸人貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない。

  • 12

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入貨物の課税価格の決定に当たっては、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費を加えるが、ここでいう同類の貨物は、当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。

    ×

  • 13

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定が適用される場合において、輸入貨物の製造原価に関して、生産者により提供された当該輸入貨物の生産に関する資料について確認することにつき、当該輸入貨物の生産者から同意を得られたことのみをもって、当該輸入貨物の生産国において必要な確認を行うことができる。

  • 14

    関税定等法第4条の3第1項第2号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の国内における加工により付加された価額は当該輸入貨物の国内販売価格から控除される

  • 15

    関税定率法第4条の3第2項(製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の製造原価には、当該輸入貨物の生産のために買手が無償で提供した鋳型の費用は含まれない。

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  • 16

    ①輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により( イ )直接に提供された当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用は、課税価格に算入されない。 ②輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される( ロ )は、課税価格に算入されないこととされている。 ③買手による輸入貨物の( ハ )につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限等を除く。)があるときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。 ④輸入貨物の( ニ )が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されているときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。 ⑤買手による輸入貨物の( ハ )による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が( ホ )ときは、関税定率法第4条第1項の規定により課税価格を決定することができない。

    有償で, 買付手数料, 処分又は使用, 取引価格, 明らかでない