問題一覧
1
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の適用を受けることができるものは、輸入許可の日から6月以内に再輸出される貨物でなければならない。
×
2
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の規定により、関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、再輸出貨物確認申請書に当該貨物の再輸出の予定時期等を記載して輸入地の税関長の確認を受けなければならない。
◯
3
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の適用を受ける場合は、必ず輸入時に関税を納付しなければならない。
◯
4
再輸出した貨物について払い戻される関税額には、当該貨物について納付した延滞税及び過少申告加算税の額も含む。
×
5
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物が、その輸入の時の性質及び形状に変更が加えられていないものであることである。
◯
6
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物が、その輸入の許可の日から1年以内に保税地域に入れられたものであることである。
×
7
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物の品質等が契約の内容と相違しているものであることである。
◯
8
通信販売により購入し輸入した個人用物品の品質等が、輸入者が予期しなかったものであるため返送する場合には、違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けることができる。
◯
9
輸入後において法令により販売が禁止された貨物については、違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けることができない。
×
10
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるために貨物を保税地域に搬入したときは、当該保税地域等を所轄する税関長に届出なければならない。
◯
11
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物が、その輸入の時の性質及び形状に変更が加えられていないものである必要はない。
×
12
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるために貨物を保税地域に搬入したときは、輸入申告をした税関長にその旨を届出なければならない。
×
13
違約品等に係る関税の払い戻しに関して適用を受けようとする場合は、その輸入の際に当該貨物の確認を受けなければならない
×
14
品質又は数量が契約の内容と相違している貨物について、当該貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄された場合であっても、関税の払い戻しを受けることはできる
○
15
輸入者が予期しなかったものであるため返送する個人用物品については、保税地域搬入後6ヶ月以内に返送しなければならない
×
16
品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物で、輸入後において輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた場合には、関税の払戻しを受けることできない
○
17
品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、輸入者が第三者へ販売する目的で輸出する場合であっても関税の払戻しを受けることはできる
×
18
関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けた国際親善のため外国から本邦に寄贈された物品を、その輸入の日から2年以内に用途以外に供した場合には、その免除を受けた関税が徴収される
○
19
製造用原料品について関税の免除を受けようとする場合、当該輸入貨物の使用者等政令で特定されている者の名前をもって輸入申告を行うことが要件とされている
○
20
学術研究のため、国の研究所に寄贈された物品について関税の免除を受けようとする場合は、使用者等政令で特定されている者の名をもって輸入申告を行うことが要件ととされている
○
21
軽減税率の適用を受けるものについては、使用する者の名をもって輸入申告しなければならない
○
22
再輸出免税に関して関税の免除を受けようとする貨物の要件は、当該貨物が輸出される際に輸入の際の性質、形状が変わっていないものに限る
×
23
再輸出免税に関してその適用を受けた貨物を用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ貨物の輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない
×
24
再輸出免税対象貨物を輸入する際に担保を提供した場合であっても、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に廃棄した場合はその関税が徴収される
×
25
再輸出免税の適用を受けようとする加工用貨物の輸入申告書には、輸入の目的や輸出の予定地などの他に、その加工の種類、加工者の住所及び氏名又は名称などを付記しなければならない
○
26
再輸出免税の適用を受けようとする加工用貨物は、外国においてその加工が困難なものに限られている
×
27
関税の免除を受けようとする学術研究用品は、本邦において製作することが困難なものでなければならない
×
28
再輸出すべき期間内に災害その他やむを得ない事由により貨物が亡失した場合は、その旨を税関長に届け出ることを要しない
×
29
再輸出免税の適用を受けようとする者は、その輸入の際に担保を提供しなければならない
×
30
再輸出期間は、その貨物の輸入申告の日から原則として1年以内である
×
文章暗記
文章暗記
fumin917 · 24問 · 11ヶ月前文章暗記
文章暗記
24問 • 11ヶ月前⑦不服申立て・認定手続
⑦不服申立て・認定手続
fumin917 · 23問 · 11ヶ月前⑦不服申立て・認定手続
⑦不服申立て・認定手続
23問 • 11ヶ月前定義
定義
fumin917 · 6問 · 3ヶ月前定義
定義
6問 • 3ヶ月前⑬例外的決定法
⑬例外的決定法
fumin917 · 23問 · 7ヶ月前⑬例外的決定法
⑬例外的決定法
23問 • 7ヶ月前輸出通関
輸出通関
fumin917 · 20問 · 10ヶ月前輸出通関
輸出通関
20問 • 10ヶ月前⑰特恵関税
⑰特恵関税
fumin917 · 27問 · 6ヶ月前⑰特恵関税
⑰特恵関税
27問 • 6ヶ月前輸入通関
輸入通関
fumin917 · 14問 · 10ヶ月前輸入通関
輸入通関
14問 • 10ヶ月前課税価格決定方法の例外
課税価格決定方法の例外
fumin917 · 16問 · 7ヶ月前課税価格決定方法の例外
課税価格決定方法の例外
16問 • 7ヶ月前2-3章 課税価格決定方法の例外
2-3章 課税価格決定方法の例外
fumin917 · 23問 · 7ヶ月前2-3章 課税価格決定方法の例外
2-3章 課税価格決定方法の例外
23問 • 7ヶ月前演習1
演習1
fumin917 · 18問 · 4ヶ月前演習1
演習1
18問 • 4ヶ月前問題一覧
1
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の適用を受けることができるものは、輸入許可の日から6月以内に再輸出される貨物でなければならない。
×
2
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の規定により、関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、輸入申告の際、再輸出貨物確認申請書に当該貨物の再輸出の予定時期等を記載して輸入地の税関長の確認を受けなければならない。
◯
3
輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の適用を受ける場合は、必ず輸入時に関税を納付しなければならない。
◯
4
再輸出した貨物について払い戻される関税額には、当該貨物について納付した延滞税及び過少申告加算税の額も含む。
×
5
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物が、その輸入の時の性質及び形状に変更が加えられていないものであることである。
◯
6
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物が、その輸入の許可の日から1年以内に保税地域に入れられたものであることである。
×
7
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物の品質等が契約の内容と相違しているものであることである。
◯
8
通信販売により購入し輸入した個人用物品の品質等が、輸入者が予期しなかったものであるため返送する場合には、違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けることができる。
◯
9
輸入後において法令により販売が禁止された貨物については、違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けることができない。
×
10
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるために貨物を保税地域に搬入したときは、当該保税地域等を所轄する税関長に届出なければならない。
◯
11
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるための要件は、輸入された貨物が、その輸入の時の性質及び形状に変更が加えられていないものである必要はない。
×
12
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に規定する関税の払戻しを受けるために貨物を保税地域に搬入したときは、輸入申告をした税関長にその旨を届出なければならない。
×
13
違約品等に係る関税の払い戻しに関して適用を受けようとする場合は、その輸入の際に当該貨物の確認を受けなければならない
×
14
品質又は数量が契約の内容と相違している貨物について、当該貨物が輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄された場合であっても、関税の払い戻しを受けることはできる
○
15
輸入者が予期しなかったものであるため返送する個人用物品については、保税地域搬入後6ヶ月以内に返送しなければならない
×
16
品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物で、輸入後において輸入の時の性質及び形状に変更が加えられた場合には、関税の払戻しを受けることできない
○
17
品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について、輸入者が第三者へ販売する目的で輸出する場合であっても関税の払戻しを受けることはできる
×
18
関税定率法第15条(特定用途免税)の規定の適用を受けた国際親善のため外国から本邦に寄贈された物品を、その輸入の日から2年以内に用途以外に供した場合には、その免除を受けた関税が徴収される
○
19
製造用原料品について関税の免除を受けようとする場合、当該輸入貨物の使用者等政令で特定されている者の名前をもって輸入申告を行うことが要件とされている
○
20
学術研究のため、国の研究所に寄贈された物品について関税の免除を受けようとする場合は、使用者等政令で特定されている者の名をもって輸入申告を行うことが要件ととされている
○
21
軽減税率の適用を受けるものについては、使用する者の名をもって輸入申告しなければならない
○
22
再輸出免税に関して関税の免除を受けようとする貨物の要件は、当該貨物が輸出される際に輸入の際の性質、形状が変わっていないものに限る
×
23
再輸出免税に関してその適用を受けた貨物を用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ貨物の輸入地を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない
×
24
再輸出免税対象貨物を輸入する際に担保を提供した場合であっても、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に廃棄した場合はその関税が徴収される
×
25
再輸出免税の適用を受けようとする加工用貨物の輸入申告書には、輸入の目的や輸出の予定地などの他に、その加工の種類、加工者の住所及び氏名又は名称などを付記しなければならない
○
26
再輸出免税の適用を受けようとする加工用貨物は、外国においてその加工が困難なものに限られている
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27
関税の免除を受けようとする学術研究用品は、本邦において製作することが困難なものでなければならない
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28
再輸出すべき期間内に災害その他やむを得ない事由により貨物が亡失した場合は、その旨を税関長に届け出ることを要しない
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29
再輸出免税の適用を受けようとする者は、その輸入の際に担保を提供しなければならない
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30
再輸出期間は、その貨物の輸入申告の日から原則として1年以内である
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