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⑬例外的決定法
23問 • 7ヶ月前
  • fumin917
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    問題一覧

  • 1

    売手と買手との間に特殊関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められるときは、原則的決定方法により課税価格を決定することはできない。

  • 2

    輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件が輸入取引に付されている場合には、原則的決定方法により課税価格を決定することはできない。

    ×

  • 3

    買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で、売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合であっても、原則的決定方法により課税価格を決定することができる。

    ×

  • 4

    買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限がある場合は、原則的決定方法により課税価格を決定することができる。

  • 5

    買手による輸入貨物の処分について法令に基づく制限が課されている場合は、原則的決定方法により課税価格を決定することができない。

    ×

  • 6

    同種又は類似の貨物は、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。

  • 7

    同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引と同一の取引段階、及び実質的に同一の取引数量により輸入された貨物に限られる。

  • 8

    輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と、他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、いずれか低い取引価格を用いる。

    ×

  • 9

    国内販売価格に基づく課税価格の決定方法を用いる場合は、輸入貨物と同類の貨物の国内販売に係る通常の手数料や国内運送関連費用等は控除する。

  • 10

    国内販売価格に基づく課税価格の決定方法は、製造原価に基づく課税価格の決定方法に優先して適用されるが、輸入貨物の製造原価を確認することができ、かつ、輸入者が製造原価によることを要請する場合はこの限りでない。

  • 11

    輸入貨物と同種の貨物の国内販売価格から逆算する方法を適用する場合、当該同種の貨物に係る国内販売価格は、当該輸入貨物の輸入申告の日前90日以内の国内販売価格とされている。

    ×

  • 12

    定められた期間内に国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合は、当該単価のうち最小のものに基づいて国内販売価格を計算する。

    ×

  • 13

    輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格から逆算する方法が適用できる場合であっても、輸入者が要請するときは、これに先立って当該輸入貨物と同種の貨物の製造原価に基づき計算する方法が適用される。

    ×

  • 14

    輸入取引において、輸入者が当該取引を事情により急ぐため船舶から航空機に運送方法を変更し、当該変更に伴う費用を輸入者が負担した場合は、航空運賃特例が適用される。

    ×

  • 15

    輸入取引において金額が明らかな売手帰属収益の額がある場合は、原則的決定方法によりその額を加算しなければならない。

  • 16

    輸入貨物の取引価格が、その買手から売手に販売される輸出貨物の取引価格に依存している場合は、特別な事情に該当する

  • 17

    売手が買手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%以上を所有している場合は、特別な事情に該当する

  • 18

    輸入貨物と同種の貨物の取引価格による方法を適用する場合、当該輸入貨物の生産国で生産されたものであっても当該輸入貨物の生産者が生産したものでないときには、その取引価格を用いることはできない

  • 19

    輸入貨物の生産者が生産した類似の貨物に係る取引価格が2つ以上あるときは、販売量が最も多い貨物の取引価格が優先される

  • 20

    国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用できる場合であっても、当該輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる

  • 21

    輸入取引において、その輸入貨物を本邦において複製する権利の使用の対価が含まれている場合は、原則的決定方法によって課税価格を求めることができる

  • 22

    輸入貨物の売手と買手に特殊関係がある場合は、原則的決定方法によって課税価格を求めることはできない

  • 23

    国内販売価格とは、輸入許可の日の性質、形状により本邦において販売された価格をいう。

  • 文章暗記

    文章暗記

    fumin917 · 24問 · 11ヶ月前

    文章暗記

    文章暗記

    24問 • 11ヶ月前
    fumin917

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    fumin917 · 23問 · 11ヶ月前

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    23問 • 11ヶ月前
    fumin917

    定義

    定義

    fumin917 · 6問 · 3ヶ月前

    定義

    定義

    6問 • 3ヶ月前
    fumin917

    輸出通関

    輸出通関

    fumin917 · 20問 · 10ヶ月前

    輸出通関

    輸出通関

    20問 • 10ヶ月前
    fumin917

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    fumin917 · 30問 · 6ヶ月前

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    30問 • 6ヶ月前
    fumin917

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    fumin917 · 27問 · 6ヶ月前

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    27問 • 6ヶ月前
    fumin917

    輸入通関

    輸入通関

    fumin917 · 14問 · 10ヶ月前

    輸入通関

    輸入通関

    14問 • 10ヶ月前
    fumin917

    課税価格決定方法の例外

    課税価格決定方法の例外

    fumin917 · 16問 · 7ヶ月前

    課税価格決定方法の例外

    課税価格決定方法の例外

    16問 • 7ヶ月前
    fumin917

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    fumin917 · 23問 · 7ヶ月前

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    2-3章 課税価格決定方法の例外

    23問 • 7ヶ月前
    fumin917

    演習1

    演習1

    fumin917 · 18問 · 4ヶ月前

    演習1

    演習1

    18問 • 4ヶ月前
    fumin917

    問題一覧

  • 1

    売手と買手との間に特殊関係のあることが輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められるときは、原則的決定方法により課税価格を決定することはできない。

  • 2

    輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物の取引数量に依存して決定されるべき旨の条件が輸入取引に付されている場合には、原則的決定方法により課税価格を決定することはできない。

    ×

  • 3

    買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で、売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合であっても、原則的決定方法により課税価格を決定することができる。

    ×

  • 4

    買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限がある場合は、原則的決定方法により課税価格を決定することができる。

  • 5

    買手による輸入貨物の処分について法令に基づく制限が課されている場合は、原則的決定方法により課税価格を決定することができない。

    ×

  • 6

    同種又は類似の貨物は、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。

  • 7

    同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引と同一の取引段階、及び実質的に同一の取引数量により輸入された貨物に限られる。

  • 8

    輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と、他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、いずれか低い取引価格を用いる。

    ×

  • 9

    国内販売価格に基づく課税価格の決定方法を用いる場合は、輸入貨物と同類の貨物の国内販売に係る通常の手数料や国内運送関連費用等は控除する。

  • 10

    国内販売価格に基づく課税価格の決定方法は、製造原価に基づく課税価格の決定方法に優先して適用されるが、輸入貨物の製造原価を確認することができ、かつ、輸入者が製造原価によることを要請する場合はこの限りでない。

  • 11

    輸入貨物と同種の貨物の国内販売価格から逆算する方法を適用する場合、当該同種の貨物に係る国内販売価格は、当該輸入貨物の輸入申告の日前90日以内の国内販売価格とされている。

    ×

  • 12

    定められた期間内に国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合は、当該単価のうち最小のものに基づいて国内販売価格を計算する。

    ×

  • 13

    輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格から逆算する方法が適用できる場合であっても、輸入者が要請するときは、これに先立って当該輸入貨物と同種の貨物の製造原価に基づき計算する方法が適用される。

    ×

  • 14

    輸入取引において、輸入者が当該取引を事情により急ぐため船舶から航空機に運送方法を変更し、当該変更に伴う費用を輸入者が負担した場合は、航空運賃特例が適用される。

    ×

  • 15

    輸入取引において金額が明らかな売手帰属収益の額がある場合は、原則的決定方法によりその額を加算しなければならない。

  • 16

    輸入貨物の取引価格が、その買手から売手に販売される輸出貨物の取引価格に依存している場合は、特別な事情に該当する

  • 17

    売手が買手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の3%以上を所有している場合は、特別な事情に該当する

  • 18

    輸入貨物と同種の貨物の取引価格による方法を適用する場合、当該輸入貨物の生産国で生産されたものであっても当該輸入貨物の生産者が生産したものでないときには、その取引価格を用いることはできない

  • 19

    輸入貨物の生産者が生産した類似の貨物に係る取引価格が2つ以上あるときは、販売量が最も多い貨物の取引価格が優先される

  • 20

    国内販売価格に基づく課税価格の決定方法が適用できる場合であっても、当該輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる

  • 21

    輸入取引において、その輸入貨物を本邦において複製する権利の使用の対価が含まれている場合は、原則的決定方法によって課税価格を求めることができる

  • 22

    輸入貨物の売手と買手に特殊関係がある場合は、原則的決定方法によって課税価格を求めることはできない

  • 23

    国内販売価格とは、輸入許可の日の性質、形状により本邦において販売された価格をいう。