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2-3章 課税価格決定方法の例外
23問 • 7ヶ月前
  • fumin917
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    問題一覧

  • 1

    買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限がある場合は、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情に該当する。

  • 2

    買手が一定期間展示用として使用することを条件として輸入貨物の取引価格が値引きされている場合には、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 3

    輸入貨物に組み込まれている材料を買手が無償で売手に提供した場合には、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 4

    買手が売手から一定数量の他の貨物も購入することを条件として、輸入貨物の取引価格が設定されている場合でも、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)には該当しない。

  • 5

    買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合には、課税価格決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 6

    買手が100%出資した法人が輸入貨物の売手である場合には、その買手と売手の関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていないときであっても、輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。

  • 7

    委託販売のために輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物とされるので、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない輸入貨物とされる。

  • 8

    輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と他の生産者が生産した同種の貸物に係る取引価格の双方があるときは、取引価格の低い方が優先する。

  • 9

    関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できない場合においては、国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定方法によらなければならない。

    ×

  • 10

    輸入物と同種の貨物の取引価格による方法を適用する場合、輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物であっても、輸入貨物の生産国で生産されたものでないときには、その取引価格を用いることはできない。

  • 11

    国内販売価格に基づく課税価格の決定が適用できる場合であっても、輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる。

  • 12

    輸入貨物と類似の物の取引価格による方法を適用する場合において、輸入貨物の生産者により生産された輸入貨物と類似の物に係る取引価格が2つ以上あるときは、その取引価格のうち、最小のものによる方法が適用される。

  • 13

    製造原価に基づいて課税価格を決定する場合には、輸入貨物と同種又は類似の貸物の製造原価に基づいて決定する。

  • 14

    輸入申告の時までに輸入貨物に変質又は損傷があったと認められる場合には、その輸入貨物の取引価格は、課税価格の計算の基礎として用いることはできない。

  • 15

    無償で輸入される貸物の課税価格は、輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の合計額となる。

  • 16

    航空運送により輸入される無償の商品見本で、航空運送による運賃及び保険料により計算した課税価格が20万円以下のものは、航空運送以外の通常の運送方法による運賃及び保険料により課税価格が計算される。

  • 17

    修繕又は取替えのため無償で輸入される物で航空運送により輸入されるものは、航空運送以外の通常の運送方法による運賃及び保険料により課税価格が計算される。

  • 18

    自己の経営する店舗で商業目的に使用するため小売取引の形態で輸入する貨物の課税価格は、その貨物の輸入が通常の卸取引の形態でされたとした場合の課税価格による。

  • 19

    輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と当該同種の物との間に運送距離が異なることにより輸入港までの運賃に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差について必要な調整を行うこととされている。

  • 20

    輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃は、当該輸入貨物の国内販売価格から控除することとされている。

  • 21

    輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物の取引価格が当該輸入貨物と類似の貨物の取引価格を上回るときは、当該類似の貸物の取引価格により課税価格を計算することとされている。

  • 22

    買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該貨物の価格が、買手が特定の数量の他の貨物も購入することを条件として10%引き下げられているものは、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない。

  • 23

    売手の代理人が売手との代理契約に基づき当該売手に所有権が存続した状態で輸入する貨物であって、当該貨物の輸入後に当該売手により本邦の買手に販売されるものは、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない。

  • 文章暗記

    文章暗記

    fumin917 · 24問 · 11ヶ月前

    文章暗記

    文章暗記

    24問 • 11ヶ月前
    fumin917

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    fumin917 · 23問 · 11ヶ月前

    ⑦不服申立て・認定手続

    ⑦不服申立て・認定手続

    23問 • 11ヶ月前
    fumin917

    定義

    定義

    fumin917 · 6問 · 3ヶ月前

    定義

    定義

    6問 • 3ヶ月前
    fumin917

    ⑬例外的決定法

    ⑬例外的決定法

    fumin917 · 23問 · 7ヶ月前

    ⑬例外的決定法

    ⑬例外的決定法

    23問 • 7ヶ月前
    fumin917

    輸出通関

    輸出通関

    fumin917 · 20問 · 10ヶ月前

    輸出通関

    輸出通関

    20問 • 10ヶ月前
    fumin917

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    fumin917 · 30問 · 6ヶ月前

    ⑯減免税・戻し税

    ⑯減免税・戻し税

    30問 • 6ヶ月前
    fumin917

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    fumin917 · 27問 · 6ヶ月前

    ⑰特恵関税

    ⑰特恵関税

    27問 • 6ヶ月前
    fumin917

    輸入通関

    輸入通関

    fumin917 · 14問 · 10ヶ月前

    輸入通関

    輸入通関

    14問 • 10ヶ月前
    fumin917

    課税価格決定方法の例外

    課税価格決定方法の例外

    fumin917 · 16問 · 7ヶ月前

    課税価格決定方法の例外

    課税価格決定方法の例外

    16問 • 7ヶ月前
    fumin917

    演習1

    演習1

    fumin917 · 18問 · 4ヶ月前

    演習1

    演習1

    18問 • 4ヶ月前
    fumin917

    問題一覧

  • 1

    買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限がある場合は、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情に該当する。

  • 2

    買手が一定期間展示用として使用することを条件として輸入貨物の取引価格が値引きされている場合には、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 3

    輸入貨物に組み込まれている材料を買手が無償で売手に提供した場合には、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 4

    買手が売手から一定数量の他の貨物も購入することを条件として、輸入貨物の取引価格が設定されている場合でも、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)には該当しない。

  • 5

    買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合には、課税価格決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない事情(特別な事情)に該当する。

  • 6

    買手が100%出資した法人が輸入貨物の売手である場合には、その買手と売手の関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていないときであっても、輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。

  • 7

    委託販売のために輸入される貨物は、輸入取引によらない輸入貨物とされるので、課税価格の決定の原則に規定する方法により課税価格を決定することができない輸入貨物とされる。

  • 8

    輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と他の生産者が生産した同種の貸物に係る取引価格の双方があるときは、取引価格の低い方が優先する。

  • 9

    関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できない場合においては、国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定方法によらなければならない。

    ×

  • 10

    輸入物と同種の貨物の取引価格による方法を適用する場合、輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物であっても、輸入貨物の生産国で生産されたものでないときには、その取引価格を用いることはできない。

  • 11

    国内販売価格に基づく課税価格の決定が適用できる場合であっても、輸入貨物の製造原価が確認できる場合は、製造原価に基づく課税価格の決定方法によることとなる。

  • 12

    輸入貨物と類似の物の取引価格による方法を適用する場合において、輸入貨物の生産者により生産された輸入貨物と類似の物に係る取引価格が2つ以上あるときは、その取引価格のうち、最小のものによる方法が適用される。

  • 13

    製造原価に基づいて課税価格を決定する場合には、輸入貨物と同種又は類似の貸物の製造原価に基づいて決定する。

  • 14

    輸入申告の時までに輸入貨物に変質又は損傷があったと認められる場合には、その輸入貨物の取引価格は、課税価格の計算の基礎として用いることはできない。

  • 15

    無償で輸入される貸物の課税価格は、輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の合計額となる。

  • 16

    航空運送により輸入される無償の商品見本で、航空運送による運賃及び保険料により計算した課税価格が20万円以下のものは、航空運送以外の通常の運送方法による運賃及び保険料により課税価格が計算される。

  • 17

    修繕又は取替えのため無償で輸入される物で航空運送により輸入されるものは、航空運送以外の通常の運送方法による運賃及び保険料により課税価格が計算される。

  • 18

    自己の経営する店舗で商業目的に使用するため小売取引の形態で輸入する貨物の課税価格は、その貨物の輸入が通常の卸取引の形態でされたとした場合の課税価格による。

  • 19

    輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と当該同種の物との間に運送距離が異なることにより輸入港までの運賃に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差について必要な調整を行うこととされている。

  • 20

    輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃は、当該輸入貨物の国内販売価格から控除することとされている。

  • 21

    輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物の取引価格が当該輸入貨物と類似の貨物の取引価格を上回るときは、当該類似の貸物の取引価格により課税価格を計算することとされている。

  • 22

    買手が売手との売買契約に基づき購入して輸入する貨物であって、当該貨物の価格が、買手が特定の数量の他の貨物も購入することを条件として10%引き下げられているものは、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない。

  • 23

    売手の代理人が売手との代理契約に基づき当該売手に所有権が存続した状態で輸入する貨物であって、当該貨物の輸入後に当該売手により本邦の買手に販売されるものは、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない。