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⑦不服申立て・認定手続
23問 • 11ヶ月前
  • fumin917
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    問題一覧

  • 1

    税関長の決定に対して不服がある者は、当該決定があったことを知った日の翌日から2月以内に財務大臣に対して最新請求をすることができる

  • 2

    税関長の処分に対して不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から3月以内に再調査の請求をすることができる

  • 3

    審査請求をすることができる期間は、再調査の請求について税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている

  • 4

    審査請求が関税の確定に関する処分に関するものである場合に限り、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければいけない。

  • 5

    税関長の処分に対して不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から3月以内に財務大臣に対して審査請求を行うことができる

  • 6

    税関長は、著作権等を侵害する貨物に該当するか否かについて、当事者と利害関係のない専門委員に意見を求めることができる

  • 7

    税関長は必要と認めるときは、輸出入禁止申立を行った権利者に対して、期限を定め担保の提供を命じなければならない

  • 8

    特許権、実用新案権、意匠権のそれぞれの権利者と輸出入者は、当該貨物の技術的範囲等について特許庁長官の意見を聴くことができる

  • 9

    知的財産権等侵害物品に該当すると思料する場合は、税関長は必要に応じて専門委員の意見を聴き、認定手続を執った結果、侵害物品と認定した場合は、その貨物を没収等することができる

  • 10

    特許権・著作権・意匠権の侵害の恐れがあるとして認定手続き中に、その輸出入者から認定手続を取止める旨の申し出があった場合、税関長はその者に担保の提供を命じなければならない

  • 11

    税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続において、当該特許権の技術的範囲に関し専門委員に意見を求めることができる

  • 12

    知的財産権に関し学識経験を有する弁護士であれば、事案の当事者と特別の利害関係を有するものであっても、税関長は専門委員に委嘱することができる

  • 13

    税関長は、輸入差止申立てがあった場合には、その申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りうると認められるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる

  • 14

    回路配置利用権者は、自己の有する回路配置利用権を侵害すると認める貨物の輸入に関し、税関長に対して輸入差止申立てをすることができる

  • 15

    税関長は育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続をしようとする場合、農林水産大臣に意見を求めることができる

  • 16

    回路配置利用権を侵害する貨物については、輸出してはならない貨物に該当しない

  • 17

    税関長は、児童ポルノに該当するか否かの認定手続を取ることはない

  • 18

    輸出差止申立をした権利者は、税関長に対してその貨物の見本の検査を申請することができる

  • 19

    税関長は、輸出差止申立を受理した場合、当該差止を申し立てた者に対して、相当と認める担保の提供を命ずることができる

  • 20

    回路配置利用権を侵害する貨物は、輸入してはならない貨物に該当する

  • 21

    税関長は輸入されようとする貨物で特許権、意匠権、商標権を侵害する貨物に該当すると思料するときは、当該権利者から輸入差止申立を受けた上で認定手続を行う

  • 22

    再調査の請求に係る税関長の決定があったことを知った日から起算して1月以内に財務大臣に対して審査請求を行うことができる

  • 23

    関税等に係る審査請求については、原則として財務大臣の裁決を経た後でなければ裁判所に提訴することはできない

  • 4-06新傾向<ストラテジ>▶ビジネスシステム

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    osakana · 11問 · 3ヶ月前

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    11問 • 3ヶ月前
    osakana

    総務2級R06前期

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    M I · 40問 · 1年前

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    40問 • 1年前
    M I

    OCC昇試ぜみな~る やれば受かるかも(1)

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    s o · 99問 · 1年前

    OCC昇試ぜみな~る やれば受かるかも(1)

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    99問 • 1年前
    s o

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  • 1

    税関長の決定に対して不服がある者は、当該決定があったことを知った日の翌日から2月以内に財務大臣に対して最新請求をすることができる

  • 2

    税関長の処分に対して不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から3月以内に再調査の請求をすることができる

  • 3

    審査請求をすることができる期間は、再調査の請求について税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされている

  • 4

    審査請求が関税の確定に関する処分に関するものである場合に限り、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければいけない。

  • 5

    税関長の処分に対して不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から3月以内に財務大臣に対して審査請求を行うことができる

  • 6

    税関長は、著作権等を侵害する貨物に該当するか否かについて、当事者と利害関係のない専門委員に意見を求めることができる

  • 7

    税関長は必要と認めるときは、輸出入禁止申立を行った権利者に対して、期限を定め担保の提供を命じなければならない

  • 8

    特許権、実用新案権、意匠権のそれぞれの権利者と輸出入者は、当該貨物の技術的範囲等について特許庁長官の意見を聴くことができる

  • 9

    知的財産権等侵害物品に該当すると思料する場合は、税関長は必要に応じて専門委員の意見を聴き、認定手続を執った結果、侵害物品と認定した場合は、その貨物を没収等することができる

  • 10

    特許権・著作権・意匠権の侵害の恐れがあるとして認定手続き中に、その輸出入者から認定手続を取止める旨の申し出があった場合、税関長はその者に担保の提供を命じなければならない

  • 11

    税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続において、当該特許権の技術的範囲に関し専門委員に意見を求めることができる

  • 12

    知的財産権に関し学識経験を有する弁護士であれば、事案の当事者と特別の利害関係を有するものであっても、税関長は専門委員に委嘱することができる

  • 13

    税関長は、輸入差止申立てがあった場合には、その申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りうると認められるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる

  • 14

    回路配置利用権者は、自己の有する回路配置利用権を侵害すると認める貨物の輸入に関し、税関長に対して輸入差止申立てをすることができる

  • 15

    税関長は育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続をしようとする場合、農林水産大臣に意見を求めることができる

  • 16

    回路配置利用権を侵害する貨物については、輸出してはならない貨物に該当しない

  • 17

    税関長は、児童ポルノに該当するか否かの認定手続を取ることはない

  • 18

    輸出差止申立をした権利者は、税関長に対してその貨物の見本の検査を申請することができる

  • 19

    税関長は、輸出差止申立を受理した場合、当該差止を申し立てた者に対して、相当と認める担保の提供を命ずることができる

  • 20

    回路配置利用権を侵害する貨物は、輸入してはならない貨物に該当する

  • 21

    税関長は輸入されようとする貨物で特許権、意匠権、商標権を侵害する貨物に該当すると思料するときは、当該権利者から輸入差止申立を受けた上で認定手続を行う

  • 22

    再調査の請求に係る税関長の決定があったことを知った日から起算して1月以内に財務大臣に対して審査請求を行うことができる

  • 23

    関税等に係る審査請求については、原則として財務大臣の裁決を経た後でなければ裁判所に提訴することはできない