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問題一覧
1
株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由
財務報告における情報開示の中で、投資の成果を表す当期純利益とこれを生み出す株主資本との関係を示すことが重要であるため株主資本と株主資本以外の各項目を区分するのである。 この結果、損益計算書における当期純利益の額と貸借対照表における株主資本の資本取引を除く当期変動額が一致することとなる。
2
【評価・換算差額等】 ①純資産の部に記載される理由 ②株主資本以外の項目とされる理由
①評価・換算差額等は、資産性又は負債性を有するものではないため、純資産の部に記載される。, ②評価・換算差額等は、払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていないことから、株主資本以外の項目とされる。
3
【新株予約権】 ①純資産の部に記載される理由 ②株主資本以外の項目とされる理由
①新株予約権は、返済義務のある負債ではなく、負債の部に表示することは適当ではないため、純資産の部に記載される。, ②新株予約権は、報告主体の所有者である株主とは異なる新株予約権者との直接的な取引によるものであり、株主に帰属するものではないため、株主資本以外の項目とされる。
4
【非支配株主持分】 ①純資産の部に記載される理由 ②株主資本以外の項目とされる理由
①非支配株主持分は、子会社の資本のうち親会社に帰属していない部分であり、返済義務のある負債ではないため、純資産の部に記載される。, ②非支配株主持分は、子会社の資本のうち親会社に帰属していない部分であり、親会社株主に帰属するものではないため、株主資本以外の項目とされる。
5
【株主資本以外の各項目は次の区分とする】 個別貸借対照表上、 ① ② 及び ③ に区分する。
評価•換算差額等, 株式引受権, 新株予約権
6
【企業会計基準における資本(株主資本)の区分】 ①区分内容 ②区分理由
①企業会計基準によれば、株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分される。, ②企業会計基準では、投資者保護のための情報開示の観点から、取引源泉別に資本取引から生じた維持拘束性を特質とする払込資本と、損益取引から生じた処分可能性を特質とする留保利益を区別することに重点を置いているためである。
7
【会社法会計における資本(株主資本)の区分】 ①区分内容 ②区分理由
①会社法によれば、株主資本は資本金、準備金及び剰余金に区分される。, ②会社法では、株主と債権者の利害調整の観点から、分配可能額を構成する剰余金とそれ以外の資本金及び準備金に区別することに重点を置いているためである。
8
株主資本等変動計算書の作成目的
株主資本変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するものである。
9
包括利益とは
包括利益とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分をいう。
10
その他の包括利益とは
その他の包括利益とは、包括利益のうち当期純利益に含まれない部分をいう。
11
包括利益を表示する目的とは
包括利益を表示する目的は、期中に認識された取引及び経済的事象(資本取引を除く。)により生じた純資産の変動を報告することである。
12
包括利益の表示によって得られる有用性2つ
①包括利益の表示によって提供される情報は、投資家等の財務諸表利用者が企業全体の事業活動について検討するのに役立つことが期待される。, ②純資産と包括利益とのグリーン•サープラス関係を明示することを通じて、財務諸表の理解可能性と比較可能性を高めるものと考えられる。
13
包括利益と当期純利益の関係性
包括利益の表示の導入は、包括利益を企業活動に関する最も重要な指標として位置づけることを意味するものではなく、当期純利益に関する情報と併せて利用することにより、企業活動の成果についての情報の全体的な有用性を高めることを目的とするものである。