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用語の意義
  • 長山晴香

  • 問題数 30 • 12/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    個人事業者の基準期間

    その年の前々年

  • 2

    法人の基準期間

    その事業年度の全然事業年度※ ※全然事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から、1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間

  • 3

    [基準期間における課税売上高] ・個人事業者、基準期間が1年である法人

    基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売上に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額 (売上割合の課税部分)

  • 4

    [基準期間における課税売上高] ・基準期間が1年でない法人

    基準期間が1年である法人の定義の残高を、その法人のその基準期間に含まれる事業年度の月数の合計額で除し、12を投じて計算した金額 ※1年未満の端数は、1月とする (12/3ヶ月 とか)

  • 5

    特定課税仕入れ

    課税仕入れのうち特定課税仕入れに該当するものをいう

  • 6

    [特定期間] ・個人事業者

    その年の前年1月1日から6月30日までの期間

  • 7

    [特定期間] ・その事業年度の前事業年度(短期事業年度を除く)がある法人

    その前事業年度開始の日以後6月の期間

  • 8

    [特定期間] ・その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人

    その事業年度の前々事業年度※1 開始の日以後6月の期間※2 ※1 その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く。 ※2 その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間

  • 9

    短期事業年度

    7月以下であるもの等をいう。

  • 10

    特定期間における課税売上高

    特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額

  • 11

    新規設立法人

    その事業年度の基準期間がない法人(新設法人及び社会福祉法人等を除く)をいう。

  • 12

    新設開始日

    基準期間がない事業年度開始の日をいう

  • 13

    特定要件※法12

    新規設立法人の発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額の50%超が他の社により直接又は間接に保有される場合等であることをいう。

  • 14

    解散法人

    新規設立法人の設立の日前1年以内又はその新設開始日前1年以内に解散した法人のうち、解散の日において特殊な関係にある法人に該当していたものをいう。

  • 15

    課税仕入れ

    事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供※1 を受けること※2 を言う ※1 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。 ※2 他の者が事業として資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(消費税が免除される場合を除く)に該当することとなるものに限る。

  • 16

    [課税期間における課税売上高] ・課税期間が1年である場合

    課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等※1 の対価の額の合計額から、売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額 ※1 特定資産の譲渡等を除く

  • 17

    [課税期間における課税売上高] ・課税期間が1年未満の場合

    課税期間が1年の場合の残額をその課税期間の月数で除し、12を乗じて計算した金額 ※1月未満の端数は、1月とする

  • 18

    課税売上割合

    課税期間中に国内において行った資産の譲渡等※の対価の額の合計額のうちに課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等※の対価の額の合計額の占める割合として一定の方法により計算した割合をいう。

  • 19

    特定課税仕入れに係る支払対価の額

    特定課税仕入れの対価の額をいう※ ※対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額をいう。

  • 20

    課税資産の譲渡等の対価の額

    税抜

  • 21

    課税仕入れに係る支払対価の額

    税込

  • 22

    特定課税仕入れに係る支払対価の額

    税抜

  • 23

    課税仕入れ等の税額

    支払った消費税

  • 24

    仕入れに係る消費税額

    7.8%のみ

  • 25

    調整対象固定資産

    棚卸資産以外の資産で建物、構築物、鉱業権その他の資産のうち、次の金額が一定の取引単位につき100万円以上のものをいう。 ① 課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額 ② 特定課税仕入れに係る支払対価の額 ③ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額

  • 26

    比例配分法

    次に定める方法をいう。 ①個別対応方式により課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を投じて計算する方法 ② 一括比例配分方式

  • 27

    第3年度の課税期間

    仕入れ等の課税期間開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいう。

  • 28

    通算課税売上割合

    仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間に適用されるべき課税売上割合を一定の方法により通算した課税売上割合をいう。

  • 29

    仕入れ等の課税期間

    調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間をいう。

  • 30

    調整対象基準期間

    第3年度の課税期間の末日に有する調整対象固定資産の課税仕入れ等の税額をいう。

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