適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
問題一覧
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適格請求書の様式は、法令等で定められていません。適格請求書として必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書に該当します。
2
1) 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送 旅客の運送が3万円未満かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。例えば、東京―大阪間の大人運賃が 13,000 円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の 52,000 円で判定することとなります。 (2) 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売 出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。 (3) 生産者(農協等の組合員)が農協等に委託して行う農林水産物の販売 無条件委託かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。 無条件委託方式とは出荷した農林水産物について、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに、その販売を委託することをいい、共同計算方式とは一定の期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として精算することをいいます。 (4) 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。 (5) 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス 郵便ポストに差し出されたものに限ります。
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これらの交付方法は、例えば、次の方法です。 (1) 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法 (2) 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法など なお、適格簡易請求書、適格返還請求書の記載事項に誤りがあったときについても同様です。
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「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれますので、例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存があれば足りることとなります。
5
適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの適格請求書の交付の求めに応じて適格請求書の交付義務が課されており、委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは委託者ですので、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。 このような場合、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を、相手方に交付することも認められます(代理交付)。また、一定の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(媒介者交付特例)。
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① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること ② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること(通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により通知する方法のほか、例えば、基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法などがあります。)
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飲食料品と飲食料品以外の資産を同時に譲渡し、割引券等の利用により、その合計額から一括して値引きを行う場合、税率ごとに区分した値引き後の課税資産の譲渡等の対価の額に対してそれぞれ消費税が課されることとなります。そのため、例えば、適格簡易請求書であるレシート等を交付している場合における「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」は、そのレシート等に値引き後のものを明らかにする必要があります。 なお、税率ごとに区分された値引き前の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額と税率ごとに区分された値引額がレシート等において明らかとなっている場合は、これらにより値引き後の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額が確認できるため、このような場合であっても、値引き後の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」が明らかにされているものとして取り扱われます。 また、レシート等に記載する「消費税額等」については、値引き後の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」から計算することとなります。
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適格請求書などの請求書等の保存は仕入税額控除の要件とはなりません。
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1) 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。 (2) 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引 (1)に該当するものを除きます。 (3) 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (4) 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (5) 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (6) 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (7) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。 (8) 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。) 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。 (9) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等 出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当
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宅地建物取引業を営む者から棚卸資産である建物を購入する場合は、適格請求書がなくても仕入税額控除ができます。
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従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われますが、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。
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従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われますが、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
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1) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨 上記2の(1)に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」 上記2の(2)に該当する場合、「入場券等」 (2) 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。) 《帳簿に仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者の範囲》 イ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者 ロ 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者 ハ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合のその出張旅費等を受領した使用人等 ニ 上記2.の(3)から(6)の課税仕入れ(上記2.の(3)から(5)に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、上記2.(6)に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)を行った場合のその課税仕入れの相手方
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提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、一定の措置を講じる必要があります。 なお、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときは、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります。 (注)相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置の適用がある場合、その措置の適用がある期間は被相続人の登録は有効です。
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写真
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+8,000=1,378,000円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,074,840円 3.差引税額 4,304,118-1,074,840=3,229,278 → 3,229,200円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,229,200-600,000=2,629,200円
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000-5,517,814=55,182,186 → 55,182,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 5,517,814×78%=4,303,894円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+8,000=1,378,000円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,074,840円 3.差引税額 4,303,894-1,074,840=3,229,054 → 3,229,000円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,229,000-600,000=2,629,000円
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免税取引、非課税取引及び不課税取引のみを行った場合
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
いあ · 31問 · 1年前免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
31問 • 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
いあ · 34問 · 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
34問 • 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
いあ · 21問 · 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
21問 • 1年前個人事業者の特殊項目 9/21
個人事業者の特殊項目 9/21
いあ · 36問 · 1年前個人事業者の特殊項目 9/21
個人事業者の特殊項目 9/21
36問 • 1年前間違えた問題
間違えた問題
いあ · 56問 · 1年前間違えた問題
間違えた問題
56問 • 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
いあ · 38問 · 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
38問 • 1年前簡易課税制度の概要 9/27
簡易課税制度の概要 9/27
いあ · 44問 · 1年前簡易課税制度の概要 9/27
簡易課税制度の概要 9/27
44問 • 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
いあ · 28問 · 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
28問 • 1年前問題一覧
1
適格請求書の様式は、法令等で定められていません。適格請求書として必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、また、手書きであっても、適格請求書に該当します。
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1) 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送 旅客の運送が3万円未満かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。例えば、東京―大阪間の大人運賃が 13,000 円であり、4人分の運送役務の提供を行う場合には、4人分の 52,000 円で判定することとなります。 (2) 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売 出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。 (3) 生産者(農協等の組合員)が農協等に委託して行う農林水産物の販売 無条件委託かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。 無条件委託方式とは出荷した農林水産物について、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに、その販売を委託することをいい、共同計算方式とは一定の期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として精算することをいいます。 (4) 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。 (5) 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス 郵便ポストに差し出されたものに限ります。
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これらの交付方法は、例えば、次の方法です。 (1) 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法 (2) 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法など なお、適格簡易請求書、適格返還請求書の記載事項に誤りがあったときについても同様です。
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「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれますので、例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存があれば足りることとなります。
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適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの適格請求書の交付の求めに応じて適格請求書の交付義務が課されており、委託販売の場合、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは委託者ですので、本来、委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。 このような場合、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を、相手方に交付することも認められます(代理交付)。また、一定の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書又は適格請求書に係る電磁的記録を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(媒介者交付特例)。
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① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること ② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること(通知の方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により通知する方法のほか、例えば、基本契約等により委託者の登録番号を記載する方法などがあります。)
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飲食料品と飲食料品以外の資産を同時に譲渡し、割引券等の利用により、その合計額から一括して値引きを行う場合、税率ごとに区分した値引き後の課税資産の譲渡等の対価の額に対してそれぞれ消費税が課されることとなります。そのため、例えば、適格簡易請求書であるレシート等を交付している場合における「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」は、そのレシート等に値引き後のものを明らかにする必要があります。 なお、税率ごとに区分された値引き前の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額と税率ごとに区分された値引額がレシート等において明らかとなっている場合は、これらにより値引き後の課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額が確認できるため、このような場合であっても、値引き後の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」が明らかにされているものとして取り扱われます。 また、レシート等に記載する「消費税額等」については、値引き後の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」から計算することとなります。
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適格請求書などの請求書等の保存は仕入税額控除の要件とはなりません。
9
1) 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。 (2) 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引 (1)に該当するものを除きます。 (3) 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (4) 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (5) 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (6) 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。 (7) 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。 (8) 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。) 売手において適格請求書の交付義務が免除される場合と同じです。 (9) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等 出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当
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宅地建物取引業を営む者から棚卸資産である建物を購入する場合は、適格請求書がなくても仕入税額控除ができます。
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従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われますが、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。
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従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われますが、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
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1) 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨 上記2の(1)に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」 上記2の(2)に該当する場合、「入場券等」 (2) 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。) 《帳簿に仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者の範囲》 イ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送について、その運送を行った者 ロ 適格請求書の交付義務が免除される郵便役務の提供について、その郵便役務の提供を行った者 ハ 課税仕入れに該当する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を支払った場合のその出張旅費等を受領した使用人等 ニ 上記2.の(3)から(6)の課税仕入れ(上記2.の(3)から(5)に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、上記2.(6)に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)を行った場合のその課税仕入れの相手方
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提供を受けた電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、一定の措置を講じる必要があります。 なお、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときは、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります。 (注)相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置の適用がある場合、その措置の適用がある期間は被相続人の登録は有効です。
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+8,000=1,378,000円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,074,840円 3.差引税額 4,304,118-1,074,840=3,229,278 → 3,229,200円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,229,200-600,000=2,629,200円
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000-5,517,814=55,182,186 → 55,182,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 5,517,814×78%=4,303,894円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+8,000=1,378,000円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,074,840円 3.差引税額 4,303,894-1,074,840=3,229,054 → 3,229,000円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,229,000-600,000=2,629,000円
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免税取引、非課税取引及び不課税取引のみを行った場合