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個人事業者の特殊項目 9/21

個人事業者の特殊項目 9/21
36問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    1.会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却  会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合、課税の対象となるのでしょうか。

    余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般送配電事業者等である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。 ↓ 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合のその譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。 ↓ 会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものです。 ↓ 消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。課税の対象となりません。 ↓ ただし、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものです。 ↓ 会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

  • 2

    2.個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定  前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者が、年の中途で法人成りした場合、その法人の納税義務はどうなるのでしょうか。

    納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。 ↓ したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がないため、納税義務は生じません(基通1-4-6)。 ↓ なお、事例の場合、法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、その年の個人事業者であった期間(法人なりになるまでの期間)については納税義務は免除されません。

  • 3

    3.山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定  小売業を営む個人の課税事業者が、先祖代々所有している雑木林を土地とともにゴルフ場を新設しようとする事業者に譲渡した場合、その山林の譲渡は事業として行う資産の譲渡等に該当するのでしょうか。

    山林の育成には通常50年程度かかることから、山林の伐採、譲渡が事業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続性のほかに伐採、譲渡の準備行為ともいえる山林の育成、管理の度合も加味して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のために十分な程度行われている場合には事業に該当することとなります。 ↓ したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、譲渡が数十年に1回しか行われない場合であっても、事業として行う資産の譲渡に該当することとなります。 ↓ これに対して、事例のような場合には、たとえ年に1、2回程度下草刈り等を行っていたとしても、雑木林であることから、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っているものではないため、事業として行う資産の譲渡には該当しないこととなります。

  • 4

    1.不動産販売事業原価の区分経理  「不動産販売事業原価」の内訳は次のとおりですが、これについて、区分経理はどのようになるのでしょうか。 イ  建築費のうち、1,000,000,000円はマンションの建築費である。なお、建築費には、マンションの所在地の地方公共団体に寄付した歩道及び花壇の舗装並びにこれらの設置に要した費用7,000,000円が含まれている。この寄付はマンションの建築の条件となっていたものである。 ロ  建築用地等の取得価額等500,000,000円は、マンションの建築用地の取得等に係るもの(このうち70,000,000円は土地の造成費用)である。

    マンションは土地付き建物であり、その売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなります。 ↓ 1,000,000,000円のマンションの建築費は建物を売上げるものであるため、課税資産の譲渡等にのみ要するものとなります。 ↓ 売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなるため、これらに係るマンション建築のための間接費用は、両方の譲渡に係る費用であることから共通して要するものとなります。 ↓ 本問においては、歩道、花壇の舗装7,000,000円及び造成費用70,000,000円(建物の建築にも必要なものであるため)が共通して要するものとなります。 ↓ なお、土地そのものの取得(500,000,000円-70,000,000円)は、非課税取引であるため、課税仕入れに該当しません。

  • 5

    2.未成工事支出金(基通11-3-5) 当課税期間において、建築材料の課税仕入れが3,000,000円ありました。 ↓ 当課税期間の課税仕入れとするのが原則です。 ↓ 当社は、その未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、継続して、その目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としています。

    その3,000,000円は、当課税期間の課税仕入れになりません。その未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成して引渡しをした課税期間の課税仕入れとなります

  • 6

    建設仮勘定の取扱い(基通11-3-6) 事務所や工場などの建設のため発注を行った事業者は、通常自ら建築材料を仕入れることはありませんが、建設工事等の完成前に設計費などは、設計事務所などに支払うことがあります。これらの課税仕入れ等の時期の原則は、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間となります。すなわち、当課税期間に事務所建物の建築をするため、設計事務所に設計費を支払った場合は、次のとおりです。

    当課税期間の課税仕入れとするのが原則です。 ↓ 当社は、その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としています(当社が自社の建物を建設するものであるため、継続適用要件なし)。 ↓ 当課税期間の課税仕入れになりません。その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成した課税期間の課税仕入れとなります。

  • 7

     次の〈資料〉に基づき、当社の当課税期間(令和元年10月1日以後)の課税仕入れ等の金額の合計額(税込)を計算しなさい。 〈資料〉  当課税期間の国内における課税仕入れの金額の合計額  120,000,000円  上記のほか、建設仮勘定として50,000,000円が計上されているが、これは当課税期間において建築に着手した事業所用賃貸ビルの建築工事について当課税期間中に支払った着手金及び中間金であり、出来高に基づいて支払ったものではない。なお、このビルの完成は翌課税期間の予定である。

    120,000,000円

  • 8

    1.マンション管理組合の課税関係  マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。

    マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その(組合の一構成要素である)組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。 ↓ イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。 ロ 管理費等の収受………不課税となります。

  • 9

    2.土地に設定された抵当権の譲渡  融資先Aの土地に抵当権を有していますが、この抵当権を、同じくAに対して金銭債権を有するBに譲渡することにしました。この場合、Bから受ける抵当権の譲渡代金は課税の対象となるのでしょうか。  また、第一順位の抵当権を有する場合に、後順位の抵当権者にその順位の譲渡を行った場合の譲渡代金はどうなるのでしょうか。

    抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。 ↓ 土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税取引となります。 ↓ また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税取引となります。

  • 10

    3.土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金  X社は、その代表者が所有する土地に借地権を設定し、その土地を事業の用に供していますが、Y市が実施する道路改良事業のため、その土地が収用されることとなり、X社とY市は権利消滅補償契約を締結し、Y市はX社に対して借地権を消滅させることに対する権利消滅補償金として1億円を支払うこととなりました。  この場合、X社の借地権の消滅は、消費税法施行令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》の規定により対価を得て資産の譲渡を行ったものとなり、X社が受け取る権利消滅補償金は、非課税売上げとなるか?

    消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいうとされています。 ↓ Y市(収用者)からX社に対して借地権の消滅に係る補償金として権利消滅補償金が支払われていますが、Y市は、収用に係る土地の借地権を消滅させ、その土地の権利関係を清算した上で収用するものですから、収用に係る土地の所有権そのものを取得するものであって、その借地権を取得するものではありません。 ↓ 土地の収用に伴う借地権の消滅は、Y市がその収用に係る土地の借地権を取得するものではないことから、資産の譲渡に該当せず、また、消費税法施行令第2条第2項に規定する場合にも該当しない(土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合)ことから、X社がY市から受け取る権利消滅補償金は、資産の譲渡等の対価の額に該当しません(非課税売上げとなりません)。

  • 11

    4.株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定  当社の出資先である外国法人Aの株式を内国法人Bに譲渡することとしましたが、外国法人Aは株券を発行していないため、当社はその株券を有していません。  また、外国法人Aの株式については振替機関等が取り扱うものでもありません。 この場合、外国法人Aの株式の譲渡は、国外取引に該当しますか。

    株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号に掲げる権利に該当し、有価証券に類するものとされています。その権利の譲渡が国内取引に該当するかどうかは、振替機関等が取り扱う同号に掲げる権利については、その振替機関等の所在地により判定し、振替機関等が取り扱わない同号に掲げる権利については、その権利を発行した法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定することとされています(令6①九ハ、ニ)。 ↓ そのため、株券の発行がない外国法人Aの株式の譲渡については、国外取引に該当することとなります。 なお、国内外の複数の振替機関等により株式が取り扱われている場合には、その株式の売買の決済に際して振替に係る業務が国内の振替機関やこれに係る口座管理機関で行われるものについてはその国内の振替機関の所在地で判定し、それ以外の株式については外国の振替機関等の所在地で判定することとなります。

  • 12

    1.海外工事に対する人材派遣  当社はボーリング機械の製造とボーリング工事を行っていますが、国内の建設会社が海外工事を施工する場合に、当社は建設会社と人材派遣契約を結び、当社の従業員が、海外へ赴き、現地作業員の指導に当たることとなります。その指導に係る対価は、1人当たりの月極料金であり、月々収受することとしていますが、国外取引として課税の対象外となるのでしょうか。

    ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、その工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。 ↓ 生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。

  • 13

    2.外国から資産を賃借する場合の内外判定  A美術館は、このたび、特別企画展を開催することとし、外国の美術館から絵画等を賃借することを予定しています。  ところで、このように外国の資産を賃借し、国内で展示する場合、その資産の借受けが国内取引に該当するかどうかはどのような基準で判定すべきでしょうか

    資産の貸付けが国内において行われたかどうかは、その貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所によって判定することとされており、この場合の「貸付けが行われる時」とは、その貸付資産の引渡しの時をいうこととなります。 ↓ したがって、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。 このことは、資産を借り受ける場合も同様です。

  • 14

    3.広告請負に係る内外判定  内国法人である広告会社が広告主から商品の広告について、広告の企画、立案、広告媒体との交渉、調整、管理等を請負うとともに、国外の広告媒体に広告を掲載することを請負う場合において、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は、国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか

    本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。 なお、契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には、役務の提供場所が国外であることから国外取引となります。 (注)本書は主として広告代理店であり、なお書に該当するのは主として新聞社です。

  • 15

    4.金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料  金融業を営む法人が、顧客と金銭消費貸借契約を締結するときに、契約締結料として1件ごとに50,000円を、さらに、事務手数料として貸付金額の1%相当額をそれぞれ収受しています。  消費税法上、この契約締結料及び事務手数料は、課税の対象となるのでしょうか。  なお、事務手数料は、利息制限法第3条《みなし利息》の規定により、利息とみなされています。

    契約締結料及び事務手数料のいずれも、役務の提供の対価であり、課税の対象となります。なお、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての「利子」に該当しません。 ↓ 金銭の貸付けの際に収受する各種手数料については、利息制限法上「利息」とみなされるか否かにかかわらず、課税の対象となります。

  • 16

    5.実費弁償金の課税  弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。

    弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。 ↓ したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。 なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。

  • 17

    1.看板広告に係る内外判定  国外における看板等による広告について、広告会社が広告主から広告の企画、立案、広告場所の権利者との交渉、調整、管理等を請け負うとともに、国外にある看板等による広告を掲出することを請け負う場合、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか。  また、広告場所の使用権をあらかじめ広告会社が取得している場合において、その広告場所の賃貸借契約に基づいて広告を掲出する場合の取扱いはどうなるのでしょうか。

    本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲出を請け負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うことになります(基通5-7-15)。 なお、広告会社が使用権を有している場所を広告掲出のため広告主に賃貸するだけの契約の場合には、その場所が国外であることから国外取引となります。

  • 18

    2.海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請  当社は、メーカーが元請となって海外で行うプラント工事について技術的な指導、助言、監督に関する業務契約をそのメーカーと締結しましたが、当社の役務の提供は、メーカーに対して国外で行うものですから、国外取引と考えてよいでしょうか。  なお、そのプラント工事の資材の大部分は国内で調達したものです。

    本問の助言・監督に係る役務提供は、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で、生産設備等の建設又は製造に関して行うものです。その取引の内外判定に当たっては、消費税法施行令第6条第2項第5号《専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査等の役務の提供場所》の規定により、その生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所によって判定することになります。 ↓ 本問の場合は、プラント工事に必要な資材の大部分は国内で調達されるものですから、その助言・監督に係る役務提供は国内取引に該当し、課税の対象となります。

  • 19

    3.国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係  A社はハワイで土産品販売店(現地法人)を営んでいますが、B社(内国法人)との間で国内配達業務委託契約を結んでいます。A社は、日本人にハワイでお土産を販売し、併せて日本国内の指定場所までの配送を引き受けますが、この配送に当たっては日本の倉庫にあらかじめ同一商品を輸出し、B社の倉庫に保管しておき、ハワイで販売した都度B社に連絡し、B社を通じて購入者の指定先に届けられる方法がとられています。  この販売は、国外取引となるのでしょうか、それとも日本にある商品を販売したこととなり、国内取引に該当するのでしょうか。 (注) 1 A社は、購入者に代金受領と引換えに預かり証を交付し、B社が日本で商品を配達した時に引き換えます。 2 A社は、配達依頼を受けた時でも、購入者に対して別送品申告書を税関に提出する必要がある旨の指導等は行っていません。 3 日本への輸入に当たってはA社が輸入申告名義人となって、一般の輸入手続により消費税を税関に支払っています。 4 あらかじめ商品を保管しているB社の倉庫は日本国内の倉庫(保税倉庫ではない)です。

    資産の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、その譲渡が行われた時においてその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています(法4一)。また、「資産の譲渡」とは、「資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させること」とされています(基通5-2-1)。 ↓ 本問の場合、土産品の売買契約はハワイ(国外)にて締結され、買主による譲渡対価の支払はなされていますが、目的物の引渡しは同地ではされず、既に日本国内に輸入されている同種同等の商品が引き渡されているものです。 ↓ このように同種の商品をあらかじめ日本国内に輸出し、国内配達業務契約を締結した内国法人にその商品の管理を委託した上、ハワイにおける売買契約の成立の都度商品を買主に引き渡している取引経過からすると、ハワイにおける売買契約は見本品の提示による購入の申込みを受けたに過ぎないと解すべきであり、売買の目的物は、購入者に対する明示はしていないまでも、既に日本国内に輸入されている同種の商品であると認められます。 ↓ したがって、課税資産(その商品)の譲渡は国内で行われていることから、その取引は課税取引となります。

  • 20

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・駐車場料

    課税

  • 21

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・プール・アスレチック・温泉等施設利用料

    課税

  • 22

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・家具・電気製品等使用料

    課税

  • 23

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・空調施設利用料(専用・共用部分を含めた全館の空調施設利用料)

    非課税

  • 24

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・電気・ガス・水道利用料

    課税

  • 25

    車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合・表示例「駐車場利用料を含む。」 賃貸借物件に「駐車場」を記載。 特に記載なし

    非課税

  • 26

    車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合←上記以外の場合

    駐車場料金を合理的に区分し課税

  • 27

    住人以外利用不可の場合、プール・アスレチック・温泉等施設利用料

    非課税

  • 28

    住人以外利用可(有料)の場合、プール・アスレチック・温泉等施設利用料

    利用料金を合理的に区分し課税

  • 29

    入居者の選択の如何にかかわらず、あらかじめ一定の家具等を設置して賃貸している場合・家具・電気製品等使用料

    非課税

  • 30

    入居者の選択により家具等を設置している場合・家具・電気製品等使用料家具・電気製品等使用料

    家具等使用料を合理的に区分し課税

  • 31

    空調施設利用料(設置済みの冷暖房施設により各戸の冷暖房及び空調を行うマンションの場合。)・家具・電気製品等使用料

    非課税

  • 32

    電気・ガス・水道利用料(各戸に対し電気・ガス・水道の供給サービスを行っているマンションの場合(各戸の使用実績はとらない。))・家具・電気製品等使用料

    非課税

  • 33

    1.貸株取扱手数料及び品貸料  証券金融会社等が有価証券又は登録国債を貸し付ける場合に収受する貸株取扱手数料及び品貸料は非課税となるのでしょうか。

    貸株取扱手数料とは、証券会社から株を借りるために支払う費用です。品貸料とは、信用取引において、売り方が買い方に対して支払う費用です。制度信用取引において、市場で貸借される株式等が不足すると発生します。 ↓ 貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第一3)。 また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令10③十一)。

  • 34

    2.貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額  A社は、B社がB社の所有する土地に建設するビルを専属的に賃借することを条件として、そのビルの建設期間中に係る地代相当額を支払うこととしました。  この場合、A社がB社に支払う地代相当額は土地賃貸料として非課税となるのでしょうか。

    A社が支払う地代相当額は土地の使用に係る対価ではありませんから非課税とはならず、完成後のビルをA社が専属的に利用することを条件として支払われる金銭であることから、ビル賃貸借契約に係る権利金等と同様の性格を有するものと考えられます。 ↓ したがって、当該地代相当額は非課税取引となりません。

  • 35

    3.借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料  民法第612条《賃借権の譲渡又は転貸の制限》によれば、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますが、次のような場合の名義書換料等について、それぞれ消費税はどうなるのでしょうか。 (1) 借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際に、地主に支払う名義書換料(承諾料) (2) 借家人が、その借家を第三者に転貸しようとする際に借家の所有者に支払う承諾料

    (1)については、借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められます。 (2)については、借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価となります。 ↓ したがって、(1)については、非課税となります。(2)については、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。

  • 36

    4.電柱の使用料  電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料は非課税となりますか。

    道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされます。一方、電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱の一部の貸付けの対価となります。 ↓ 電柱の使用料は、土地の貸付けに該当しないことから課税取引となります。

  • 免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14

    免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14

    いあ · 31問 · 1年前

    免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14

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    消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15

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    いあ · 34問 · 1年前

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    旧税率から新税率への経過措置   9/16

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    いあ · 21問 · 1年前

    旧税率から新税率への経過措置   9/16

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    21問 • 1年前
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    適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)

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    間違えた問題

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    いあ · 56問 · 1年前

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    輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23

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    いあ · 38問 · 1年前

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    簡易課税制度の概要 9/27

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    覚え忘れてる事

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  • 1

    1.会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却  会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づき、その余剰電力を電力会社に売却している場合、課税の対象となるのでしょうか。

    余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般送配電事業者等である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。 ↓ 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合のその譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。 ↓ 会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものです。 ↓ 消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。課税の対象となりません。 ↓ ただし、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものです。 ↓ 会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。

  • 2

    2.個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定  前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者が、年の中途で法人成りした場合、その法人の納税義務はどうなるのでしょうか。

    納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。 ↓ したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がないため、納税義務は生じません(基通1-4-6)。 ↓ なお、事例の場合、法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、その年の個人事業者であった期間(法人なりになるまでの期間)については納税義務は免除されません。

  • 3

    3.山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定  小売業を営む個人の課税事業者が、先祖代々所有している雑木林を土地とともにゴルフ場を新設しようとする事業者に譲渡した場合、その山林の譲渡は事業として行う資産の譲渡等に該当するのでしょうか。

    山林の育成には通常50年程度かかることから、山林の伐採、譲渡が事業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続性のほかに伐採、譲渡の準備行為ともいえる山林の育成、管理の度合も加味して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のために十分な程度行われている場合には事業に該当することとなります。 ↓ したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、譲渡が数十年に1回しか行われない場合であっても、事業として行う資産の譲渡に該当することとなります。 ↓ これに対して、事例のような場合には、たとえ年に1、2回程度下草刈り等を行っていたとしても、雑木林であることから、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っているものではないため、事業として行う資産の譲渡には該当しないこととなります。

  • 4

    1.不動産販売事業原価の区分経理  「不動産販売事業原価」の内訳は次のとおりですが、これについて、区分経理はどのようになるのでしょうか。 イ  建築費のうち、1,000,000,000円はマンションの建築費である。なお、建築費には、マンションの所在地の地方公共団体に寄付した歩道及び花壇の舗装並びにこれらの設置に要した費用7,000,000円が含まれている。この寄付はマンションの建築の条件となっていたものである。 ロ  建築用地等の取得価額等500,000,000円は、マンションの建築用地の取得等に係るもの(このうち70,000,000円は土地の造成費用)である。

    マンションは土地付き建物であり、その売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなります。 ↓ 1,000,000,000円のマンションの建築費は建物を売上げるものであるため、課税資産の譲渡等にのみ要するものとなります。 ↓ 売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなるため、これらに係るマンション建築のための間接費用は、両方の譲渡に係る費用であることから共通して要するものとなります。 ↓ 本問においては、歩道、花壇の舗装7,000,000円及び造成費用70,000,000円(建物の建築にも必要なものであるため)が共通して要するものとなります。 ↓ なお、土地そのものの取得(500,000,000円-70,000,000円)は、非課税取引であるため、課税仕入れに該当しません。

  • 5

    2.未成工事支出金(基通11-3-5) 当課税期間において、建築材料の課税仕入れが3,000,000円ありました。 ↓ 当課税期間の課税仕入れとするのが原則です。 ↓ 当社は、その未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、継続して、その目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としています。

    その3,000,000円は、当課税期間の課税仕入れになりません。その未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成して引渡しをした課税期間の課税仕入れとなります

  • 6

    建設仮勘定の取扱い(基通11-3-6) 事務所や工場などの建設のため発注を行った事業者は、通常自ら建築材料を仕入れることはありませんが、建設工事等の完成前に設計費などは、設計事務所などに支払うことがあります。これらの課税仕入れ等の時期の原則は、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間となります。すなわち、当課税期間に事務所建物の建築をするため、設計事務所に設計費を支払った場合は、次のとおりです。

    当課税期間の課税仕入れとするのが原則です。 ↓ 当社は、その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としています(当社が自社の建物を建設するものであるため、継続適用要件なし)。 ↓ 当課税期間の課税仕入れになりません。その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成した課税期間の課税仕入れとなります。

  • 7

     次の〈資料〉に基づき、当社の当課税期間(令和元年10月1日以後)の課税仕入れ等の金額の合計額(税込)を計算しなさい。 〈資料〉  当課税期間の国内における課税仕入れの金額の合計額  120,000,000円  上記のほか、建設仮勘定として50,000,000円が計上されているが、これは当課税期間において建築に着手した事業所用賃貸ビルの建築工事について当課税期間中に支払った着手金及び中間金であり、出来高に基づいて支払ったものではない。なお、このビルの完成は翌課税期間の予定である。

    120,000,000円

  • 8

    1.マンション管理組合の課税関係  マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。

    マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その(組合の一構成要素である)組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。 ↓ イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。 ロ 管理費等の収受………不課税となります。

  • 9

    2.土地に設定された抵当権の譲渡  融資先Aの土地に抵当権を有していますが、この抵当権を、同じくAに対して金銭債権を有するBに譲渡することにしました。この場合、Bから受ける抵当権の譲渡代金は課税の対象となるのでしょうか。  また、第一順位の抵当権を有する場合に、後順位の抵当権者にその順位の譲渡を行った場合の譲渡代金はどうなるのでしょうか。

    抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。 ↓ 土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税取引となります。 ↓ また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税取引となります。

  • 10

    3.土地の収用に伴い消滅する借地権に係る補償金  X社は、その代表者が所有する土地に借地権を設定し、その土地を事業の用に供していますが、Y市が実施する道路改良事業のため、その土地が収用されることとなり、X社とY市は権利消滅補償契約を締結し、Y市はX社に対して借地権を消滅させることに対する権利消滅補償金として1億円を支払うこととなりました。  この場合、X社の借地権の消滅は、消費税法施行令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》の規定により対価を得て資産の譲渡を行ったものとなり、X社が受け取る権利消滅補償金は、非課税売上げとなるか?

    消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいうとされています。 ↓ Y市(収用者)からX社に対して借地権の消滅に係る補償金として権利消滅補償金が支払われていますが、Y市は、収用に係る土地の借地権を消滅させ、その土地の権利関係を清算した上で収用するものですから、収用に係る土地の所有権そのものを取得するものであって、その借地権を取得するものではありません。 ↓ 土地の収用に伴う借地権の消滅は、Y市がその収用に係る土地の借地権を取得するものではないことから、資産の譲渡に該当せず、また、消費税法施行令第2条第2項に規定する場合にも該当しない(土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合)ことから、X社がY市から受け取る権利消滅補償金は、資産の譲渡等の対価の額に該当しません(非課税売上げとなりません)。

  • 11

    4.株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定  当社の出資先である外国法人Aの株式を内国法人Bに譲渡することとしましたが、外国法人Aは株券を発行していないため、当社はその株券を有していません。  また、外国法人Aの株式については振替機関等が取り扱うものでもありません。 この場合、外国法人Aの株式の譲渡は、国外取引に該当しますか。

    株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号に掲げる権利に該当し、有価証券に類するものとされています。その権利の譲渡が国内取引に該当するかどうかは、振替機関等が取り扱う同号に掲げる権利については、その振替機関等の所在地により判定し、振替機関等が取り扱わない同号に掲げる権利については、その権利を発行した法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定することとされています(令6①九ハ、ニ)。 ↓ そのため、株券の発行がない外国法人Aの株式の譲渡については、国外取引に該当することとなります。 なお、国内外の複数の振替機関等により株式が取り扱われている場合には、その株式の売買の決済に際して振替に係る業務が国内の振替機関やこれに係る口座管理機関で行われるものについてはその国内の振替機関の所在地で判定し、それ以外の株式については外国の振替機関等の所在地で判定することとなります。

  • 12

    1.海外工事に対する人材派遣  当社はボーリング機械の製造とボーリング工事を行っていますが、国内の建設会社が海外工事を施工する場合に、当社は建設会社と人材派遣契約を結び、当社の従業員が、海外へ赴き、現地作業員の指導に当たることとなります。その指導に係る対価は、1人当たりの月極料金であり、月々収受することとしていますが、国外取引として課税の対象外となるのでしょうか。

    ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、その工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。 ↓ 生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。

  • 13

    2.外国から資産を賃借する場合の内外判定  A美術館は、このたび、特別企画展を開催することとし、外国の美術館から絵画等を賃借することを予定しています。  ところで、このように外国の資産を賃借し、国内で展示する場合、その資産の借受けが国内取引に該当するかどうかはどのような基準で判定すべきでしょうか

    資産の貸付けが国内において行われたかどうかは、その貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所によって判定することとされており、この場合の「貸付けが行われる時」とは、その貸付資産の引渡しの時をいうこととなります。 ↓ したがって、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。 このことは、資産を借り受ける場合も同様です。

  • 14

    3.広告請負に係る内外判定  内国法人である広告会社が広告主から商品の広告について、広告の企画、立案、広告媒体との交渉、調整、管理等を請負うとともに、国外の広告媒体に広告を掲載することを請負う場合において、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は、国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか

    本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。 なお、契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には、役務の提供場所が国外であることから国外取引となります。 (注)本書は主として広告代理店であり、なお書に該当するのは主として新聞社です。

  • 15

    4.金銭の貸付時に収受する契約締結料及び事務手数料  金融業を営む法人が、顧客と金銭消費貸借契約を締結するときに、契約締結料として1件ごとに50,000円を、さらに、事務手数料として貸付金額の1%相当額をそれぞれ収受しています。  消費税法上、この契約締結料及び事務手数料は、課税の対象となるのでしょうか。  なお、事務手数料は、利息制限法第3条《みなし利息》の規定により、利息とみなされています。

    契約締結料及び事務手数料のいずれも、役務の提供の対価であり、課税の対象となります。なお、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての「利子」に該当しません。 ↓ 金銭の貸付けの際に収受する各種手数料については、利息制限法上「利息」とみなされるか否かにかかわらず、課税の対象となります。

  • 16

    5.実費弁償金の課税  弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。

    弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。 ↓ したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。 なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。

  • 17

    1.看板広告に係る内外判定  国外における看板等による広告について、広告会社が広告主から広告の企画、立案、広告場所の権利者との交渉、調整、管理等を請け負うとともに、国外にある看板等による広告を掲出することを請け負う場合、広告会社が広告主に対して行う役務の提供は国外取引に該当するものとして課税対象外と考えてよいでしょうか。  また、広告場所の使用権をあらかじめ広告会社が取得している場合において、その広告場所の賃貸借契約に基づいて広告を掲出する場合の取扱いはどうなるのでしょうか。

    本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲出を請け負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うことになります(基通5-7-15)。 なお、広告会社が使用権を有している場所を広告掲出のため広告主に賃貸するだけの契約の場合には、その場所が国外であることから国外取引となります。

  • 18

    2.海外プラント工事に係る助言・監督業務の下請  当社は、メーカーが元請となって海外で行うプラント工事について技術的な指導、助言、監督に関する業務契約をそのメーカーと締結しましたが、当社の役務の提供は、メーカーに対して国外で行うものですから、国外取引と考えてよいでしょうか。  なお、そのプラント工事の資材の大部分は国内で調達したものです。

    本問の助言・監督に係る役務提供は、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で、生産設備等の建設又は製造に関して行うものです。その取引の内外判定に当たっては、消費税法施行令第6条第2項第5号《専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査等の役務の提供場所》の規定により、その生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所によって判定することになります。 ↓ 本問の場合は、プラント工事に必要な資材の大部分は国内で調達されるものですから、その助言・監督に係る役務提供は国内取引に該当し、課税の対象となります。

  • 19

    3.国内資産の国外販売及び輸入に係る課税関係  A社はハワイで土産品販売店(現地法人)を営んでいますが、B社(内国法人)との間で国内配達業務委託契約を結んでいます。A社は、日本人にハワイでお土産を販売し、併せて日本国内の指定場所までの配送を引き受けますが、この配送に当たっては日本の倉庫にあらかじめ同一商品を輸出し、B社の倉庫に保管しておき、ハワイで販売した都度B社に連絡し、B社を通じて購入者の指定先に届けられる方法がとられています。  この販売は、国外取引となるのでしょうか、それとも日本にある商品を販売したこととなり、国内取引に該当するのでしょうか。 (注) 1 A社は、購入者に代金受領と引換えに預かり証を交付し、B社が日本で商品を配達した時に引き換えます。 2 A社は、配達依頼を受けた時でも、購入者に対して別送品申告書を税関に提出する必要がある旨の指導等は行っていません。 3 日本への輸入に当たってはA社が輸入申告名義人となって、一般の輸入手続により消費税を税関に支払っています。 4 あらかじめ商品を保管しているB社の倉庫は日本国内の倉庫(保税倉庫ではない)です。

    資産の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、その譲渡が行われた時においてその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています(法4一)。また、「資産の譲渡」とは、「資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させること」とされています(基通5-2-1)。 ↓ 本問の場合、土産品の売買契約はハワイ(国外)にて締結され、買主による譲渡対価の支払はなされていますが、目的物の引渡しは同地ではされず、既に日本国内に輸入されている同種同等の商品が引き渡されているものです。 ↓ このように同種の商品をあらかじめ日本国内に輸出し、国内配達業務契約を締結した内国法人にその商品の管理を委託した上、ハワイにおける売買契約の成立の都度商品を買主に引き渡している取引経過からすると、ハワイにおける売買契約は見本品の提示による購入の申込みを受けたに過ぎないと解すべきであり、売買の目的物は、購入者に対する明示はしていないまでも、既に日本国内に輸入されている同種の商品であると認められます。 ↓ したがって、課税資産(その商品)の譲渡は国内で行われていることから、その取引は課税取引となります。

  • 20

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・駐車場料

    課税

  • 21

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・プール・アスレチック・温泉等施設利用料

    課税

  • 22

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・家具・電気製品等使用料

    課税

  • 23

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・空調施設利用料(専用・共用部分を含めた全館の空調施設利用料)

    非課税

  • 24

    賃料とは別に次の名目で賃貸人が収受する金銭の取扱い・電気・ガス・水道利用料

    課税

  • 25

    車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合・表示例「駐車場利用料を含む。」 賃貸借物件に「駐車場」を記載。 特に記載なし

    非課税

  • 26

    車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合←上記以外の場合

    駐車場料金を合理的に区分し課税

  • 27

    住人以外利用不可の場合、プール・アスレチック・温泉等施設利用料

    非課税

  • 28

    住人以外利用可(有料)の場合、プール・アスレチック・温泉等施設利用料

    利用料金を合理的に区分し課税

  • 29

    入居者の選択の如何にかかわらず、あらかじめ一定の家具等を設置して賃貸している場合・家具・電気製品等使用料

    非課税

  • 30

    入居者の選択により家具等を設置している場合・家具・電気製品等使用料家具・電気製品等使用料

    家具等使用料を合理的に区分し課税

  • 31

    空調施設利用料(設置済みの冷暖房施設により各戸の冷暖房及び空調を行うマンションの場合。)・家具・電気製品等使用料

    非課税

  • 32

    電気・ガス・水道利用料(各戸に対し電気・ガス・水道の供給サービスを行っているマンションの場合(各戸の使用実績はとらない。))・家具・電気製品等使用料

    非課税

  • 33

    1.貸株取扱手数料及び品貸料  証券金融会社等が有価証券又は登録国債を貸し付ける場合に収受する貸株取扱手数料及び品貸料は非課税となるのでしょうか。

    貸株取扱手数料とは、証券会社から株を借りるために支払う費用です。品貸料とは、信用取引において、売り方が買い方に対して支払う費用です。制度信用取引において、市場で貸借される株式等が不足すると発生します。 ↓ 貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第一3)。 また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令10③十一)。

  • 34

    2.貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額  A社は、B社がB社の所有する土地に建設するビルを専属的に賃借することを条件として、そのビルの建設期間中に係る地代相当額を支払うこととしました。  この場合、A社がB社に支払う地代相当額は土地賃貸料として非課税となるのでしょうか。

    A社が支払う地代相当額は土地の使用に係る対価ではありませんから非課税とはならず、完成後のビルをA社が専属的に利用することを条件として支払われる金銭であることから、ビル賃貸借契約に係る権利金等と同様の性格を有するものと考えられます。 ↓ したがって、当該地代相当額は非課税取引となりません。

  • 35

    3.借地権の譲渡又は転貸に際して地主に支払われる名義書換料  民法第612条《賃借権の譲渡又は転貸の制限》によれば、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますが、次のような場合の名義書換料等について、それぞれ消費税はどうなるのでしょうか。 (1) 借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際に、地主に支払う名義書換料(承諾料) (2) 借家人が、その借家を第三者に転貸しようとする際に借家の所有者に支払う承諾料

    (1)については、借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められます。 (2)については、借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価となります。 ↓ したがって、(1)については、非課税となります。(2)については、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。

  • 36

    4.電柱の使用料  電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料は非課税となりますか。

    道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされます。一方、電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱の一部の貸付けの対価となります。 ↓ 電柱の使用料は、土地の貸付けに該当しないことから課税取引となります。