個人事業者の特殊項目 9/21
問題一覧
1
余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般送配電事業者等である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。 ↓ 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合のその譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。 ↓ 会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものです。 ↓ 消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。課税の対象となりません。 ↓ ただし、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものです。 ↓ 会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。
2
納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。 ↓ したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がないため、納税義務は生じません(基通1-4-6)。 ↓ なお、事例の場合、法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、その年の個人事業者であった期間(法人なりになるまでの期間)については納税義務は免除されません。
3
山林の育成には通常50年程度かかることから、山林の伐採、譲渡が事業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続性のほかに伐採、譲渡の準備行為ともいえる山林の育成、管理の度合も加味して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のために十分な程度行われている場合には事業に該当することとなります。 ↓ したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、譲渡が数十年に1回しか行われない場合であっても、事業として行う資産の譲渡に該当することとなります。 ↓ これに対して、事例のような場合には、たとえ年に1、2回程度下草刈り等を行っていたとしても、雑木林であることから、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っているものではないため、事業として行う資産の譲渡には該当しないこととなります。
4
マンションは土地付き建物であり、その売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなります。 ↓ 1,000,000,000円のマンションの建築費は建物を売上げるものであるため、課税資産の譲渡等にのみ要するものとなります。 ↓ 売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなるため、これらに係るマンション建築のための間接費用は、両方の譲渡に係る費用であることから共通して要するものとなります。 ↓ 本問においては、歩道、花壇の舗装7,000,000円及び造成費用70,000,000円(建物の建築にも必要なものであるため)が共通して要するものとなります。 ↓ なお、土地そのものの取得(500,000,000円-70,000,000円)は、非課税取引であるため、課税仕入れに該当しません。
5
その3,000,000円は、当課税期間の課税仕入れになりません。その未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成して引渡しをした課税期間の課税仕入れとなります
6
当課税期間の課税仕入れとするのが原則です。 ↓ 当社は、その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としています(当社が自社の建物を建設するものであるため、継続適用要件なし)。 ↓ 当課税期間の課税仕入れになりません。その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成した課税期間の課税仕入れとなります。
7
120,000,000円
8
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その(組合の一構成要素である)組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。 ↓ イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。 ロ 管理費等の収受………不課税となります。
9
抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。 ↓ 土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税取引となります。 ↓ また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税取引となります。
10
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいうとされています。 ↓ Y市(収用者)からX社に対して借地権の消滅に係る補償金として権利消滅補償金が支払われていますが、Y市は、収用に係る土地の借地権を消滅させ、その土地の権利関係を清算した上で収用するものですから、収用に係る土地の所有権そのものを取得するものであって、その借地権を取得するものではありません。 ↓ 土地の収用に伴う借地権の消滅は、Y市がその収用に係る土地の借地権を取得するものではないことから、資産の譲渡に該当せず、また、消費税法施行令第2条第2項に規定する場合にも該当しない(土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合)ことから、X社がY市から受け取る権利消滅補償金は、資産の譲渡等の対価の額に該当しません(非課税売上げとなりません)。
11
株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号に掲げる権利に該当し、有価証券に類するものとされています。その権利の譲渡が国内取引に該当するかどうかは、振替機関等が取り扱う同号に掲げる権利については、その振替機関等の所在地により判定し、振替機関等が取り扱わない同号に掲げる権利については、その権利を発行した法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定することとされています(令6①九ハ、ニ)。 ↓ そのため、株券の発行がない外国法人Aの株式の譲渡については、国外取引に該当することとなります。 なお、国内外の複数の振替機関等により株式が取り扱われている場合には、その株式の売買の決済に際して振替に係る業務が国内の振替機関やこれに係る口座管理機関で行われるものについてはその国内の振替機関の所在地で判定し、それ以外の株式については外国の振替機関等の所在地で判定することとなります。
12
ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、その工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。 ↓ 生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。
13
資産の貸付けが国内において行われたかどうかは、その貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所によって判定することとされており、この場合の「貸付けが行われる時」とは、その貸付資産の引渡しの時をいうこととなります。 ↓ したがって、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。 このことは、資産を借り受ける場合も同様です。
14
本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。 なお、契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には、役務の提供場所が国外であることから国外取引となります。 (注)本書は主として広告代理店であり、なお書に該当するのは主として新聞社です。
15
契約締結料及び事務手数料のいずれも、役務の提供の対価であり、課税の対象となります。なお、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての「利子」に該当しません。 ↓ 金銭の貸付けの際に収受する各種手数料については、利息制限法上「利息」とみなされるか否かにかかわらず、課税の対象となります。
16
弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。 ↓ したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。 なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。
17
本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲出を請け負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うことになります(基通5-7-15)。 なお、広告会社が使用権を有している場所を広告掲出のため広告主に賃貸するだけの契約の場合には、その場所が国外であることから国外取引となります。
18
本問の助言・監督に係る役務提供は、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で、生産設備等の建設又は製造に関して行うものです。その取引の内外判定に当たっては、消費税法施行令第6条第2項第5号《専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査等の役務の提供場所》の規定により、その生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所によって判定することになります。 ↓ 本問の場合は、プラント工事に必要な資材の大部分は国内で調達されるものですから、その助言・監督に係る役務提供は国内取引に該当し、課税の対象となります。
19
資産の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、その譲渡が行われた時においてその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています(法4一)。また、「資産の譲渡」とは、「資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させること」とされています(基通5-2-1)。 ↓ 本問の場合、土産品の売買契約はハワイ(国外)にて締結され、買主による譲渡対価の支払はなされていますが、目的物の引渡しは同地ではされず、既に日本国内に輸入されている同種同等の商品が引き渡されているものです。 ↓ このように同種の商品をあらかじめ日本国内に輸出し、国内配達業務契約を締結した内国法人にその商品の管理を委託した上、ハワイにおける売買契約の成立の都度商品を買主に引き渡している取引経過からすると、ハワイにおける売買契約は見本品の提示による購入の申込みを受けたに過ぎないと解すべきであり、売買の目的物は、購入者に対する明示はしていないまでも、既に日本国内に輸入されている同種の商品であると認められます。 ↓ したがって、課税資産(その商品)の譲渡は国内で行われていることから、その取引は課税取引となります。
20
課税
21
課税
22
課税
23
非課税
24
課税
25
非課税
26
駐車場料金を合理的に区分し課税
27
非課税
28
利用料金を合理的に区分し課税
29
非課税
30
家具等使用料を合理的に区分し課税
31
非課税
32
非課税
33
貸株取扱手数料とは、証券会社から株を借りるために支払う費用です。品貸料とは、信用取引において、売り方が買い方に対して支払う費用です。制度信用取引において、市場で貸借される株式等が不足すると発生します。 ↓ 貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第一3)。 また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令10③十一)。
34
A社が支払う地代相当額は土地の使用に係る対価ではありませんから非課税とはならず、完成後のビルをA社が専属的に利用することを条件として支払われる金銭であることから、ビル賃貸借契約に係る権利金等と同様の性格を有するものと考えられます。 ↓ したがって、当該地代相当額は非課税取引となりません。
35
(1)については、借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められます。 (2)については、借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価となります。 ↓ したがって、(1)については、非課税となります。(2)については、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。
36
道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされます。一方、電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱の一部の貸付けの対価となります。 ↓ 電柱の使用料は、土地の貸付けに該当しないことから課税取引となります。
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
いあ · 31問 · 1年前免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
31問 • 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
いあ · 34問 · 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
34問 • 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
いあ · 21問 · 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
21問 • 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
いあ · 18問 · 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
18問 • 1年前間違えた問題
間違えた問題
いあ · 56問 · 1年前間違えた問題
間違えた問題
56問 • 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
いあ · 38問 · 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
38問 • 1年前簡易課税制度の概要 9/27
簡易課税制度の概要 9/27
いあ · 44問 · 1年前簡易課税制度の概要 9/27
簡易課税制度の概要 9/27
44問 • 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
いあ · 28問 · 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
28問 • 1年前問題一覧
1
余剰電力の買取りは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽光発電による電気が太陽光発電設備が設置された施設等において消費された電気を上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、これを一般送配電事業者等である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。 ↓ 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合のその譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。 ↓ 会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合にその余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものです。 ↓ 消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。課税の対象となりません。 ↓ ただし、会社員が自宅で行う太陽光発電であっても、一定規模以上の太陽光発電設備により発電が行われる場合には、その送電された電気の全量について電力会社に売却することが可能とされています(全量売電)。会社員が行うこの全量売電は、電力会社との間で太陽光発電設備により発電した電気の全量を売却する旨の契約を締結し、その発電した電気を生活の用に供することなく数年間にわたって電力会社に売却するものです。 ↓ 会社員が反復、継続、独立して行う取引に該当し、課税の対象となります。
2
納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。 ↓ したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》に規定される新設法人に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がないため、納税義務は生じません(基通1-4-6)。 ↓ なお、事例の場合、法人成りに係る個人事業者の法人成りした年の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますので、その年の個人事業者であった期間(法人なりになるまでの期間)については納税義務は免除されません。
3
山林の育成には通常50年程度かかることから、山林の伐採、譲渡が事業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続性のほかに伐採、譲渡の準備行為ともいえる山林の育成、管理の度合も加味して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のために十分な程度行われている場合には事業に該当することとなります。 ↓ したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、譲渡が数十年に1回しか行われない場合であっても、事業として行う資産の譲渡に該当することとなります。 ↓ これに対して、事例のような場合には、たとえ年に1、2回程度下草刈り等を行っていたとしても、雑木林であることから、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っているものではないため、事業として行う資産の譲渡には該当しないこととなります。
4
マンションは土地付き建物であり、その売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなります。 ↓ 1,000,000,000円のマンションの建築費は建物を売上げるものであるため、課税資産の譲渡等にのみ要するものとなります。 ↓ 売却価額のうち建物部分の金額は課税売上げとなり、土地部分の金額は非課税売上げとなるため、これらに係るマンション建築のための間接費用は、両方の譲渡に係る費用であることから共通して要するものとなります。 ↓ 本問においては、歩道、花壇の舗装7,000,000円及び造成費用70,000,000円(建物の建築にも必要なものであるため)が共通して要するものとなります。 ↓ なお、土地そのものの取得(500,000,000円-70,000,000円)は、非課税取引であるため、課税仕入れに該当しません。
5
その3,000,000円は、当課税期間の課税仕入れになりません。その未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成して引渡しをした課税期間の課税仕入れとなります
6
当課税期間の課税仕入れとするのが原則です。 ↓ 当社は、その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等としています(当社が自社の建物を建設するものであるため、継続適用要件なし)。 ↓ 当課税期間の課税仕入れになりません。その建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、すべて完成した課税期間の課税仕入れとなります。
7
120,000,000円
8
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その(組合の一構成要素である)組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。 ↓ イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。 ロ 管理費等の収受………不課税となります。
9
抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。 ↓ 土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税取引となります。 ↓ また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税取引となります。
10
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいうとされています。 ↓ Y市(収用者)からX社に対して借地権の消滅に係る補償金として権利消滅補償金が支払われていますが、Y市は、収用に係る土地の借地権を消滅させ、その土地の権利関係を清算した上で収用するものですから、収用に係る土地の所有権そのものを取得するものであって、その借地権を取得するものではありません。 ↓ 土地の収用に伴う借地権の消滅は、Y市がその収用に係る土地の借地権を取得するものではないことから、資産の譲渡に該当せず、また、消費税法施行令第2条第2項に規定する場合にも該当しない(土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合)ことから、X社がY市から受け取る権利消滅補償金は、資産の譲渡等の対価の額に該当しません(非課税売上げとなりません)。
11
株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号に掲げる権利に該当し、有価証券に類するものとされています。その権利の譲渡が国内取引に該当するかどうかは、振替機関等が取り扱う同号に掲げる権利については、その振替機関等の所在地により判定し、振替機関等が取り扱わない同号に掲げる権利については、その権利を発行した法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定することとされています(令6①九ハ、ニ)。 ↓ そのため、株券の発行がない外国法人Aの株式の譲渡については、国外取引に該当することとなります。 なお、国内外の複数の振替機関等により株式が取り扱われている場合には、その株式の売買の決済に際して振替に係る業務が国内の振替機関やこれに係る口座管理機関で行われるものについてはその国内の振替機関の所在地で判定し、それ以外の株式については外国の振替機関等の所在地で判定することとなります。
12
ボーリング工事は鉱工業生産設備の建設と認められ、その工事に係る現地作業員の指導は専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言監督等に該当します。 ↓ 生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所が国外であれば、国外取引となります。
13
資産の貸付けが国内において行われたかどうかは、その貸付けが行われる時におけるその資産の所在場所によって判定することとされており、この場合の「貸付けが行われる時」とは、その貸付資産の引渡しの時をいうこととなります。 ↓ したがって、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。 このことは、資産を借り受ける場合も同様です。
14
本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲載を請負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。 なお、契約の内容が単に国外の広告媒体に広告を掲載することとなっている場合には、役務の提供場所が国外であることから国外取引となります。 (注)本書は主として広告代理店であり、なお書に該当するのは主として新聞社です。
15
契約締結料及び事務手数料のいずれも、役務の提供の対価であり、課税の対象となります。なお、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての「利子」に該当しません。 ↓ 金銭の貸付けの際に収受する各種手数料については、利息制限法上「利息」とみなされるか否かにかかわらず、課税の対象となります。
16
弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。 ↓ したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。 なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。
17
本問の場合には、国内において行う広告の製作(企画、立案等)と国外で行う広告の掲出を請け負っていると認められます。 ↓ 消費税法施行令第6条第2項第6号の規定により広告会社の役務の提供を行う事務所等の所在地により内外判定を行うことになります(基通5-7-15)。 なお、広告会社が使用権を有している場所を広告掲出のため広告主に賃貸するだけの契約の場合には、その場所が国外であることから国外取引となります。
18
本問の助言・監督に係る役務提供は、専門的な科学技術に関する知識を必要とする助言・監督で、生産設備等の建設又は製造に関して行うものです。その取引の内外判定に当たっては、消費税法施行令第6条第2項第5号《専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査等の役務の提供場所》の規定により、その生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所によって判定することになります。 ↓ 本問の場合は、プラント工事に必要な資材の大部分は国内で調達されるものですから、その助言・監督に係る役務提供は国内取引に該当し、課税の対象となります。
19
資産の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、その譲渡が行われた時においてその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うこととされています(法4一)。また、「資産の譲渡」とは、「資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させること」とされています(基通5-2-1)。 ↓ 本問の場合、土産品の売買契約はハワイ(国外)にて締結され、買主による譲渡対価の支払はなされていますが、目的物の引渡しは同地ではされず、既に日本国内に輸入されている同種同等の商品が引き渡されているものです。 ↓ このように同種の商品をあらかじめ日本国内に輸出し、国内配達業務契約を締結した内国法人にその商品の管理を委託した上、ハワイにおける売買契約の成立の都度商品を買主に引き渡している取引経過からすると、ハワイにおける売買契約は見本品の提示による購入の申込みを受けたに過ぎないと解すべきであり、売買の目的物は、購入者に対する明示はしていないまでも、既に日本国内に輸入されている同種の商品であると認められます。 ↓ したがって、課税資産(その商品)の譲渡は国内で行われていることから、その取引は課税取引となります。
20
課税
21
課税
22
課税
23
非課税
24
課税
25
非課税
26
駐車場料金を合理的に区分し課税
27
非課税
28
利用料金を合理的に区分し課税
29
非課税
30
家具等使用料を合理的に区分し課税
31
非課税
32
非課税
33
貸株取扱手数料とは、証券会社から株を借りるために支払う費用です。品貸料とは、信用取引において、売り方が買い方に対して支払う費用です。制度信用取引において、市場で貸借される株式等が不足すると発生します。 ↓ 貸株取扱手数料は実質的には信用供与の対価と認められるものですから非課税となります(法別表第一3)。 また、品貸料は有価証券(株券)の貸付料に該当しますから、非課税となります(令10③十一)。
34
A社が支払う地代相当額は土地の使用に係る対価ではありませんから非課税とはならず、完成後のビルをA社が専属的に利用することを条件として支払われる金銭であることから、ビル賃貸借契約に係る権利金等と同様の性格を有するものと考えられます。 ↓ したがって、当該地代相当額は非課税取引となりません。
35
(1)については、借地上に建物を所有している者が第三者に借地権付で建物を譲渡する際、地主が借地人から承諾の対価として受ける名義書換料は、他の者に土地を利用させることの対価と認められます。 (2)については、借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価となります。 ↓ したがって、(1)については、非課税となります。(2)については、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。
36
道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされます。一方、電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱の一部の貸付けの対価となります。 ↓ 電柱の使用料は、土地の貸付けに該当しないことから課税取引となります。