間違えた問題
問題一覧
1
電気通信利用役務の提供ではない。著作権そのものの譲渡だから
2
電気通信利用役務の提供
3
特定役務の提供になるかどうかだから、事業者ではなく消費者に対してだから、特定役務の提供にならない
4
不可税
5
共通する課税仕入れ
6
非課税の輸出売上と非課税売上は入らん 返還あったら、マイナスで、免税(非課税の輸出除く)足すだけ! 貸し倒れ回収は含まない
7
非課税
8
収益でも費用でもない
9
仕入税額控除しない
10
収益でも費用でもない
11
課税売上割合<or>建物÷1.1/建物÷1.1+土地
12
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用
13
対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。 また、金銭による寄附は課税仕入れとなりませんが、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
14
その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
15
給与に関係してくるから、その他の課税仕入ではない
16
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできません。 なお、課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用することとなります。 例えば、次の場合は、対価から下取りの50万円を控除することができず、対価は200万円(150万円+50万円)となります。
17
写真
18
課税標準になる
19
当事業年度開始の日の2年前の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせたもの
20
特定期間が3ヶ月とか短かくても、基準期間が1年なら、1年の部分が基準期間になる
21
合併法人の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の事業年度
22
合併法人の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の事業年度
23
被相続人の基準期間の課税売上高が1000万を超える時
24
相続人の基準期間と被相続人の基準期間の合計値
25
合併があった日の2年前の前日から1年を経過する日から計算する
26
新設分割、一定の現物出資、事後設立のこと
27
不可税
28
売掛金等の返還であり、金銭による返還で、商品による返還はこれに該当しない。課税資産の譲渡等をしてから、返還を受けるこの場合の課税資産の譲渡等は免税売上を含まない
29
施設の借り入れなので、課税仕入れに。 会社全体なら、共通
30
10% 飲食設備で飲食品の役務の提供なので
31
1400/1400+600=70% 2/3以上なので軽減税率になる
32
事業として使うことがあっても、個人の資産だから、課税標準にならない。 それと、事業の片手間に行う株式の販売も、課税標準にならない。
33
確定した時
34
ならない 個人のように供するものなので
35
有価証券等(株式・公社債等)の譲渡対価の合計額×5%+貸付金等の金銭債権の譲渡の対価の合計額×5%
36
課税売上割合には関係してくる。税額控除はしない
37
課税資産の譲渡等」の定義は、「資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。」と規定されています。また、「資産の譲渡等」の定義が「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。」と国内取引と国外取引のどちらも含んでいます。そのため、国外で行われた資産の譲渡等も「課税資産の譲渡等」に該当し、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」には、国外における非課税売上げにのみ要するものも含まれることになります。
38
ほぼ、国外で行われてるから、国外取引に該当するから、課税の対象外
39
その事業年度開始日の日の時の、資本金の額 つまり、当期が第3期なら、基準期間が1期目。 →設立時の資本金の額 その後、事業を開始する前に増資して(1期目のよりも前に増資するとか)、1000万円超える資本になったら 2期目の納税義務の判定するなら、1000万円の金額になる。
40
課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として区分します。
41
通算課税期間中に非課税資産の輸出や資産の国外移送があった場合には、通常の課税売上割合を計算する場合と同様に通算課税売上割合を計算します。 (注) 売上げに係る対価の返還等の金額(税抜)がある場合には、その金額を控除した残高(純売上高)となります。 全て税抜!
42
少額特例は、規模の小さい事業者が、6年間100%控除できるが、免税事業者からの仕入れの経過措置は、大企業でも適用あり!3年間は80%控除可能だが、その後の3年間は50%控除になる
43
[輸出免税取引]気に該当するから、仕入れ税額控除しない
44
自分で考えて区分する
45
減価償却費ではないので、ちゃんと控除する
46
仕入れであった。取得なのだから、仕入れ! 間違えると危険
47
貸し倒れ、仕入れにかかる対価の返還、控除過大調整税額、売上返還
48
(課税売上に係る消費税+貸し倒れ回収−売上返還)×みなし仕入れ率
49
101,666,666/140,686,666>4(建物)/4+6 よって、共通仕入れ
50
写真の通り
51
賃借料と同じなので、非課税取引だから課税仕入れにならない
52
輸出免税に該当するってことは,課税仕入れにならない。よって、控除しない
53
お祝い、悲しいこと、あったら、お金出すこと。不課税
54
課税貨物について、課税仕入れ等の税額の合計額から差し引かれるものは、税関から還付を受けた税額のみです。したがって、保税地域からの引取りに係る課税貨物について、その課税貨物の購入先からその課税貨物の購入に係る割戻しを受けた場合のその割戻し(リベート)は、仕入れに係る対価の返還等に該当しません。
55
事業用固定資産の譲渡なので、4種
56
4種、加工賃を対価とする役務提供だから
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
いあ · 31問 · 1年前免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
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31問 • 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
いあ · 34問 · 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
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34問 • 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
いあ · 21問 · 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
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21問 • 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
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いあ · 18問 · 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
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18問 • 1年前個人事業者の特殊項目 9/21
個人事業者の特殊項目 9/21
いあ · 36問 · 1年前個人事業者の特殊項目 9/21
個人事業者の特殊項目 9/21
36問 • 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
いあ · 38問 · 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
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38問 • 1年前簡易課税制度の概要 9/27
簡易課税制度の概要 9/27
いあ · 44問 · 1年前簡易課税制度の概要 9/27
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44問 • 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
いあ · 28問 · 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
28問 • 1年前問題一覧
1
電気通信利用役務の提供ではない。著作権そのものの譲渡だから
2
電気通信利用役務の提供
3
特定役務の提供になるかどうかだから、事業者ではなく消費者に対してだから、特定役務の提供にならない
4
不可税
5
共通する課税仕入れ
6
非課税の輸出売上と非課税売上は入らん 返還あったら、マイナスで、免税(非課税の輸出除く)足すだけ! 貸し倒れ回収は含まない
7
非課税
8
収益でも費用でもない
9
仕入税額控除しない
10
収益でも費用でもない
11
課税売上割合<or>建物÷1.1/建物÷1.1+土地
12
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用
13
対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。 また、金銭による寄附は課税仕入れとなりませんが、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
14
その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
15
給与に関係してくるから、その他の課税仕入ではない
16
課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできません。 なお、課税資産の下取りをした場合には、その下取りは課税仕入れに該当し、仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用することとなります。 例えば、次の場合は、対価から下取りの50万円を控除することができず、対価は200万円(150万円+50万円)となります。
17
写真
18
課税標準になる
19
当事業年度開始の日の2年前の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせたもの
20
特定期間が3ヶ月とか短かくても、基準期間が1年なら、1年の部分が基準期間になる
21
合併法人の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の事業年度
22
合併法人の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の事業年度
23
被相続人の基準期間の課税売上高が1000万を超える時
24
相続人の基準期間と被相続人の基準期間の合計値
25
合併があった日の2年前の前日から1年を経過する日から計算する
26
新設分割、一定の現物出資、事後設立のこと
27
不可税
28
売掛金等の返還であり、金銭による返還で、商品による返還はこれに該当しない。課税資産の譲渡等をしてから、返還を受けるこの場合の課税資産の譲渡等は免税売上を含まない
29
施設の借り入れなので、課税仕入れに。 会社全体なら、共通
30
10% 飲食設備で飲食品の役務の提供なので
31
1400/1400+600=70% 2/3以上なので軽減税率になる
32
事業として使うことがあっても、個人の資産だから、課税標準にならない。 それと、事業の片手間に行う株式の販売も、課税標準にならない。
33
確定した時
34
ならない 個人のように供するものなので
35
有価証券等(株式・公社債等)の譲渡対価の合計額×5%+貸付金等の金銭債権の譲渡の対価の合計額×5%
36
課税売上割合には関係してくる。税額控除はしない
37
課税資産の譲渡等」の定義は、「資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。」と規定されています。また、「資産の譲渡等」の定義が「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。」と国内取引と国外取引のどちらも含んでいます。そのため、国外で行われた資産の譲渡等も「課税資産の譲渡等」に該当し、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」には、国外における非課税売上げにのみ要するものも含まれることになります。
38
ほぼ、国外で行われてるから、国外取引に該当するから、課税の対象外
39
その事業年度開始日の日の時の、資本金の額 つまり、当期が第3期なら、基準期間が1期目。 →設立時の資本金の額 その後、事業を開始する前に増資して(1期目のよりも前に増資するとか)、1000万円超える資本になったら 2期目の納税義務の判定するなら、1000万円の金額になる。
40
課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として区分します。
41
通算課税期間中に非課税資産の輸出や資産の国外移送があった場合には、通常の課税売上割合を計算する場合と同様に通算課税売上割合を計算します。 (注) 売上げに係る対価の返還等の金額(税抜)がある場合には、その金額を控除した残高(純売上高)となります。 全て税抜!
42
少額特例は、規模の小さい事業者が、6年間100%控除できるが、免税事業者からの仕入れの経過措置は、大企業でも適用あり!3年間は80%控除可能だが、その後の3年間は50%控除になる
43
[輸出免税取引]気に該当するから、仕入れ税額控除しない
44
自分で考えて区分する
45
減価償却費ではないので、ちゃんと控除する
46
仕入れであった。取得なのだから、仕入れ! 間違えると危険
47
貸し倒れ、仕入れにかかる対価の返還、控除過大調整税額、売上返還
48
(課税売上に係る消費税+貸し倒れ回収−売上返還)×みなし仕入れ率
49
101,666,666/140,686,666>4(建物)/4+6 よって、共通仕入れ
50
写真の通り
51
賃借料と同じなので、非課税取引だから課税仕入れにならない
52
輸出免税に該当するってことは,課税仕入れにならない。よって、控除しない
53
お祝い、悲しいこと、あったら、お金出すこと。不課税
54
課税貨物について、課税仕入れ等の税額の合計額から差し引かれるものは、税関から還付を受けた税額のみです。したがって、保税地域からの引取りに係る課税貨物について、その課税貨物の購入先からその課税貨物の購入に係る割戻しを受けた場合のその割戻し(リベート)は、仕入れに係る対価の返還等に該当しません。
55
事業用固定資産の譲渡なので、4種
56
4種、加工賃を対価とする役務提供だから