消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
問題一覧
1
その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することはできません。
2
調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の翌課税期間以後でなければ、簡易課税制度の適用を受けることはできません。
3
事業を開始した課税期間等から簡易課税制度の適用を受ける場合は、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っても行っていなくても、控除対象仕入税額はみなし仕入れ率による計算で、控除対象仕入税額に対する影響は生じないためです。
4
その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされています。
5
一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
6
他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
7
仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限ります。また、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされています。
8
その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
9
その被相続人、被合併法人、分割法人が免税期間中に取得した高額特定資産である棚卸資産を相続により引き継いだときは、その棚卸資産に係る消費税額を、その相続人、合併法人、分割承継法人の相続、合併、分割があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなしますが、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
10
その適用を受けた課税期間の翌課税期間から、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
11
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物 居住用として、仕入れたんだけども、事業用として使いたいなとか、思った時にどうしたらいいかってことを考えた項目
12
仕入税額控除制度の適用を制限すること
13
高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当 明らかに事業用じゃない、居住用賃貸建物を仕入れたなら、1.事業用として使いたい時は、その分だけ仕入税額控除に加算しないと、事業者がかわいそうでしょ!だから、割合の式を用いて、計算しようってこと。仕入れてから3年間!3年目に控除していいよってこと 2.居住用賃貸建物を譲渡したら、それも割合に応じて、仕入税額控除しないとかわいそうでしょ!けど、これは、仕入れてから譲渡するまでの期間だよ!3年間の縛りないことに注意!
14
第3年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合は、計算した消費税額を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算 転用みたいな感じ 仕入れの時じゃなくて、3年度の時に仕入税額に加算するという所は要注意
15
非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用をいいます。
16
(居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額× 調整期間中のその居住用賃貸建物の課税賃貸用の貸付け額の合計額)/調整期間中のその居住用賃貸建物の貸付け額の合計額
17
2,400,000× (1,800,000/7,200,000) =600,000円
18
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額× (課税譲渡等調整期間中のその居住用賃貸建物の課税賃貸用の貸付け額合計額+その居住用賃貸建物譲渡対価額)/ (課税譲渡等調整期間中のその居住用賃貸建物の貸付け額合計額+その居住用賃貸建物譲渡対価額)
19
居住用賃貸建物の仕入れ等の日からその居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間をいいます。
20
2,400,000× (1,800,000+24,000,000)/(7,200,000+24,000,000) =1,984,615円
21
(1) 支払手段等の譲渡 (2) 資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡 (3) 売現先取引
22
(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨 (2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状 (3) 約束手形 (4)(1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの (5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。) (注) 上記により、電子マネーや暗号資産も支払手段に含まれます。
23
金銭債権の譲渡は非課税取引であり、課税売上割合の計算上、その対価の額の5%相当額が、資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるのは学習済みですが、資産の譲渡等を行った者がその対価として取得した金銭債権(売掛債権)の譲渡は、「売上げの二重計上」をさせないようにするため、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額に算入させません。
24
売現先取引は下図の当社の取引です。債券の売買の形式を取っていますが、売却価格と買戻し価格があらかじめ決定されているため、実質的には債券を担保とした金銭の貸し借りです。そのため、課税売上割合の計算上、有価証券の譲渡として取り扱われず、金銭の借入れとして取り扱われ、課税売上割合の計算上、何ら関係ありません。
25
1.課税売上高 77,000,000× 100/110 =70,000,000円 2.非課税売上高 4,000,000×5%+29,800,000=30,000,000円 3.課税売上割合 70,000,000/70,000,000+30,000,000 = 70,000,000 100,000,000 =0.7
26
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定に基づきその現先取引債券等を売り戻した取引は、買現先取引といわれ下記図の当社の取引になりますが、その売戻しに係る資産の譲渡等の対価の額は、その現先取引債券等のその売戻しに係る対価の額からその現先取引債券等のその購入に係る対価の額を控除した残額とされます。なお、下図の取引先の取引が売現先取引となり、買現先取引と逆側の立場の取引となります。
27
当初の債権者から貸付金その他の金銭債権を譲り受けた者のその譲り受ける行為は、利子を対価とする金銭の貸付けに該当します。そのため、利息相当額を課税売上割合の計算上、非課税売上げに計上します。
28
譲渡対価相当額
29
国債証券、社債券、地方債証券、株券、新株予約権証券、受益証券、コマ ーシャル・ペーパー、抵当証券、預託証券、譲渡性預金、預金、貸付金等
30
計上額なし
31
割引発行(額面金額>発行価額
32
平価発行(額面金額=発行価額)加減算なし
33
打歩発行(額面金額<発行価額
34
1.課税売上高 77,000,000× 100/110 =70,000,000円 2.非課税売上高 10,000,000+(20,000,000-19,000,000)=11,000,000円 3.課税売上割合 70,000,000/(70,000,000+11,000,000) = 70,000,000/81,000,000 =0.864‥ 解説 合同会社の出資持分は有価証券に類するものですが、売却価額の5%ではなく、売却価額全額を非課税売上げに計上します。 社債に償還益が生じている場合には、その償還差益分を非課税売上高に計上します。 手形の売却は支払手段の譲渡に該当するため、非課税売上高に計上しません。
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
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間違えた問題
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38問 • 1年前簡易課税制度の概要 9/27
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44問 • 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
いあ · 28問 · 1年前覚え忘れてる事
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28問 • 1年前問題一覧
1
その仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することはできません。
2
調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の翌課税期間以後でなければ、簡易課税制度の適用を受けることはできません。
3
事業を開始した課税期間等から簡易課税制度の適用を受ける場合は、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っても行っていなくても、控除対象仕入税額はみなし仕入れ率による計算で、控除対象仕入税額に対する影響は生じないためです。
4
その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされています。
5
一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
6
他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産をいいます。
7
仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限ります。また、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされています。
8
その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
9
その被相続人、被合併法人、分割法人が免税期間中に取得した高額特定資産である棚卸資産を相続により引き継いだときは、その棚卸資産に係る消費税額を、その相続人、合併法人、分割承継法人の相続、合併、分割があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなしますが、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
10
その適用を受けた課税期間の翌課税期間から、その建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度を選択して申告することができません。
11
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物 居住用として、仕入れたんだけども、事業用として使いたいなとか、思った時にどうしたらいいかってことを考えた項目
12
仕入税額控除制度の適用を制限すること
13
高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当 明らかに事業用じゃない、居住用賃貸建物を仕入れたなら、1.事業用として使いたい時は、その分だけ仕入税額控除に加算しないと、事業者がかわいそうでしょ!だから、割合の式を用いて、計算しようってこと。仕入れてから3年間!3年目に控除していいよってこと 2.居住用賃貸建物を譲渡したら、それも割合に応じて、仕入税額控除しないとかわいそうでしょ!けど、これは、仕入れてから譲渡するまでの期間だよ!3年間の縛りないことに注意!
14
第3年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合は、計算した消費税額を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算 転用みたいな感じ 仕入れの時じゃなくて、3年度の時に仕入税額に加算するという所は要注意
15
非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用をいいます。
16
(居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額× 調整期間中のその居住用賃貸建物の課税賃貸用の貸付け額の合計額)/調整期間中のその居住用賃貸建物の貸付け額の合計額
17
2,400,000× (1,800,000/7,200,000) =600,000円
18
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額× (課税譲渡等調整期間中のその居住用賃貸建物の課税賃貸用の貸付け額合計額+その居住用賃貸建物譲渡対価額)/ (課税譲渡等調整期間中のその居住用賃貸建物の貸付け額合計額+その居住用賃貸建物譲渡対価額)
19
居住用賃貸建物の仕入れ等の日からその居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間をいいます。
20
2,400,000× (1,800,000+24,000,000)/(7,200,000+24,000,000) =1,984,615円
21
(1) 支払手段等の譲渡 (2) 資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権の譲渡 (3) 売現先取引
22
(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨 (2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状 (3) 約束手形 (4)(1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの (5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。) (注) 上記により、電子マネーや暗号資産も支払手段に含まれます。
23
金銭債権の譲渡は非課税取引であり、課税売上割合の計算上、その対価の額の5%相当額が、資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるのは学習済みですが、資産の譲渡等を行った者がその対価として取得した金銭債権(売掛債権)の譲渡は、「売上げの二重計上」をさせないようにするため、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額に算入させません。
24
売現先取引は下図の当社の取引です。債券の売買の形式を取っていますが、売却価格と買戻し価格があらかじめ決定されているため、実質的には債券を担保とした金銭の貸し借りです。そのため、課税売上割合の計算上、有価証券の譲渡として取り扱われず、金銭の借入れとして取り扱われ、課税売上割合の計算上、何ら関係ありません。
25
1.課税売上高 77,000,000× 100/110 =70,000,000円 2.非課税売上高 4,000,000×5%+29,800,000=30,000,000円 3.課税売上割合 70,000,000/70,000,000+30,000,000 = 70,000,000 100,000,000 =0.7
26
事業者が現先取引債券等をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格又はあらかじめ約定した計算方法により算出される価格で売り戻すことを約して購入し、かつ、その約定に基づきその現先取引債券等を売り戻した取引は、買現先取引といわれ下記図の当社の取引になりますが、その売戻しに係る資産の譲渡等の対価の額は、その現先取引債券等のその売戻しに係る対価の額からその現先取引債券等のその購入に係る対価の額を控除した残額とされます。なお、下図の取引先の取引が売現先取引となり、買現先取引と逆側の立場の取引となります。
27
当初の債権者から貸付金その他の金銭債権を譲り受けた者のその譲り受ける行為は、利子を対価とする金銭の貸付けに該当します。そのため、利息相当額を課税売上割合の計算上、非課税売上げに計上します。
28
譲渡対価相当額
29
国債証券、社債券、地方債証券、株券、新株予約権証券、受益証券、コマ ーシャル・ペーパー、抵当証券、預託証券、譲渡性預金、預金、貸付金等
30
計上額なし
31
割引発行(額面金額>発行価額
32
平価発行(額面金額=発行価額)加減算なし
33
打歩発行(額面金額<発行価額
34
1.課税売上高 77,000,000× 100/110 =70,000,000円 2.非課税売上高 10,000,000+(20,000,000-19,000,000)=11,000,000円 3.課税売上割合 70,000,000/(70,000,000+11,000,000) = 70,000,000/81,000,000 =0.864‥ 解説 合同会社の出資持分は有価証券に類するものですが、売却価額の5%ではなく、売却価額全額を非課税売上げに計上します。 社債に償還益が生じている場合には、その償還差益分を非課税売上高に計上します。 手形の売却は支払手段の譲渡に該当するため、非課税売上高に計上しません。