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輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23

輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
38問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    1.国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供  甲は、外国法人(乙)が日本の企業から商品を仕入れるに当たり、乙の要望に合致する商品の情報を乙に提供することを業務としています。なお、甲が行うその業務は乙の本社から直接依頼を受け、甲は乙の本社に対して直接役務の提供を行っています。  また、乙は日本国内に営業所(乙’)を有していますが、乙’は甲が行うその業務にはかかわっていません。更に、乙’は乙が生産した商品の日本国内での販売を業務としていますが、乙’が行う業務は甲が行うその業務とは直接の関連はありません。  この場合、甲が乙に対して行う上記の役務の提供は、輸出免税の対象となるのでしょうか。

    非居住者に対する役務の提供は、①国内に所在する資産に係る運送又は保管、②国内における飲食又は宿泊、③これらに準ずるもので、国内において直接便益を享受するものの3項目以外のものについて、輸出免税の対象としているところです(令17七)。 ↓ この取扱いは、外国法人に対する役務の提供であっても、その外国法人が国内に支店、出張所等の施設を有する場合には居住者たる国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして課税の対象とすることとしているものです。 ↓ しかし、事業者が国内に支店、出張所等を有する外国法人等に対して行う役務の提供であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすものは「国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったもの」とは認められないことから、輸出免税の対象として取り扱って差し支えないものとしています(基通7-2-17)。 1 事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して直接役務の提供を行っているものであり、その外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。 2 役務の提供を受ける外国法人等の国内の支店、出張所等の業務は、この役務の提供と同種、あるいは関連した業務でないこと。 ↓ 甲が乙に対して行った役務の提供は、輸出免税の対象となります。

  • 2

    2.AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供  AEO通関業者が関与する輸出申告については、保税地域等に輸出貨物を搬入することなく、その輸出の許可を受けることが可能とされており、当社は、貨物の輸出に係る通関手続をAEO通関業者に委託して当該貨物に係る輸出申告を行っています。  この場合、輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物に該当することから、保税地域等以外の場所における当社の輸出貨物(外国貨物)に係る役務の提供についても、輸出免税の対象となりますか。

    特例輸出貨物とは、AEO輸出者(法令を遵守する体制を整えている輸出者として、あらかじめ税関長の承認を受けた認定輸出者をいいます。)等が輸出貨物を保税地域に搬入することなく、保税地域以外の場所に蔵置したまま輸出申告(特定輸出申告等)を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物のことをいいます。 ↓ この場合の「特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所における役務の提供」とは、特例輸出貨物を輸出するための船舶又は航空機へ積み込む場所及びその特例輸出貨物を積み込んだ船舶又は航空機におけるその特例輸出貨物の荷役、検数、鑑定又は検量等の役務の提供をいいます。 貨物の輸出に係る通関手続をAEO通関業者に委託した者が行う輸出申告に係る貨物については、消費税法施行令第17条第2項第4号に規定する特例輸出貨物に該当し、保税地域等及び特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所における役務の提供並びに保税地域等相互間の運送に限り、輸出類似取引として消費税が免除されます。

  • 3

    3.国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税  国際航空運賃の一部に含まれている国内輸送区間分は免税と考えてよいでしょうか。

    国際旅客輸送の一環として行われる役務提供の一部に国内輸送区間分が含まれているとしても次の場合には、次のとおりに取り扱われます。 ↓ 次の要件のすべてを満たす場合にはその全体が国際旅客輸送に該当するものとして免税となります(基通7-2-4)。 (1) 契約において国内輸送に係る部分が国際旅客輸送の一環であることが明らかにされていること。 (2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内であること。

  • 4

    1.共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い  事業者が組合契約又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》の規定により損益分配割合を定め、金銭又は役務を供出して共同で事業を行う場合(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)には、その共同事業に係る資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、その構成員(参加者)が損益分配割合に応じて資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱われます(基通1-3-1)が、この場合において、共同事業に係る計算期間(1月~12月)と構成員の課税期間(4月~3月)とが異なる場合における資産の譲渡等の時期及び課税仕入れ等の時期の取扱いはどのようになるのでしょうか。

    共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)において、各構成員がその持分割合又は利益の分配割合に応じて行ったこととされる資産の譲渡等及び課税仕入れ等の計上時期は、原則として、その共同事業として資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行った時が各構成員における資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります。 ↓ ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期を、その共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する各構成員の課税期間において資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱っている場合には、これを認めて差し支えありません(基通9-1-28)。

  • 5

    2.商品券の発行に係る売上げの計上時期  百貨店等が商品券を発行した場合において、発行の時点で収益に計上する経理処理を行っているときは、消費税法上もその時点で課税資産の譲渡等があったものとして課税することとなるのでしょうか。  また、この場合、商品と引き換えた時点を消費税法上の課税資産の譲渡等の時期とすれば、発行の時点で商品券の売上げを計上し、商品券と商品とを引き換えた時点で商品の売上げを計上することとなるので、売上げの二重計上とならないのでしょうか。

    商品券の原始発行は、資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とはなりません(基通6-4-5)。商品券について課税が生ずるのは商品券が商品と引き換えられた時点です(基通9-1-22)。 (注) 商品券等の発行者以外の者が行う商品券等の販売(流通している商品券等の販売)は、消費税は非課税とされています(法別表第一4ハ)。 ↓ 商品券等の発行時には消費税の課税関係は生じませんから、商品券の発行について、発行の時点を収益計上の時期とする方法、又は、商品券の発行代金を預り金として処理し、商品と引き換えた時点を収益計上の時期とする方法のいずれの方法で経理されている場合であっても、実際に商品を引き渡した時に消費税の課税が生ずることとなるため、二重に課税されることはありません。 ↓ なお、法人税においては、商品券を発行した場合、原則として引換えにより商品の引渡し等をした日の属する事業年度の益金の額に算入することになりますが、商品券の発行の日から10年が経過した日等の属する事業年度終了の時において、未引換券がある場合については、その未引換券に係る対価の額を一括してその事業年度の収益に計上することとされています(法基通2-1-39)。この未引換券の収益計上は資産の譲渡等を伴わないものですから、原則として消費税の課税の対象とはなりません。

  • 6

    3.対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期  仮価格、対価未確定の取引に係る資産の譲渡等の時期の取扱いはどうなるのでしょうか。

    仮価格による取引や対価未確定の取引であっても、資産の譲渡等の時期は、目的物の引渡しの日等になります(基通9-1-1ほか)。 ↓ したがって、資産の譲渡等の対価の額が当該資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日までに確定しないときは、仮価格がある場合にはこれにより、仮価格がない場合には適正に見積もった金額により確定申告を行うこととなり、確定申告後に対価の額が確定したときは、確定した課税期間において精算することとなります(基通10-1-20)。

  • 7

    1.営業の譲渡をした場合の対価の額  営業に係る営業権、土地、建物及び債権・債務の一切を含めて譲渡するいわゆる営業の譲渡を行った場合には、譲渡の対象となった資産について課税対象のものと非課税対象のものに区分し、課税対象のものについてのみ消費税を課税すればよいのでしょうか。  例えば、次の事例の場合の課税標準は、20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となるのでしょうか。 〔事例〕 ○資産  土地(時価評価額)20億円  営業権10億円  有形固定資産10億円 ○負債  預り保証金5千万円 ○差引支払金額 39億5千万円

    営業の譲渡は営業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約であり、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産を一括して譲渡するものと認められますから、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して課税することとなります。 ↓ したがって、事例の場合の課税対象となる対価の額は20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となります。土地の20億円は非課税のため算入しません。

  • 8

    2.現物出資の場合の課税標準 1 消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡等の範囲》に規定する現物出資の場合の消費税法施行令第45条第2項第3号《金銭以外の資産の出資》に規定する課税標準の額は、その出資により取得する株式の時価となるのでしょうか、額面額となるのでしょうか。 2 次の資産と負債を合わせて現物出資する場合の消費税の課税標準の額はいくらになりますか。  土地(時価)100  建物(時価) 60  借入金  △60  →取得有価証券の時価100

    現物出資により取得する株式の時価が課税標準となります。ただし、非課税部分については含まれません。 ↓ 100× (建物の時価60/土地の時価100+建物の時価60) =37.5(税込) 37.5× 100/110 (税抜)

  • 9

    3.嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い  司法書士は、嘱託者の便宜等を考慮して、嘱託者が納付すべき登録免許税、登記手数料等を納付するために必要な印紙、証紙をあらかじめ購入しておき、嘱託を受けた事務に関してこれらの税、手数料等を納付する必要が生じた場合には手持ちの印紙等を貼付して手続きを行い、報酬を受領する際と区分して領収することとしています。  この場合、印紙等の購入時には不特定の者に対する仮払金(又は立替金)として処理し、使用金額を嘱託者から受領した時には、仮払金(又は立替金)の減少として処理しているときは、嘱託者から受領するこれらの代金は、司法書士の報酬(課税売上げ)に含まれないと考えてよいでしょうか。

    法令上、嘱託者が納付すべきこととされている税、手数料等の立替払をし、その立替金を嘱託者から受領する場合において、本問のような方法により相手方にこれらの税、手数料等の立替金であることを明らかに区分して請求し、受領しているときは、司法書士の報酬に含まれないものとされています。 ↓ したがって、不課税とすることができます(基通10-1-4(注))。

  • 10

    1.輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し  輸入した商品について、後日、海外の購入先からその商品の取引に係る割戻しの送金を受けましたが、この割戻額は消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。  なお、その割戻しは、契約書等により明らかにされていたものではなく、輸入後に決定し、支払の通知を受けたもので、輸入通関時の課税標準からは控除されません(関税定率法基本通達4-2の2)。  また、既に納付した関税額については、この割戻しにより修正を行うことはありません。

    商品の取引に係る割戻しは輸入した商品の支払対価の返還に該当し、契約内容等を勘案して個別に判断する必要がありますが、本問の割戻しは輸入貨物に係る価格の調整として支払われるものとは認められないため、これによって引取り時の課税標準が修正されるものではありません。 ↓ したがって、この割戻しによって引取りに係る消費税額を調整する必要もないことから、消費税の課税関係は生じないことになります。

  • 11

    2.免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い  免税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等の(1)課税事業者になった後にその仕入れに係る返品及び割戻しを受けた場合の消費税法第32条第1項《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の取扱い(2)課税事業者になった後にその売上げに係る割戻しを行った場合の消費税法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》及び消費税法第9条第2項《基準期間における課税売上高の計算》、消費税法施行令第48条第1項《課税売上割合の計算方法》の規定の取扱いはどのようになるのでしょうか。

    仕入れに係る対価の返還等及び売上げに係る対価の返還等があった場合の消費税額の調整は、課税対象となった対価について返還があった場合に行うものです。免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について課税事業者になった後に生じた仕入れ・売上げの返品及び割戻しは、消費税の納税が免除されている課税期間における課税資産の譲渡等に基づくものであるため、消費税法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)第1項及び第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)第1項の規定の適用はありません(基通12-1-8、14-1-6)。 ↓ ただし、免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについての仕入れに係る対価の返還等であっても、消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、消費税法第32条の適用があります。 ↓ なお、消費税法第9条第2項に規定する基準期間における課税売上高の計算及び消費税法施行令第48条第1項に定める課税売上割合の計算において、免税事業者であった課税期間における売上げに係る対価の返還等があった場合には、その売上げは消費税の納税が免除されている課税期間に係るものであることから、その売上げに係る対価の返還等に対する消費税額はないものとして課税売上高及び課税売上割合の計算を行います。

  • 12

    3.メーカークーポン広告の課税関係  クーポン付き広告のうち、メーカーが実施するメーカークーポンと称するものは、新聞本紙、別刷り、折り込み広告の形で行われ、広告内に商品の割引券(クーポン)、見本等請求券、資料請求券が刷り込んであります。  クーポン方式の場合、消費者はこの部分を切り取って、クーポンを取り扱っている小売店に持参すれば、記載された金額分を店頭の売価から差し引いた価格でその商品を購入できます。  また、クーポンの回収は、クリアリングハウスと呼ばれる回収業務の専門業者が行い、小売店はクーポンで値引きした金額と回収手数料をクリアリングハウスを通してメーカーから受け取ります。  この小売店、クリアリングハウス及びメーカーにおけるメーカークーポンの課税関係はどうなるのでしょうか。  なお、メーカークーポンの基本的な流れは、次のとおりです。 (1) メーカーはクーポンテクニック(新聞広告、クーポン雑誌、小売店での直接配布等)により、消費者の手元にクーポンを配布します。 (2) 消費者はその中から利用したい商品のクーポンを持参し、その商品の購入時にクーポンを小売店に提出することによって、クーポンの額面分の値引きサービスを受けます。 (3) クーポン上に保証している額面を小売店が一時立て替えます。 (4) 立て替えた小売店はメーカーに立替え額の請求を行います。 (5) メーカーは、その立替え額を小売店に支払います。

    小売店が行うクーポンを持参した消費者に対する商品の販売は、店頭価格(消費税及び地方消費税を含んだ金額)からクーポンに記載された金額を差し引いた金額で行われますが、実質はクーポンと引換えにメーカーが行うキャッシュバック相当額を小売店が立て替えているのと同様であり、あたかも商品代金の値引き販売のように見えるだけにすぎません(小売店は自己の営業政策のために販売価格を値引いているものではなく、メーカーから補てんされる金額を差し引いた金額を消費者に請求しているだけです。)。 ↓ したがって、商品の店頭価格(値引額を控除しない金額)を対価とする資産の譲渡に該当します。 ↓ 小売店からのクーポンの回収によって、クリアリングハウスから小売店へ支払われる手数料は、次のとおりの取扱いです(小売店からクーポン回収することによりクリアリングハウスはメーカーから回収料を得ることができます。)。 ↓ 小売店がクーポン回収を行ったことによる手数料は、クリアリングハウスに対する役務提供の対価であることから課税取引となります。 ↓ クリアリングハウスが行うメーカーへのクーポンの回収実績の報告により、メーカーからクリアリングハウスへ支払われる回収料は、次のとおりの取扱いです。 ↓ クリアリングハウスが行うクーポンの回収実績の報告及びその精算事務は、役務提供の対価であることから課税取引となります。 ↓ メーカーがクリアリングハウスを通して小売店に支払う商品値引額は、小売店がクーポンを持参した消費者に対してメーカーが行うべきキャッシュバック相当額の立替金を精算しているものです。 ↓ 値引額について、メーカーとクリアリングハウスとの間及びクリアリングハウスと小売店との間に課税関係は生じません。 その商品値引額は、メーカーが消費者に対して行ったキャッシュバックに係る金銭であることから、消費税法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還に係る金額」に該当することになります。

  • 13

    1.広告宣伝用のテレホンカードの製作費用  事業者が、広告宣伝用にテレホンカード(本体)を購入した上で、他の事業者に依頼し、広告宣伝用図柄を印刷して製作した場合の次の費用の課税関係はどうなるのでしょうか。 (1) カード(本体)の購入費用 (2) カードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用

    広告宣伝用の場合の取扱いのため、次の課税関係となります。 ↓ (1)のカード(本体)の購入費用は、非課税取引となります。 (2)のカードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用は、課税取引に係る仕入れ(課税仕入れ)の対価となります。  なお、既製の図柄入りのテレホンカードを「テレホンカード」として購入する場合には、その購入は非課税取引に該当します。  一方、自社使用の場合は、課税仕入れとなりますが、その課税仕入れとする時期は、サービスの提供を受けた時が原則であり、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理も認められます。

  • 14

    2.野球場のシーズン予約席料  当社は3月決算の法人ですが、得意先の接待のためAスタジアムのシーズン予約席(ボックスシート)を確保し、3月中にシーズン予約席料を支払うことにしています。このシーズン予約席料は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。  また、仕入税額控除の対象となる場合、いつの課税期間において仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。

    野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられます。 ↓ 課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。 なお、シーズン予約者には試合ごとの入場券が交付されますが、この入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり物品切手には該当しません。 また、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日つまり観戦をする日ですが、法人税法における交際費等の算入(所得減算)時期(中途解約はできないものであるため、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入れがあったとすることができます。

  • 15

    3.給与とされた交通費  税務上、出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では従業員に対する給与として課税されることとなっていますが、消費税ではどうなるのでしょうか。

    出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-1)。 ↓ しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、給与を対価とする役務を受けることは課税仕入れに該当しません(法2十二)。

  • 16

    4.通勤手当、住居手当  従業員に対する通勤手当、住居手当等は課税仕入れに該当するのでしょうか。

    事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-1)。 ↓ (1) 事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-2)。 (2) 住居手当については、事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえず、その所得の種類も給与等に該当することから、課税仕入れには該当しません。

  • 17

    5.単身赴任手当等  従業員等のうち単身赴任をしている者に対して支給する単身赴任手当等について、次のように支給する場合の金銭はそれぞれ仕入税額控除の対象となるのでしょうか。 (1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合 (2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合

    単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、その単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、所得税においても給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。また、消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識し、その旅行に通常必要である部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当しますが、本問の単身赴任者に支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められず、また、その旅費は給与に該当し、単身赴任手当と同様の性格のものです。 ↓ したがって、その事業者における単身赴任手当の支払は、給与等を対価とする役務の提供に対する支払であることから消費税の課税仕入れに係る支払対価には該当しません。

  • 18

    1.社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否  当社は、社員に対して業務に必要な知識、技能等を習得させるために通信教育を受講するよう奨励しており、受講した通信教育を終了したときにはその費用の半分を負担しています。この場合、当社が負担した費用の額については、仕入税額控除の対象とすることができるのでしょうか。

    会社において通信教育の申込みを行い、通信教育を行っている事業者に対して直接受講料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。 しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部であるから、課税仕入れには該当しないこととなります。 ↓ ただし、その通信教育の受講が会社の業務上の必要性に基づくものであるということを前提として、会社がその受講料の支払に係る領収証(その企業宛)を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。

  • 19

    2.会社が負担する社員の食事代金  当社は他の事業者が経営する食堂を社員食堂として利用していますが、ここでの社員の昼食代金については、社員利用券と引換えに通常の代金より100円割り引くこととし、その割引による100円の部分については、社員利用券の利用枚数に基づいて計算した金額を福利厚生費として食堂に支払っています。このような場合、当社が福利厚生費として食堂に対して支払う社員の食事代金は仕入税額控除の対象となりますか。  また、その場合、個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。

    本問のような場合には、食堂が会社から受け取る100円の部分は食事の提供の対価の一部で、課税取引となり、会社が社員の食事の100円分を他の事業者(食堂)から仕入れて社員に支給している形態であるということができます。 ↓ その部分について会社は課税仕入れを行ったこととなります。 なお、個別対応方式により仕入控除税額を計算するときは、その課税仕入れは原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります。

  • 20

    3.所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い  所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいいます。)につき、賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいいます。以下同じです。)をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」といいます。)は認められるでしょうか。

    所有権移転外リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われ、消費税の課税仕入れの時期は、課税仕入れを行った日の属する課税期間において控除(以下「一括控除」といいます。)するのが原則ですから、所有権移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することになります。しかしながら、消費税の仕入税額控除については、事業者の経理実務を考慮して、その時期については各種の特例が認められており、これと同様の趣旨から、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、次のとおり取り扱われます。 ↓ 所有権移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、認められます。

  • 21

    4.貸ビルを建設する土地の造成費  当社は自動車の卸売業を営む会社ですが、S支店が手狭になったので近隣に土地を取得して移転することとしました。新しい支店ビルは、1~3階を当社が店舗として使用し、4階以上を他社へテナントとして貸し付けることとしています。この新支店ビルの建設に当たって土地購入あっせん手数料及び土地造成費用を支出しますが、これらの課税仕入れは、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに該当することになるのでしょうか。  なお、S支店は、課税資産の譲渡等のみを行っている支店です。

    本問の新支店の建物は、S支店としての営業活動(課税売上げのみを行うもの)及びテナントとしての賃貸(課税売上げ)のために要するものです ↓ この支店の建築のための一連の費用のうち、課税仕入れに当たるものは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。したがって、土地購入あっせん手数料及び土地造成費用は、いずれも課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

  • 22

    5.販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費  当社は土木工事、建設工事及び宅地開発事業を行っている建設業者ですが、宅地開発のため用地を取得し、一部造成工事を行いました。  しかし、宅地の販売開始が翌々事業年度となることから、一時的に当社の資材置場として使用しています。 この場合、当期に行った造成工事の費用は、個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たって、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに該当することになるのでしょうか。

    本問の造成工事の費用については、販売の目的で取得した土地についての造成費用です。 ↓ したがって、一時的に自社の資材置場として使用しているとしても、その他の資産の譲渡等にのみ要するものとなります。

  • 23

    Sec1 課税売上割合の計算の特殊項目1 1.借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期  当社は、他の会社から、国債を借り入れ(借入有価証券)、これを時価(額面金額を上回る)で売却し、返済期日(償還日と同日)にその国債と同種、同額の国債を購入のうえ返還(返還できない場合は額面相当金額を現金で支払う。)することとしています。この場合における 借入有価証券の売却による対価の額(110)の5%相当額は、どの課税期間の課税売上割合の計算における分母に算入すればよいでしょうか。

    課税売上割合の計算上、分母の額に算入されるのは、その課税期間中に行った資産の譲渡等の対価の額(有価証券の譲渡については対価の額の5%)とされています。 ↓ 課税売上割合の計算における分母への算入は、借入有価証券の売却であっても、その国債の売却日の属する課税期間において行うこととなります。

  • 24

    2.再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算  クレジット会社甲は、その課税期間において、加盟店から売掛債権10,000円を9,500円で取得し、クレジット会社乙に9,800円で譲渡しました。この場合、課税売上割合の計算に当たって、分母に算入すべき金額はいくらになりますか。

    クレジット会社甲の取引を分解すると、9,500円で取得の取引は金銭債権の譲受けに、9,800円で譲渡の取引は金銭債権の譲渡に該当します。 課税売上割合の計算に当たって、金銭債権の譲受けの場合には、その債権について償還又は弁済を受けたときは、償還差益又は弁済差額を分母の金額に算入することとなりますが(令48)、償還又は弁済を受ける前にその金銭債権を譲渡した場合には、その行為は金銭債権の譲渡になります。 ↓ したがって、本問の場合は、その譲渡対価の額の100分の5に相当する金額(5%) 490円を分母の金額に算入することとなります(令48)。

  • 25

    3.金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算  金融業者甲は、手形を持ち込んだ者乙に対し、一定の割引料等を手形額面から控除して現金を支払っています。この乙から持ち込まれた手形を丙で割り引き、現金を受け取った場合、甲が丙に対して行う取引についての消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか(甲は手形の裏書きは行っていません。)

    甲が丙に引き渡した手形は、乙から消費税法別表第一第2号に該当する「支払手段の譲渡」として持ち込まれた手形であることから、甲が丙に対して行う手形の譲渡についてもその取引は「支払手段の譲渡」となり非課税となります。 ↓ その取引に係る手形は、消費税法施行令第48条第2項第1号に規定する「支払手段」に該当するため、課税売上割合の計算に当たって分母には算入しません。

  • 26

    1.外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの  次の取引により非居住者から受け取る利子は、非課税資産の輸出等を行った場合に該当するのでしょうか。 (1) 非居住者が国内市場において発行した社債の利子 (2) 国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合1.外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの  次の取引により非居住者から受け取る利子は、非課税資産の輸出等を行った場合に該当するのでしょうか。 (1) 非居住者が国内市場において発行した社債の利子 (2) 国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合

    非課税資産の譲渡等のうち、輸出取引とみなされるものは、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものとされています。 ↓ (1)及び(2)とも社債の債務者は非居住者となり、輸出取引とみなされますから、課税売上割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入します。

  • 27

    2.リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について  取材用のビデオカメラを所有権移転外ファイナンス・リース又はオペレーティング・リースのいずれのリース契約に基づき使用する場合であっても、そのビデオカメラを海外での取材用として国外の支社に輸出する場合は、消費税法第31条第2項《海外支店等で自己使用する資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税の控除の特例》のみなし輸出取引の適用はあるのでしょうか。

    国外の支店等において自ら使用するものを輸出する場合又は国外において譲渡するための資産を輸出する場合には、対価を得て行う輸出取引ではありませんが、消費税法第31条第2項のみなし輸出取引に該当し、その資産が輸出されたことにつき一定の方法により証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなされます。これらの規定は、その資産に係る国内取引が取得によるものか賃借によるものかに関係なく適用されるものです。 ↓ したがって、仕入れに係る消費税額の計算に当たって、消費税法施行令第51条第3項及び第4項《非課税資産の輸出等を行った場合の課税売上割合の計算の方法等》の規定により、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額(分母)及び課税資産の譲渡等の対価の額(分子)には、これらの資産のFOB価格を加算することになります。

  • 28

    3.利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約に利子等が明示されている場合、消費税法上、課税売上割合が95%未満で個別対応方式を採用する賃貸人(リース会社)は、仕入税額控除の適用に当たって、リース資産の取得費用における課税仕入れに係る消費税額をどのように計算することになりますか

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約において利子相当額が明示されている場合には、この取引に係るリース料は、課税取引とされる資産の譲渡に対する対価の額と非課税取引とされる利子相当額を対価とする役務の提供に係る対価の額に区分されます。 ↓ この場合、リース会社における据付工事費及び運賃等も含めたリース資産の取得費用は、非課税取引となる利子相当額を対価とする役務の提供に要する費用ではなく、課税取引とされる資産の譲渡に要する費用の額であることから、仕入税額控除の適用に当たって課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除額を計算することとなります

  • 29

    1.公益法人等における補助金等の使途の特定方法  当法人(会計年度の末日が3月31日である公益法人等)は、条例等に基づき、地方公共団体から補助金の交付を受けています。  その補助金は、当法人の行う一定の事業に係る人件費等の経常経費に支出することが交付要綱に定められていますが、交付を受ける補助金のうち、人件費に支出する部分はその交付要綱では明らかにされておりません。  ところで、その補助金の交付手続は、次のような手続により行われています。 ①  事業計画書受付(7月上旬) ②  内示額通知(10月中旬) ③  交付申請書受付(11月上旬)  ・・・各費目の金額を区分して申請 ④  交付額決定通知(12月上旬)  ・・・申請に基づいて交付額を通知 ⑤  補助金交付(12月) ⑥  実績報告書提出(翌年5月下旬)  ・・・各費目の金額を区分して報告 ⑦  補助金額の確定通知(翌年8月上旬)  ・・・実績報告書を検討の上通知  この場合、実績報告書の費目別補助金執行実績の金額により、特定収入以外の収入と特定収入とに区分することができますか。

    補助金等の使途が法令又は交付要綱等により明らかにされている場合には、その明らかにされているところにより使途を特定します。「交付要綱等」とは、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が交付する者である補助金等について、これらの者が作成したその補助金等の使途を定めた文書をいいますが、「交付要綱等」の範囲には、補助金等交付要綱及び補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書及び実績報告書も含まれます。 ↓ したがって、実績報告書の費目別補助金執行実績の金額により、その補助金等の使途が明らかにされている場合は、その金額により、特定収入以外の収入と特定収入とに区分することができます。

  • 30

    2.人件費に使途が特定されている補助金  当事業団では、交付要綱において人件費に充てるべきこととされている補助金を国から交付されており、その補助金を給料及び通勤手当として職員に支払っています。この場合、その補助金は特定支出のためにのみ使用するものでないことから、全額が特定収入に該当することとなると考えられますが、その補助金における実績報告書において通勤手当として支出した金額が明らかにされている場合には、その金額のみを特定収入とし、それ以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよいでしょうか。

    資産の譲渡等の対価以外の収入の使途が特定されているかどうかは、一般的には法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際にこれらの者が作成したその収入の使途を定めた文書をいう。)に定めたところによりますが、この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの付属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含むこととされています(基通16-2-2)。 ↓ したがって、実績報告書において、通勤手当として支出した金額が明らかにされている部分に係る補助金を特定収入とし、給料として支出した金額に係る補助金を特定支出のためにのみ使用することとされている収入として特定収入に該当しないものとして取り扱うことができます。

  • 31

    3.前年度繰越金の取扱い  地方公共団体の特別会計が前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し、今年度においてその繰越金を歳入として受け入れる処理を行いました。この場合、今年度において受け入れ処理した前年度繰越金は今年度の特定収入となりますか

    本問の前年度繰越金を生ずるもととなった収入(補助金等)は、収受した年度において特定収入に該当するか否かの判定(使途の特定)を行っていますから、前年度繰越金は、それを歳入として受け入れ処理した年度において特定収入とならず、使途の特定を行う必要もありません。 ↓ したがって、今年度の特定収入には該当しません。

  • 32

    1.特定期間の給与等支払額の範囲  特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定について、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額により判定したいと思いますが、この場合の給与等支払額には、どのようなものが該当するのでしょうか。

    特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することができるとされていますが、この場合の給与等の金額とは、所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいいます。 ↓ 給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。 また、出向契約に基づき出向先事業者が出向元事業者に対して支払う給与負担金については、出向する使用人に対する給与を出向元事業者が支払い、その支払明細書を出向元事業者が交付する場合には、出向元事業者の給与支払額となるため、出向先事業者における特定期間の給与支払額には該当しません。

  • 33

    2.課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限  新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者が、その開業した年に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、開業1年目(基準期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、開業3年目は課税事業者となるのでしょうか。

    課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、その調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません。 ↓ したがって、課税事業者となります。

  • 34

    3.設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例  当社は、資本金1,000万円で設立された新設法人であり、前期(設立1期目)に150万円の機械を購入して事業を開始しましたが、その課税売上げは800万円となりましたので、来期(設立3期目)の基準期間における課税売上高は1,000万円以下となります。  この場合、当社は、来期において免税事業者となるでしょうか。  なお、前期の消費税の確定申告は、簡易課税制度の適用を受けず一般課税により行っています

    本問の場合、資本金1,000万円以上の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(設立1期目)中に調整対象固定資産(150万円の機械)の課税仕入れを行っており、かつ、その課税期間の消費税の確定申告を一般課税により行っています。 ↓ 来期(設立3期目)は課税事業者となります。 また、来期は簡易課税制度を適用して申告することもできませんので、一般課税により消費税の確定申告を行う必要があり、当期(設立2期目)又は翌期において、その調整対象固定資産を廃棄又は売却等により処分したとしても、これらのことに変わりはありません。

  • 35

    1.事業者向け電気通信利用役務の提供の範囲  当社は、日本に支店を有する国外事業者です。当社は、投資を業とする事業者向けに、インターネットを介して株式市場の高度な分析等を行う投資分析ツール(ソフトウエア)を提供しています。  そのサービスは内容が複雑・多岐であることから、提供に際し、当社の日本支店の担当者が、このサービスの利用を希望する者と相対で打合せを行い、この投資分析ツールを利用する際の希望等を確認の上、それぞれの利用者に適した内容で当社と利用者とが契約を締結しています。  この場合、当社がインターネットを介して行う投資分析ツールを利用させるサービスの提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますか。  なお、そのサービスは、利用料が高額で内容が複雑・多岐であることなどから、事業者でない個人の利用はほとんどありません。

    事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいい、例えば、次のものが該当します。 (1) インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの (2) 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの ↓ 当社が提供するインターネットを介して投資分析ツールを利用させるサービスは、当社と利用者が相対で個別に取引内容を定めて契約を締結し、利用する事業者が、事業として利用することが明らかであることを確認している場合には、その取引条件等から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当することとなります。 なお、その利用料が高額な事業者向けのサービスとのことですが、利用料が高額であるとか、利用者のほとんどが事業者であるとしても、その事実のみをもって、その役務の性質から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると判断することはできません。

  • 36

    2.特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定  当社は、国内に本店を有する法人ですが、当課税期間に国外事業者から「特定課税仕入れ」である「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けました。また、当課税期間は一般課税で課税売上割合も95%未満なので、特定課税仕入れに係る支払対価の額を課税標準として申告を行います。この場合に、翌々課税期間の納税義務の判定を行う際の基準期間における課税売上高に、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれるのでしょうか。

    納税義務の判定は、その事業者が行った課税資産の譲渡等の対価の額から計算した「課税売上高」により判定することとされています。 ↓ 「特定課税仕入れ」は、その事業者の仕入れであって、課税資産の譲渡等ではないため、「特定課税仕入れ」に係る支払対価の額を課税標準として消費税の申告・納税を行っていたとしても、納税義務の判定や簡易課税制度が適用されるか否かの判定における課税売上高には、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。

  • 37

    3.国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料  当社は、国内で複数の宿泊施設(ホテル)を経営する法人です。  このたび、外国人旅行者による宿泊者数の増加を目的として、国外事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトにも当社経営の宿泊施設を掲載することとしました。  その宿泊予約サイトに当社経営の宿泊施設を掲載するに当たっては、国外事業者に対して掲載手数料を支払うこととなります。  当社は、当課税期間について簡易課税制度の適用はなく、課税売上割合は95%以上の事業者ですが、その手数料に係る消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。

    国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。 また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。 ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、 ①  一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間 ②  簡易課税制度が適用される課税期間 については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされるため、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。 ↓ 当社が、国外事業者の運営する宿泊予約サイトへ自身が経営する国内の宿泊施設を掲載するために支払う手数料は、国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」の対価に該当します。 したがって、当社の特定課税仕入れに該当することとなりますが、当社は、当課税期間について簡易課税制度を適用しておらず、課税売上割合が95%以上の事業者であるため、その特定課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。また、その手数料は仕入税額控除の対象にもなりません。

  • 38

    4.免税事業者からの特定課税仕入れ  当社は、当課税期間について簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合も95%未満の事業者です。このたび、国外の免税事業者にインターネットによる広告配信を依頼しましたが、免税事業者からの特定課税仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供)についても、リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのでしょうか。

    「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」をいうこととされており、その提供者が免税事業者であっても、提供される役務が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するのであれば、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた事業者に納税義務が課されます。 ↓ したがって、本問のように当課税期間に簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合が95%未満であれば、リバースチャージ方式による申告が必要です。

  • 免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14

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    個人事業者の特殊項目 9/21

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    簡易課税制度の概要 9/27

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    覚え忘れてる事

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    28問 • 1年前
    いあ

    問題一覧

  • 1

    1.国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供  甲は、外国法人(乙)が日本の企業から商品を仕入れるに当たり、乙の要望に合致する商品の情報を乙に提供することを業務としています。なお、甲が行うその業務は乙の本社から直接依頼を受け、甲は乙の本社に対して直接役務の提供を行っています。  また、乙は日本国内に営業所(乙’)を有していますが、乙’は甲が行うその業務にはかかわっていません。更に、乙’は乙が生産した商品の日本国内での販売を業務としていますが、乙’が行う業務は甲が行うその業務とは直接の関連はありません。  この場合、甲が乙に対して行う上記の役務の提供は、輸出免税の対象となるのでしょうか。

    非居住者に対する役務の提供は、①国内に所在する資産に係る運送又は保管、②国内における飲食又は宿泊、③これらに準ずるもので、国内において直接便益を享受するものの3項目以外のものについて、輸出免税の対象としているところです(令17七)。 ↓ この取扱いは、外国法人に対する役務の提供であっても、その外国法人が国内に支店、出張所等の施設を有する場合には居住者たる国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして課税の対象とすることとしているものです。 ↓ しかし、事業者が国内に支店、出張所等を有する外国法人等に対して行う役務の提供であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たすものは「国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったもの」とは認められないことから、輸出免税の対象として取り扱って差し支えないものとしています(基通7-2-17)。 1 事業者は外国法人等の国外の本店又は主たる事務所に対して直接役務の提供を行っているものであり、その外国法人等の国内の支店、出張所等はこの役務提供に直接的にも間接的にも関わっていないこと。 2 役務の提供を受ける外国法人等の国内の支店、出張所等の業務は、この役務の提供と同種、あるいは関連した業務でないこと。 ↓ 甲が乙に対して行った役務の提供は、輸出免税の対象となります。

  • 2

    2.AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供  AEO通関業者が関与する輸出申告については、保税地域等に輸出貨物を搬入することなく、その輸出の許可を受けることが可能とされており、当社は、貨物の輸出に係る通関手続をAEO通関業者に委託して当該貨物に係る輸出申告を行っています。  この場合、輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物に該当することから、保税地域等以外の場所における当社の輸出貨物(外国貨物)に係る役務の提供についても、輸出免税の対象となりますか。

    特例輸出貨物とは、AEO輸出者(法令を遵守する体制を整えている輸出者として、あらかじめ税関長の承認を受けた認定輸出者をいいます。)等が輸出貨物を保税地域に搬入することなく、保税地域以外の場所に蔵置したまま輸出申告(特定輸出申告等)を行い、税関長の輸出の許可を受けた貨物のことをいいます。 ↓ この場合の「特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所における役務の提供」とは、特例輸出貨物を輸出するための船舶又は航空機へ積み込む場所及びその特例輸出貨物を積み込んだ船舶又は航空機におけるその特例輸出貨物の荷役、検数、鑑定又は検量等の役務の提供をいいます。 貨物の輸出に係る通関手続をAEO通関業者に委託した者が行う輸出申告に係る貨物については、消費税法施行令第17条第2項第4号に規定する特例輸出貨物に該当し、保税地域等及び特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所における役務の提供並びに保税地域等相互間の運送に限り、輸出類似取引として消費税が免除されます。

  • 3

    3.国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税  国際航空運賃の一部に含まれている国内輸送区間分は免税と考えてよいでしょうか。

    国際旅客輸送の一環として行われる役務提供の一部に国内輸送区間分が含まれているとしても次の場合には、次のとおりに取り扱われます。 ↓ 次の要件のすべてを満たす場合にはその全体が国際旅客輸送に該当するものとして免税となります(基通7-2-4)。 (1) 契約において国内輸送に係る部分が国際旅客輸送の一環であることが明らかにされていること。 (2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための輸送が連続して行われるものとして、国内乗継地又は寄港地への到着から国外への出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内であること。

  • 4

    1.共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の取扱い  事業者が組合契約又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》の規定により損益分配割合を定め、金銭又は役務を供出して共同で事業を行う場合(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)には、その共同事業に係る資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、その構成員(参加者)が損益分配割合に応じて資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱われます(基通1-3-1)が、この場合において、共同事業に係る計算期間(1月~12月)と構成員の課税期間(4月~3月)とが異なる場合における資産の譲渡等の時期及び課税仕入れ等の時期の取扱いはどのようになるのでしょうか。

    共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。)において、各構成員がその持分割合又は利益の分配割合に応じて行ったこととされる資産の譲渡等及び課税仕入れ等の計上時期は、原則として、その共同事業として資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行った時が各構成員における資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期となります。 ↓ ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等の時期を、その共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する各構成員の課税期間において資産の譲渡等及び課税仕入れ等を行ったものとして取り扱っている場合には、これを認めて差し支えありません(基通9-1-28)。

  • 5

    2.商品券の発行に係る売上げの計上時期  百貨店等が商品券を発行した場合において、発行の時点で収益に計上する経理処理を行っているときは、消費税法上もその時点で課税資産の譲渡等があったものとして課税することとなるのでしょうか。  また、この場合、商品と引き換えた時点を消費税法上の課税資産の譲渡等の時期とすれば、発行の時点で商品券の売上げを計上し、商品券と商品とを引き換えた時点で商品の売上げを計上することとなるので、売上げの二重計上とならないのでしょうか。

    商品券の原始発行は、資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とはなりません(基通6-4-5)。商品券について課税が生ずるのは商品券が商品と引き換えられた時点です(基通9-1-22)。 (注) 商品券等の発行者以外の者が行う商品券等の販売(流通している商品券等の販売)は、消費税は非課税とされています(法別表第一4ハ)。 ↓ 商品券等の発行時には消費税の課税関係は生じませんから、商品券の発行について、発行の時点を収益計上の時期とする方法、又は、商品券の発行代金を預り金として処理し、商品と引き換えた時点を収益計上の時期とする方法のいずれの方法で経理されている場合であっても、実際に商品を引き渡した時に消費税の課税が生ずることとなるため、二重に課税されることはありません。 ↓ なお、法人税においては、商品券を発行した場合、原則として引換えにより商品の引渡し等をした日の属する事業年度の益金の額に算入することになりますが、商品券の発行の日から10年が経過した日等の属する事業年度終了の時において、未引換券がある場合については、その未引換券に係る対価の額を一括してその事業年度の収益に計上することとされています(法基通2-1-39)。この未引換券の収益計上は資産の譲渡等を伴わないものですから、原則として消費税の課税の対象とはなりません。

  • 6

    3.対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期  仮価格、対価未確定の取引に係る資産の譲渡等の時期の取扱いはどうなるのでしょうか。

    仮価格による取引や対価未確定の取引であっても、資産の譲渡等の時期は、目的物の引渡しの日等になります(基通9-1-1ほか)。 ↓ したがって、資産の譲渡等の対価の額が当該資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日までに確定しないときは、仮価格がある場合にはこれにより、仮価格がない場合には適正に見積もった金額により確定申告を行うこととなり、確定申告後に対価の額が確定したときは、確定した課税期間において精算することとなります(基通10-1-20)。

  • 7

    1.営業の譲渡をした場合の対価の額  営業に係る営業権、土地、建物及び債権・債務の一切を含めて譲渡するいわゆる営業の譲渡を行った場合には、譲渡の対象となった資産について課税対象のものと非課税対象のものに区分し、課税対象のものについてのみ消費税を課税すればよいのでしょうか。  例えば、次の事例の場合の課税標準は、20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となるのでしょうか。 〔事例〕 ○資産  土地(時価評価額)20億円  営業権10億円  有形固定資産10億円 ○負債  預り保証金5千万円 ○差引支払金額 39億5千万円

    営業の譲渡は営業に係る資産、負債の一切を含めて譲渡する契約であり、資産の譲渡については、課税資産と非課税資産を一括して譲渡するものと認められますから、課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して課税することとなります。 ↓ したがって、事例の場合の課税対象となる対価の額は20億円(営業権10億円+有形固定資産10億円)となります。土地の20億円は非課税のため算入しません。

  • 8

    2.現物出資の場合の課税標準 1 消費税法施行令第2条第1項第2号《資産の譲渡等の範囲》に規定する現物出資の場合の消費税法施行令第45条第2項第3号《金銭以外の資産の出資》に規定する課税標準の額は、その出資により取得する株式の時価となるのでしょうか、額面額となるのでしょうか。 2 次の資産と負債を合わせて現物出資する場合の消費税の課税標準の額はいくらになりますか。  土地(時価)100  建物(時価) 60  借入金  △60  →取得有価証券の時価100

    現物出資により取得する株式の時価が課税標準となります。ただし、非課税部分については含まれません。 ↓ 100× (建物の時価60/土地の時価100+建物の時価60) =37.5(税込) 37.5× 100/110 (税抜)

  • 9

    3.嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い  司法書士は、嘱託者の便宜等を考慮して、嘱託者が納付すべき登録免許税、登記手数料等を納付するために必要な印紙、証紙をあらかじめ購入しておき、嘱託を受けた事務に関してこれらの税、手数料等を納付する必要が生じた場合には手持ちの印紙等を貼付して手続きを行い、報酬を受領する際と区分して領収することとしています。  この場合、印紙等の購入時には不特定の者に対する仮払金(又は立替金)として処理し、使用金額を嘱託者から受領した時には、仮払金(又は立替金)の減少として処理しているときは、嘱託者から受領するこれらの代金は、司法書士の報酬(課税売上げ)に含まれないと考えてよいでしょうか。

    法令上、嘱託者が納付すべきこととされている税、手数料等の立替払をし、その立替金を嘱託者から受領する場合において、本問のような方法により相手方にこれらの税、手数料等の立替金であることを明らかに区分して請求し、受領しているときは、司法書士の報酬に含まれないものとされています。 ↓ したがって、不課税とすることができます(基通10-1-4(注))。

  • 10

    1.輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し  輸入した商品について、後日、海外の購入先からその商品の取引に係る割戻しの送金を受けましたが、この割戻額は消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。  なお、その割戻しは、契約書等により明らかにされていたものではなく、輸入後に決定し、支払の通知を受けたもので、輸入通関時の課税標準からは控除されません(関税定率法基本通達4-2の2)。  また、既に納付した関税額については、この割戻しにより修正を行うことはありません。

    商品の取引に係る割戻しは輸入した商品の支払対価の返還に該当し、契約内容等を勘案して個別に判断する必要がありますが、本問の割戻しは輸入貨物に係る価格の調整として支払われるものとは認められないため、これによって引取り時の課税標準が修正されるものではありません。 ↓ したがって、この割戻しによって引取りに係る消費税額を調整する必要もないことから、消費税の課税関係は生じないことになります。

  • 11

    2.免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い  免税事業者であった課税期間における課税資産の譲渡等の(1)課税事業者になった後にその仕入れに係る返品及び割戻しを受けた場合の消費税法第32条第1項《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定の取扱い(2)課税事業者になった後にその売上げに係る割戻しを行った場合の消費税法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》及び消費税法第9条第2項《基準期間における課税売上高の計算》、消費税法施行令第48条第1項《課税売上割合の計算方法》の規定の取扱いはどのようになるのでしょうか。

    仕入れに係る対価の返還等及び売上げに係る対価の返還等があった場合の消費税額の調整は、課税対象となった対価について返還があった場合に行うものです。免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について課税事業者になった後に生じた仕入れ・売上げの返品及び割戻しは、消費税の納税が免除されている課税期間における課税資産の譲渡等に基づくものであるため、消費税法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)第1項及び第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)第1項の規定の適用はありません(基通12-1-8、14-1-6)。 ↓ ただし、免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについての仕入れに係る対価の返還等であっても、消費税法第36条《納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整》の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、消費税法第32条の適用があります。 ↓ なお、消費税法第9条第2項に規定する基準期間における課税売上高の計算及び消費税法施行令第48条第1項に定める課税売上割合の計算において、免税事業者であった課税期間における売上げに係る対価の返還等があった場合には、その売上げは消費税の納税が免除されている課税期間に係るものであることから、その売上げに係る対価の返還等に対する消費税額はないものとして課税売上高及び課税売上割合の計算を行います。

  • 12

    3.メーカークーポン広告の課税関係  クーポン付き広告のうち、メーカーが実施するメーカークーポンと称するものは、新聞本紙、別刷り、折り込み広告の形で行われ、広告内に商品の割引券(クーポン)、見本等請求券、資料請求券が刷り込んであります。  クーポン方式の場合、消費者はこの部分を切り取って、クーポンを取り扱っている小売店に持参すれば、記載された金額分を店頭の売価から差し引いた価格でその商品を購入できます。  また、クーポンの回収は、クリアリングハウスと呼ばれる回収業務の専門業者が行い、小売店はクーポンで値引きした金額と回収手数料をクリアリングハウスを通してメーカーから受け取ります。  この小売店、クリアリングハウス及びメーカーにおけるメーカークーポンの課税関係はどうなるのでしょうか。  なお、メーカークーポンの基本的な流れは、次のとおりです。 (1) メーカーはクーポンテクニック(新聞広告、クーポン雑誌、小売店での直接配布等)により、消費者の手元にクーポンを配布します。 (2) 消費者はその中から利用したい商品のクーポンを持参し、その商品の購入時にクーポンを小売店に提出することによって、クーポンの額面分の値引きサービスを受けます。 (3) クーポン上に保証している額面を小売店が一時立て替えます。 (4) 立て替えた小売店はメーカーに立替え額の請求を行います。 (5) メーカーは、その立替え額を小売店に支払います。

    小売店が行うクーポンを持参した消費者に対する商品の販売は、店頭価格(消費税及び地方消費税を含んだ金額)からクーポンに記載された金額を差し引いた金額で行われますが、実質はクーポンと引換えにメーカーが行うキャッシュバック相当額を小売店が立て替えているのと同様であり、あたかも商品代金の値引き販売のように見えるだけにすぎません(小売店は自己の営業政策のために販売価格を値引いているものではなく、メーカーから補てんされる金額を差し引いた金額を消費者に請求しているだけです。)。 ↓ したがって、商品の店頭価格(値引額を控除しない金額)を対価とする資産の譲渡に該当します。 ↓ 小売店からのクーポンの回収によって、クリアリングハウスから小売店へ支払われる手数料は、次のとおりの取扱いです(小売店からクーポン回収することによりクリアリングハウスはメーカーから回収料を得ることができます。)。 ↓ 小売店がクーポン回収を行ったことによる手数料は、クリアリングハウスに対する役務提供の対価であることから課税取引となります。 ↓ クリアリングハウスが行うメーカーへのクーポンの回収実績の報告により、メーカーからクリアリングハウスへ支払われる回収料は、次のとおりの取扱いです。 ↓ クリアリングハウスが行うクーポンの回収実績の報告及びその精算事務は、役務提供の対価であることから課税取引となります。 ↓ メーカーがクリアリングハウスを通して小売店に支払う商品値引額は、小売店がクーポンを持参した消費者に対してメーカーが行うべきキャッシュバック相当額の立替金を精算しているものです。 ↓ 値引額について、メーカーとクリアリングハウスとの間及びクリアリングハウスと小売店との間に課税関係は生じません。 その商品値引額は、メーカーが消費者に対して行ったキャッシュバックに係る金銭であることから、消費税法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還に係る金額」に該当することになります。

  • 13

    1.広告宣伝用のテレホンカードの製作費用  事業者が、広告宣伝用にテレホンカード(本体)を購入した上で、他の事業者に依頼し、広告宣伝用図柄を印刷して製作した場合の次の費用の課税関係はどうなるのでしょうか。 (1) カード(本体)の購入費用 (2) カードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用

    広告宣伝用の場合の取扱いのため、次の課税関係となります。 ↓ (1)のカード(本体)の購入費用は、非課税取引となります。 (2)のカードに対する広告宣伝用図柄の印刷費用は、課税取引に係る仕入れ(課税仕入れ)の対価となります。  なお、既製の図柄入りのテレホンカードを「テレホンカード」として購入する場合には、その購入は非課税取引に該当します。  一方、自社使用の場合は、課税仕入れとなりますが、その課税仕入れとする時期は、サービスの提供を受けた時が原則であり、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その経理処理も認められます。

  • 14

    2.野球場のシーズン予約席料  当社は3月決算の法人ですが、得意先の接待のためAスタジアムのシーズン予約席(ボックスシート)を確保し、3月中にシーズン予約席料を支払うことにしています。このシーズン予約席料は、仕入税額控除の対象となるのでしょうか。  また、仕入税額控除の対象となる場合、いつの課税期間において仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。

    野球場のシーズン予約席料は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観戦を目的とした席料であるとともに、野球を観戦させるという役務の提供の対価と考えられます。 ↓ 課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。 なお、シーズン予約者には試合ごとの入場券が交付されますが、この入場券はシーズン予約者であることを証する一種の整理券と考えるのが妥当であり物品切手には該当しません。 また、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日つまり観戦をする日ですが、法人税法における交際費等の算入(所得減算)時期(中途解約はできないものであるため、接待等のあった日として交際費等に直接関連する行為のあった開幕日)に課税仕入れがあったとすることができます。

  • 15

    3.給与とされた交通費  税務上、出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では従業員に対する給与として課税されることとなっていますが、消費税ではどうなるのでしょうか。

    出張旅費のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-1)。 ↓ しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上給与として課税されることとなり、給与を対価とする役務を受けることは課税仕入れに該当しません(法2十二)。

  • 16

    4.通勤手当、住居手当  従業員に対する通勤手当、住居手当等は課税仕入れに該当するのでしょうか。

    事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-1)。 ↓ (1) 事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-2)。 (2) 住居手当については、事業者の事業遂行上直接必要なものとはいえず、その所得の種類も給与等に該当することから、課税仕入れには該当しません。

  • 17

    5.単身赴任手当等  従業員等のうち単身赴任をしている者に対して支給する単身赴任手当等について、次のように支給する場合の金銭はそれぞれ仕入税額控除の対象となるのでしょうか。 (1) 単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給する場合 (2) 単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合

    単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配意して、その単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、所得税においても給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。また、消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識し、その旅行に通常必要である部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当しますが、本問の単身赴任者に支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものとは認められず、また、その旅費は給与に該当し、単身赴任手当と同様の性格のものです。 ↓ したがって、その事業者における単身赴任手当の支払は、給与等を対価とする役務の提供に対する支払であることから消費税の課税仕入れに係る支払対価には該当しません。

  • 18

    1.社員の通信教育費を負担するときの仕入税額控除の可否  当社は、社員に対して業務に必要な知識、技能等を習得させるために通信教育を受講するよう奨励しており、受講した通信教育を終了したときにはその費用の半分を負担しています。この場合、当社が負担した費用の額については、仕入税額控除の対象とすることができるのでしょうか。

    会社において通信教育の申込みを行い、通信教育を行っている事業者に対して直接受講料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。 しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部であるから、課税仕入れには該当しないこととなります。 ↓ ただし、その通信教育の受講が会社の業務上の必要性に基づくものであるということを前提として、会社がその受講料の支払に係る領収証(その企業宛)を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業者に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。

  • 19

    2.会社が負担する社員の食事代金  当社は他の事業者が経営する食堂を社員食堂として利用していますが、ここでの社員の昼食代金については、社員利用券と引換えに通常の代金より100円割り引くこととし、その割引による100円の部分については、社員利用券の利用枚数に基づいて計算した金額を福利厚生費として食堂に支払っています。このような場合、当社が福利厚生費として食堂に対して支払う社員の食事代金は仕入税額控除の対象となりますか。  また、その場合、個別対応方式の適用上、いずれの区分の課税仕入れに該当するのですか。

    本問のような場合には、食堂が会社から受け取る100円の部分は食事の提供の対価の一部で、課税取引となり、会社が社員の食事の100円分を他の事業者(食堂)から仕入れて社員に支給している形態であるということができます。 ↓ その部分について会社は課税仕入れを行ったこととなります。 なお、個別対応方式により仕入控除税額を計算するときは、その課税仕入れは原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります。

  • 20

    3.所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い  所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいいます。)につき、賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいいます。以下同じです。)をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」といいます。)は認められるでしょうか。

    所有権移転外リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われ、消費税の課税仕入れの時期は、課税仕入れを行った日の属する課税期間において控除(以下「一括控除」といいます。)するのが原則ですから、所有権移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人においては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することになります。しかしながら、消費税の仕入税額控除については、事業者の経理実務を考慮して、その時期については各種の特例が認められており、これと同様の趣旨から、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、次のとおり取り扱われます。 ↓ 所有権移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、認められます。

  • 21

    4.貸ビルを建設する土地の造成費  当社は自動車の卸売業を営む会社ですが、S支店が手狭になったので近隣に土地を取得して移転することとしました。新しい支店ビルは、1~3階を当社が店舗として使用し、4階以上を他社へテナントとして貸し付けることとしています。この新支店ビルの建設に当たって土地購入あっせん手数料及び土地造成費用を支出しますが、これらの課税仕入れは、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに該当することになるのでしょうか。  なお、S支店は、課税資産の譲渡等のみを行っている支店です。

    本問の新支店の建物は、S支店としての営業活動(課税売上げのみを行うもの)及びテナントとしての賃貸(課税売上げ)のために要するものです ↓ この支店の建築のための一連の費用のうち、課税仕入れに当たるものは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。したがって、土地購入あっせん手数料及び土地造成費用は、いずれも課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

  • 22

    5.販売目的で取得した土地を資材置場として利用している場合の造成費  当社は土木工事、建設工事及び宅地開発事業を行っている建設業者ですが、宅地開発のため用地を取得し、一部造成工事を行いました。  しかし、宅地の販売開始が翌々事業年度となることから、一時的に当社の資材置場として使用しています。 この場合、当期に行った造成工事の費用は、個別対応方式により仕入控除税額を計算するに当たって、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもののいずれに該当することになるのでしょうか。

    本問の造成工事の費用については、販売の目的で取得した土地についての造成費用です。 ↓ したがって、一時的に自社の資材置場として使用しているとしても、その他の資産の譲渡等にのみ要するものとなります。

  • 23

    Sec1 課税売上割合の計算の特殊項目1 1.借入有価証券を譲渡した場合における譲渡対価の額(5%)の課税売上割合の計算における分母への算入時期  当社は、他の会社から、国債を借り入れ(借入有価証券)、これを時価(額面金額を上回る)で売却し、返済期日(償還日と同日)にその国債と同種、同額の国債を購入のうえ返還(返還できない場合は額面相当金額を現金で支払う。)することとしています。この場合における 借入有価証券の売却による対価の額(110)の5%相当額は、どの課税期間の課税売上割合の計算における分母に算入すればよいでしょうか。

    課税売上割合の計算上、分母の額に算入されるのは、その課税期間中に行った資産の譲渡等の対価の額(有価証券の譲渡については対価の額の5%)とされています。 ↓ 課税売上割合の計算における分母への算入は、借入有価証券の売却であっても、その国債の売却日の属する課税期間において行うこととなります。

  • 24

    2.再ファクタリングの場合の課税売上割合の計算  クレジット会社甲は、その課税期間において、加盟店から売掛債権10,000円を9,500円で取得し、クレジット会社乙に9,800円で譲渡しました。この場合、課税売上割合の計算に当たって、分母に算入すべき金額はいくらになりますか。

    クレジット会社甲の取引を分解すると、9,500円で取得の取引は金銭債権の譲受けに、9,800円で譲渡の取引は金銭債権の譲渡に該当します。 課税売上割合の計算に当たって、金銭債権の譲受けの場合には、その債権について償還又は弁済を受けたときは、償還差益又は弁済差額を分母の金額に算入することとなりますが(令48)、償還又は弁済を受ける前にその金銭債権を譲渡した場合には、その行為は金銭債権の譲渡になります。 ↓ したがって、本問の場合は、その譲渡対価の額の100分の5に相当する金額(5%) 490円を分母の金額に算入することとなります(令48)。

  • 25

    3.金融業者が受け取った手形の譲渡と課税売上割合の計算  金融業者甲は、手形を持ち込んだ者乙に対し、一定の割引料等を手形額面から控除して現金を支払っています。この乙から持ち込まれた手形を丙で割り引き、現金を受け取った場合、甲が丙に対して行う取引についての消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか(甲は手形の裏書きは行っていません。)

    甲が丙に引き渡した手形は、乙から消費税法別表第一第2号に該当する「支払手段の譲渡」として持ち込まれた手形であることから、甲が丙に対して行う手形の譲渡についてもその取引は「支払手段の譲渡」となり非課税となります。 ↓ その取引に係る手形は、消費税法施行令第48条第2項第1号に規定する「支払手段」に該当するため、課税売上割合の計算に当たって分母には算入しません。

  • 26

    1.外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの  次の取引により非居住者から受け取る利子は、非課税資産の輸出等を行った場合に該当するのでしょうか。 (1) 非居住者が国内市場において発行した社債の利子 (2) 国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合1.外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの  次の取引により非居住者から受け取る利子は、非課税資産の輸出等を行った場合に該当するのでしょうか。 (1) 非居住者が国内市場において発行した社債の利子 (2) 国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合

    非課税資産の譲渡等のうち、輸出取引とみなされるものは、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものとされています。 ↓ (1)及び(2)とも社債の債務者は非居住者となり、輸出取引とみなされますから、課税売上割合の計算上、受け取る利子の額を分母、分子に算入します。

  • 27

    2.リース機材を国外の支店等で使用する場合のみなし輸出取引の適用について  取材用のビデオカメラを所有権移転外ファイナンス・リース又はオペレーティング・リースのいずれのリース契約に基づき使用する場合であっても、そのビデオカメラを海外での取材用として国外の支社に輸出する場合は、消費税法第31条第2項《海外支店等で自己使用する資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税の控除の特例》のみなし輸出取引の適用はあるのでしょうか。

    国外の支店等において自ら使用するものを輸出する場合又は国外において譲渡するための資産を輸出する場合には、対価を得て行う輸出取引ではありませんが、消費税法第31条第2項のみなし輸出取引に該当し、その資産が輸出されたことにつき一定の方法により証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなされます。これらの規定は、その資産に係る国内取引が取得によるものか賃借によるものかに関係なく適用されるものです。 ↓ したがって、仕入れに係る消費税額の計算に当たって、消費税法施行令第51条第3項及び第4項《非課税資産の輸出等を行った場合の課税売上割合の計算の方法等》の規定により、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額(分母)及び課税資産の譲渡等の対価の額(分子)には、これらの資産のFOB価格を加算することになります。

  • 28

    3.利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約に利子等が明示されている場合、消費税法上、課税売上割合が95%未満で個別対応方式を採用する賃貸人(リース会社)は、仕入税額控除の適用に当たって、リース資産の取得費用における課税仕入れに係る消費税額をどのように計算することになりますか

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース契約において利子相当額が明示されている場合には、この取引に係るリース料は、課税取引とされる資産の譲渡に対する対価の額と非課税取引とされる利子相当額を対価とする役務の提供に係る対価の額に区分されます。 ↓ この場合、リース会社における据付工事費及び運賃等も含めたリース資産の取得費用は、非課税取引となる利子相当額を対価とする役務の提供に要する費用ではなく、課税取引とされる資産の譲渡に要する費用の額であることから、仕入税額控除の適用に当たって課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入税額控除額を計算することとなります

  • 29

    1.公益法人等における補助金等の使途の特定方法  当法人(会計年度の末日が3月31日である公益法人等)は、条例等に基づき、地方公共団体から補助金の交付を受けています。  その補助金は、当法人の行う一定の事業に係る人件費等の経常経費に支出することが交付要綱に定められていますが、交付を受ける補助金のうち、人件費に支出する部分はその交付要綱では明らかにされておりません。  ところで、その補助金の交付手続は、次のような手続により行われています。 ①  事業計画書受付(7月上旬) ②  内示額通知(10月中旬) ③  交付申請書受付(11月上旬)  ・・・各費目の金額を区分して申請 ④  交付額決定通知(12月上旬)  ・・・申請に基づいて交付額を通知 ⑤  補助金交付(12月) ⑥  実績報告書提出(翌年5月下旬)  ・・・各費目の金額を区分して報告 ⑦  補助金額の確定通知(翌年8月上旬)  ・・・実績報告書を検討の上通知  この場合、実績報告書の費目別補助金執行実績の金額により、特定収入以外の収入と特定収入とに区分することができますか。

    補助金等の使途が法令又は交付要綱等により明らかにされている場合には、その明らかにされているところにより使途を特定します。「交付要綱等」とは、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が交付する者である補助金等について、これらの者が作成したその補助金等の使途を定めた文書をいいますが、「交付要綱等」の範囲には、補助金等交付要綱及び補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書及び実績報告書も含まれます。 ↓ したがって、実績報告書の費目別補助金執行実績の金額により、その補助金等の使途が明らかにされている場合は、その金額により、特定収入以外の収入と特定収入とに区分することができます。

  • 30

    2.人件費に使途が特定されている補助金  当事業団では、交付要綱において人件費に充てるべきこととされている補助金を国から交付されており、その補助金を給料及び通勤手当として職員に支払っています。この場合、その補助金は特定支出のためにのみ使用するものでないことから、全額が特定収入に該当することとなると考えられますが、その補助金における実績報告書において通勤手当として支出した金額が明らかにされている場合には、その金額のみを特定収入とし、それ以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよいでしょうか。

    資産の譲渡等の対価以外の収入の使途が特定されているかどうかは、一般的には法令又は交付要綱等(国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人から資産の譲渡等の対価以外の収入を受ける際にこれらの者が作成したその収入の使途を定めた文書をいう。)に定めたところによりますが、この場合の交付要綱等には、補助金等を交付する者が作成した補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの付属書類である補助金等の積算内訳書、実績報告書を含むこととされています(基通16-2-2)。 ↓ したがって、実績報告書において、通勤手当として支出した金額が明らかにされている部分に係る補助金を特定収入とし、給料として支出した金額に係る補助金を特定支出のためにのみ使用することとされている収入として特定収入に該当しないものとして取り扱うことができます。

  • 31

    3.前年度繰越金の取扱い  地方公共団体の特別会計が前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し、今年度においてその繰越金を歳入として受け入れる処理を行いました。この場合、今年度において受け入れ処理した前年度繰越金は今年度の特定収入となりますか

    本問の前年度繰越金を生ずるもととなった収入(補助金等)は、収受した年度において特定収入に該当するか否かの判定(使途の特定)を行っていますから、前年度繰越金は、それを歳入として受け入れ処理した年度において特定収入とならず、使途の特定を行う必要もありません。 ↓ したがって、今年度の特定収入には該当しません。

  • 32

    1.特定期間の給与等支払額の範囲  特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定について、課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額により判定したいと思いますが、この場合の給与等支払額には、どのようなものが該当するのでしょうか。

    特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することができるとされていますが、この場合の給与等の金額とは、所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいいます。 ↓ 給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。 また、出向契約に基づき出向先事業者が出向元事業者に対して支払う給与負担金については、出向する使用人に対する給与を出向元事業者が支払い、その支払明細書を出向元事業者が交付する場合には、出向元事業者の給与支払額となるため、出向先事業者における特定期間の給与支払額には該当しません。

  • 33

    2.課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限  新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者が、その開業した年に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、開業1年目(基準期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、開業3年目は課税事業者となるのでしょうか。

    課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、その調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません。 ↓ したがって、課税事業者となります。

  • 34

    3.設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例  当社は、資本金1,000万円で設立された新設法人であり、前期(設立1期目)に150万円の機械を購入して事業を開始しましたが、その課税売上げは800万円となりましたので、来期(設立3期目)の基準期間における課税売上高は1,000万円以下となります。  この場合、当社は、来期において免税事業者となるでしょうか。  なお、前期の消費税の確定申告は、簡易課税制度の適用を受けず一般課税により行っています

    本問の場合、資本金1,000万円以上の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(設立1期目)中に調整対象固定資産(150万円の機械)の課税仕入れを行っており、かつ、その課税期間の消費税の確定申告を一般課税により行っています。 ↓ 来期(設立3期目)は課税事業者となります。 また、来期は簡易課税制度を適用して申告することもできませんので、一般課税により消費税の確定申告を行う必要があり、当期(設立2期目)又は翌期において、その調整対象固定資産を廃棄又は売却等により処分したとしても、これらのことに変わりはありません。

  • 35

    1.事業者向け電気通信利用役務の提供の範囲  当社は、日本に支店を有する国外事業者です。当社は、投資を業とする事業者向けに、インターネットを介して株式市場の高度な分析等を行う投資分析ツール(ソフトウエア)を提供しています。  そのサービスは内容が複雑・多岐であることから、提供に際し、当社の日本支店の担当者が、このサービスの利用を希望する者と相対で打合せを行い、この投資分析ツールを利用する際の希望等を確認の上、それぞれの利用者に適した内容で当社と利用者とが契約を締結しています。  この場合、当社がインターネットを介して行う投資分析ツールを利用させるサービスの提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますか。  なお、そのサービスは、利用料が高額で内容が複雑・多岐であることなどから、事業者でない個人の利用はほとんどありません。

    事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいい、例えば、次のものが該当します。 (1) インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの (2) 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの ↓ 当社が提供するインターネットを介して投資分析ツールを利用させるサービスは、当社と利用者が相対で個別に取引内容を定めて契約を締結し、利用する事業者が、事業として利用することが明らかであることを確認している場合には、その取引条件等から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当することとなります。 なお、その利用料が高額な事業者向けのサービスとのことですが、利用料が高額であるとか、利用者のほとんどが事業者であるとしても、その事実のみをもって、その役務の性質から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると判断することはできません。

  • 36

    2.特定課税仕入れがある場合の納税義務の判定  当社は、国内に本店を有する法人ですが、当課税期間に国外事業者から「特定課税仕入れ」である「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けました。また、当課税期間は一般課税で課税売上割合も95%未満なので、特定課税仕入れに係る支払対価の額を課税標準として申告を行います。この場合に、翌々課税期間の納税義務の判定を行う際の基準期間における課税売上高に、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれるのでしょうか。

    納税義務の判定は、その事業者が行った課税資産の譲渡等の対価の額から計算した「課税売上高」により判定することとされています。 ↓ 「特定課税仕入れ」は、その事業者の仕入れであって、課税資産の譲渡等ではないため、「特定課税仕入れ」に係る支払対価の額を課税標準として消費税の申告・納税を行っていたとしても、納税義務の判定や簡易課税制度が適用されるか否かの判定における課税売上高には、特定課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。

  • 37

    3.国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料  当社は、国内で複数の宿泊施設(ホテル)を経営する法人です。  このたび、外国人旅行者による宿泊者数の増加を目的として、国外事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトにも当社経営の宿泊施設を掲載することとしました。  その宿泊予約サイトに当社経営の宿泊施設を掲載するに当たっては、国外事業者に対して掲載手数料を支払うこととなります。  当社は、当課税期間について簡易課税制度の適用はなく、課税売上割合は95%以上の事業者ですが、その手数料に係る消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。

    国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。 また、特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。 ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、 ①  一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間 ②  簡易課税制度が適用される課税期間 については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされるため、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりません。 ↓ 当社が、国外事業者の運営する宿泊予約サイトへ自身が経営する国内の宿泊施設を掲載するために支払う手数料は、国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」の対価に該当します。 したがって、当社の特定課税仕入れに該当することとなりますが、当社は、当課税期間について簡易課税制度を適用しておらず、課税売上割合が95%以上の事業者であるため、その特定課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。また、その手数料は仕入税額控除の対象にもなりません。

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    4.免税事業者からの特定課税仕入れ  当社は、当課税期間について簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合も95%未満の事業者です。このたび、国外の免税事業者にインターネットによる広告配信を依頼しましたが、免税事業者からの特定課税仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供)についても、リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのでしょうか。

    「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」をいうこととされており、その提供者が免税事業者であっても、提供される役務が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するのであれば、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた事業者に納税義務が課されます。 ↓ したがって、本問のように当課税期間に簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合が95%未満であれば、リバースチャージ方式による申告が必要です。