覚え忘れてる事
問題一覧
1
前々事業年度が1年未満の法人の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間となります
2
原則どおり、前々事業年度が基準期間となります
3
1年間(12ヵ月)の課税売上高を基準にして行います。基準期間が1年超又は1年未満の法人の場合、基準期間中の課税売上高が1年(12ヵ月)の金額となりません。そこで、次のとおり、課税売上高を1年(12ヵ月)に換算することが必要
4
前事業年度が短期事業年度である場合の特定期間は、原則として、その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間となります。 なお、その前々事業年度が6ヵ月以下の場合には、その前々事業年度がそのまま特定期間となります(基準期間の課税売上高の計算のように、6ヵ月換算はしません。)。
5
前事業年度が短期事業年度(7ヵ月以下)である場合には、前々事業年度開始の日以後6月の期間が特定期間となりますが、次のように前々事業年度が基準期間に含まれる場合には、特定期間に該当しません。そのため、特定期間における課税売上高の判定の適用がないこととなる
6
資本金1,000万円未満で設立された法人であっても、基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える事業者により50%超の出資を受けて設立された法人(「特定新規設立法人」といいます。)においては、基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等などについては、納税義務は免除されません
7
1.意 義 特定新規設立法人とは、新規設立法人のうち一定の要件を満たす法人をいいます。なお、新規設立法人とは、その事業年度の基準期間がない法人のうち新設法人及び社会福祉法人以外のものをいいます。 〈一定の要件〉 (1) 新規設立法人のその基準期間がない事業年度開始の日(「新設開始日」といいます。)において、特定要件に該当すること。 (2) その新規設立法人の特定要件の判定対象となった他の者(法人の場合と個人事業者の場合があり。)及びその他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(以下「判定対象者」といいます。)のその新設開始日の属する事業年度の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える(又は売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものも含め50億円を超えること)こと。
8
この支配関係にある場合の要件のことを特定要件といいます。特定要件は例えば次の場合に満たすことになります。 (1) 他の者が新規設立法人の発行済株式等の50%超を直接保有する場合 (2) 他の者及びその親族その他特殊な関係にある者とで新規設立法人の発行済株式等の50%超を保有する場合 (3) 他の者が法人を完全支配していて、他の者とその法人とで新規設立法人の発行済株式等の50%超を有する場合
9
他の者及び特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の一定期間の課税売上高の計算により、特定新規設立法人に該当するか否かの判定を行っていく 基準期間相当期間とは、個人事業者が判定対象者である場合は、原則として、新規設立法人の新設開始日(1ページ目1.意義(1)参照)の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に12月31日が到来する判定対象者の年をいい、法人が判定対象者である場合は、原則として、新規設立法人の新設開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した判定対象者の事業年度をいいます。なお、法人が判定対象者の場合は、たとえその基準期間相当期間が1年だったとしても、条文上、年換算(1年の場合は、12分の12をしていきます。)を行っていきます
10
1.前事業年度が短期事業年度である場合 2.特定期間がない場合 3.給与等の合計額を用いる場合 ただし、国外事業者(非居住者である個人事業者及び外国法人をいいます。)については、「特定期間」における 1,000 万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできません
11
国内で直接便益を享受してて、国内で提供を受けるサービスなど国内で完結するものを言う。消費地課税主義から、非居住者に対して行ったものでも課税取引になる
12
国内で消費が完結しないでその消費が海外の活動の為に行われた事。非居住者からの依頼で行う、調査や広告宣伝など
13
内国貨物、外国貨物を問わずに輸出取引になる
14
課税仕入れに係る支払い対価の額×10/110 端数が生じたときは、切り捨てか四捨五入
15
課税仕入れにかかる支払い対価の額×7.8/110 端数を切り捨てまたは四捨五入
16
課税仕入れに係る支払い対価の額×7.8/110 端数を切り捨てのみ
17
あらかじめ構成されていないため、一体資産ではなく、一括譲渡という 7.8%部分を求めるとき→税抜販売価格×(7.8%の税抜販売価格)/(6.24%の税抜販売価格+7.8%の税抜販売価格) 6.24%を求めるときも逆にして同様に求める
18
1、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ、特定課税仕入れ、課税貨物の引き取りを行っていること 2、その仕入れ等の課税期間において、比例配分法で税額計算している 3、第3年度の末日において、その調整対象固定資産を保有していること 4、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間の課税売上割合にに比べて著しく変動していること
19
1、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ、特定課税仕入れ、課税貨物の引き取りを行っていること 2、その仕入れ等の課税期間において、調整対象固定資産の税額につき、個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れ税額控除をしていること 3、その調整対象固定資産を仕入れ等の日から3年以内にその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして転用していること 非課税→課税に転用した場合も逆の考え方
20
輸出免税の規定に該当する よって、課税売上割合の分子に該当
21
印刷したものを見る
22
課税の売上が立っているのだから、課のみ
23
全部出してから、最後に78%を掛け算する
24
仕入等の課税売上割合が95%以上だったとき。 調整税額の仕入時の控除税額は、調整対象基準税額と同じ値になる
25
消費税額+回収−売上戻り
26
土地の上に存する権利の設定もしくは譲渡、土地の貸し付けの対価の額に相当するので、非課税売上
27
借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。
28
信販会社に払ったクレジット手数料
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
いあ · 31問 · 1年前免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
31問 • 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
いあ · 34問 · 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
34問 • 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
いあ · 21問 · 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
21問 • 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
いあ · 18問 · 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
18問 • 1年前個人事業者の特殊項目 9/21
個人事業者の特殊項目 9/21
いあ · 36問 · 1年前個人事業者の特殊項目 9/21
個人事業者の特殊項目 9/21
36問 • 1年前間違えた問題
間違えた問題
いあ · 56問 · 1年前間違えた問題
間違えた問題
56問 • 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
いあ · 38問 · 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
38問 • 1年前簡易課税制度の概要 9/27
簡易課税制度の概要 9/27
いあ · 44問 · 1年前簡易課税制度の概要 9/27
簡易課税制度の概要 9/27
44問 • 1年前問題一覧
1
前々事業年度が1年未満の法人の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間となります
2
原則どおり、前々事業年度が基準期間となります
3
1年間(12ヵ月)の課税売上高を基準にして行います。基準期間が1年超又は1年未満の法人の場合、基準期間中の課税売上高が1年(12ヵ月)の金額となりません。そこで、次のとおり、課税売上高を1年(12ヵ月)に換算することが必要
4
前事業年度が短期事業年度である場合の特定期間は、原則として、その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間となります。 なお、その前々事業年度が6ヵ月以下の場合には、その前々事業年度がそのまま特定期間となります(基準期間の課税売上高の計算のように、6ヵ月換算はしません。)。
5
前事業年度が短期事業年度(7ヵ月以下)である場合には、前々事業年度開始の日以後6月の期間が特定期間となりますが、次のように前々事業年度が基準期間に含まれる場合には、特定期間に該当しません。そのため、特定期間における課税売上高の判定の適用がないこととなる
6
資本金1,000万円未満で設立された法人であっても、基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える事業者により50%超の出資を受けて設立された法人(「特定新規設立法人」といいます。)においては、基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等などについては、納税義務は免除されません
7
1.意 義 特定新規設立法人とは、新規設立法人のうち一定の要件を満たす法人をいいます。なお、新規設立法人とは、その事業年度の基準期間がない法人のうち新設法人及び社会福祉法人以外のものをいいます。 〈一定の要件〉 (1) 新規設立法人のその基準期間がない事業年度開始の日(「新設開始日」といいます。)において、特定要件に該当すること。 (2) その新規設立法人の特定要件の判定対象となった他の者(法人の場合と個人事業者の場合があり。)及びその他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(以下「判定対象者」といいます。)のその新設開始日の属する事業年度の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える(又は売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものも含め50億円を超えること)こと。
8
この支配関係にある場合の要件のことを特定要件といいます。特定要件は例えば次の場合に満たすことになります。 (1) 他の者が新規設立法人の発行済株式等の50%超を直接保有する場合 (2) 他の者及びその親族その他特殊な関係にある者とで新規設立法人の発行済株式等の50%超を保有する場合 (3) 他の者が法人を完全支配していて、他の者とその法人とで新規設立法人の発行済株式等の50%超を有する場合
9
他の者及び特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の一定期間の課税売上高の計算により、特定新規設立法人に該当するか否かの判定を行っていく 基準期間相当期間とは、個人事業者が判定対象者である場合は、原則として、新規設立法人の新設開始日(1ページ目1.意義(1)参照)の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に12月31日が到来する判定対象者の年をいい、法人が判定対象者である場合は、原則として、新規設立法人の新設開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した判定対象者の事業年度をいいます。なお、法人が判定対象者の場合は、たとえその基準期間相当期間が1年だったとしても、条文上、年換算(1年の場合は、12分の12をしていきます。)を行っていきます
10
1.前事業年度が短期事業年度である場合 2.特定期間がない場合 3.給与等の合計額を用いる場合 ただし、国外事業者(非居住者である個人事業者及び外国法人をいいます。)については、「特定期間」における 1,000 万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできません
11
国内で直接便益を享受してて、国内で提供を受けるサービスなど国内で完結するものを言う。消費地課税主義から、非居住者に対して行ったものでも課税取引になる
12
国内で消費が完結しないでその消費が海外の活動の為に行われた事。非居住者からの依頼で行う、調査や広告宣伝など
13
内国貨物、外国貨物を問わずに輸出取引になる
14
課税仕入れに係る支払い対価の額×10/110 端数が生じたときは、切り捨てか四捨五入
15
課税仕入れにかかる支払い対価の額×7.8/110 端数を切り捨てまたは四捨五入
16
課税仕入れに係る支払い対価の額×7.8/110 端数を切り捨てのみ
17
あらかじめ構成されていないため、一体資産ではなく、一括譲渡という 7.8%部分を求めるとき→税抜販売価格×(7.8%の税抜販売価格)/(6.24%の税抜販売価格+7.8%の税抜販売価格) 6.24%を求めるときも逆にして同様に求める
18
1、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ、特定課税仕入れ、課税貨物の引き取りを行っていること 2、その仕入れ等の課税期間において、比例配分法で税額計算している 3、第3年度の末日において、その調整対象固定資産を保有していること 4、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間の課税売上割合にに比べて著しく変動していること
19
1、課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ、特定課税仕入れ、課税貨物の引き取りを行っていること 2、その仕入れ等の課税期間において、調整対象固定資産の税額につき、個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れ税額控除をしていること 3、その調整対象固定資産を仕入れ等の日から3年以内にその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして転用していること 非課税→課税に転用した場合も逆の考え方
20
輸出免税の規定に該当する よって、課税売上割合の分子に該当
21
印刷したものを見る
22
課税の売上が立っているのだから、課のみ
23
全部出してから、最後に78%を掛け算する
24
仕入等の課税売上割合が95%以上だったとき。 調整税額の仕入時の控除税額は、調整対象基準税額と同じ値になる
25
消費税額+回収−売上戻り
26
土地の上に存する権利の設定もしくは譲渡、土地の貸し付けの対価の額に相当するので、非課税売上
27
借家人がその借家を第三者に転貸しようとする際に、借家の所有者が借家人から受ける承諾料は、他の者に建物を利用させる対価として課税となります(他の者への建物の貸付けが住宅の貸付けである場合には非課税です。)。
28
信販会社に払ったクレジット手数料