免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置 9/14
問題一覧
1
仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
2
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、80%控除可能 適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、80%控除可能となっています。 なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。 (1) 帳簿 区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。具体的には、次の事項となります。 ① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ② 課税仕入れを行った年月日 ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨 ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 (2) 請求書等 区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。具体的には、次の事項となります。 ① 書類の作成者の氏名又は名称 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 ⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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帳簿及び請求書等の保存
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① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ② 課税仕入れを行った年月日 ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨 ④ 課税仕入れに係る支払対価の額
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① 書類の作成者の氏名又は名称 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 ⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+8,000=1,378,000円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,074,840円 ③ 免税事業者からの仕入れに係る控除対象仕入税額 2,000,000× 7.8/110 =141,818円 141,818×80%=113,454円(1円未満の端数四捨五入) ④ ②+③=1,188,294円 3.差引税額 4,304,118-1,188,294=3,115,824 → 3,115,800円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,115,800-600,000=2,515,800円
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① ②以外の課税仕入れに係る控除対象仕入税額 (13,000,000ー2,000,000)+3,300,000+220,000+550,000+88,000=15,158,000円 15,158,000× 7.8/110 =1,074,840円 ② 免税事業者からの仕入れに係る控除対象仕入税額 2,000,000× 7.8/110 =141,818円 141,818×80%=113,454円(1円未満の端数四捨五入) ③ ①+②=1,188,294円 3.差引税額 4,304,118-1,188,294=3,115,824 → 3,115,800円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,115,800-600,000=2,515,800円
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課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)を基として仕入税額を計算することとなります(割戻し計算は、通常の計算です。)。 なお、特定課税仕入れについては、電気通信利用役務の提供を行う適格請求書発行事業者である国外事業者にはインボイス交付義務が生じますが、税額の計算は、通常の計算です
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+180,000× 10/110 (1円未満の端数四捨五入)+8,000=1,394,364円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,087,603円 3.差引税額 4,304,118-1,087,603=3,216,515 → 3,216,500円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,216,500-600,000=2,616,500円
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少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。 特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。 この少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
11
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置
12
簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。
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元々免税事業者だったのにわざわざ課税事業者にしてくれたんだからって言う経過措置なのでそれ以外の人は違う↓例 (1) 「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにより、令和5年9月30日以前から課税事業者となっている。 (2) 次の金額がいずれかが1,000万円超 ・ 基準期間の課税売上高 ・ 特定期間の課税売上高 (3) 相続(一定の場合を除きます。)・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法10、11、12) 相続があった課税期間についてその相続により課税事業者となる場合であっても適格請求書発行事業者の登録が相続日以前なら他の②割が制限される課税期間でなければ、2割特例を受けられる (4) 新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法12の2①、12の3①) (5) 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法9⑦) (6) 新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間 (7) 課税期間の特例の適用を受ける課税期間 (5)と(6)は調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合としてまとめて覚える など
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1.課税標準額 35,000,000+9,000,000=44,000,000円 44,000,000× 100/110 =40,000,000円(千円未満切捨) 2.課税標準額に対する消費税額 40,000,000×7.8%=3,120,000円 3.貸倒れ回収に係る消費税額 150,000× 6.3/108 =8,750円 4.売上げに係る対価の返還等に係る消費税額 120,000× 7.8/110 =8,509円 5.控除対象仕入税額 (3,120,000+8,750-8,509)×80%=2,496,192円 6.控除税額小計 8,509+2,496,192=2,504,701円 7.差引税額 3,120,000+8,750-2,504,701=624,049 → 624,000円(百円未満切捨) 8.納付税額 624,000円
15
資産の譲渡等には該当せず、課税関係は生じません
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被相続人とは別人格として申告しなければなりません
17
その相続人が行った課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、仕入れに係る対価の返還等の特例を適用 合併、分割の場合も同様
18
相続人が還付を受けたものとみなします。 合併、分割の場合も同様
19
返還等をしたものとみなして、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の控除の規定を適用します。 なお、合併、分割の場合も同様
20
その相続人が課税資産の譲渡等を行ったものとみなして貸倒れに係る消費税額の控除の規定を適用します。 なお、合併、分割の場合も同様
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その相続人が貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けたものとみなして、控除過大調整税額の規定を適用します。 なお、合併、分割の場合も同様
22
課税事業者となった日の前日(基本的に課税期間の初日や末日ではありません。)において、免税事業者が免税期間中に取得した棚卸資産を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額を、その課税事業者となった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします。
23
その棚卸資産に係る消費税額を、その相続人の相続があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします
24
写
25
その相続人がその転用した課税期間において相続人自らが取得した場合と同様に調整税額を算定します。なお、合併、分割の場合も同様の取扱いが適用されます。
26
包括承継に該当しないため、売買として扱われます。そのため、その設立された新設分割子法人は、引き継いだ資産を新たに取得したものとします。 したがって、現物出資及び事後設立による資産の受け入れ法人においては、その資産の中に課税仕入れに該当する資産がある場合には、仕入税額控除の対象となります
27
その売掛金(債権)を購入したものとして取り扱います。 そのため、資産の受入れ法人が課税資産の譲渡等を行って取得した売掛金とはいえず、貸倒れの事実が生じたとしても貸倒れに係る消費税額の控除の規定は適用できません。
28
法人が新たに設立される際に、設立日と事業開始日が異なる場合を指します。この場合、設立日から事業開始日までの期間において、納税義務が免除される可能性があります。特に、新設分割や新設合併において、設立された法人が事業を開始する前に、既存の法人の事業を承継することがあるため、税務上の特例が適用されることがあります。
29
その「2年」を「3年」とすることとされています。
30
3年間は課税事業者を継続しなければなりません。新設
31
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合において、課税事業者選択の規定の適用を受けることをやめようとしても、3年間は課税事業者を継続しなければなりません
消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
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いあ · 34問 · 1年前消費】 調整対象固定資産の課税仕入れ等の届出の制限2 9/15
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34問 • 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
旧税率から新税率への経過措置 9/16
いあ · 21問 · 1年前旧税率から新税率への経過措置 9/16
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21問 • 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
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いあ · 18問 · 1年前適格請求書発行事業者の義務等その1 9/20(9/13)
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18問 • 1年前個人事業者の特殊項目 9/21
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36問 • 1年前間違えた問題
間違えた問題
いあ · 56問 · 1年前間違えた問題
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56問 • 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
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いあ · 38問 · 1年前輸出取引等の範囲の特殊項目 9/23
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38問 • 1年前簡易課税制度の概要 9/27
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44問 • 1年前覚え忘れてる事
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いあ · 28問 · 1年前覚え忘れてる事
覚え忘れてる事
28問 • 1年前問題一覧
1
仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
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令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、80%控除可能 適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、80%控除可能となっています。 なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。 (1) 帳簿 区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。具体的には、次の事項となります。 ① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ② 課税仕入れを行った年月日 ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨 ④ 課税仕入れに係る支払対価の額 (2) 請求書等 区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。具体的には、次の事項となります。 ① 書類の作成者の氏名又は名称 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 ⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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帳簿及び請求書等の保存
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① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ② 課税仕入れを行った年月日 ③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨 ④ 課税仕入れに係る支払対価の額
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① 書類の作成者の氏名又は名称 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 ⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+8,000=1,378,000円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,074,840円 ③ 免税事業者からの仕入れに係る控除対象仕入税額 2,000,000× 7.8/110 =141,818円 141,818×80%=113,454円(1円未満の端数四捨五入) ④ ②+③=1,188,294円 3.差引税額 4,304,118-1,188,294=3,115,824 → 3,115,800円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,115,800-600,000=2,515,800円
7
1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① ②以外の課税仕入れに係る控除対象仕入税額 (13,000,000ー2,000,000)+3,300,000+220,000+550,000+88,000=15,158,000円 15,158,000× 7.8/110 =1,074,840円 ② 免税事業者からの仕入れに係る控除対象仕入税額 2,000,000× 7.8/110 =141,818円 141,818×80%=113,454円(1円未満の端数四捨五入) ③ ①+②=1,188,294円 3.差引税額 4,304,118-1,188,294=3,115,824 → 3,115,800円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,115,800-600,000=2,515,800円
8
課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)を基として仕入税額を計算することとなります(割戻し計算は、通常の計算です。)。 なお、特定課税仕入れについては、電気通信利用役務の提供を行う適格請求書発行事業者である国外事業者にはインボイス交付義務が生じますが、税額の計算は、通常の計算です
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1.課税標準額に対する消費税額 (1) 課税標準額 60,700,000× 100/110 =55,181,818 → 55,181,000円 (2) 課税標準額に対する消費税額 55,181,000×7.8%=4,304,118円 2.控除対象仕入税額 (1) 課税売上割合 95%≧95% 当課税期間の課税売上高 55,181,818円≦500,000,000円 ∴ 按分計算不要 (2) 控除対象仕入税額 ① 消費税額等合計額 1,000,000+300,000+20,000+50,000+180,000× 10/110 (1円未満の端数四捨五入)+8,000=1,394,364円 ② 控除対象仕入税額 ①×78%=1,087,603円 3.差引税額 4,304,118-1,087,603=3,216,515 → 3,216,500円(百円未満切捨) 4.中間納付額 600,000円 5.納付税額 3,216,500-600,000=2,616,500円
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少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。 特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。 この少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。
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令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置
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簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。
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元々免税事業者だったのにわざわざ課税事業者にしてくれたんだからって言う経過措置なのでそれ以外の人は違う↓例 (1) 「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにより、令和5年9月30日以前から課税事業者となっている。 (2) 次の金額がいずれかが1,000万円超 ・ 基準期間の課税売上高 ・ 特定期間の課税売上高 (3) 相続(一定の場合を除きます。)・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法10、11、12) 相続があった課税期間についてその相続により課税事業者となる場合であっても適格請求書発行事業者の登録が相続日以前なら他の②割が制限される課税期間でなければ、2割特例を受けられる (4) 新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法12の2①、12の3①) (5) 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法9⑦) (6) 新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間 (7) 課税期間の特例の適用を受ける課税期間 (5)と(6)は調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合としてまとめて覚える など
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1.課税標準額 35,000,000+9,000,000=44,000,000円 44,000,000× 100/110 =40,000,000円(千円未満切捨) 2.課税標準額に対する消費税額 40,000,000×7.8%=3,120,000円 3.貸倒れ回収に係る消費税額 150,000× 6.3/108 =8,750円 4.売上げに係る対価の返還等に係る消費税額 120,000× 7.8/110 =8,509円 5.控除対象仕入税額 (3,120,000+8,750-8,509)×80%=2,496,192円 6.控除税額小計 8,509+2,496,192=2,504,701円 7.差引税額 3,120,000+8,750-2,504,701=624,049 → 624,000円(百円未満切捨) 8.納付税額 624,000円
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資産の譲渡等には該当せず、課税関係は生じません
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被相続人とは別人格として申告しなければなりません
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その相続人が行った課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、仕入れに係る対価の返還等の特例を適用 合併、分割の場合も同様
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相続人が還付を受けたものとみなします。 合併、分割の場合も同様
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返還等をしたものとみなして、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の控除の規定を適用します。 なお、合併、分割の場合も同様
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その相続人が課税資産の譲渡等を行ったものとみなして貸倒れに係る消費税額の控除の規定を適用します。 なお、合併、分割の場合も同様
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その相続人が貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けたものとみなして、控除過大調整税額の規定を適用します。 なお、合併、分割の場合も同様
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課税事業者となった日の前日(基本的に課税期間の初日や末日ではありません。)において、免税事業者が免税期間中に取得した棚卸資産を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額を、その課税事業者となった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします。
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その棚卸資産に係る消費税額を、その相続人の相続があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします
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写
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その相続人がその転用した課税期間において相続人自らが取得した場合と同様に調整税額を算定します。なお、合併、分割の場合も同様の取扱いが適用されます。
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包括承継に該当しないため、売買として扱われます。そのため、その設立された新設分割子法人は、引き継いだ資産を新たに取得したものとします。 したがって、現物出資及び事後設立による資産の受け入れ法人においては、その資産の中に課税仕入れに該当する資産がある場合には、仕入税額控除の対象となります
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その売掛金(債権)を購入したものとして取り扱います。 そのため、資産の受入れ法人が課税資産の譲渡等を行って取得した売掛金とはいえず、貸倒れの事実が生じたとしても貸倒れに係る消費税額の控除の規定は適用できません。
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法人が新たに設立される際に、設立日と事業開始日が異なる場合を指します。この場合、設立日から事業開始日までの期間において、納税義務が免除される可能性があります。特に、新設分割や新設合併において、設立された法人が事業を開始する前に、既存の法人の事業を承継することがあるため、税務上の特例が適用されることがあります。
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その「2年」を「3年」とすることとされています。
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3年間は課税事業者を継続しなければなりません。新設
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課税事業者選択届出書を提出した事業者は、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合において、課税事業者選択の規定の適用を受けることをやめようとしても、3年間は課税事業者を継続しなければなりません