仮前6

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50問 • 2年前
  • 藤江みゆ
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    問題一覧

  • 1

    歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、必ず一時停止をしなければならない。

    ×

  • 2

    追い越しをしようとするときは、前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめなければならない。

  • 3

    車道にこのような標識があるところでは、矢印が示す方向に通行しなければならない。

    ×

  • 4

    このような信号のとき、矢印の方向に進むことができるのは路面電車のみである。

  • 5

    警察官などが腕を水平に上げているときは、その管察官などの身体の正面に平行する交通に交差する交通(身体の正面に対面する交通)は、赤色の信号と灯火と同じ意味である。

  • 6

    図の標識は、中央線がない道路の中央や中央線を表している。

  • 7

    道路が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度にのびることがある。

  • 8

    道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいても一時停止せずに徐行して通行できる。

    ×

  • 9

    運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の三つに区分されている

  • 10

    横断歩道に人がいないときは、その手前から 30メートル以内の場所でも追い越しのために進路をかえることができる。

    ×

  • 11

    図の標識は、「進行方向別通行区分」を表している。

    ×

  • 12

    こどもを後部座席に乗せると、こどもにとって非常に危険であるから前の席に乗せ、目のとどくところにおいた方がよい。

    ×

  • 13

    サンダルやハイヒールなどをはいて車を運転してはならない。

  • 14

    踏切を通過する場合、踏切内では変速操作をしないで、発進したときの低速ギアのまま通過するほうがよい。

  • 15

    信号機のある交差点の道路の左端に、この標示板があるときは、前方の信号が赤色や黄色であっても、車は左折してはならない。

    ×

  • 16

    道路外に出るため左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄って徐行しなければならない。

  • 17

    進行中に図のような標識のあるところにさしかかったときは、後方からの車に注意しながら進路を右へ変更する。

    ×

  • 18

    普通自動車を運転中にこのような信号機で、右向きの青色の灯火の矢印が表示されているときに転回をした。

  • 19

    前方の道路の幅が狭く、対向車と行き違うとき安全な間隔がとれないと判断したので、速度を上げて先に通過した

    ×

  • 20

    道路の曲がり角付近は、徐行しなければならない。

  • 21

    運転中に、ぬかるみや水たまりのあるところで、泥水をはねて他人に迷惑をかけても、交通事故ではないので問題はない。

    ×

  • 22

    踏切内の追い越しは禁止されているが、踏切の手前で追い越しをしてもよい。

    ×

  • 23

    自動車を停止させるときは、むやみにブレーキを使わず、なるべくアクセル操作で徐々に速度を落としてから止まるような運転方法がよい。

  • 24

    対面する信号が青色の灯火の矢印のときは、黄色または赤色の灯火の号でも自動車は、矢印の方向に進むことが出来る。

  • 25

    交差点(環状交差点を除く)で右折するときは、対向車のかげから直進する二輪車などが見えにくいので、十分注意すべきである。

  • 26

    踏切に信号機があるときは、信号に従って通過することができる。

  • 27

    70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転する場合に高齢者マークをつけるときは、その車の前後につけなくてもよい。

    ×

  • 28

    この標識のある道路では、車は 30キロメートル毎時をこえる速度で走行しなければならない。

  • 29

    後ろの車が自分の車を追い越そうとしているときに、速度をあげてもよい。

    ×

  • 30

    車は車両通行帯のある道路では、追い越しなどでやむを得ない場合を除いて、車両通行帯からはみ出すことや、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。

  • 31

    この標識がある交差点では、一時停止するとともに、交差道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。

  • 32

    トンネル内は、車両通行帯があっても追い越しが禁止されている。

    ×

  • 33

    この標識のあるところでは、自動車や一般原動機付自転車を追い越すために進路を変えたり、その横を通りすぎてはならない。

  • 34

    笛区間の標識のある区間内で、見通しのきかない上り坂の頂上や曲がり角、左右の見通しのきかない交差点を通るときは、警音器を鳴らさなければならない。

  • 35

    車両通行帯のない道路では、車は道路の中央寄りを通行しなければならない。

    ×

  • 36

    踏切とその手前30メートル以内のところでは、自動車や一般原動機付自転車を追い越すことは禁止されている。

  • 37

    横断歩道を横断しようとしている人がいれば、横断歩道の手前(停止線があればその手前)で一時停止するが、自転車横断帯を横断しょうとしている自転車がいるときは、一時停止しなくてもよい。

    ×

  • 38

    一方通行の道路で後方から緊急自動車が近づいてきたときは、左側に寄せるとかえって妨げとなるようなときは、右側に寄せる。

  • 39

    大型自動車や中型自動車、準中型自動車は、普通自動車に比べて運転席の位置が高く見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやすい。

  • 40

    優先道路を通行中に、交差点の手前30メートル以内の場所で自動車を追い越した。

  • 41

    自動車の乗り降りの際は、周囲の状況、特に後方からの車の接近に注意が必要である。

  • 42

    運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、急ブレーキをかけてはならない。

  • 43

    横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、他の車(軽車両や特定小型原動機付自転車を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはならない

  • 44

    歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか徐行しなければならないが歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。

    ×

  • 45

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいなくても必ず一時停止しなければならない。

    ×

  • 46

    道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には、歩行者がいなくても、その直前で一時停止しなければならない。

  • 47

    黄色の灯火の点滅に対面した車は、停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。

    ×

  • 48

    チャイルドシートは、使用方法を誤ると効果がないので、取扱説明書などに従って正しく使用しなければならない。

  • 49

    この標示のあるところでは、車は駐車も停車も禁止されている。

    ×

  • 50

    この標識のある道路では、歩行者と自転車は通行することができる。

    ×

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  • 1

    歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、必ず一時停止をしなければならない。

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  • 2

    追い越しをしようとするときは、前方の安全を確かめるとともに、バックミラーなどで右側や右斜め後方の安全を確かめなければならない。

  • 3

    車道にこのような標識があるところでは、矢印が示す方向に通行しなければならない。

    ×

  • 4

    このような信号のとき、矢印の方向に進むことができるのは路面電車のみである。

  • 5

    警察官などが腕を水平に上げているときは、その管察官などの身体の正面に平行する交通に交差する交通(身体の正面に対面する交通)は、赤色の信号と灯火と同じ意味である。

  • 6

    図の標識は、中央線がない道路の中央や中央線を表している。

  • 7

    道路が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度にのびることがある。

  • 8

    道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいても一時停止せずに徐行して通行できる。

    ×

  • 9

    運転免許は第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の三つに区分されている

  • 10

    横断歩道に人がいないときは、その手前から 30メートル以内の場所でも追い越しのために進路をかえることができる。

    ×

  • 11

    図の標識は、「進行方向別通行区分」を表している。

    ×

  • 12

    こどもを後部座席に乗せると、こどもにとって非常に危険であるから前の席に乗せ、目のとどくところにおいた方がよい。

    ×

  • 13

    サンダルやハイヒールなどをはいて車を運転してはならない。

  • 14

    踏切を通過する場合、踏切内では変速操作をしないで、発進したときの低速ギアのまま通過するほうがよい。

  • 15

    信号機のある交差点の道路の左端に、この標示板があるときは、前方の信号が赤色や黄色であっても、車は左折してはならない。

    ×

  • 16

    道路外に出るため左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄って徐行しなければならない。

  • 17

    進行中に図のような標識のあるところにさしかかったときは、後方からの車に注意しながら進路を右へ変更する。

    ×

  • 18

    普通自動車を運転中にこのような信号機で、右向きの青色の灯火の矢印が表示されているときに転回をした。

  • 19

    前方の道路の幅が狭く、対向車と行き違うとき安全な間隔がとれないと判断したので、速度を上げて先に通過した

    ×

  • 20

    道路の曲がり角付近は、徐行しなければならない。

  • 21

    運転中に、ぬかるみや水たまりのあるところで、泥水をはねて他人に迷惑をかけても、交通事故ではないので問題はない。

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  • 22

    踏切内の追い越しは禁止されているが、踏切の手前で追い越しをしてもよい。

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  • 23

    自動車を停止させるときは、むやみにブレーキを使わず、なるべくアクセル操作で徐々に速度を落としてから止まるような運転方法がよい。

  • 24

    対面する信号が青色の灯火の矢印のときは、黄色または赤色の灯火の号でも自動車は、矢印の方向に進むことが出来る。

  • 25

    交差点(環状交差点を除く)で右折するときは、対向車のかげから直進する二輪車などが見えにくいので、十分注意すべきである。

  • 26

    踏切に信号機があるときは、信号に従って通過することができる。

  • 27

    70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転する場合に高齢者マークをつけるときは、その車の前後につけなくてもよい。

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  • 28

    この標識のある道路では、車は 30キロメートル毎時をこえる速度で走行しなければならない。

  • 29

    後ろの車が自分の車を追い越そうとしているときに、速度をあげてもよい。

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  • 30

    車は車両通行帯のある道路では、追い越しなどでやむを得ない場合を除いて、車両通行帯からはみ出すことや、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。

  • 31

    この標識がある交差点では、一時停止するとともに、交差道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。

  • 32

    トンネル内は、車両通行帯があっても追い越しが禁止されている。

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  • 33

    この標識のあるところでは、自動車や一般原動機付自転車を追い越すために進路を変えたり、その横を通りすぎてはならない。

  • 34

    笛区間の標識のある区間内で、見通しのきかない上り坂の頂上や曲がり角、左右の見通しのきかない交差点を通るときは、警音器を鳴らさなければならない。

  • 35

    車両通行帯のない道路では、車は道路の中央寄りを通行しなければならない。

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  • 36

    踏切とその手前30メートル以内のところでは、自動車や一般原動機付自転車を追い越すことは禁止されている。

  • 37

    横断歩道を横断しようとしている人がいれば、横断歩道の手前(停止線があればその手前)で一時停止するが、自転車横断帯を横断しょうとしている自転車がいるときは、一時停止しなくてもよい。

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  • 38

    一方通行の道路で後方から緊急自動車が近づいてきたときは、左側に寄せるとかえって妨げとなるようなときは、右側に寄せる。

  • 39

    大型自動車や中型自動車、準中型自動車は、普通自動車に比べて運転席の位置が高く見下ろす形になり、車間距離が実際より長く感じられるため、車間距離が短くなりやすい。

  • 40

    優先道路を通行中に、交差点の手前30メートル以内の場所で自動車を追い越した。

  • 41

    自動車の乗り降りの際は、周囲の状況、特に後方からの車の接近に注意が必要である。

  • 42

    運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、急ブレーキをかけてはならない。

  • 43

    横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、他の車(軽車両や特定小型原動機付自転車を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはならない

  • 44

    歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか徐行しなければならないが歩行者が路側帯にいるときはその必要がない。

    ×

  • 45

    横断歩道や自転車横断帯に近づいたとき、横断する人や自転車がいなくても必ず一時停止しなければならない。

    ×

  • 46

    道路に面した場所に出入りするため、歩道や路側帯を横切る場合には、歩行者がいなくても、その直前で一時停止しなければならない。

  • 47

    黄色の灯火の点滅に対面した車は、停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。

    ×

  • 48

    チャイルドシートは、使用方法を誤ると効果がないので、取扱説明書などに従って正しく使用しなければならない。

  • 49

    この標示のあるところでは、車は駐車も停車も禁止されている。

    ×

  • 50

    この標識のある道路では、歩行者と自転車は通行することができる。

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