仮前5
問題一覧
1
上の図の路側帯では、車両はこの路側帯に入って駐車や停車することができる。
×
2
この標識のある場所を通るときは、必ず徐行しなければならない。
×
3
腕を車の外に出して斜め下に伸ばすのは、追越しの合図である。
×
4
オートマチック車のエンジン始動直後は、エンジンの回転数が高くて、急発進することもあるのでブレーキをしっかり踏んでおく。
〇
5
一般原動機付自転車に乗るときは、工事用ヘルメットを被っていればよい。
×
6
環状交差点に入ろうとするときは、徐行するとともに、環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げないようにしなければならない。
〇
7
図の道路標識のある道路で、バスが通行していないときは、普通自動車でも通行できる。
×
8
図の道路標識は、「右折禁止」を表している。
×
9
両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの音器の音が聞こえない程度の聴力障害のあることを理由に免許に条件をつけられている人が準中型自動車や普通自動車を運転するときは、聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)をつけなければならない。
〇
10
乗車定員11人のマイクロバスは、普通免許で運転できる。
×
11
児童、園児などの乗り降りのために止まっている通学通園バスのそばを通過するときには、徐行して安全を確かめなければならない。
〇
12
路線バス等優先通行帯を、普通自動車で左折するためその路線バス優先通行帯を通行した。
〇
13
この標示は、前方に交差点があることを示している。
×
14
黄色の灯火信号のときは、車や路面電車は、原則として停止位置から先に進んではいけない。
〇
15
運転中(自動運転車で自動運行装置を適切に使用している場合を除く。)にスマートフォンが鳴ったが、すぐに停車できなかったので、やむを得ず走行しながらスマートフォンを手に持って通話した。
×
16
この二つの標識は、いずれも横断歩道を表している。
〇
17
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、緊急自動車が接近してきても、黄色の線を越えて進路変更してはならない。
×
18
初心運転者期間に交通違反などをして、再試験対象者になった場合に、再試験で不合格になると免許が取り消される。
〇
19
道路外に出るために左折するときは、あらかじめ道路の中央に寄せて徐行しなければならない。
×
20
この標識のある道路では、午前8時から午後8時までの間は駐車も停車もしてはならない。
〇
21
発進する場合に、ミラーで後方から車が来ないことを確かめれば、とくに合図する必要はない。
×
22
免許の停止中だったが、免許の取り消しではないので車を運転した。
×
23
この標示は、「立ち入り禁止」であるため車を乗り入れてはならない。
〇
24
交差点で右折する場合、自分の車が先に交差点に入っていても、反対方向からの直進車や左折車の通行を妨げてはならない。
〇
25
前の車が右左折や進路を変えるため合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないとき以外は、その車の進路変更を妨げてはならない。
〇
26
車はどのような場合でも、道路の中央から右側部分に、はみ出して通行することはできない
×
27
高齢者マークを付けている普通自動車を高齢者が運転しているときは、その高齢者が危険な運転をしないように、側方に幅寄せをして注意を促す。
×
28
第一種運転免許を受けていたので、タクシーを修理工場に回送した。
〇
29
自動車は、一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない。
×
30
盲導犬を連れて歩いている人に危険を知らせるには、警音器を鳴らした方がよい。
×
31
標示には、規制標示と指示標示がある。
〇
32
後退の合図は、後退しようとする約3秒前に行う。
×
33
前方の二輪車がこのような合図をしたので、右側へ進路を変えた。
×
34
スマートフォンや携帯電話などは、運転する前に電源を切るなどして呼び出し音が鳴らないようにする。
〇
35
交差点(環状交差点を除く)で右折をするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を徐行しながら運行する。
×
36
他の車を追い越すときは、右側でも、左側でも追越しがしやすいほうで追い越す。
×
37
図の道路標示は、「転回禁止」である。
〇
38
信号機の信号が赤色の点滅をしているとき、車は停止位置で必ず一時停止して安全を確かめてから進む。
〇
39
車を運転する場合は、ただ単に運転ができればよいというものではなく、交通ルールを守ることはもちろん、他の交通に対する思いやりの気持ちを持つことが必要である。
〇
40
免許の種類は、第一種、第二種、けん引免許の3種類である。
×
41
車の運転をするときは、「眼鏡等」などの免許証に記載されている条件を守らないといけない。
〇
42
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはならない。
〇
43
交差点の中で後方から緊急自動車が接近してきたことを知ったときは、直ちにその場に停止しなければならない。
×
44
信号が黄色に変わったときは、停止線の手前で安全に停止できる場合は停止線の手前で停止するべきだ。
〇
45
この標示は「転回禁止」の始まりを示している。
×
46
標識、標示のない一般道路で、時速 60キロメートルで進行している普通自動車を追い越すためであれば、一時的にこの速度をこえてもよい。
×
47
自転車のそばを通るときは、警音器を鳴らし注意を与えて通るのがよい。
×
48
坂道での行き違いでは、下りの車が上りの車に道をゆずらないといけないが、近くに待避所があれば上りの車であっても待避所に入って待つ。
〇
49
仮免許を受けて練習する場合は、その自動車を運転することができる第一種免許を受けて3年以上の人などを運転席の横に乗せて、その指導を受けなければならない。
〇
50
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断していたが、横断歩道がないので車が優先的に通行してもよい。
×
仮前1
仮前1
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前1
仮前1
50問 • 2年前仮前2
仮前2
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前2
仮前2
50問 • 2年前仮前3
仮前3
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前3
仮前3
50問 • 2年前仮前4
仮前4
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前4
仮前4
50問 • 2年前仮前6
仮前6
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前6
仮前6
50問 • 2年前仮前SP
仮前SP
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前SP
仮前SP
50問 • 2年前卒前1
卒前1
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前1
卒前1
95問 • 2年前卒前2
卒前2
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前2
卒前2
95問 • 2年前卒前3
卒前3
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前3
卒前3
95問 • 2年前卒前4
卒前4
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前4
卒前4
95問 • 2年前問題一覧
1
上の図の路側帯では、車両はこの路側帯に入って駐車や停車することができる。
×
2
この標識のある場所を通るときは、必ず徐行しなければならない。
×
3
腕を車の外に出して斜め下に伸ばすのは、追越しの合図である。
×
4
オートマチック車のエンジン始動直後は、エンジンの回転数が高くて、急発進することもあるのでブレーキをしっかり踏んでおく。
〇
5
一般原動機付自転車に乗るときは、工事用ヘルメットを被っていればよい。
×
6
環状交差点に入ろうとするときは、徐行するとともに、環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げないようにしなければならない。
〇
7
図の道路標識のある道路で、バスが通行していないときは、普通自動車でも通行できる。
×
8
図の道路標識は、「右折禁止」を表している。
×
9
両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの音器の音が聞こえない程度の聴力障害のあることを理由に免許に条件をつけられている人が準中型自動車や普通自動車を運転するときは、聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)をつけなければならない。
〇
10
乗車定員11人のマイクロバスは、普通免許で運転できる。
×
11
児童、園児などの乗り降りのために止まっている通学通園バスのそばを通過するときには、徐行して安全を確かめなければならない。
〇
12
路線バス等優先通行帯を、普通自動車で左折するためその路線バス優先通行帯を通行した。
〇
13
この標示は、前方に交差点があることを示している。
×
14
黄色の灯火信号のときは、車や路面電車は、原則として停止位置から先に進んではいけない。
〇
15
運転中(自動運転車で自動運行装置を適切に使用している場合を除く。)にスマートフォンが鳴ったが、すぐに停車できなかったので、やむを得ず走行しながらスマートフォンを手に持って通話した。
×
16
この二つの標識は、いずれも横断歩道を表している。
〇
17
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、緊急自動車が接近してきても、黄色の線を越えて進路変更してはならない。
×
18
初心運転者期間に交通違反などをして、再試験対象者になった場合に、再試験で不合格になると免許が取り消される。
〇
19
道路外に出るために左折するときは、あらかじめ道路の中央に寄せて徐行しなければならない。
×
20
この標識のある道路では、午前8時から午後8時までの間は駐車も停車もしてはならない。
〇
21
発進する場合に、ミラーで後方から車が来ないことを確かめれば、とくに合図する必要はない。
×
22
免許の停止中だったが、免許の取り消しではないので車を運転した。
×
23
この標示は、「立ち入り禁止」であるため車を乗り入れてはならない。
〇
24
交差点で右折する場合、自分の車が先に交差点に入っていても、反対方向からの直進車や左折車の通行を妨げてはならない。
〇
25
前の車が右左折や進路を変えるため合図をしているときは、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないとき以外は、その車の進路変更を妨げてはならない。
〇
26
車はどのような場合でも、道路の中央から右側部分に、はみ出して通行することはできない
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27
高齢者マークを付けている普通自動車を高齢者が運転しているときは、その高齢者が危険な運転をしないように、側方に幅寄せをして注意を促す。
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28
第一種運転免許を受けていたので、タクシーを修理工場に回送した。
〇
29
自動車は、一方通行の道路で右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない。
×
30
盲導犬を連れて歩いている人に危険を知らせるには、警音器を鳴らした方がよい。
×
31
標示には、規制標示と指示標示がある。
〇
32
後退の合図は、後退しようとする約3秒前に行う。
×
33
前方の二輪車がこのような合図をしたので、右側へ進路を変えた。
×
34
スマートフォンや携帯電話などは、運転する前に電源を切るなどして呼び出し音が鳴らないようにする。
〇
35
交差点(環状交差点を除く)で右折をするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を徐行しながら運行する。
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36
他の車を追い越すときは、右側でも、左側でも追越しがしやすいほうで追い越す。
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37
図の道路標示は、「転回禁止」である。
〇
38
信号機の信号が赤色の点滅をしているとき、車は停止位置で必ず一時停止して安全を確かめてから進む。
〇
39
車を運転する場合は、ただ単に運転ができればよいというものではなく、交通ルールを守ることはもちろん、他の交通に対する思いやりの気持ちを持つことが必要である。
〇
40
免許の種類は、第一種、第二種、けん引免許の3種類である。
×
41
車の運転をするときは、「眼鏡等」などの免許証に記載されている条件を守らないといけない。
〇
42
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはならない。
〇
43
交差点の中で後方から緊急自動車が接近してきたことを知ったときは、直ちにその場に停止しなければならない。
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44
信号が黄色に変わったときは、停止線の手前で安全に停止できる場合は停止線の手前で停止するべきだ。
〇
45
この標示は「転回禁止」の始まりを示している。
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46
標識、標示のない一般道路で、時速 60キロメートルで進行している普通自動車を追い越すためであれば、一時的にこの速度をこえてもよい。
×
47
自転車のそばを通るときは、警音器を鳴らし注意を与えて通るのがよい。
×
48
坂道での行き違いでは、下りの車が上りの車に道をゆずらないといけないが、近くに待避所があれば上りの車であっても待避所に入って待つ。
〇
49
仮免許を受けて練習する場合は、その自動車を運転することができる第一種免許を受けて3年以上の人などを運転席の横に乗せて、その指導を受けなければならない。
〇
50
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断していたが、横断歩道がないので車が優先的に通行してもよい。
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