仮前2
問題一覧
1
図の標示は、「自転車専用通行帯」であることを示している。
×
2
図の標示は、車の駐停車が禁止の標示である。
×
3
図の標示がある道路を走行中の車は、交差する前の道路に対して自分の通行している道路のほうが優先道路であることを示している。
×
4
図の信号では、自動車、原動機付自転車、軽車両は直進し、右折し、左折することができる。
×
5
一方通行になっている道路でも、車は道路の中央から右の部分にはみ出して通行することはできない。
×
6
図の信号のときは、自動車は直進と左折をすることができるが、右折するときは、右折の青色の灯火の矢印が出るまで交差点の手前の停止位置で停止していなければならない。
〇
7
追い越し中は、対向車との衝突をさけるため、なるべく追い越す車との側方間隔は狭くしたほうがよい。
×
8
図の二つの補助標識は同じ意味である。
〇
9
制動距離は、ブレーキがきき始めてから、車が停止するまでの距離をいう。
〇
10
交差点を通行中、緊急自動車が接近してきたので、交差点をさけ、道路の左側に寄り一時停止して進路をゆずった。
〇
11
図のような標示のあるところでは、信号待ちのためであれば停止することができる。
×
12
車は「こう配の急な上り坂」「上り坂の頂上付近」「こう配の急な下り坂」では、追い越しが禁止されている。
×
13
身体障がい者標識や聴覚障がい者標識をつけている車に対して、幅寄せをしたり、前方に割り込んだりする行為は、やむを得ない場合のほかは禁止されている。
〇
14
大型免許では、大型特殊自動車を運転することができる。
×
15
歩行者用道路では、通行を許可された自動車以外でも、歩行者に注意して徐行すれば通行してもよい。
×
16
安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときだけ徐行すればよい。
〇
17
前方が混雑のため横断歩道に停止するおそれがあったが、歩行者がいなかったので、そのまま入った。
×
18
このような標識がある通行帯では、交通量が少ないときや路線バスなどが前後に見えないときであっても、普通自動車は通行してはならない。
×
19
最大積載量6.5トンの貨物自動車は、中型免許で運転することができる。
×
20
オートマチック車で上り坂に駐車させる場合は、チェンジレバーをD(ドライブ)レンジに入れておくのがよい。
×
21
運転中の携帯電話の使用は注意が不十分になり大変危険であるから使用しない。また、運転する前に電源を切るなどして呼出音が鳴らないようにしておくのがよい。
〇
22
図の標識は、「車両進入禁止」を表している。
〇
23
交差点の手前に、図の標識があるところでは、緊急車両が近づいてきた時や工事でやむを得ない場合のほかは、指定区域に従って通行しなければならない。
〇
24
止まっている車の側方を通行する場合は、急にドアが開いたり、車の間から人が急にとび出してくることがあるので、減速や徐行するなどして安全を確めて通る。
〇
25
オートマチック車で交差点などで停止しているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないと車が動き出すクリープ現象があるので注意する。
〇
26
警察官の行う指示が、標識等によって表された交通規制と異なるときは、警察官の指示に従わなくともよい。
×
27
緊急自動車が近づいてきたときは、他の車はどんな場所であってもその場に一時停止して、これを優先して通行させなければならない。
×
28
車を運転して集団で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、他の車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
〇
29
大型免許を受けた者は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を連転することができる。
×
30
図の標識は中央線を示しているが、中央線は必ず道路の中央に引かれてあるとは限らない。
〇
31
オートマチック車で駐車するときは、チェンジレバーをローの位置にしておかなければならない。
×
32
図の戒標識は、この先の道路の幅が狭くなっていることを表している。
×
33
図の標識のあるところでは、標識の手前は駐車できないが、向こう側は駐車してよい。
×
34
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は、急ブレーキ急ハンドルでさけなければならない場合以外は、その発進を妨げてはならない。
〇
35
危険をさけるためやむを得ないときは、警音器を鳴らしてもよい。
〇
36
雨の路面を走るときや、タイヤがすり減っているときは、路面とタイヤの摩擦が大きく、停止距離も短くなる。
×
37
シートベルトは、助手席の同乗者はもちろん後部座席の同乗者にも着用させなければならない。
〇
38
同一方向に進行しながら進路を変えるときの合図の時期は、進路を変えようとするときの約3秒前である。
〇
39
図の標識は、転回禁止の規制区間であることを表している。
〇
40
同じ方向に三つの車両通行帯があるときは、最も右側の通行帯は追い越しのためにあけておき、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が順次右寄りの通行帯を通行する。
〇
41
発進するときは、安全を確かめてから方向指示器などで発進の合図をし、もう一度バックミラーなどで前後左右の安全を確かめてから発進する。
〇
42
交差点での車両の停止位置は、停止線があればその直前、横断歩道や自転車横断帯のあるところではその直前、横断歩道等がないところでは交差点の直前である。
〇
43
図の標識は、歩行者も車も通行できないことを表している。
×
44
停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいる場合であっても、安全地帯があるときは徐行して通過してもよい。
〇
45
図Aの標識は、図Bの矢印のような通行を禁止している。
〇
46
図の道路では、最小限度右側にはみ出して、車を追い越すことができる
×
47
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内では、自動車や原動機付自転車を、追い越しのため進路を変えたり、その横を通りすぎてはならない。
〇
48
道路のまがり角付近では、見通しが悪いときは追い越しが禁止されているが、見通しがよく、安全が確認できれば追い越しをしてもよい。
×
49
同乗者が不用意に開けたドアのために起きた事故は、運転者に責任はない。
×
50
歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をとるか徐行しなければならない。
〇
仮前1
仮前1
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前1
仮前1
50問 • 2年前仮前3
仮前3
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前3
仮前3
50問 • 2年前仮前4
仮前4
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前4
仮前4
50問 • 2年前仮前5
仮前5
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前5
仮前5
50問 • 2年前仮前6
仮前6
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前6
仮前6
50問 • 2年前仮前SP
仮前SP
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前SP
仮前SP
50問 • 2年前卒前1
卒前1
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前1
卒前1
95問 • 2年前卒前2
卒前2
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前2
卒前2
95問 • 2年前卒前3
卒前3
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前3
卒前3
95問 • 2年前卒前4
卒前4
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前4
卒前4
95問 • 2年前問題一覧
1
図の標示は、「自転車専用通行帯」であることを示している。
×
2
図の標示は、車の駐停車が禁止の標示である。
×
3
図の標示がある道路を走行中の車は、交差する前の道路に対して自分の通行している道路のほうが優先道路であることを示している。
×
4
図の信号では、自動車、原動機付自転車、軽車両は直進し、右折し、左折することができる。
×
5
一方通行になっている道路でも、車は道路の中央から右の部分にはみ出して通行することはできない。
×
6
図の信号のときは、自動車は直進と左折をすることができるが、右折するときは、右折の青色の灯火の矢印が出るまで交差点の手前の停止位置で停止していなければならない。
〇
7
追い越し中は、対向車との衝突をさけるため、なるべく追い越す車との側方間隔は狭くしたほうがよい。
×
8
図の二つの補助標識は同じ意味である。
〇
9
制動距離は、ブレーキがきき始めてから、車が停止するまでの距離をいう。
〇
10
交差点を通行中、緊急自動車が接近してきたので、交差点をさけ、道路の左側に寄り一時停止して進路をゆずった。
〇
11
図のような標示のあるところでは、信号待ちのためであれば停止することができる。
×
12
車は「こう配の急な上り坂」「上り坂の頂上付近」「こう配の急な下り坂」では、追い越しが禁止されている。
×
13
身体障がい者標識や聴覚障がい者標識をつけている車に対して、幅寄せをしたり、前方に割り込んだりする行為は、やむを得ない場合のほかは禁止されている。
〇
14
大型免許では、大型特殊自動車を運転することができる。
×
15
歩行者用道路では、通行を許可された自動車以外でも、歩行者に注意して徐行すれば通行してもよい。
×
16
安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときだけ徐行すればよい。
〇
17
前方が混雑のため横断歩道に停止するおそれがあったが、歩行者がいなかったので、そのまま入った。
×
18
このような標識がある通行帯では、交通量が少ないときや路線バスなどが前後に見えないときであっても、普通自動車は通行してはならない。
×
19
最大積載量6.5トンの貨物自動車は、中型免許で運転することができる。
×
20
オートマチック車で上り坂に駐車させる場合は、チェンジレバーをD(ドライブ)レンジに入れておくのがよい。
×
21
運転中の携帯電話の使用は注意が不十分になり大変危険であるから使用しない。また、運転する前に電源を切るなどして呼出音が鳴らないようにしておくのがよい。
〇
22
図の標識は、「車両進入禁止」を表している。
〇
23
交差点の手前に、図の標識があるところでは、緊急車両が近づいてきた時や工事でやむを得ない場合のほかは、指定区域に従って通行しなければならない。
〇
24
止まっている車の側方を通行する場合は、急にドアが開いたり、車の間から人が急にとび出してくることがあるので、減速や徐行するなどして安全を確めて通る。
〇
25
オートマチック車で交差点などで停止しているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでいないと車が動き出すクリープ現象があるので注意する。
〇
26
警察官の行う指示が、標識等によって表された交通規制と異なるときは、警察官の指示に従わなくともよい。
×
27
緊急自動車が近づいてきたときは、他の車はどんな場所であってもその場に一時停止して、これを優先して通行させなければならない。
×
28
車を運転して集団で走行する場合は、ジグザグ運転や巻き込み運転など、他の車に危険を生じさせたり、迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
〇
29
大型免許を受けた者は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を連転することができる。
×
30
図の標識は中央線を示しているが、中央線は必ず道路の中央に引かれてあるとは限らない。
〇
31
オートマチック車で駐車するときは、チェンジレバーをローの位置にしておかなければならない。
×
32
図の戒標識は、この先の道路の幅が狭くなっていることを表している。
×
33
図の標識のあるところでは、標識の手前は駐車できないが、向こう側は駐車してよい。
×
34
停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は、急ブレーキ急ハンドルでさけなければならない場合以外は、その発進を妨げてはならない。
〇
35
危険をさけるためやむを得ないときは、警音器を鳴らしてもよい。
〇
36
雨の路面を走るときや、タイヤがすり減っているときは、路面とタイヤの摩擦が大きく、停止距離も短くなる。
×
37
シートベルトは、助手席の同乗者はもちろん後部座席の同乗者にも着用させなければならない。
〇
38
同一方向に進行しながら進路を変えるときの合図の時期は、進路を変えようとするときの約3秒前である。
〇
39
図の標識は、転回禁止の規制区間であることを表している。
〇
40
同じ方向に三つの車両通行帯があるときは、最も右側の通行帯は追い越しのためにあけておき、速度の遅い車が左側の通行帯を、速度の速い車が順次右寄りの通行帯を通行する。
〇
41
発進するときは、安全を確かめてから方向指示器などで発進の合図をし、もう一度バックミラーなどで前後左右の安全を確かめてから発進する。
〇
42
交差点での車両の停止位置は、停止線があればその直前、横断歩道や自転車横断帯のあるところではその直前、横断歩道等がないところでは交差点の直前である。
〇
43
図の標識は、歩行者も車も通行できないことを表している。
×
44
停留所で止まっている路面電車に乗り降りする人がいる場合であっても、安全地帯があるときは徐行して通過してもよい。
〇
45
図Aの標識は、図Bの矢印のような通行を禁止している。
〇
46
図の道路では、最小限度右側にはみ出して、車を追い越すことができる
×
47
横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内では、自動車や原動機付自転車を、追い越しのため進路を変えたり、その横を通りすぎてはならない。
〇
48
道路のまがり角付近では、見通しが悪いときは追い越しが禁止されているが、見通しがよく、安全が確認できれば追い越しをしてもよい。
×
49
同乗者が不用意に開けたドアのために起きた事故は、運転者に責任はない。
×
50
歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をとるか徐行しなければならない。
〇