仮前1

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50問 • 2年前
  • 藤江みゆ
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    問題一覧

  • 1

    1図の標識のある交差点では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車以外の車は直進できない。

    ×

  • 2

    警察官が図のように手を上げたとき、矢印の方向の交通に対しては、信号機の黄色の灯火と同じ意味を表している。

  • 3

    仮運転免許では、練習または路上試験(技能検定)を受ける場合のほか道路で運転してはならない。

  • 4

    図のような機のない道幅の同じような交差点に、Aの車とBの車が進行してきたときは、Bの車はAの車の進行を妨げてはならない。

    ×

  • 5

    前車の通行を妨げなければ道路の左側に戻ることができないような追い越しはしてはならない。

  • 6

    進路の方に障害物があるとき、その付近で対向車と行き違うときには、その地点を先に通過できる車が優先する

    ×

  • 7

    夜間、運転中に眠気を感じたら窓をあけて新鮮な空気を入れ、少しでも眠くなったら安全な場所に車を止め、短時間でも仮眠をするか休息をとって眠気をさましてから運転をする。

  • 8

    図の標識のある道路でも、右側の道路に面した場所に自分の車庫があるときは、右横断することができる。

    ×

  • 9

    前車を追い越した後、進路を左にもどすときは、その追い越した車がルームミラーに映ってから徐々に行わなければならない。

  • 10

    図のような場合、A車が先に交差点に入っているときは、B車より先に右折してもよい。

    ×

  • 11

    図の標識のある道路では、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。

    ×

  • 12

    自動車や原動機付自転車は、歩道や路側帯や自転車道であっても、道路に面した場所に出入りするため横切る場合は通行することができる。

  • 13

    図の標示のある通行帯でも、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

    ×

  • 14

    図の標識は「車線数減少」を表している。

  • 15

    一般道路における法定速度は、自動車は60キロメートル毎時、原動機付自転車は30キロメートル毎時である。

  • 16

    上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。

  • 17

    仮免許で路上練習する場合は、免許歴に関係なくその自動車を運転することができる免許を持っている人の同乗指導を受けなければならない。

    ×

  • 18

    道路の右側に面したガソリンスタンドに入るときは、図の矢印のように通行するのは正しい。

    ×

  • 19

    信号機は横の号が赤の場合、前方の信号は必ず青なので横の信号を見て進むとよい。

    ×

  • 20

    オートマチック車は、アクセルペダルを踏まなくても、車が動き出す現象があるので、停止中でもプレーキペダルを踏んでおくことが大切である。

  • 21

    白色や黄色のつえを持った人や盲導犬をつれた人が歩いているとき、高齢で歩行に支障のある人が歩いているときは、それらの人が安全に通行できるように、一時停止または徐行しなければならない。

  • 22

    踏切の向こう側が混雑していて、そのまま進むと踏切内で動きがとれなくなるおそれがあるときは、踏切に入ってはならない。

  • 23

    図の標識がある交通整理の行われている交差点では、原動機付自転車は二段階右折しなければならない。

  • 24

    図の二つの警察官の手号は、対する交通に対して号機の赤号と同じ意味である。

  • 25

    徐行とは、車が直ちに停止できるような速度で進行することをいい、通常その速度は約10キロメートル毎時以下とされている。

  • 26

    図の標示がある通行帯は、一般の車も通行することができるが、路線バスが近づいてきたときは、普通自動車はすみやかにそこから出なければならない。

  • 27

    車両通行帯が黄色の線で区画されている場合でも、緊急自動車に進路をゆずる場合や道路工事などでやむを得ないときは、進路を変えることができる。

  • 28

    追越し禁止の標識のある場所では、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通りすきたりしてはならない。

  • 29

    運転免許には、第一種免許、第二種免許、原付免許の3種類がある。

    ×

  • 30

    前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。

  • 31

    図の標識があるときは、停止線の直前、停止線がないときは交差点の直前で一時停止して安全を確かめ、交差道路の車などの通行を妨げてはならない。

  • 32

    図のような標識のあるところでは、車は直進することはできない。

  • 33

    幼児を自動車の後部座席に乗せると目がとどかないので、前部座席に乗せるようにしたほうがよい。

    ×

  • 34

    進路の前方に障害物があるときは、障害物のある側の車が優先して通行できる。

    ×

  • 35

    横断歩道のないところを横断している歩行者に対しても、徐行や減速するなどしてその通行を妨げてはならない。

  • 36

    図の標識のある道路では、大型貨物自動車や特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。

  • 37

    図の二つの警察官の手号は、矢印の方向の交通に対して、借機の黄色の灯火と同じ意味を表している。

    ×

  • 38

    言機のある交差点を右折しようとして、対面する青信号に従って交差点に進入したが、右折方向の号が赤色だったので、交差点の中で停止した。

    ×

  • 39

    ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ強く踏むようにする。

    ×

  • 40

    追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度をあげない。また追い越しに十分な余地がないときは、できるだけ左に寄って進路をゆずらなければならない。

  • 41

    優先道路とは、図の標識のある道路や、交差点の中まで中央線(センターライン)や車両通行帯が設けられている道路をいう。

  • 42

    車を運転中、行動を変えようとするときは、定められた合図をし、その行為が終わるまで合図を継続しなければならない。

  • 43

    四輪車に乗るときは、車の前後に人がいないか、車の下にこどもがいないかなど、周囲の安全を確かめてから乗車するようにする。

  • 44

    図のような標識のある道路では、普通乗用自動車も大型物自動車も40キロメートル毎時をこえる速度で運転してはならない。

  • 45

    図の標示のある交差点を右折するときは、この標示の近くを矢印に沿って、徐行しながら通行しなければならない。

  • 46

    図の標識のある道路では、自動車と原動機付自転車は通行できない。

  • 47

    車から乗り降りするときは、周囲の状況に関係なく、いかなる場合も右側のドアから乗り降りしなければならない。

    ×

  • 48

    図の標識のあるところでは、交通の危険が予測できるような状況のときだけ、徐行して通らなければならない。

    ×

  • 49

    合図のもどし忘れは、他の交通に迷いを与え、危険を高めることになるので、行為が終わったらすみやかにやめなければならない。

  • 50

    前車に続いて踏切を通過するときは、安全が確認できれば、一時停止する必要はない。

    ×

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  • 1

    1図の標識のある交差点では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車以外の車は直進できない。

    ×

  • 2

    警察官が図のように手を上げたとき、矢印の方向の交通に対しては、信号機の黄色の灯火と同じ意味を表している。

  • 3

    仮運転免許では、練習または路上試験(技能検定)を受ける場合のほか道路で運転してはならない。

  • 4

    図のような機のない道幅の同じような交差点に、Aの車とBの車が進行してきたときは、Bの車はAの車の進行を妨げてはならない。

    ×

  • 5

    前車の通行を妨げなければ道路の左側に戻ることができないような追い越しはしてはならない。

  • 6

    進路の方に障害物があるとき、その付近で対向車と行き違うときには、その地点を先に通過できる車が優先する

    ×

  • 7

    夜間、運転中に眠気を感じたら窓をあけて新鮮な空気を入れ、少しでも眠くなったら安全な場所に車を止め、短時間でも仮眠をするか休息をとって眠気をさましてから運転をする。

  • 8

    図の標識のある道路でも、右側の道路に面した場所に自分の車庫があるときは、右横断することができる。

    ×

  • 9

    前車を追い越した後、進路を左にもどすときは、その追い越した車がルームミラーに映ってから徐々に行わなければならない。

  • 10

    図のような場合、A車が先に交差点に入っているときは、B車より先に右折してもよい。

    ×

  • 11

    図の標識のある道路では、大型自動二輪車、普通自動二輪車は通行できないが、原動機付自転車は通行することができる。

    ×

  • 12

    自動車や原動機付自転車は、歩道や路側帯や自転車道であっても、道路に面した場所に出入りするため横切る場合は通行することができる。

  • 13

    図の標示のある通行帯でも、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。

    ×

  • 14

    図の標識は「車線数減少」を表している。

  • 15

    一般道路における法定速度は、自動車は60キロメートル毎時、原動機付自転車は30キロメートル毎時である。

  • 16

    上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。

  • 17

    仮免許で路上練習する場合は、免許歴に関係なくその自動車を運転することができる免許を持っている人の同乗指導を受けなければならない。

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  • 18

    道路の右側に面したガソリンスタンドに入るときは、図の矢印のように通行するのは正しい。

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  • 19

    信号機は横の号が赤の場合、前方の信号は必ず青なので横の信号を見て進むとよい。

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  • 20

    オートマチック車は、アクセルペダルを踏まなくても、車が動き出す現象があるので、停止中でもプレーキペダルを踏んでおくことが大切である。

  • 21

    白色や黄色のつえを持った人や盲導犬をつれた人が歩いているとき、高齢で歩行に支障のある人が歩いているときは、それらの人が安全に通行できるように、一時停止または徐行しなければならない。

  • 22

    踏切の向こう側が混雑していて、そのまま進むと踏切内で動きがとれなくなるおそれがあるときは、踏切に入ってはならない。

  • 23

    図の標識がある交通整理の行われている交差点では、原動機付自転車は二段階右折しなければならない。

  • 24

    図の二つの警察官の手号は、対する交通に対して号機の赤号と同じ意味である。

  • 25

    徐行とは、車が直ちに停止できるような速度で進行することをいい、通常その速度は約10キロメートル毎時以下とされている。

  • 26

    図の標示がある通行帯は、一般の車も通行することができるが、路線バスが近づいてきたときは、普通自動車はすみやかにそこから出なければならない。

  • 27

    車両通行帯が黄色の線で区画されている場合でも、緊急自動車に進路をゆずる場合や道路工事などでやむを得ないときは、進路を変えることができる。

  • 28

    追越し禁止の標識のある場所では、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通りすきたりしてはならない。

  • 29

    運転免許には、第一種免許、第二種免許、原付免許の3種類がある。

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  • 30

    前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。

  • 31

    図の標識があるときは、停止線の直前、停止線がないときは交差点の直前で一時停止して安全を確かめ、交差道路の車などの通行を妨げてはならない。

  • 32

    図のような標識のあるところでは、車は直進することはできない。

  • 33

    幼児を自動車の後部座席に乗せると目がとどかないので、前部座席に乗せるようにしたほうがよい。

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  • 34

    進路の前方に障害物があるときは、障害物のある側の車が優先して通行できる。

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  • 35

    横断歩道のないところを横断している歩行者に対しても、徐行や減速するなどしてその通行を妨げてはならない。

  • 36

    図の標識のある道路では、大型貨物自動車や特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。

  • 37

    図の二つの警察官の手号は、矢印の方向の交通に対して、借機の黄色の灯火と同じ意味を表している。

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  • 38

    言機のある交差点を右折しようとして、対面する青信号に従って交差点に進入したが、右折方向の号が赤色だったので、交差点の中で停止した。

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  • 39

    ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ強く踏むようにする。

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  • 40

    追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度をあげない。また追い越しに十分な余地がないときは、できるだけ左に寄って進路をゆずらなければならない。

  • 41

    優先道路とは、図の標識のある道路や、交差点の中まで中央線(センターライン)や車両通行帯が設けられている道路をいう。

  • 42

    車を運転中、行動を変えようとするときは、定められた合図をし、その行為が終わるまで合図を継続しなければならない。

  • 43

    四輪車に乗るときは、車の前後に人がいないか、車の下にこどもがいないかなど、周囲の安全を確かめてから乗車するようにする。

  • 44

    図のような標識のある道路では、普通乗用自動車も大型物自動車も40キロメートル毎時をこえる速度で運転してはならない。

  • 45

    図の標示のある交差点を右折するときは、この標示の近くを矢印に沿って、徐行しながら通行しなければならない。

  • 46

    図の標識のある道路では、自動車と原動機付自転車は通行できない。

  • 47

    車から乗り降りするときは、周囲の状況に関係なく、いかなる場合も右側のドアから乗り降りしなければならない。

    ×

  • 48

    図の標識のあるところでは、交通の危険が予測できるような状況のときだけ、徐行して通らなければならない。

    ×

  • 49

    合図のもどし忘れは、他の交通に迷いを与え、危険を高めることになるので、行為が終わったらすみやかにやめなければならない。

  • 50

    前車に続いて踏切を通過するときは、安全が確認できれば、一時停止する必要はない。

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