仮前4
問題一覧
1
けん引するための構造と装置のある車で、車両総重量 750キログラムのけん引されるための構造と装置のある車をけん引するときは、けん引免許が必要である。
×
2
この標識のあるところは、こどもが突然飛び出してくることがあるので、注意して通らなければならない。
〇
3
図のような信号機のある交差点で、原動機付自転車が右折するときは、二段階の方法によらなければならない
〇
4
同一方向に二つの車両通行帯が設けられているときは、普通自動車は、中央寄りの通行帯を通行しなければならない。
×
5
道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいたら徐行して通行しなければならない。
×
6
交差点で、対面する信号が青色を表示しているときは、自動車、原動機付自転車(二段階右折の交差点を除く。)は、ともに直進、左折、右折することができる。
〇
7
付近に交差点のない道路を運転中、緊急自動車が近づいてきたときは、徐行しなければならない。
×
8
追い越しを開始したら、対向車などの進行を妨げるおそれが出ても、中止することなく続けたほうがよい。
×
9
発進するときの安全確認は、前進や後退の前に行えばよいので、車に乗る前に行う必要はない。
×
10
路面電車が停留所で止まっている場合は、その後方で停止しなければならないが、安全地帯があるときは乗り降りする人がいてもそのまま徐行しないで通行することができる。
×
11
普察官が灯火を頭上に上げたときは、頭上に上げる前の灯火が振られていた方向に進行する交通は、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味をもつ。
〇
12
道路のまがり角付近は、見通しの良い悪いにかかわらず、徐行しなければならない。
〇
13
50キロメートル毎時で走行中の車両の停止距離は、一般的には15メートルである。
×
14
第一種免許では、タクシーを修理工場へ回送するためであっても、運転することはできない。
×
15
バックで発進する場合、後方の見通しがよくないときは、同乗者などに後方の確認をしてもらうようにする。
〇
16
道路の片側に障害物がある場合、その場所で対向車と行き違うときは、障害物のある側の車があらかじめ一時停止したり、減速して進路をゆずる。
〇
17
車は右折や左折をするときは、内輪差で歩行者や自転車を巻き込むことがあるので、注意しなければならない。
〇
18
図の標識のある道路では、車は通行できないが歩行者は通行することができる。
×
19
この標識は「大型貨物自動車等通行止め」を表し、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できない。
〇
20
正面の信号が赤色の点滅を表示しているときは、他の交通に注意すれば徐行して交差点に入ることができる。
×
21
自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を車に備えておくと、紛失するおそれがあり再交付の手続きが面倒なので、コピーしたものだけを車の中に置いて運転した。
×
22
道路上に図の標識のあるときは、矢印のように通行しなければならない。
×
23
整備されていない車を連転しても、それが交通事故の原因になったり、また他の多くの道路を利用する人々に迷惑をかけるようなことにはならない。
×
24
図のように、車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、Bの通行帯を通行している車は、この黄色の線を越えて進路の変更をしてはならない。
〇
25
初心者マークは、普通免許を受けて1年を経過していないものが普通乗用車を運転するときは車の前後に表示しなければならないが、普通貨物自動車を運転するときは表示しなくてもよい。
×
26
図の標識のある道路では、車は直進や左折をしてはならない。
×
27
普通免許では、原動機付自転車は運転することができるが、小型特殊自動車は運転することができない。
×
28
図のような標識のある道路では、車は30キロメートル毎時をこえる速度で走行してはならない。
〇
29
図のように、警察官が灯火を頭上に上げた号は、すべての方向の車両に対して、黄色の灯火の倍号と同じ意味を表している。
×
30
重い荷物を積んでいるときや路面が雨にぬれているときは、制動距離が長くなる。
〇
31
交通巡視員が、信号機のある交差点で、信号機の信号と異なる意味の手信号をしたときは、信号機の信号に従って通行する。
×
32
自動車を運転するときのシートの位置は、クラッチを踏み込んだときにひざが伸び切った状態になるのがよい。
×
33
補助標識は、規制の理由を表したり、規制の適用される時間、曜日、自動車の種類を特定し、本標識の意味を補足するものである。
〇
34
道路の損壊や道路工事その他の障害のため、左側部分を通行できないときは、最小限度右側にはみ出して通行することができる。
〇
35
この標識は、この先の道路は「落石のおそれがある」ことを知らせて、運転者に注意をうながす警戒標識である。
〇
36
図の標識は、原動機付自転車が二段階の方法で右折をしなければならないことを表したものである。
×
37
止まっている自動車のすぐ近くを通るときは、その車のドアが急に開くかもしれないことを予測して、安全を確かめたり、徐行したり、また間隔を十分保ったりすることが必要である。
〇
38
A車は、前車を追い越すときは中央線をはみ出すことができる。
×
39
交通整理の行われている交差点で右折するときは、対向車に気をとられて、信号に従って横断している歩行者を見落とすことがあるので、とくに歩行者に注意しなければならない。
〇
40
踏切を一時停止しないで通過できる場合は、見通しがきくとか、踏切手がいる踏切に限られる。
×
41
横断歩道や自転車横断帯で一時停止する場合、横断歩道や自転車横断帯のすぐ手前に太い白線があるときは、その白線の直前で止まらなくてはならない。
〇
42
プレーキペダルを数回に分けて踏むと、ブレーキ灯が点滅して後続車への合図になり追突事故防止などに役立つ。
〇
43
この道路標識で指定された通行帯は、他の自動車(小型特殊自動車をのぞく。)は右左折する場合や工事などでやむを得ない場合のほかは通行できない。
〇
44
歩行者や自転車が、横断歩道や自転車横断帯を横断しようとしていないことが明らかな場合は、減速したり一時停止しなくてもよい。
〇
45
三段階右折が指定されている交差点を原動機付自転車で走行中、信号機の信号が図のように表示されていたので右折した。
×
46
二輪車は、エンジンをかけないで押して歩くときは、歩道などを通行することができる。(ほかの車をけん引しているものや側車付のものを除く。)
〇
47
道路のまがり角付近や、こう配の急な下り坂では、自動車を追い越すため進路を変えてはいけない。
〇
48
図の標識は、左折してはならないことを表している。
×
49
緊急自動車に道をゆずるときは、一方通行の道路であっても、必ず道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。
×
50
図の標識のあるところでは、自転車以外の車は通行できない。
〇
仮前1
仮前1
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前1
仮前1
50問 • 2年前仮前2
仮前2
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前2
仮前2
50問 • 2年前仮前3
仮前3
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前3
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50問 • 2年前仮前5
仮前5
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前5
仮前5
50問 • 2年前仮前6
仮前6
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前6
仮前6
50問 • 2年前仮前SP
仮前SP
藤江みゆ · 50問 · 2年前仮前SP
仮前SP
50問 • 2年前卒前1
卒前1
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前1
卒前1
95問 • 2年前卒前2
卒前2
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前2
卒前2
95問 • 2年前卒前3
卒前3
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前3
卒前3
95問 • 2年前卒前4
卒前4
藤江みゆ · 95問 · 2年前卒前4
卒前4
95問 • 2年前問題一覧
1
けん引するための構造と装置のある車で、車両総重量 750キログラムのけん引されるための構造と装置のある車をけん引するときは、けん引免許が必要である。
×
2
この標識のあるところは、こどもが突然飛び出してくることがあるので、注意して通らなければならない。
〇
3
図のような信号機のある交差点で、原動機付自転車が右折するときは、二段階の方法によらなければならない
〇
4
同一方向に二つの車両通行帯が設けられているときは、普通自動車は、中央寄りの通行帯を通行しなければならない。
×
5
道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切るときは、歩行者がいたら徐行して通行しなければならない。
×
6
交差点で、対面する信号が青色を表示しているときは、自動車、原動機付自転車(二段階右折の交差点を除く。)は、ともに直進、左折、右折することができる。
〇
7
付近に交差点のない道路を運転中、緊急自動車が近づいてきたときは、徐行しなければならない。
×
8
追い越しを開始したら、対向車などの進行を妨げるおそれが出ても、中止することなく続けたほうがよい。
×
9
発進するときの安全確認は、前進や後退の前に行えばよいので、車に乗る前に行う必要はない。
×
10
路面電車が停留所で止まっている場合は、その後方で停止しなければならないが、安全地帯があるときは乗り降りする人がいてもそのまま徐行しないで通行することができる。
×
11
普察官が灯火を頭上に上げたときは、頭上に上げる前の灯火が振られていた方向に進行する交通は、信号機の黄色の灯火の信号と同じ意味をもつ。
〇
12
道路のまがり角付近は、見通しの良い悪いにかかわらず、徐行しなければならない。
〇
13
50キロメートル毎時で走行中の車両の停止距離は、一般的には15メートルである。
×
14
第一種免許では、タクシーを修理工場へ回送するためであっても、運転することはできない。
×
15
バックで発進する場合、後方の見通しがよくないときは、同乗者などに後方の確認をしてもらうようにする。
〇
16
道路の片側に障害物がある場合、その場所で対向車と行き違うときは、障害物のある側の車があらかじめ一時停止したり、減速して進路をゆずる。
〇
17
車は右折や左折をするときは、内輪差で歩行者や自転車を巻き込むことがあるので、注意しなければならない。
〇
18
図の標識のある道路では、車は通行できないが歩行者は通行することができる。
×
19
この標識は「大型貨物自動車等通行止め」を表し、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できない。
〇
20
正面の信号が赤色の点滅を表示しているときは、他の交通に注意すれば徐行して交差点に入ることができる。
×
21
自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書または責任共済証明書を車に備えておくと、紛失するおそれがあり再交付の手続きが面倒なので、コピーしたものだけを車の中に置いて運転した。
×
22
道路上に図の標識のあるときは、矢印のように通行しなければならない。
×
23
整備されていない車を連転しても、それが交通事故の原因になったり、また他の多くの道路を利用する人々に迷惑をかけるようなことにはならない。
×
24
図のように、車両通行帯が黄色の線で区画されている場合は、Bの通行帯を通行している車は、この黄色の線を越えて進路の変更をしてはならない。
〇
25
初心者マークは、普通免許を受けて1年を経過していないものが普通乗用車を運転するときは車の前後に表示しなければならないが、普通貨物自動車を運転するときは表示しなくてもよい。
×
26
図の標識のある道路では、車は直進や左折をしてはならない。
×
27
普通免許では、原動機付自転車は運転することができるが、小型特殊自動車は運転することができない。
×
28
図のような標識のある道路では、車は30キロメートル毎時をこえる速度で走行してはならない。
〇
29
図のように、警察官が灯火を頭上に上げた号は、すべての方向の車両に対して、黄色の灯火の倍号と同じ意味を表している。
×
30
重い荷物を積んでいるときや路面が雨にぬれているときは、制動距離が長くなる。
〇
31
交通巡視員が、信号機のある交差点で、信号機の信号と異なる意味の手信号をしたときは、信号機の信号に従って通行する。
×
32
自動車を運転するときのシートの位置は、クラッチを踏み込んだときにひざが伸び切った状態になるのがよい。
×
33
補助標識は、規制の理由を表したり、規制の適用される時間、曜日、自動車の種類を特定し、本標識の意味を補足するものである。
〇
34
道路の損壊や道路工事その他の障害のため、左側部分を通行できないときは、最小限度右側にはみ出して通行することができる。
〇
35
この標識は、この先の道路は「落石のおそれがある」ことを知らせて、運転者に注意をうながす警戒標識である。
〇
36
図の標識は、原動機付自転車が二段階の方法で右折をしなければならないことを表したものである。
×
37
止まっている自動車のすぐ近くを通るときは、その車のドアが急に開くかもしれないことを予測して、安全を確かめたり、徐行したり、また間隔を十分保ったりすることが必要である。
〇
38
A車は、前車を追い越すときは中央線をはみ出すことができる。
×
39
交通整理の行われている交差点で右折するときは、対向車に気をとられて、信号に従って横断している歩行者を見落とすことがあるので、とくに歩行者に注意しなければならない。
〇
40
踏切を一時停止しないで通過できる場合は、見通しがきくとか、踏切手がいる踏切に限られる。
×
41
横断歩道や自転車横断帯で一時停止する場合、横断歩道や自転車横断帯のすぐ手前に太い白線があるときは、その白線の直前で止まらなくてはならない。
〇
42
プレーキペダルを数回に分けて踏むと、ブレーキ灯が点滅して後続車への合図になり追突事故防止などに役立つ。
〇
43
この道路標識で指定された通行帯は、他の自動車(小型特殊自動車をのぞく。)は右左折する場合や工事などでやむを得ない場合のほかは通行できない。
〇
44
歩行者や自転車が、横断歩道や自転車横断帯を横断しようとしていないことが明らかな場合は、減速したり一時停止しなくてもよい。
〇
45
三段階右折が指定されている交差点を原動機付自転車で走行中、信号機の信号が図のように表示されていたので右折した。
×
46
二輪車は、エンジンをかけないで押して歩くときは、歩道などを通行することができる。(ほかの車をけん引しているものや側車付のものを除く。)
〇
47
道路のまがり角付近や、こう配の急な下り坂では、自動車を追い越すため進路を変えてはいけない。
〇
48
図の標識は、左折してはならないことを表している。
×
49
緊急自動車に道をゆずるときは、一方通行の道路であっても、必ず道路の左側に寄って進路をゆずらなければならない。
×
50
図の標識のあるところでは、自転車以外の車は通行できない。
〇