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第6章 資産総論1
10問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【貨幣性資産:定義と評価】 貨幣性資産とは、将来(①)として(②)され(③)に結びつく(④)・(⑤)項目、(⑥)・(⑤)項目であり、原則として(⑦)に基づいて評価される。

    貨幣, 回収, 収入, 支出, 未収入, 収益, 回収可能価額

  • 2

    【費用性資産:定義と評価】 費用性資産とは、将来(①)となる(②)・(③)項目であり、原則として(④)に基づいて評価される。

    費用, 支出, 未費用, 取得原価

  • 3

    【貸借対照表原則、五】 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の(①)を基礎として計上しなければならない。 資産の(①)は、資産の種類に応じた(②)によって、各事業年度に(③)しなければならない。有形固定資産は、当該資産の(④)にわたり、定額法、定率法の一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の(⑥)にわたり、一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に(③)しなければならない。

    取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 有効期間

  • 4

    【取得原価主義(原価基準):意味】 取得原価主義とは、資産取得の際に(①)もしくは(②)の金額に基づき資産を評価する考え方である。

    支払われた現金, 現金同等物

  • 5

    【費用配分の原則:定義】 費用配分の原則とは、(①)を当期の費用額である(②)と当期末の資産額である(③)とに(④)する考え方である。

    取得原価, 費消原価, 未費消原価, 期間配分

  • 6

    【費用配分の原則:役割】 費用配分の原則は、当期の(①)を(②)し、貸借対照表に(③)として(④)金額を(⑤)する役割を有する。

    費用額, 測定, 資産, 繰り越される, 決定

  • 7

    【取得原価主義の論拠:損益計算の面】 資産を(①)((②))で評価すれば、収益に対応づけられる費用が(②)に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された(③)を(④)したうえでの(⑤)、すなわち(⑥)としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。 また、資産を取得原価で評価すれば、(⑦)((⑧))の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつくのである。

    取得原価, 投下額, 貨幣資本, 維持, 回収余剰, 分配可能利益, 評価益, 未実現利益

  • 8

    【取得原価主義の論拠:客観性の面】 取得原価主義は、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、(①)や(②)の客観性も確保される。

    価額, 期間損益計算

  • 9

    【取得原価主義の欠点:貸借対照表価額の面】 取得原価主義は、資産が過去に購入した時からの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため、(①)には、その貸借対照表価額が最近の(②)と(③)してしまう可能性がある。

    価格水準の変動時, 時価の水準, 乖離

  • 10

    【取得原価主義の欠点:損益計算の面】 取得原価主義は、過去の取得原価に基づいて計算される費用が、売却時の時価を反映して計上される収益と対応させるため、収益と費用を(①)の(②)で対応づけることができず、(②)の(③)には、(④)が(⑤)に含まれてしまう。

    同一, 価格水準, 変動時, 保有損益, 期間損益

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    【貨幣性資産:定義と評価】 貨幣性資産とは、将来(①)として(②)され(③)に結びつく(④)・(⑤)項目、(⑥)・(⑤)項目であり、原則として(⑦)に基づいて評価される。

    貨幣, 回収, 収入, 支出, 未収入, 収益, 回収可能価額

  • 2

    【費用性資産:定義と評価】 費用性資産とは、将来(①)となる(②)・(③)項目であり、原則として(④)に基づいて評価される。

    費用, 支出, 未費用, 取得原価

  • 3

    【貸借対照表原則、五】 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の(①)を基礎として計上しなければならない。 資産の(①)は、資産の種類に応じた(②)によって、各事業年度に(③)しなければならない。有形固定資産は、当該資産の(④)にわたり、定額法、定率法の一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の(⑥)にわたり、一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に(③)しなければならない。

    取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 有効期間

  • 4

    【取得原価主義(原価基準):意味】 取得原価主義とは、資産取得の際に(①)もしくは(②)の金額に基づき資産を評価する考え方である。

    支払われた現金, 現金同等物

  • 5

    【費用配分の原則:定義】 費用配分の原則とは、(①)を当期の費用額である(②)と当期末の資産額である(③)とに(④)する考え方である。

    取得原価, 費消原価, 未費消原価, 期間配分

  • 6

    【費用配分の原則:役割】 費用配分の原則は、当期の(①)を(②)し、貸借対照表に(③)として(④)金額を(⑤)する役割を有する。

    費用額, 測定, 資産, 繰り越される, 決定

  • 7

    【取得原価主義の論拠:損益計算の面】 資産を(①)((②))で評価すれば、収益に対応づけられる費用が(②)に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された(③)を(④)したうえでの(⑤)、すなわち(⑥)としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。 また、資産を取得原価で評価すれば、(⑦)((⑧))の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつくのである。

    取得原価, 投下額, 貨幣資本, 維持, 回収余剰, 分配可能利益, 評価益, 未実現利益

  • 8

    【取得原価主義の論拠:客観性の面】 取得原価主義は、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、(①)や(②)の客観性も確保される。

    価額, 期間損益計算

  • 9

    【取得原価主義の欠点:貸借対照表価額の面】 取得原価主義は、資産が過去に購入した時からの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため、(①)には、その貸借対照表価額が最近の(②)と(③)してしまう可能性がある。

    価格水準の変動時, 時価の水準, 乖離

  • 10

    【取得原価主義の欠点:損益計算の面】 取得原価主義は、過去の取得原価に基づいて計算される費用が、売却時の時価を反映して計上される収益と対応させるため、収益と費用を(①)の(②)で対応づけることができず、(②)の(③)には、(④)が(⑤)に含まれてしまう。

    同一, 価格水準, 変動時, 保有損益, 期間損益