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第9章 繰延資産
10問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【貸借対照表原則、一D】 (①)に影響する(②)は、次期以後の期間に(③)して処理するため、経過的に貸借対照表の(④)に記載することができる。

    将来の期間, 特定の費用, 配分, 資産の部

  • 2

    【注解・注15】 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに(①)が完了し又は(②)が確定し、これに対応する(③)を受けたにもかかわらず、その(④)が(⑤)するものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その(④)が及ぶ数期間に合理的に(⑥)するため、経過的に貸借対照表上(⑦)として計上することができる。

    代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 将来にわたって発現, 配分, 繰延資産

  • 3

    【「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する目的】 将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「(①)」あるいは「(②)」を根拠としており、(③)を行うことを目的としている。

    効果の発現, 収益との対応関係, 適正な期間損益計算

  • 4

    【繰延資産の任意計上の理由】 ・特定の費用の中には、(①)の(②)あるいは(③)が(④)であるものも含まれているためである。 ・繰延資産は(⑤)を有してないことから、その計上を(⑥)にしようという(⑦)の思考より任意計上が妥当なものであるためである。

    将来, 効果の発現, 収益との対応関係, 不確実, 換金性, 慎重, 保守主義

  • 5

    【繰延資産と長期前払費用との相違】 繰延資産が既に(①)を受けているのに対し、長期前払費用は未だ(①)を受けていない点で、長期前払費用と繰延資産は異なる。

    役務の提供

  • 6

    【有形固定資産と無形固定資産及び繰延資産の表示の相違理由】 有形固定資産は、将来(①)が予定される資産であるため、(②)を示す(③)と、その(④)を示す(⑤)を表示する必要がある。これに対して、無形固定資産と繰延資産は、(①)が予定されない資産であるため、(⑥)の可能性を示す(⑦)を知ることに意味があるためである。

    取替更新, 投下資本, 取得原価, 回収額, 減価償却累計額, 効果発現, 未償却残高

  • 7

    【将来の期間に影響する特定の費用に該当する各項目の会計処理】 将来の期間に該当する特定の費用に該当する各項目については、原則として、(①)に(②)として処理するが、例外として、繰延資産に計上することができる。

    支出時, 費用

  • 8

    【株式交付費を資本から直接控除せず、費用として処理する理由】 ・株式交付費は株主との資本取引に伴って発生するものであるが、その(①)は株主に(②)ではないためである。 ・株式交付費は社債発行費と同様、(③)を行うために(④)であり、(⑤)としての性格が強いと考えられるためである。 ・(③)の方法は会社の(⑥)によるものであり、その結果として発生する費用もこれに依存することになる。したがって、資金調達に要する費用を(⑦)に反映させることが(⑧)に(⑨)を提供することになると考えられるためである。

    対価, 支払われるもの, 資金調達, 要する支出額, 財務費用, 意思決定, 会社の業績, 投資家, 有用な情報

  • 9

    【新株の発行に係る費用と自己株式の処分に係る費用を合わせて株式交付費とする理由】 (①)においては、新株の発行と自己株式の処分の募集手続は募集株式の発行等として(②)によることとされ、また、新株の発行に係る費用と自己株式の処分に係る費用はいずれも(③)に要する費用としての(④)であることから、両者を整合的に取り扱うことが適当と考えられるためである。

    会社法, 同一の手続, 財務活動, 性格は同じ

  • 10

    【支出の効果が期待されなくなった繰延資産の会計処理】 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その(①)を(②)しなければならない。

    未償却残高, 一時に償却

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  • 1

    【貸借対照表原則、一D】 (①)に影響する(②)は、次期以後の期間に(③)して処理するため、経過的に貸借対照表の(④)に記載することができる。

    将来の期間, 特定の費用, 配分, 資産の部

  • 2

    【注解・注15】 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに(①)が完了し又は(②)が確定し、これに対応する(③)を受けたにもかかわらず、その(④)が(⑤)するものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その(④)が及ぶ数期間に合理的に(⑥)するため、経過的に貸借対照表上(⑦)として計上することができる。

    代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 将来にわたって発現, 配分, 繰延資産

  • 3

    【「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する目的】 将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「(①)」あるいは「(②)」を根拠としており、(③)を行うことを目的としている。

    効果の発現, 収益との対応関係, 適正な期間損益計算

  • 4

    【繰延資産の任意計上の理由】 ・特定の費用の中には、(①)の(②)あるいは(③)が(④)であるものも含まれているためである。 ・繰延資産は(⑤)を有してないことから、その計上を(⑥)にしようという(⑦)の思考より任意計上が妥当なものであるためである。

    将来, 効果の発現, 収益との対応関係, 不確実, 換金性, 慎重, 保守主義

  • 5

    【繰延資産と長期前払費用との相違】 繰延資産が既に(①)を受けているのに対し、長期前払費用は未だ(①)を受けていない点で、長期前払費用と繰延資産は異なる。

    役務の提供

  • 6

    【有形固定資産と無形固定資産及び繰延資産の表示の相違理由】 有形固定資産は、将来(①)が予定される資産であるため、(②)を示す(③)と、その(④)を示す(⑤)を表示する必要がある。これに対して、無形固定資産と繰延資産は、(①)が予定されない資産であるため、(⑥)の可能性を示す(⑦)を知ることに意味があるためである。

    取替更新, 投下資本, 取得原価, 回収額, 減価償却累計額, 効果発現, 未償却残高

  • 7

    【将来の期間に影響する特定の費用に該当する各項目の会計処理】 将来の期間に該当する特定の費用に該当する各項目については、原則として、(①)に(②)として処理するが、例外として、繰延資産に計上することができる。

    支出時, 費用

  • 8

    【株式交付費を資本から直接控除せず、費用として処理する理由】 ・株式交付費は株主との資本取引に伴って発生するものであるが、その(①)は株主に(②)ではないためである。 ・株式交付費は社債発行費と同様、(③)を行うために(④)であり、(⑤)としての性格が強いと考えられるためである。 ・(③)の方法は会社の(⑥)によるものであり、その結果として発生する費用もこれに依存することになる。したがって、資金調達に要する費用を(⑦)に反映させることが(⑧)に(⑨)を提供することになると考えられるためである。

    対価, 支払われるもの, 資金調達, 要する支出額, 財務費用, 意思決定, 会社の業績, 投資家, 有用な情報

  • 9

    【新株の発行に係る費用と自己株式の処分に係る費用を合わせて株式交付費とする理由】 (①)においては、新株の発行と自己株式の処分の募集手続は募集株式の発行等として(②)によることとされ、また、新株の発行に係る費用と自己株式の処分に係る費用はいずれも(③)に要する費用としての(④)であることから、両者を整合的に取り扱うことが適当と考えられるためである。

    会社法, 同一の手続, 財務活動, 性格は同じ

  • 10

    【支出の効果が期待されなくなった繰延資産の会計処理】 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その(①)を(②)しなければならない。

    未償却残高, 一時に償却