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第14章 金融商品
41問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【金融商品会計基準】 7.金融資産の契約上の(①)又は金融負債の契約上の(②)を生じさせる(③)したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の(④)を認識しなければならない。

    権利, 義務, 契約を締結, 発生

  • 2

    【金融商品会計基準】 8.金融資産の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(①)に対する(④)が他に(⑤)したときは、当該金融資産の(⑥)を認識しなければならない。

    権利, 行使, 喪失, 支配, 移転, 消滅

  • 3

    【金融商品会計基準】 10.金融負債の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(④)の地位から(⑤)されたときは、当該金融負債の(③)を認識しなければならない。

    義務, 履行, 消滅, 第一次債務者, 免責

  • 4

    【金融資産及び金融負債:その時点発生の認識を行う理由】 金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の(①)から当該金融資産又は金融負債の(②)や契約の相手方の財政状態等に基づく(③)が(④)に生じるため、(⑤)においてその発生を認識する。

    契約時, 時価の変動リスク, 信用リスク, 契約当事者, 契約締結時

  • 5

    【リスク・経済価値アプローチ:定義】 リスク・経済価値アプローチとは、金融資産を構成する経済価値とリスクを(①)のものとみなし、それらの(②)が他に(③)した場合にのみ当該金融資産の(④)を認識する方法である。

    一体, ほとんどすべて, 移転, 消滅

  • 6

    【財務構成要素アプローチ:定義】 財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する(①)に対する(②)が他に(③)した場合に当該(③)した財務構成要素の(④)を認識し、(⑤)される財務構成要素の(⑥)を認識する方法である。

    財務的要素, 支配, 移転, 消滅, 留保, 存続

  • 7

    【金融資産の譲渡に係る消滅の認識:金融商品会計基準で採用される方法】 金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、金融資産を(①)に分解して(②)を認識することで(③)の実質的な(④)を(⑤)に反映させることができる(⑥)によることとしている。

    財務構成要素, 支配の移転, 取引, 経済効果, 財務諸表, 財務構成要素アプローチ

  • 8

    【金融資産:特性】 金融資産については、一般的には、(①)が存在すること等により(②)な価額として(③)を把握できるとともに、当該価額により(④)・(⑤)を行うことが可能である。

    市場, 客観的, 時価, 換金, 決済

  • 9

    【金融資産:時価評価の必要性】 ・投資者が(①)を行うために、金融資産の時価評価を行い(②)の(③)を適切に(④)に反映させ、投資者に対して(⑤)を提供することが必要であること。 ・金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、(②)の側においても、(⑥)の十分な把握と(⑦)の徹底及び(⑧)の的確な把握のために必要であること。 ・(④)等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較可能性が強く認められており、金融商品に係る我が国の(⑨)の(⑩)が重要な課題となっていること。

    投資判断, 企業, 財務活動の実態, 財務諸表, 的確な財務情報, 取引内容, リスク管理, 財務活動の成果, 会計基準, 国際的調和化

  • 10

    【金融資産:時価評価を基本としつつも、保有目的に応じた処理方法が定められている理由】 金融資産において、実質的に(①)を認める必要のない場合や直ちに(②)・(③)を行うことに(④)等の制約がある場合が考えられる。このような(⑤)等をまったく考慮せずに(⑥)を行うことが、必ずしも、企業の(⑦)及び(⑧)を適切に(⑨)に反映させることにならないためである。

    価格変動リスク, 売買, 換金, 事業遂行上, 保有目的, 時価評価, 財政状態, 経営成績, 財務諸表

  • 11

    【金融商品会計基準】 14.受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、(①)から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額とする。ただし、債権を(④)より(⑤)又は(⑥)で取得した場合において、(①)と(④)との差額の性格が(⑦)と認められるときは、(⑧)に基づいて算定された価額から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額としなければならない。

    取得価額, 貸倒見積高, 貸倒引当金, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 12

    【金銭債権の基本となる貸借対照表価額】 一般的に、金銭債権については、(①)がない場合が多い。受取手形や売掛金は、短期的に決済されることが予定されており、(②)が(③)に近似しているものと考えられ、また、貸付金等の債権は、(③)を容易に(④)できない場合や(⑤)することを(⑥)していない場合が少なくないと考えられるので、原則として時価評価は行わず、(⑦)から(⑧)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    活発な市場, 帳簿価額, 時価, 入手, 売却, 意図, 取得原価, 貸倒引当金

  • 13

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合】 債権を(①)より(②)又は(③)で取得した場合において、(④)と(①)との差額の性格が(⑤)と認められるときである。

    債権金額, 低い価額, 高い価額, 所得価額, 金利相当額

  • 14

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合における貸借対照表価額】 償却原価法を適用する場合には、(①)を適切に各期の(②)に反映させることが必要であるため、償却原価法を適用し、(③)から(④)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    金利相当額, 財務諸表, 償却原価, 貸倒引当金

  • 15

    【貸倒懸念債権の貸倒見積高の算定方法:キャッシュ・フロー見積法はどのような内容を資産の評価に反映させようという考え方に基づいているか】 キャッシュ・フロー見積法は、(①)のもとで(②)の(③)のみを資産の評価に反映させようという考え方に基づいている。

    当初の契約, 相手先, 信用状態の悪化

  • 16

    【金融商品会計基準】 15.(①)により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以外「売買目的有価証券」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(③)として処理する。

    時価の変動, 時価, 当期の損益

  • 17

    【金融商品会計基準】 16.(①)する意図をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債権」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を(③)より(④)又は(⑤)で取得した場合において、(②)と(③)もの差額の性格が(⑥)と認められるときは、(⑦)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期まで所有, 取得原価, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 18

    【金融商品会計基準】 17.子会社株式及び関連会社株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。

    取得原価

  • 19

    【金融商品会計基準】 18.売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(②)な基づき、次のいずれかの方法により処理する。 ❶評価差額の合計額を(③)に計上する。 ❷(①)が取得原価を(④)銘柄に係る評価差額は(③)に計上し、(①)が取得原価を(⑤)銘柄に係る評価差額は(⑥)として処理する。 なお、(③)に計上されるその他有価証券の評価差額については、(⑦)を適用しなければならない。

    時価, 洗い替え方式, 純資産の部, 上回る, 下回る, 当期の損失, 税効果会計

  • 20

    【金融商品会計基準】 19.市場価格のない株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。

    取得原価

  • 21

    【金融商品会計基準】 20.満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて(①)が(②)したときは、(③)があると認められる場合を除き、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(④)として処理しなければならない。

    時価, 著しく下落, 回復する見込, 当期の損益

  • 22

    【金融商品会計基準】 21.市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により(①)が(②)したときには、相当の減額をなし、評価差額は(③)として処理しなければならない。

    実質価額, 著しく低下, 当期の損失

  • 23

    【金融商品会計基準】 26.支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、(①)をもって貸借対照表価額とする。ただし、社債を(②)よりも(③)又は(④)で発行した場合など、(⑤)に基づく金額と(①)とが異なる場合には、(⑥)に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。

    債務額, 社債金額, 低い価額, 高い価額, 収入, 償却原価法

  • 24

    【金融商品会計基準】 25.デリバティブ取引により生じる(①)の債権及び債務は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、(③)として処理する。

    正味, 時価, 当期の損益

  • 25

    【金融商品会計基準】 29.ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)に認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 26

    【金融商品会計基準】 32.ヘッジ会計は原則として、時価評価されている(①)に係る(②)又は(③)を、(④)に係る(②)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法による。 ただし、(④)である資産又は負債に係る相場変動等を(②)に反映させることにより、その(②)と(①)に係る(②)とを(⑦)に認識することもできる。 なお、(⑤)に計上される(①)に係る(②)又は(③)については、税効果会計を適用しなければならない。

    ヘッジ手段, 損益, 評価差額, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる方法, 同一の会計期間

  • 27

    【有価証券:取得価額の決定】 有価証券を(①)によって取得した場合には、(②)に購入手数料等の(③)を加算した価額をもって取得原価とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得価額に加算しないことができる。

    購入, 購入代価, 付随費用

  • 28

    【売買目的有価証券:貸借対照表価額の取扱い】 売買目的有価証券については、(①)により利益を得る目的で保有することから、(②)にとっての(③)は有価証券の(④)での(⑤)に求められると考え、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 投資者, 有用な情報, 期末時点, 時価

  • 29

    【売買目的有価証券:評価差額の取扱い】 売買目的有価証券は、(①)することについて(②)等の制約がなく、(③)にあたる(④)が(⑤)にとっての(⑥)と考えられることから、その(④)は(⑦)として処理する。

    売却, 事業遂行上, 時価の変動, 評価差額, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 30

    【満期保有目的の債券:貸借対照表価額】 満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる(①)及び(②)を目的としており、満期までの間の(③)による(④)を認める必要がないことから、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の(⑤)と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に(⑥)をもって貸借対照表価額とするのは、(⑦)を適切に各期の(⑧)に反映させることが必要であるためである。

    約定利息, 元本の受取り, 金利変動, 価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価, 金利相当額, 財務諸表

  • 31

    【子会社株式及び関連会社株式:貸借対照表価額】 子会社株式及び関連会社株式は、他企業への(①)又は(②)を目的として保有するものであり、事業投資と同じく(③)を(④)とは捉えないという考え方に基づき、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    支配, 影響力の行使, 時価の変動, 財務活動の成果, 取得原価

  • 32

    【その他有価証券:貸借対照表価額】 その他有価証券は、(①)が明確に認められない有価証券であり、(②)を有しているが、(①)等を(③)・(④)する(⑤)を設けることが(⑥)であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する(⑦)に基づき(⑧)をもって貸借対照表価額とする。

    保有目的, 多様な性格, 識別, 細分化, 客観的な基準, 困難, 基本的考え方, 時価

  • 33

    【その他有価証券:評価差額の取扱い】 その他有価証券については、(①)等の(②)から直ちに(③)・(④)を行うことは(⑤)要素もあり、評価差額を直ちに(⑥)として処理することは(⑦)と考えられるため、その評価差額については、(⑧)に基づき、(⑨)又は(⑩)のいずれかの方法により処理する。

    事業遂行上, 必要性, 売買, 換金, 制約を伴う, 当期の損益, 適切ではない, 洗い替え方式, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法

  • 34

    【金融負債:原則、債務額をもって貸借対照表価額とする理由】 金融負債は、借入金のように一般的には(①)がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を(②)により自由に(③)するには(④)等の(⑤)があると考えられることから、債務額を貸借対照表価額としている。

    活発な市場, 時価, 清算, 事業遂行上, 制約

  • 35

    【社債等の金銭債務:償却原価をもって貸借対照表価額とする理由】 社債等の金銭債務についても、金銭債権の場合と同様、その(①)と(②)とが異なる場合、当該差額は一般に(③)という性格を有しているため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

    収入額, 債務額, 金利の調整

  • 36

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:貸借対照表価額】 デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の(①)により保有者が利益を(②)又は(③)を被るものであり、投資者及び企業双方にとって(④)を有する(⑤)は当該正味の債権又は債務の(⑥)に求められると考えられる。したがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、(⑥)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 得, 損失, 意義, 価値, 時価

  • 37

    【ヘッジ取引:定義】 ヘッジ取引とは、(①)である資産又は負債の相場変動額による(②)の可能性を(③)することを目的として(④)を(⑤)として用いる取引をいう。

    ヘッジ対象, 損失, 減殺, デリバティブ取引, ヘッジ手段

  • 38

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:評価差額の取扱い】 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の(①)は、(②)にとって(③)であると考えられることから、その評価差額は、原則として、(④)として処理する。

    時価の変動, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 39

    【ヘッジ会計:定義】 ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 40

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法】 (①)である。(①)とは、時価評価されている(②)に係る(③)を、(④)に係る(③)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法をいう。

    繰延ヘッジ, ヘッジ手段, 損益, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる

  • 41

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法以外について認められている方法】 (①)である。(①)とは、(②)である資産又は負債に係る(③)等を(④)に反映させることができる場合には、(②)に係る(④)を認識する方法をいう。

    時価ヘッジ, ヘッジ対象, 相場変動, 損益

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    問題一覧

  • 1

    【金融商品会計基準】 7.金融資産の契約上の(①)又は金融負債の契約上の(②)を生じさせる(③)したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の(④)を認識しなければならない。

    権利, 義務, 契約を締結, 発生

  • 2

    【金融商品会計基準】 8.金融資産の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(①)に対する(④)が他に(⑤)したときは、当該金融資産の(⑥)を認識しなければならない。

    権利, 行使, 喪失, 支配, 移転, 消滅

  • 3

    【金融商品会計基準】 10.金融負債の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(④)の地位から(⑤)されたときは、当該金融負債の(③)を認識しなければならない。

    義務, 履行, 消滅, 第一次債務者, 免責

  • 4

    【金融資産及び金融負債:その時点発生の認識を行う理由】 金融資産又は金融負債自体を対象とする取引については、当該取引の(①)から当該金融資産又は金融負債の(②)や契約の相手方の財政状態等に基づく(③)が(④)に生じるため、(⑤)においてその発生を認識する。

    契約時, 時価の変動リスク, 信用リスク, 契約当事者, 契約締結時

  • 5

    【リスク・経済価値アプローチ:定義】 リスク・経済価値アプローチとは、金融資産を構成する経済価値とリスクを(①)のものとみなし、それらの(②)が他に(③)した場合にのみ当該金融資産の(④)を認識する方法である。

    一体, ほとんどすべて, 移転, 消滅

  • 6

    【財務構成要素アプローチ:定義】 財務構成要素アプローチとは、金融資産を構成する(①)に対する(②)が他に(③)した場合に当該(③)した財務構成要素の(④)を認識し、(⑤)される財務構成要素の(⑥)を認識する方法である。

    財務的要素, 支配, 移転, 消滅, 留保, 存続

  • 7

    【金融資産の譲渡に係る消滅の認識:金融商品会計基準で採用される方法】 金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、金融資産を(①)に分解して(②)を認識することで(③)の実質的な(④)を(⑤)に反映させることができる(⑥)によることとしている。

    財務構成要素, 支配の移転, 取引, 経済効果, 財務諸表, 財務構成要素アプローチ

  • 8

    【金融資産:特性】 金融資産については、一般的には、(①)が存在すること等により(②)な価額として(③)を把握できるとともに、当該価額により(④)・(⑤)を行うことが可能である。

    市場, 客観的, 時価, 換金, 決済

  • 9

    【金融資産:時価評価の必要性】 ・投資者が(①)を行うために、金融資産の時価評価を行い(②)の(③)を適切に(④)に反映させ、投資者に対して(⑤)を提供することが必要であること。 ・金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、(②)の側においても、(⑥)の十分な把握と(⑦)の徹底及び(⑧)の的確な把握のために必要であること。 ・(④)等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較可能性が強く認められており、金融商品に係る我が国の(⑨)の(⑩)が重要な課題となっていること。

    投資判断, 企業, 財務活動の実態, 財務諸表, 的確な財務情報, 取引内容, リスク管理, 財務活動の成果, 会計基準, 国際的調和化

  • 10

    【金融資産:時価評価を基本としつつも、保有目的に応じた処理方法が定められている理由】 金融資産において、実質的に(①)を認める必要のない場合や直ちに(②)・(③)を行うことに(④)等の制約がある場合が考えられる。このような(⑤)等をまったく考慮せずに(⑥)を行うことが、必ずしも、企業の(⑦)及び(⑧)を適切に(⑨)に反映させることにならないためである。

    価格変動リスク, 売買, 換金, 事業遂行上, 保有目的, 時価評価, 財政状態, 経営成績, 財務諸表

  • 11

    【金融商品会計基準】 14.受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、(①)から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額とする。ただし、債権を(④)より(⑤)又は(⑥)で取得した場合において、(①)と(④)との差額の性格が(⑦)と認められるときは、(⑧)に基づいて算定された価額から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額としなければならない。

    取得価額, 貸倒見積高, 貸倒引当金, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 12

    【金銭債権の基本となる貸借対照表価額】 一般的に、金銭債権については、(①)がない場合が多い。受取手形や売掛金は、短期的に決済されることが予定されており、(②)が(③)に近似しているものと考えられ、また、貸付金等の債権は、(③)を容易に(④)できない場合や(⑤)することを(⑥)していない場合が少なくないと考えられるので、原則として時価評価は行わず、(⑦)から(⑧)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    活発な市場, 帳簿価額, 時価, 入手, 売却, 意図, 取得原価, 貸倒引当金

  • 13

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合】 債権を(①)より(②)又は(③)で取得した場合において、(④)と(①)との差額の性格が(⑤)と認められるときである。

    債権金額, 低い価額, 高い価額, 所得価額, 金利相当額

  • 14

    【金銭債権の評価:償却原価法を適用する場合における貸借対照表価額】 償却原価法を適用する場合には、(①)を適切に各期の(②)に反映させることが必要であるため、償却原価法を適用し、(③)から(④)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。

    金利相当額, 財務諸表, 償却原価, 貸倒引当金

  • 15

    【貸倒懸念債権の貸倒見積高の算定方法:キャッシュ・フロー見積法はどのような内容を資産の評価に反映させようという考え方に基づいているか】 キャッシュ・フロー見積法は、(①)のもとで(②)の(③)のみを資産の評価に反映させようという考え方に基づいている。

    当初の契約, 相手先, 信用状態の悪化

  • 16

    【金融商品会計基準】 15.(①)により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以外「売買目的有価証券」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(③)として処理する。

    時価の変動, 時価, 当期の損益

  • 17

    【金融商品会計基準】 16.(①)する意図をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債権」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を(③)より(④)又は(⑤)で取得した場合において、(②)と(③)もの差額の性格が(⑥)と認められるときは、(⑦)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期まで所有, 取得原価, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 18

    【金融商品会計基準】 17.子会社株式及び関連会社株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。

    取得原価

  • 19

    【金融商品会計基準】 18.売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(②)な基づき、次のいずれかの方法により処理する。 ❶評価差額の合計額を(③)に計上する。 ❷(①)が取得原価を(④)銘柄に係る評価差額は(③)に計上し、(①)が取得原価を(⑤)銘柄に係る評価差額は(⑥)として処理する。 なお、(③)に計上されるその他有価証券の評価差額については、(⑦)を適用しなければならない。

    時価, 洗い替え方式, 純資産の部, 上回る, 下回る, 当期の損失, 税効果会計

  • 20

    【金融商品会計基準】 19.市場価格のない株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。

    取得原価

  • 21

    【金融商品会計基準】 20.満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて(①)が(②)したときは、(③)があると認められる場合を除き、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(④)として処理しなければならない。

    時価, 著しく下落, 回復する見込, 当期の損益

  • 22

    【金融商品会計基準】 21.市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により(①)が(②)したときには、相当の減額をなし、評価差額は(③)として処理しなければならない。

    実質価額, 著しく低下, 当期の損失

  • 23

    【金融商品会計基準】 26.支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、(①)をもって貸借対照表価額とする。ただし、社債を(②)よりも(③)又は(④)で発行した場合など、(⑤)に基づく金額と(①)とが異なる場合には、(⑥)に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。

    債務額, 社債金額, 低い価額, 高い価額, 収入, 償却原価法

  • 24

    【金融商品会計基準】 25.デリバティブ取引により生じる(①)の債権及び債務は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、(③)として処理する。

    正味, 時価, 当期の損益

  • 25

    【金融商品会計基準】 29.ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)に認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 26

    【金融商品会計基準】 32.ヘッジ会計は原則として、時価評価されている(①)に係る(②)又は(③)を、(④)に係る(②)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法による。 ただし、(④)である資産又は負債に係る相場変動等を(②)に反映させることにより、その(②)と(①)に係る(②)とを(⑦)に認識することもできる。 なお、(⑤)に計上される(①)に係る(②)又は(③)については、税効果会計を適用しなければならない。

    ヘッジ手段, 損益, 評価差額, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる方法, 同一の会計期間

  • 27

    【有価証券:取得価額の決定】 有価証券を(①)によって取得した場合には、(②)に購入手数料等の(③)を加算した価額をもって取得原価とする。ただし、重要性の乏しい付随費用は取得価額に加算しないことができる。

    購入, 購入代価, 付随費用

  • 28

    【売買目的有価証券:貸借対照表価額の取扱い】 売買目的有価証券については、(①)により利益を得る目的で保有することから、(②)にとっての(③)は有価証券の(④)での(⑤)に求められると考え、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 投資者, 有用な情報, 期末時点, 時価

  • 29

    【売買目的有価証券:評価差額の取扱い】 売買目的有価証券は、(①)することについて(②)等の制約がなく、(③)にあたる(④)が(⑤)にとっての(⑥)と考えられることから、その(④)は(⑦)として処理する。

    売却, 事業遂行上, 時価の変動, 評価差額, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 30

    【満期保有目的の債券:貸借対照表価額】 満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる(①)及び(②)を目的としており、満期までの間の(③)による(④)を認める必要がないことから、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の(⑤)と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に(⑥)をもって貸借対照表価額とするのは、(⑦)を適切に各期の(⑧)に反映させることが必要であるためである。

    約定利息, 元本の受取り, 金利変動, 価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価, 金利相当額, 財務諸表

  • 31

    【子会社株式及び関連会社株式:貸借対照表価額】 子会社株式及び関連会社株式は、他企業への(①)又は(②)を目的として保有するものであり、事業投資と同じく(③)を(④)とは捉えないという考え方に基づき、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    支配, 影響力の行使, 時価の変動, 財務活動の成果, 取得原価

  • 32

    【その他有価証券:貸借対照表価額】 その他有価証券は、(①)が明確に認められない有価証券であり、(②)を有しているが、(①)等を(③)・(④)する(⑤)を設けることが(⑥)であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する(⑦)に基づき(⑧)をもって貸借対照表価額とする。

    保有目的, 多様な性格, 識別, 細分化, 客観的な基準, 困難, 基本的考え方, 時価

  • 33

    【その他有価証券:評価差額の取扱い】 その他有価証券については、(①)等の(②)から直ちに(③)・(④)を行うことは(⑤)要素もあり、評価差額を直ちに(⑥)として処理することは(⑦)と考えられるため、その評価差額については、(⑧)に基づき、(⑨)又は(⑩)のいずれかの方法により処理する。

    事業遂行上, 必要性, 売買, 換金, 制約を伴う, 当期の損益, 適切ではない, 洗い替え方式, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法

  • 34

    【金融負債:原則、債務額をもって貸借対照表価額とする理由】 金融負債は、借入金のように一般的には(①)がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を(②)により自由に(③)するには(④)等の(⑤)があると考えられることから、債務額を貸借対照表価額としている。

    活発な市場, 時価, 清算, 事業遂行上, 制約

  • 35

    【社債等の金銭債務:償却原価をもって貸借対照表価額とする理由】 社債等の金銭債務についても、金銭債権の場合と同様、その(①)と(②)とが異なる場合、当該差額は一般に(③)という性格を有しているため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

    収入額, 債務額, 金利の調整

  • 36

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:貸借対照表価額】 デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の(①)により保有者が利益を(②)又は(③)を被るものであり、投資者及び企業双方にとって(④)を有する(⑤)は当該正味の債権又は債務の(⑥)に求められると考えられる。したがって、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務については、(⑥)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 得, 損失, 意義, 価値, 時価

  • 37

    【ヘッジ取引:定義】 ヘッジ取引とは、(①)である資産又は負債の相場変動額による(②)の可能性を(③)することを目的として(④)を(⑤)として用いる取引をいう。

    ヘッジ対象, 損失, 減殺, デリバティブ取引, ヘッジ手段

  • 38

    【デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務:評価差額の取扱い】 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の(①)は、(②)にとって(③)であると考えられることから、その評価差額は、原則として、(④)として処理する。

    時価の変動, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 39

    【ヘッジ会計:定義】 ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 40

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法】 (①)である。(①)とは、時価評価されている(②)に係る(③)を、(④)に係る(③)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法をいう。

    繰延ヘッジ, ヘッジ手段, 損益, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる

  • 41

    【ヘッジ会計の方法:原則的処理方法以外について認められている方法】 (①)である。(①)とは、(②)である資産又は負債に係る(③)等を(④)に反映させることができる場合には、(②)に係る(④)を認識する方法をいう。

    時価ヘッジ, ヘッジ対象, 相場変動, 損益