ログイン

第25章 連結財務諸表
28問 • 2年前
  • K S
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    【連結会計基準】 1.本会計基準は、連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。連結財務諸表は、(①)にある(②)からなる(③)((④))を単一の組織体とみなして、(⑤)が当該(④)の(⑥)、(⑦)及び(⑧)の状況を(⑨)するために作成するものである。

    支配従属関係, 2つ以上の企業, 集団, 企業集団, 親会社, 財政状態, 経営成績, キャッシュ・フロー, 総合的に報告

  • 2

    【親会社説】 親会社説とは、連結財務諸表を(①)の株主の立場から作成するとみなされるものであり、連結財務諸表は(①)の(②)の(③)に位置づけられ、資本には(①)の株主の(④)のみを反映させる考え方である。

    親会社, 財務諸表, 延長線上, 持分

  • 3

    【経済的単一体説】 経済的単一体説とは、連結財務諸表を親会社とは区別される(①)の株主の立場から作成するとみるものであり、連結財務諸表は(①)の(②)と位置づけられ、資本には企業集団を構成する(③)の株主の(④)を反映させる考え方である。

    企業集団全体, 財務諸表, すべての連結会社, 持分

  • 4

    【連結会計基準では、親会社説が採用されている理由】 資本市場で実際に取引されているのは、企業集団の株式ではなく、(①)の株式であることから、非支配株主に帰属する分を除く(①)の株主に帰属する(②)とそれを生み出す(③)に関する情報が(④)に(⑤)になると考えられるためである。

    親会社, 成果, 元手, 投資意思決定, 有用

  • 5

    【連結財務諸表における連結の範囲を決定する際の支配力基準】 支配力基準とは、議決権の所有割合以外の要素を加味し(①)な(②)の有無に基づいて子会社の判定を行う基準である。

    実質的, 支配関係

  • 6

    【連結財務諸表における連結の範囲について、支配力基準の採用根拠を持株基準の問題点に関連させて説明しなさい】 持株基準によると、議決権の所有割合を(①)することによって、特定の企業を連結の範囲から外したりするという操作が可能となる。 また、議決権の所有割合が(②)であっても、その会社を(③)しているケースもあり、そのような被支配会社を連結の範囲に含まない連結財務諸表は、(④)に係る(⑤)としての(⑥)に欠けることになるという見地から、支配力基準を採用している。

    意図的に変更, 100分の50以下, 事実上支配, 企業集団, 情報, 有用性

  • 7

    【連結会計基準】 20.連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債の(①)を(②)の(③)により評価する方法((④))により評価する。

    すべて, 支配獲得日, 時価, 全面時価評価法

  • 8

    【連結会計基準】 21.子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表の金額との差額(以下「評価差額」という。)は(①)とする。

    子会社の資本

  • 9

    【連結会計基準】 23.親会社の(①)とこれに対応する(②)は、(③)する。 ❶親会社の(①)の金額は(④)の(⑤)による。 ❷(②)は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。

    子会社に対する投資, 子会社の資本, 相殺消去, 支配獲得日, 時価

  • 10

    【連結会計基準】 24.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額を(①)(又は(②))とする。なお、(①)(又は(②))は、企業結合会計基準第32項(又は第33項)に従って会計処理する。

    のれん, 負ののれん

  • 11

    【連結会計基準】 26.子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、(①)とする。

    非支配株主持分

  • 12

    【全面時価評価法により評価した場合の評価差額】 全面時価評価法は、子会社の資産及び負債のすべてを、時価により評価するため、評価差額は(①)の割合に相当する部分のみではなく、(②)の持分に相当する部分も含まれることになる。

    親会社持分, 非支配株主

  • 13

    【連結会計基準が全面時価評価法を採用している理由】 連結と実質的に同じ(①)をもつ(②)においては、(③)の資産・負債の(④)が(⑤)されるため、全面時価評価法は(⑥)の(⑦)とも(⑧)した会計処理であるためである。

    経済効果, 企業結合, 被結合企業, 全体, 時価評価, 企業結合, 会計処理, 整合

  • 14

    【連結会計基準では、のれんの計上に関して購入のれん方式を採用している理由】 のれんの計上は(①)に限るべきであると考えられるためである。

    有償取得

  • 15

    【包括利益会計基準】 6.(①)に(②)の内訳項目を加減して包括利益を表示する。

    当期純利益, その他の包括利益

  • 16

    【包括利益:定義】 包括利益とは、ある企業の(①)の(②)において認識された(③)の(④)のうち、当該企業の純資産に対する(⑤)との(⑥)によらない部分をいう。

    特定期間, 財務諸表, 純資産, 変動額, 持分所有者, 直接的な取引

  • 17

    【純利益と包括利益の関係をどのように整理しているか】 純利益と包括利益の関係については、(①)に(②)から(③)されていない部分(その他の包括利益)を含むか否かにより整理している。

    期間中, リスク, 解放

  • 18

    【包括利益:開示する目的】 包括利益の表示が導入されたことは、包括利益を企業活動に関する最も重要な指標として位置づけふことを意味するものではなく、(①)に関する情報と併せて(②)することにより、(③)の成果についての情報の(④)な(⑤)を高めることが目的である。

    当期純利益, 利用, 企業活動, 全体的, 有用性

  • 19

    【包括利益を開示することにより提供される情報】 包括利益の表示によって提供される情報は、財務諸表利用者が(①)の(②)について把握できるとともに、(③)との連携(純資産と包括利益とのクリーン・サープラス関係)を明示することを通じて、財務諸表の(④)と企業間の(⑤)を高める。

    企業全体, 事業活動, 貸借対照表, 理解可能性, 比較可能性

  • 20

    【クリーン・サープラス関係:定義】 クリーン・サープラス関係とは、ある期間における(①)((②)による増減を除く。)が当該期間の(③)と等しくなる関係をいう。

    資本の増減, 資本取引, 利益

  • 21

    【リサイクリング:意味】 リサイクリングとは、(①)の期間に(②)に含まれていた部分について、(③)から解放された時点で(④)に振り替えることをいう。

    過去, その他の包括利益, リスク, 純利益

  • 22

    【退職給付会計基準】 13.(①)から(②)の額を控除した額(以下「(③)を示す額」という。)を(④)として計上する。 ただし、(②)の額が(①)を超える場合には、資産として計上する。

    退職給付債務, 年金資産, 積立状況, 負債

  • 23

    【退職給付会計基準】 15.数理計算上の差異の当期発生額及び過去勤務費用の当期発生額のうち、(①)されない部分(未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用となる。)については、(②)に含めて計上する。(②)累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に(①)された部分については、(②)の調整((③))を行う。

    費用処理, その他の包括利益, 組替調整

  • 24

    【以来、退職給付に係る負債の計上額について問題があったと指摘されていた点】 退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が(①)された(②)を示す額や貸借対照表に計上するため、(③)のときに負債((④))が計上されたり、(⑤)のときに資産((⑥))が計上されたりすることがあり得るなど、企業の(⑦)という意味での(⑧)を適切に表さないという点である。

    加減, 積立状況, 積立超過, 退職給付引当金, 積立不足, 前払年金費用, 支払義務, 債務額

  • 25

    【退職給付会計基準の適用によった場合、貸借対照表に計上される退職給付に係る負債の額】 貸借対照表上、(①)から(②)の額を控除した額((③)を示す額)を負債(又は資産)として計上する。

    退職給付債務, 年金資産, 積立状況

  • 26

    【退職給付会計基準が適用されることによる効果】 退職給付制度が(①)である場合にのみ資産を認識し、(②)である場合にのみ負債を認識することで、制度の(③)を正確に反映させ、企業の(④)を(⑤)に表現することができる。

    積立超過, 積立不足, 積立状況, 財政状態, 忠実

  • 27

    【退職給付会計基準の適用による未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表での取扱い】 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、(①)を通じて(②)の(③)に計上する。

    その他包括利益, 純資産の部, その他の包括利益累計額

  • 28

    【退職給付会計基準の適用による未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の損益計算書での取扱い】 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、(①)平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理((②))、つまり当期純利益を構成する項目として費用処理されることになる。

    従来どおり, 遅延認識

  • 第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    K S · 27問 · 2年前

    第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    27問 • 2年前
    K S

    第4章 損益計算論1(各論)

    第4章 損益計算論1(各論)

    K S · 11問 · 2年前

    第4章 損益計算論1(各論)

    第4章 損益計算論1(各論)

    11問 • 2年前
    K S

    第5章 貸借対照表総論

    第5章 貸借対照表総論

    K S · 9問 · 2年前

    第5章 貸借対照表総論

    第5章 貸借対照表総論

    9問 • 2年前
    K S

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    K S · 10問 · 2年前

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    10問 • 2年前
    K S

    第9章 繰延資産

    第9章 繰延資産

    K S · 10問 · 2年前

    第9章 繰延資産

    第9章 繰延資産

    10問 • 2年前
    K S

    第10章 負債1

    第10章 負債1

    K S · 9問 · 2年前

    第10章 負債1

    第10章 負債1

    9問 • 2年前
    K S

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    K S · 41問 · 2年前

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    41問 • 2年前
    K S

    第18章 負債2

    第18章 負債2

    K S · 19問 · 2年前

    第18章 負債2

    第18章 負債2

    19問 • 2年前
    K S

    第19章 純資産会計

    第19章 純資産会計

    K S · 31問 · 2年前

    第19章 純資産会計

    第19章 純資産会計

    31問 • 2年前
    K S

    第20章 ストック・オプション会計

    第20章 ストック・オプション会計

    K S · 6問 · 2年前

    第20章 ストック・オプション会計

    第20章 ストック・オプション会計

    6問 • 2年前
    K S

    第23章 外貨換算会計

    第23章 外貨換算会計

    K S · 6問 · 2年前

    第23章 外貨換算会計

    第23章 外貨換算会計

    6問 • 2年前
    K S

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    K S · 8問 · 2年前

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    8問 • 2年前
    K S

    第28章 損益計算論3

    第28章 損益計算論3

    K S · 13問 · 2年前

    第28章 損益計算論3

    第28章 損益計算論3

    13問 • 2年前
    K S

    第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    K S · 10問 · 2年前

    第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    10問 • 2年前
    K S

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    K S · 7問 · 2年前

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    7問 • 2年前
    K S

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    K S · 7問 · 2年前

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    7問 • 2年前
    K S

    問題一覧

  • 1

    【連結会計基準】 1.本会計基準は、連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。連結財務諸表は、(①)にある(②)からなる(③)((④))を単一の組織体とみなして、(⑤)が当該(④)の(⑥)、(⑦)及び(⑧)の状況を(⑨)するために作成するものである。

    支配従属関係, 2つ以上の企業, 集団, 企業集団, 親会社, 財政状態, 経営成績, キャッシュ・フロー, 総合的に報告

  • 2

    【親会社説】 親会社説とは、連結財務諸表を(①)の株主の立場から作成するとみなされるものであり、連結財務諸表は(①)の(②)の(③)に位置づけられ、資本には(①)の株主の(④)のみを反映させる考え方である。

    親会社, 財務諸表, 延長線上, 持分

  • 3

    【経済的単一体説】 経済的単一体説とは、連結財務諸表を親会社とは区別される(①)の株主の立場から作成するとみるものであり、連結財務諸表は(①)の(②)と位置づけられ、資本には企業集団を構成する(③)の株主の(④)を反映させる考え方である。

    企業集団全体, 財務諸表, すべての連結会社, 持分

  • 4

    【連結会計基準では、親会社説が採用されている理由】 資本市場で実際に取引されているのは、企業集団の株式ではなく、(①)の株式であることから、非支配株主に帰属する分を除く(①)の株主に帰属する(②)とそれを生み出す(③)に関する情報が(④)に(⑤)になると考えられるためである。

    親会社, 成果, 元手, 投資意思決定, 有用

  • 5

    【連結財務諸表における連結の範囲を決定する際の支配力基準】 支配力基準とは、議決権の所有割合以外の要素を加味し(①)な(②)の有無に基づいて子会社の判定を行う基準である。

    実質的, 支配関係

  • 6

    【連結財務諸表における連結の範囲について、支配力基準の採用根拠を持株基準の問題点に関連させて説明しなさい】 持株基準によると、議決権の所有割合を(①)することによって、特定の企業を連結の範囲から外したりするという操作が可能となる。 また、議決権の所有割合が(②)であっても、その会社を(③)しているケースもあり、そのような被支配会社を連結の範囲に含まない連結財務諸表は、(④)に係る(⑤)としての(⑥)に欠けることになるという見地から、支配力基準を採用している。

    意図的に変更, 100分の50以下, 事実上支配, 企業集団, 情報, 有用性

  • 7

    【連結会計基準】 20.連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債の(①)を(②)の(③)により評価する方法((④))により評価する。

    すべて, 支配獲得日, 時価, 全面時価評価法

  • 8

    【連結会計基準】 21.子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表の金額との差額(以下「評価差額」という。)は(①)とする。

    子会社の資本

  • 9

    【連結会計基準】 23.親会社の(①)とこれに対応する(②)は、(③)する。 ❶親会社の(①)の金額は(④)の(⑤)による。 ❷(②)は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。

    子会社に対する投資, 子会社の資本, 相殺消去, 支配獲得日, 時価

  • 10

    【連結会計基準】 24.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額を(①)(又は(②))とする。なお、(①)(又は(②))は、企業結合会計基準第32項(又は第33項)に従って会計処理する。

    のれん, 負ののれん

  • 11

    【連結会計基準】 26.子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、(①)とする。

    非支配株主持分

  • 12

    【全面時価評価法により評価した場合の評価差額】 全面時価評価法は、子会社の資産及び負債のすべてを、時価により評価するため、評価差額は(①)の割合に相当する部分のみではなく、(②)の持分に相当する部分も含まれることになる。

    親会社持分, 非支配株主

  • 13

    【連結会計基準が全面時価評価法を採用している理由】 連結と実質的に同じ(①)をもつ(②)においては、(③)の資産・負債の(④)が(⑤)されるため、全面時価評価法は(⑥)の(⑦)とも(⑧)した会計処理であるためである。

    経済効果, 企業結合, 被結合企業, 全体, 時価評価, 企業結合, 会計処理, 整合

  • 14

    【連結会計基準では、のれんの計上に関して購入のれん方式を採用している理由】 のれんの計上は(①)に限るべきであると考えられるためである。

    有償取得

  • 15

    【包括利益会計基準】 6.(①)に(②)の内訳項目を加減して包括利益を表示する。

    当期純利益, その他の包括利益

  • 16

    【包括利益:定義】 包括利益とは、ある企業の(①)の(②)において認識された(③)の(④)のうち、当該企業の純資産に対する(⑤)との(⑥)によらない部分をいう。

    特定期間, 財務諸表, 純資産, 変動額, 持分所有者, 直接的な取引

  • 17

    【純利益と包括利益の関係をどのように整理しているか】 純利益と包括利益の関係については、(①)に(②)から(③)されていない部分(その他の包括利益)を含むか否かにより整理している。

    期間中, リスク, 解放

  • 18

    【包括利益:開示する目的】 包括利益の表示が導入されたことは、包括利益を企業活動に関する最も重要な指標として位置づけふことを意味するものではなく、(①)に関する情報と併せて(②)することにより、(③)の成果についての情報の(④)な(⑤)を高めることが目的である。

    当期純利益, 利用, 企業活動, 全体的, 有用性

  • 19

    【包括利益を開示することにより提供される情報】 包括利益の表示によって提供される情報は、財務諸表利用者が(①)の(②)について把握できるとともに、(③)との連携(純資産と包括利益とのクリーン・サープラス関係)を明示することを通じて、財務諸表の(④)と企業間の(⑤)を高める。

    企業全体, 事業活動, 貸借対照表, 理解可能性, 比較可能性

  • 20

    【クリーン・サープラス関係:定義】 クリーン・サープラス関係とは、ある期間における(①)((②)による増減を除く。)が当該期間の(③)と等しくなる関係をいう。

    資本の増減, 資本取引, 利益

  • 21

    【リサイクリング:意味】 リサイクリングとは、(①)の期間に(②)に含まれていた部分について、(③)から解放された時点で(④)に振り替えることをいう。

    過去, その他の包括利益, リスク, 純利益

  • 22

    【退職給付会計基準】 13.(①)から(②)の額を控除した額(以下「(③)を示す額」という。)を(④)として計上する。 ただし、(②)の額が(①)を超える場合には、資産として計上する。

    退職給付債務, 年金資産, 積立状況, 負債

  • 23

    【退職給付会計基準】 15.数理計算上の差異の当期発生額及び過去勤務費用の当期発生額のうち、(①)されない部分(未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用となる。)については、(②)に含めて計上する。(②)累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に(①)された部分については、(②)の調整((③))を行う。

    費用処理, その他の包括利益, 組替調整

  • 24

    【以来、退職給付に係る負債の計上額について問題があったと指摘されていた点】 退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が(①)された(②)を示す額や貸借対照表に計上するため、(③)のときに負債((④))が計上されたり、(⑤)のときに資産((⑥))が計上されたりすることがあり得るなど、企業の(⑦)という意味での(⑧)を適切に表さないという点である。

    加減, 積立状況, 積立超過, 退職給付引当金, 積立不足, 前払年金費用, 支払義務, 債務額

  • 25

    【退職給付会計基準の適用によった場合、貸借対照表に計上される退職給付に係る負債の額】 貸借対照表上、(①)から(②)の額を控除した額((③)を示す額)を負債(又は資産)として計上する。

    退職給付債務, 年金資産, 積立状況

  • 26

    【退職給付会計基準が適用されることによる効果】 退職給付制度が(①)である場合にのみ資産を認識し、(②)である場合にのみ負債を認識することで、制度の(③)を正確に反映させ、企業の(④)を(⑤)に表現することができる。

    積立超過, 積立不足, 積立状況, 財政状態, 忠実

  • 27

    【退職給付会計基準の適用による未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表での取扱い】 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、(①)を通じて(②)の(③)に計上する。

    その他包括利益, 純資産の部, その他の包括利益累計額

  • 28

    【退職給付会計基準の適用による未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の損益計算書での取扱い】 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、(①)平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理((②))、つまり当期純利益を構成する項目として費用処理されることになる。

    従来どおり, 遅延認識