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第10章 負債1
9問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【注解・注18 引当金について】 (①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合には、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の(⑧)又は(⑨)に記載するものとする。(中略) (⑤)が低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 負債の部, 資産の部

  • 2

    【引当金:定義】 引当金とは、(①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として計上するために設定される(⑧)である。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 貸方勘定

  • 3

    【引当金:設定目的】 引当金は、当期の収益に対応する費用を、(①)に従って正しく割り当てるため、つまり(②)を行うために設定される。

    発生主義の原則, 適正な期間損益計算

  • 4

    【引当金の分類:借方】 引当金繰入が当期の収益に対応する費用の性質を有する(①)、将来の損失を早期計上する性質を有する(②)等に分類される。

    費用性引当金, 損失性引当金

  • 5

    【引当金の分類:貸方】 資産の部に記載される(①)と負債の部に記載される(②)とに分類され、さらに(②)は債務性のある(②)と債務性のない(②)とに分類される。

    評価性引当金, 負債性引当金

  • 6

    【引当金の示す内容:貸方】 評価性引当金は、将来の(①)を示し、(②)に特定(③)する形式で表示される。 負債性引当金は、将来の(④)等を示し、(⑤)に表示される。

    資産の滅失額, 資産の部, 資産から控除, 現金支出額, 負債の部

  • 7

    【引当金と積立金の相違】 引当金は、(①)の観点から、一定の要件を満たした場合に計上されるものであり、借方の繰入額は(②)として計上され、貸方の残高は(③)として計上される。これに対して、積立金は、(④)の(⑤)に基づいて、特定の目的のために(④)内に(⑥)であり、(⑦)((⑧))に計上される点で相違する。

    適切な期間損益計算, 費用, 負債, 企業, 任意の判断, 留保した利益, 純資産, 株主資本

  • 8

    【偶発債務:定義】 偶発債務とは、まだ(①)ではないが、将来(②)を満たすような事態が生じた場合に、債務となるものをいう。

    現実の債務, 一定の条件

  • 9

    【偶発事象の取扱い】 偶発債務は(①)であり、貸借対照表には計上されないが、財務諸表利用者の(②)するため、偶発債務の内容は(③)しなければならない。 ただし、偶発債務が現実の債務となって(④)をもたらす可能性が高く、かつ、その(④)額を(⑤)に見積ることができる場合には、その(④)に対して(⑥)の設定が行われる。

    潜在的な負債, 注意を喚起, 注記, 損失, 合理的, 引当金

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  • 1

    【注解・注18 引当金について】 (①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合には、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の(⑧)又は(⑨)に記載するものとする。(中略) (⑤)が低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 負債の部, 資産の部

  • 2

    【引当金:定義】 引当金とは、(①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として計上するために設定される(⑧)である。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 貸方勘定

  • 3

    【引当金:設定目的】 引当金は、当期の収益に対応する費用を、(①)に従って正しく割り当てるため、つまり(②)を行うために設定される。

    発生主義の原則, 適正な期間損益計算

  • 4

    【引当金の分類:借方】 引当金繰入が当期の収益に対応する費用の性質を有する(①)、将来の損失を早期計上する性質を有する(②)等に分類される。

    費用性引当金, 損失性引当金

  • 5

    【引当金の分類:貸方】 資産の部に記載される(①)と負債の部に記載される(②)とに分類され、さらに(②)は債務性のある(②)と債務性のない(②)とに分類される。

    評価性引当金, 負債性引当金

  • 6

    【引当金の示す内容:貸方】 評価性引当金は、将来の(①)を示し、(②)に特定(③)する形式で表示される。 負債性引当金は、将来の(④)等を示し、(⑤)に表示される。

    資産の滅失額, 資産の部, 資産から控除, 現金支出額, 負債の部

  • 7

    【引当金と積立金の相違】 引当金は、(①)の観点から、一定の要件を満たした場合に計上されるものであり、借方の繰入額は(②)として計上され、貸方の残高は(③)として計上される。これに対して、積立金は、(④)の(⑤)に基づいて、特定の目的のために(④)内に(⑥)であり、(⑦)((⑧))に計上される点で相違する。

    適切な期間損益計算, 費用, 負債, 企業, 任意の判断, 留保した利益, 純資産, 株主資本

  • 8

    【偶発債務:定義】 偶発債務とは、まだ(①)ではないが、将来(②)を満たすような事態が生じた場合に、債務となるものをいう。

    現実の債務, 一定の条件

  • 9

    【偶発事象の取扱い】 偶発債務は(①)であり、貸借対照表には計上されないが、財務諸表利用者の(②)するため、偶発債務の内容は(③)しなければならない。 ただし、偶発債務が現実の債務となって(④)をもたらす可能性が高く、かつ、その(④)額を(⑤)に見積ることができる場合には、その(④)に対して(⑥)の設定が行われる。

    潜在的な負債, 注意を喚起, 注記, 損失, 合理的, 引当金