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第14章 金融商品
7問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【金融資産:時価評価の必要性】 ・投資者が(①)を行うために、金融資産の時価評価を行い(②)の(③)を適切に(④)に反映させ、投資者に対して(⑤)を提供することが必要であること。 ・金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、(②)の側においても、(⑥)の十分な把握と(⑦)の徹底及び(⑧)の的確な把握のために必要であること。 ・(④)等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較可能性が強く認められており、金融商品に係る我が国の(⑨)の(⑩)が重要な課題となっていること。

    投資判断, 企業, 財務活動の実態, 財務諸表, 的確な財務情報, 取引内容, リスク管理, 財務活動の成果, 会計基準, 国際的調和化

  • 2

    【売買目的有価証券:貸借対照表価額の取扱い】 売買目的有価証券については、(①)により利益を得る目的で保有することから、(②)にとっての(③)は有価証券の(④)での(⑤)に求められると考え、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 投資者, 有用な情報, 期末時点, 時価

  • 3

    【売買目的有価証券:評価差額の取扱い】 売買目的有価証券は、(①)することについて(②)等の制約がなく、(③)にあたる(④)が(⑤)にとっての(⑥)と考えられることから、その(④)は(⑦)として処理する。

    売却, 事業遂行上, 時価の変動, 評価差額, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 4

    【満期保有目的の債券:貸借対照表価額】 満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる(①)及び(②)を目的としており、満期までの間の(③)による(④)を認める必要がないことから、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の(⑤)と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に(⑥)をもって貸借対照表価額とするのは、(⑦)を適切に各期の(⑧)に反映させることが必要であるためである。

    約定利息, 元本の受取り, 金利変動, 価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価, 金利相当額, 財務諸表

  • 5

    【子会社株式及び関連会社株式:貸借対照表価額】 子会社株式及び関連会社株式は、他企業への(①)又は(②)を目的として保有するものであり、事業投資と同じく(③)を(④)とは捉えないという考え方に基づき、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    支配, 影響力の行使, 時価の変動, 財務活動の成果, 取得原価

  • 6

    【その他有価証券:貸借対照表価額】 その他有価証券は、(①)が明確に認められない有価証券であり、(②)を有しているが、(①)等を(③)・(④)する(⑤)を設けることが(⑥)であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する(⑦)に基づき(⑧)をもって貸借対照表価額とする。

    保有目的, 多様な性格, 識別, 細分化, 客観的な基準, 困難, 基本的考え方, 時価

  • 7

    【その他有価証券:評価差額の取扱い】 その他有価証券については、(①)等の(②)から直ちに(③)・(④)を行うことは(⑤)要素もあり、評価差額を直ちに(⑥)として処理することは(⑦)と考えられるため、その評価差額については、(⑧)に基づき、(⑨)又は(⑩)のいずれかの方法により処理する。

    事業遂行上, 必要性, 売買, 換金, 制約を伴う, 当期の損益, 適切ではない, 洗い替え方式, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法

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    投資判断, 企業, 財務活動の実態, 財務諸表, 的確な財務情報, 取引内容, リスク管理, 財務活動の成果, 会計基準, 国際的調和化

  • 2

    【売買目的有価証券:貸借対照表価額の取扱い】 売買目的有価証券については、(①)により利益を得る目的で保有することから、(②)にとっての(③)は有価証券の(④)での(⑤)に求められると考え、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 投資者, 有用な情報, 期末時点, 時価

  • 3

    【売買目的有価証券:評価差額の取扱い】 売買目的有価証券は、(①)することについて(②)等の制約がなく、(③)にあたる(④)が(⑤)にとっての(⑥)と考えられることから、その(④)は(⑦)として処理する。

    売却, 事業遂行上, 時価の変動, 評価差額, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 4

    【満期保有目的の債券:貸借対照表価額】 満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる(①)及び(②)を目的としており、満期までの間の(③)による(④)を認める必要がないことから、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の(⑤)と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に(⑥)をもって貸借対照表価額とするのは、(⑦)を適切に各期の(⑧)に反映させることが必要であるためである。

    約定利息, 元本の受取り, 金利変動, 価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価, 金利相当額, 財務諸表

  • 5

    【子会社株式及び関連会社株式:貸借対照表価額】 子会社株式及び関連会社株式は、他企業への(①)又は(②)を目的として保有するものであり、事業投資と同じく(③)を(④)とは捉えないという考え方に基づき、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    支配, 影響力の行使, 時価の変動, 財務活動の成果, 取得原価

  • 6

    【その他有価証券:貸借対照表価額】 その他有価証券は、(①)が明確に認められない有価証券であり、(②)を有しているが、(①)等を(③)・(④)する(⑤)を設けることが(⑥)であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する(⑦)に基づき(⑧)をもって貸借対照表価額とする。

    保有目的, 多様な性格, 識別, 細分化, 客観的な基準, 困難, 基本的考え方, 時価

  • 7

    【その他有価証券:評価差額の取扱い】 その他有価証券については、(①)等の(②)から直ちに(③)・(④)を行うことは(⑤)要素もあり、評価差額を直ちに(⑥)として処理することは(⑦)と考えられるため、その評価差額については、(⑧)に基づき、(⑨)又は(⑩)のいずれかの方法により処理する。

    事業遂行上, 必要性, 売買, 換金, 制約を伴う, 当期の損益, 適切ではない, 洗い替え方式, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法