ログイン

第19章 純資産会計
31問 • 2年前
  • K S
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    【資本:定義】 現行の会計制度において、資本とは、(①)のうち(②)に(③)する部分((④))をいう。

    純資産, 株主, 帰属, 株主資本

  • 2

    【純資産会計基準】 4.貸借対照表は、資産の部、負債の部及び(①)に区分し、(①)は、(②)と(②)以外の各項目に区分する。

    純資産の部, 株主資本

  • 3

    【純資産会計基準】 5.株主資本は(①)、(②)及び(③)に区分する。

    資本金, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【純資産会計基準】 6.個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。 ❶資本剰余金は、(①)及び(①)以外の資本剰余金(以下「(②)」という。)に区分する。 ❷利益剰余金は、(③)及び(③)以外の利益剰余金(以下「(④)」という。)に区分し、(④)のうち、(⑤)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については(⑥)にて表示する。

    資本準備金, その他資本剰余金, 利益準備金, その他利益剰余金, 任意積立金, 繰越利益剰余金

  • 5

    【純資産会計基準】 7.株主資本以外の各項目は、次の区分とする。 ❶個別貸借対照表上、(①)、(②)及び(③)に区分する。(中略)

    評価・換算差額等, 株式引受権, 新株予約権

  • 6

    【純資産会計基準:貸借対照表の区分の考え方】 一般に、資産は(①)、負債は(①)を(②)、そして資本は(③)するものと理解されている。 純資産会計基準では、まず、貸借対照表上、資産性又は負債性をもつものを(④)又は(⑤)に記載することとし、それらに該当しないものは資産と負債の差額として(⑥)に記載することとする。この結果、報告主体の(⑦)などの(⑧)をより(⑨)することが可能となるものと考えられる。

    経済的資源, 引き渡す義務, 株主に帰属, 資産の部, 負債の部, 純資産の部, 支払能力, 財政状態, 適切に表示

  • 7

    【純資産会計基準:株主資本の表示を払込資本と留保利益に区分する理由】 純資産会計基準では、(①)が(②)である払込資本と払込資本の(③)により(④)した部分である留保利益は(⑤)が異なるため区分するのである。

    株主, 拠出した部分, 運用, 稼得した部分, 性質

  • 8

    【純資産会計基準:純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由】 財務報告における(①)の中で、特に重要なのは、(②)を表す(③)であると考えられており、(④)とこれを生み出す(⑤)は重視されるためである。

    情報開示, 投資の成果, 利益の情報, 当期純利益, 株主資本

  • 9

    【純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することの効果】 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することで、(①)における(②)の額と(③)における(④)の(⑤)を除く(⑥)は一致することとなる。(②)が(⑤)を除く(④)の変動をもたらす関係は、(⑦)の(⑧)を高め、(⑨)に役立つものと考えられている。

    損益計算書, 当期純利益, 貸借対照表, 株主資本, 資本取引, 当期変動額, 会計情報, 信頼性, 企業評価

  • 10

    【評価・換算差額等:表示の考え方】 評価・換算差額等は、(①)ではなく、かつ、未だ(②)に含められておらず損益計算書を経由した(③)でもない項目であり、(④)とは区別される。

    払込資本, 当期純利益, 留保利益, 株主資本

  • 11

    【新株予約権が純資産の部において新株予約権として計上される理由】 新株予約権は、(①)のある負債ではなく、負債の部に表示することは適当ではないため、純資産の部に記載する。ただし、新株予約権の発行時点においては、(②)とは異なる(③)との(④)によるものであることから、(⑤)とは区別される。

    返済義務, 株主, 新株予約権者, 直接的な取引, 株主資本

  • 12

    【自己株式等会計基準】 7.取得した自己株式は、(①)をもって純資産の部の(②)から(③)する。

    取得原価, 株主資本, 控除

  • 13

    【自己株式等会計基準】 8.期末に保有する自己株式は、純資産の部の(①)に自己株式として(②)する形式で表示する。

    株主資本の末尾, 一括して控除

  • 14

    【自己株式等会計基準】 9.自己株式処分差益は、(①)に(②)する。

    その他資本剰余金, 計上

  • 15

    【自己株式等会計基準】 10.自己株式処分差損は、(①)から(②)する。

    その他資本剰余金, 減額

  • 16

    【自己株式等会計基準】 11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の(①)を(②)から(③)する。

    帳簿価額, その他資本剰余金, 減額

  • 17

    【自己株式の会計性格:資産として扱う考え方(資産説)】 自己株式を資産として扱う考え方は、自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、(①)と同様に(②)のある(③)とみられることを主な論拠とする。 この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の(④)として計上される。

    他の有価証券, 換金性, 会社財産, 資産

  • 18

    【自己株式の会計的性格:株主資本の控除として扱う考え方(資本控除説)】 自己株式を株主資本の控除として扱う考え方は、自己株式の取得は株主との間の(①)であり、(②)に対する(③)の性格を有することを主な論拠とする。この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の株主資本の(④)として計上される。

    資本取引, 会社所有者, 会社財産の払戻し, 控除項目

  • 19

    【自己株式等会計基準において会計的性格の2つの考え方のうちどちらを採用しているか】 自己株式等会計基準では、自己株式を(①)として扱う考え方に立脚しており、純資産の部における株主資本の控除項目としている。

    株主資本の控除

  • 20

    【自己株式処分差益の取扱い】 自己株式処分差益については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの(④)と同様の(③)を有すると考えられるため、(⑤)として会計処理することが適切である。この場合、会社法上の資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 払込資本, 資本剰余金, その他資本剰余金に計上

  • 21

    【自己株式処分差損の取扱い】 自己株式処分差損については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、(④)の額の(⑤)とすることが適切である。この場合、資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 資本剰余金, 減少, その他資本剰余金から減額

  • 22

    【自己株式の処分又は消却があった際に、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合、会計期間末において、当該負の値を利益剰余金から減額する理由】 その他資本剰余金は、株主からの(①)のうち(②)及び(③)を控除した(④)であり、本来(⑤)の(⑥)という概念は想定されない。このことから、その他資本剰余金の残高が負の値になる場合は、利益剰余金で補てんするほかないと考えられる。

    払込資本, 資本金, 資本準備金, 残額, 負の残高, 資本剰余金

  • 23

    【分配可能額:法定する理由】 株式会社では株主の(①)が採用されているため、債権者の権利は会社の純財産によってのみ保証されるにすぎない。したがって、(②)などにより(③)が無制限に(④)すると、(⑤)の(⑥)が著しく害される。そこで会社法は(⑤)の(⑦)を図り、株主と(⑤)の(⑧)する目的から、「分配可能額」を法定し、それを超える分配を禁止している。

    有限責任制, 配当, 会社財産, 社外に流出, 債権者, 権利, 保護, 利害を調整

  • 24

    【自己株式の帳簿価額が分配可能額の算定上減額される理由】 自己株式の帳簿価額は、(①)において自己株式の取得に伴い(②)に対して払い戻した(③)に相当されるものであるため、分配可能額の算定上減額される。

    過去, 株主, 会社財産の価額

  • 25

    【その他有価証券評価差額金(差損)が分配可能額の算定上減額される理由】 その他有価証券評価差額金(差損)は、未実現損失ではあるが、損失が生じてないものとして会社財産の払戻しを行った場合、その損失が現実化すれば問題が生じる可能性がある。したがって、(①)の観点から、剰余金の額に反映されてないその他有価証券の評価差額(差損)については、分配可能額の算定上減額される。

    保守性

  • 26

    【のれん等調整額:定義】 のれん等調整額とは、資産の部に計上した(①)を(②)得た額及び(③)に計上した額の(④)である。

    のれんの額, 二で除して, 繰延資産の部, 合計額

  • 27

    【のれん等調整額:分配可能額の算定上減額される理由】 (①)及び(②)は、(③)がなく、実質的には(④)でしかないため、のれん等調整額は分配可能額の算定上減額される。

    のれん, 繰延資産, 換金可能性, 費用の繰延

  • 28

    【変動計算書会計基準】 6.貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)にその金額を表示する。

    変動事由ごと

  • 29

    【変動計算書会計基準】 貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)で表示する。ただし、当期変動額について主な(②)にその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる。

    純額, 変動事由ごと

  • 30

    【株主資本変動計算書:作成目的】 株主資本変動計算書は、貸借対照表の(①)の(②)における(③)のうち、主として、株主に帰属する部分である(④)の各項目の(⑤)を報告するために作成するものである。

    純資産の部, 一会計期間, 変動額, 株主資本, 変動事由

  • 31

    【株主資本変動計算書に記載すべき項目の範囲についての考え方】 ・純資産の部すべての項目とする考え方である。これは、(①)な(②)との(③)を重視すべきとの考えを主な論拠とする。 ・純資産の部のうち、株主資本のみとする考え方である。これは、財務報告における(④)の中で、財務諸表利用者にとって特に重要な情報は(⑤)を表す(⑥)であり、株主に対して、(⑦)とこれを生み出す(⑧)との関係を示すことが重要であるとの考え方を主な論拠とする。

    国際的, 会計基準, 調和, 情報開示, 投資の成果, 利益の情報, 当期純利益, 株主資本

  • 第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    K S · 27問 · 2年前

    第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    27問 • 2年前
    K S

    第4章 損益計算論1(各論)

    第4章 損益計算論1(各論)

    K S · 11問 · 2年前

    第4章 損益計算論1(各論)

    第4章 損益計算論1(各論)

    11問 • 2年前
    K S

    第5章 貸借対照表総論

    第5章 貸借対照表総論

    K S · 9問 · 2年前

    第5章 貸借対照表総論

    第5章 貸借対照表総論

    9問 • 2年前
    K S

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    K S · 10問 · 2年前

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    10問 • 2年前
    K S

    第9章 繰延資産

    第9章 繰延資産

    K S · 10問 · 2年前

    第9章 繰延資産

    第9章 繰延資産

    10問 • 2年前
    K S

    第10章 負債1

    第10章 負債1

    K S · 9問 · 2年前

    第10章 負債1

    第10章 負債1

    9問 • 2年前
    K S

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    K S · 41問 · 2年前

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    41問 • 2年前
    K S

    第18章 負債2

    第18章 負債2

    K S · 19問 · 2年前

    第18章 負債2

    第18章 負債2

    19問 • 2年前
    K S

    第20章 ストック・オプション会計

    第20章 ストック・オプション会計

    K S · 6問 · 2年前

    第20章 ストック・オプション会計

    第20章 ストック・オプション会計

    6問 • 2年前
    K S

    第23章 外貨換算会計

    第23章 外貨換算会計

    K S · 6問 · 2年前

    第23章 外貨換算会計

    第23章 外貨換算会計

    6問 • 2年前
    K S

    第25章 連結財務諸表

    第25章 連結財務諸表

    K S · 28問 · 2年前

    第25章 連結財務諸表

    第25章 連結財務諸表

    28問 • 2年前
    K S

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    K S · 8問 · 2年前

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    第26章 キャッシュ・フロー計算書

    8問 • 2年前
    K S

    第28章 損益計算論3

    第28章 損益計算論3

    K S · 13問 · 2年前

    第28章 損益計算論3

    第28章 損益計算論3

    13問 • 2年前
    K S

    第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    K S · 10問 · 2年前

    第3章 損益計算論1(総論)

    第3章 損益計算論1(総論)

    10問 • 2年前
    K S

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    K S · 7問 · 2年前

    第6章 資産総論1

    第6章 資産総論1

    7問 • 2年前
    K S

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    K S · 7問 · 2年前

    第14章 金融商品

    第14章 金融商品

    7問 • 2年前
    K S

    問題一覧

  • 1

    【資本:定義】 現行の会計制度において、資本とは、(①)のうち(②)に(③)する部分((④))をいう。

    純資産, 株主, 帰属, 株主資本

  • 2

    【純資産会計基準】 4.貸借対照表は、資産の部、負債の部及び(①)に区分し、(①)は、(②)と(②)以外の各項目に区分する。

    純資産の部, 株主資本

  • 3

    【純資産会計基準】 5.株主資本は(①)、(②)及び(③)に区分する。

    資本金, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【純資産会計基準】 6.個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。 ❶資本剰余金は、(①)及び(①)以外の資本剰余金(以下「(②)」という。)に区分する。 ❷利益剰余金は、(③)及び(③)以外の利益剰余金(以下「(④)」という。)に区分し、(④)のうち、(⑤)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については(⑥)にて表示する。

    資本準備金, その他資本剰余金, 利益準備金, その他利益剰余金, 任意積立金, 繰越利益剰余金

  • 5

    【純資産会計基準】 7.株主資本以外の各項目は、次の区分とする。 ❶個別貸借対照表上、(①)、(②)及び(③)に区分する。(中略)

    評価・換算差額等, 株式引受権, 新株予約権

  • 6

    【純資産会計基準:貸借対照表の区分の考え方】 一般に、資産は(①)、負債は(①)を(②)、そして資本は(③)するものと理解されている。 純資産会計基準では、まず、貸借対照表上、資産性又は負債性をもつものを(④)又は(⑤)に記載することとし、それらに該当しないものは資産と負債の差額として(⑥)に記載することとする。この結果、報告主体の(⑦)などの(⑧)をより(⑨)することが可能となるものと考えられる。

    経済的資源, 引き渡す義務, 株主に帰属, 資産の部, 負債の部, 純資産の部, 支払能力, 財政状態, 適切に表示

  • 7

    【純資産会計基準:株主資本の表示を払込資本と留保利益に区分する理由】 純資産会計基準では、(①)が(②)である払込資本と払込資本の(③)により(④)した部分である留保利益は(⑤)が異なるため区分するのである。

    株主, 拠出した部分, 運用, 稼得した部分, 性質

  • 8

    【純資産会計基準:純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由】 財務報告における(①)の中で、特に重要なのは、(②)を表す(③)であると考えられており、(④)とこれを生み出す(⑤)は重視されるためである。

    情報開示, 投資の成果, 利益の情報, 当期純利益, 株主資本

  • 9

    【純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することの効果】 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することで、(①)における(②)の額と(③)における(④)の(⑤)を除く(⑥)は一致することとなる。(②)が(⑤)を除く(④)の変動をもたらす関係は、(⑦)の(⑧)を高め、(⑨)に役立つものと考えられている。

    損益計算書, 当期純利益, 貸借対照表, 株主資本, 資本取引, 当期変動額, 会計情報, 信頼性, 企業評価

  • 10

    【評価・換算差額等:表示の考え方】 評価・換算差額等は、(①)ではなく、かつ、未だ(②)に含められておらず損益計算書を経由した(③)でもない項目であり、(④)とは区別される。

    払込資本, 当期純利益, 留保利益, 株主資本

  • 11

    【新株予約権が純資産の部において新株予約権として計上される理由】 新株予約権は、(①)のある負債ではなく、負債の部に表示することは適当ではないため、純資産の部に記載する。ただし、新株予約権の発行時点においては、(②)とは異なる(③)との(④)によるものであることから、(⑤)とは区別される。

    返済義務, 株主, 新株予約権者, 直接的な取引, 株主資本

  • 12

    【自己株式等会計基準】 7.取得した自己株式は、(①)をもって純資産の部の(②)から(③)する。

    取得原価, 株主資本, 控除

  • 13

    【自己株式等会計基準】 8.期末に保有する自己株式は、純資産の部の(①)に自己株式として(②)する形式で表示する。

    株主資本の末尾, 一括して控除

  • 14

    【自己株式等会計基準】 9.自己株式処分差益は、(①)に(②)する。

    その他資本剰余金, 計上

  • 15

    【自己株式等会計基準】 10.自己株式処分差損は、(①)から(②)する。

    その他資本剰余金, 減額

  • 16

    【自己株式等会計基準】 11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の(①)を(②)から(③)する。

    帳簿価額, その他資本剰余金, 減額

  • 17

    【自己株式の会計性格:資産として扱う考え方(資産説)】 自己株式を資産として扱う考え方は、自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、(①)と同様に(②)のある(③)とみられることを主な論拠とする。 この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の(④)として計上される。

    他の有価証券, 換金性, 会社財産, 資産

  • 18

    【自己株式の会計的性格:株主資本の控除として扱う考え方(資本控除説)】 自己株式を株主資本の控除として扱う考え方は、自己株式の取得は株主との間の(①)であり、(②)に対する(③)の性格を有することを主な論拠とする。この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の株主資本の(④)として計上される。

    資本取引, 会社所有者, 会社財産の払戻し, 控除項目

  • 19

    【自己株式等会計基準において会計的性格の2つの考え方のうちどちらを採用しているか】 自己株式等会計基準では、自己株式を(①)として扱う考え方に立脚しており、純資産の部における株主資本の控除項目としている。

    株主資本の控除

  • 20

    【自己株式処分差益の取扱い】 自己株式処分差益については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの(④)と同様の(③)を有すると考えられるため、(⑤)として会計処理することが適切である。この場合、会社法上の資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 払込資本, 資本剰余金, その他資本剰余金に計上

  • 21

    【自己株式処分差損の取扱い】 自己株式処分差損については、自己株式の(①)が(②)と同様の(③)を有する点を考慮すると、(④)の額の(⑤)とすることが適切である。この場合、資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、(⑥)する。

    処分, 新株の発行, 経済的実態, 資本剰余金, 減少, その他資本剰余金から減額

  • 22

    【自己株式の処分又は消却があった際に、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合、会計期間末において、当該負の値を利益剰余金から減額する理由】 その他資本剰余金は、株主からの(①)のうち(②)及び(③)を控除した(④)であり、本来(⑤)の(⑥)という概念は想定されない。このことから、その他資本剰余金の残高が負の値になる場合は、利益剰余金で補てんするほかないと考えられる。

    払込資本, 資本金, 資本準備金, 残額, 負の残高, 資本剰余金

  • 23

    【分配可能額:法定する理由】 株式会社では株主の(①)が採用されているため、債権者の権利は会社の純財産によってのみ保証されるにすぎない。したがって、(②)などにより(③)が無制限に(④)すると、(⑤)の(⑥)が著しく害される。そこで会社法は(⑤)の(⑦)を図り、株主と(⑤)の(⑧)する目的から、「分配可能額」を法定し、それを超える分配を禁止している。

    有限責任制, 配当, 会社財産, 社外に流出, 債権者, 権利, 保護, 利害を調整

  • 24

    【自己株式の帳簿価額が分配可能額の算定上減額される理由】 自己株式の帳簿価額は、(①)において自己株式の取得に伴い(②)に対して払い戻した(③)に相当されるものであるため、分配可能額の算定上減額される。

    過去, 株主, 会社財産の価額

  • 25

    【その他有価証券評価差額金(差損)が分配可能額の算定上減額される理由】 その他有価証券評価差額金(差損)は、未実現損失ではあるが、損失が生じてないものとして会社財産の払戻しを行った場合、その損失が現実化すれば問題が生じる可能性がある。したがって、(①)の観点から、剰余金の額に反映されてないその他有価証券の評価差額(差損)については、分配可能額の算定上減額される。

    保守性

  • 26

    【のれん等調整額:定義】 のれん等調整額とは、資産の部に計上した(①)を(②)得た額及び(③)に計上した額の(④)である。

    のれんの額, 二で除して, 繰延資産の部, 合計額

  • 27

    【のれん等調整額:分配可能額の算定上減額される理由】 (①)及び(②)は、(③)がなく、実質的には(④)でしかないため、のれん等調整額は分配可能額の算定上減額される。

    のれん, 繰延資産, 換金可能性, 費用の繰延

  • 28

    【変動計算書会計基準】 6.貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)にその金額を表示する。

    変動事由ごと

  • 29

    【変動計算書会計基準】 貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)で表示する。ただし、当期変動額について主な(②)にその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる。

    純額, 変動事由ごと

  • 30

    【株主資本変動計算書:作成目的】 株主資本変動計算書は、貸借対照表の(①)の(②)における(③)のうち、主として、株主に帰属する部分である(④)の各項目の(⑤)を報告するために作成するものである。

    純資産の部, 一会計期間, 変動額, 株主資本, 変動事由

  • 31

    【株主資本変動計算書に記載すべき項目の範囲についての考え方】 ・純資産の部すべての項目とする考え方である。これは、(①)な(②)との(③)を重視すべきとの考えを主な論拠とする。 ・純資産の部のうち、株主資本のみとする考え方である。これは、財務報告における(④)の中で、財務諸表利用者にとって特に重要な情報は(⑤)を表す(⑥)であり、株主に対して、(⑦)とこれを生み出す(⑧)との関係を示すことが重要であるとの考え方を主な論拠とする。

    国際的, 会計基準, 調和, 情報開示, 投資の成果, 利益の情報, 当期純利益, 株主資本