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第4章 損益計算論1(各論)
7問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【損益計算書、三】 B 売上高は、(①)に従い、商品等の販売又は役務の給付によって(②)したものに限る

    実現主義の原則, 実現

  • 2

    【割賦販売の収益認識:認識時点及び認識基準】 割賦販売の収益認識には、原則として、(①)等を(②)をもって売上収益の実現の日とする(③)が採用されるが、例外として、(④)の(⑤)をもって売上収益の実現の日とする(⑥)及び(⑦)をもって売上収益の実現の日とする(⑧)の採用を認めていた。

    商品, 引渡した日, 販売基準, 割賦金, 回収期限の到来の日, 回収期限到来基準, 実際の入金の日, 回収基準

  • 3

    【割賦販売の収益認識:例外が認められていた理由】 例外として回収期限到来基準又は回収基準が認められていたのは、割賦販売は通常の販売と異なり、その(①)の期限が(②)にわたり、かつ、(③)であるため、代金回収上の(④)ので、貸倒引当金等の(⑤)について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、(⑥)と(⑦)を伴う場合が多い。従って、収益の認識を(⑧)という(⑨)や費用収益対応の原則から認められていた。

    代金回収, 長期, 分割払, 危険率が高い, 引当金の計上, 不確実性, 煩雑さ, 慎重に行う, 保守主義の原則

  • 4

    【工事進行基準】 工事進行基準とは、工事契約に関して、(①)、(②)及び(③)における(④)を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。

    工事収益総額, 工事原価総額, 決算日, 工事進捗度

  • 5

    【工事完成基準】 工事完成基準とは、工事契約に関して、(①)し、(②)を行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法。

    工事が完成, 目的物の引渡し

  • 6

    【工事完成基準と工事進行基準のいずれかを選択適用することができるとされていたことによる問題点】 同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用される結果、(①)の(②)が(③)場合があるとの指摘がなされていた。

    財務諸表間, 比較可能性, 損なわれる

  • 7

    【工事完成基準とともに従来から工事進行基準が認められてきた根拠】 従来から工事進行基準が認められてきたのは、(①)によって引渡しの(②)及び(③)が確定していることで(④)が保証されており、完成・引渡しまで収益の認識を繰延べる理由がないと考えられてきたためである。 また、(⑤)の観点からは完成引渡しの期まで利益を計上しない工事完成基準には問題があるといえるためである。

    契約, 相手方, 請負金額, 収益の獲得, 期間業績判定

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    【損益計算書、三】 B 売上高は、(①)に従い、商品等の販売又は役務の給付によって(②)したものに限る

    実現主義の原則, 実現

  • 2

    【割賦販売の収益認識:認識時点及び認識基準】 割賦販売の収益認識には、原則として、(①)等を(②)をもって売上収益の実現の日とする(③)が採用されるが、例外として、(④)の(⑤)をもって売上収益の実現の日とする(⑥)及び(⑦)をもって売上収益の実現の日とする(⑧)の採用を認めていた。

    商品, 引渡した日, 販売基準, 割賦金, 回収期限の到来の日, 回収期限到来基準, 実際の入金の日, 回収基準

  • 3

    【割賦販売の収益認識:例外が認められていた理由】 例外として回収期限到来基準又は回収基準が認められていたのは、割賦販売は通常の販売と異なり、その(①)の期限が(②)にわたり、かつ、(③)であるため、代金回収上の(④)ので、貸倒引当金等の(⑤)について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、(⑥)と(⑦)を伴う場合が多い。従って、収益の認識を(⑧)という(⑨)や費用収益対応の原則から認められていた。

    代金回収, 長期, 分割払, 危険率が高い, 引当金の計上, 不確実性, 煩雑さ, 慎重に行う, 保守主義の原則

  • 4

    【工事進行基準】 工事進行基準とは、工事契約に関して、(①)、(②)及び(③)における(④)を合理的に見積り、これに応じて当期の工事収益及び工事原価を認識する方法をいう。

    工事収益総額, 工事原価総額, 決算日, 工事進捗度

  • 5

    【工事完成基準】 工事完成基準とは、工事契約に関して、(①)し、(②)を行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法。

    工事が完成, 目的物の引渡し

  • 6

    【工事完成基準と工事進行基準のいずれかを選択適用することができるとされていたことによる問題点】 同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用される結果、(①)の(②)が(③)場合があるとの指摘がなされていた。

    財務諸表間, 比較可能性, 損なわれる

  • 7

    【工事完成基準とともに従来から工事進行基準が認められてきた根拠】 従来から工事進行基準が認められてきたのは、(①)によって引渡しの(②)及び(③)が確定していることで(④)が保証されており、完成・引渡しまで収益の認識を繰延べる理由がないと考えられてきたためである。 また、(⑤)の観点からは完成引渡しの期まで利益を計上しない工事完成基準には問題があるといえるためである。

    契約, 相手方, 請負金額, 収益の獲得, 期間業績判定