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73問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【資本・利益の区別の必要性:資本取引と損益取引の区別の点から】 資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として(①)そのものの(②)と(①)を(③)した結果(④)を明確に区別することにより、(⑤)を算定することができるためである。なお、この観点において(①)は期首株主資本である。

    維持すべき資本, 増減, 運用, 生ずる利益, 正しい期間利益

  • 2

    【収支額基準:定義】 収支額基準とは、収益を(①)に基づき、費用を(②)に基づきそれぞれ(③)する基準である。この場合の(①)・(②)は、当期の(①)・(②)のみならず、(④)及び(⑤)の(①)・(②)をも含む。

    収入額, 支出額, 測定, 過去, 将来

  • 3

    【収支額基準:採用根拠】 収支額基準を採用するのは、企業の(①)を表す利益は、(②)の(③)としての(④)でなければならないためである。また、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、(⑤)や(⑥)の(⑦)も確保されるためである。

    投資の成果, 投下資本, 回収余剰, 分配可能利益, 価額, 期間損益計算, 客観性

  • 4

    【実現主義:定義】 実現主義とは、(①)を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては、(②)又は(③)の移転及びそれに対する(④)又は(⑤)の取得の二つがあげられる。

    収益, 財貨, 用益, 現金, 現金同等物

  • 5

    【実現主義の採用根拠:分配可能性の面】 (①)を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に(②)が得られるため、利益の分配可能性が確保できる。

    実現の要件, 貨幣性資産の裏付け

  • 6

    【実現主義の採用根拠:業績指標性の面】 販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が(①)を示すという点で利益の業績指標性が確保できる。

    企業の目標達成

  • 7

    【実現主義の採用根拠:検証可能性の面】 (①)は、後日取り消されることのない(②)を備えていることや、(①)によって、収益として計上しうる額が(③)かつ(④)になるという点で利益の検証可能性が確保できる。

    販売の事実, 確実性, 客観的, 明確

  • 8

    【発生主義:定義】 発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、(①)に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、(②)の(③)の発生と(②)の(④)の発生を指す。

    発生の事実, 経済価値, 費消事実, 費消原因事実

  • 9

    【発生主義:採用根拠】 発生主義は、(①)と(②)を対応させて(③)を行うために採用される。

    費用, 収益, 適正な期間損益計算

  • 10

    【費用収益対応の原則:役割】 期間損益計算では、原則として、(①)により(②)を決定し、次に(③)に基づいて認識された(④)の中から、費用収益対応の原則により(②)との(⑤)をもつものを(⑥)として決定し、両者の差額として(⑦)が算定表示される。 つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における(⑥)ないし(⑦)を決定する役割を有する。

    実現主義の原則, 期間収益, 発生主義の原則, 発生費用, 対応関係, 期間費用, 期間利益

  • 11

    【損益計算書原則、一A】 すべての費用及び収益は、その(①)及び(②)に基づいて計上し、その(③)に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、(④)は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

    支出, 収入, 発生した期間, 未実現収益

  • 12

    【貸借対照表原則、五】 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の(①)を基礎として計上しなければならない。 資産の(①)は、資産の種類に応じた(②)によって、各事業年度に(③)しなければならない。有形固定資産は、当該資産の(④)にわたり、定額法、定率法の一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の(⑥)にわたり、一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に(③)しなければならない。

    取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 有効期間

  • 13

    【費用配分の原則:定義】 費用配分の原則とは、(①)を当期の費用額である(②)と当期末の資産額である(③)とに(④)する考え方である。

    取得原価, 費消原価, 未費消原価, 期間配分

  • 14

    【費用配分の原則:役割】 費用配分の原則は、当期の(①)を(②)し、貸借対照表に(③)として(④)金額を(⑤)する役割を有する。

    費用額, 測定, 資産, 繰り越される, 決定

  • 15

    【取得原価主義の論拠:損益計算の面】 資産を(①)((②))で評価すれば、収益に対応づけられる費用が(②)に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された(③)を(④)したうえでの(⑤)、すなわち(⑥)としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。 また、資産を取得原価で評価すれば、(⑦)((⑧))の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつくのである。

    取得原価, 投下額, 貨幣資本, 維持, 回収余剰, 分配可能利益, 評価益, 未実現利益

  • 16

    【取得原価主義の論拠:客観性の面】 取得原価主義は、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、(①)や(②)の客観性も確保される。

    価額, 期間損益計算

  • 17

    【取得原価主義の欠点:貸借対照表価額の面】 取得原価主義は、資産が過去に購入した時からの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため、(①)には、その貸借対照表価額が最近の(②)と(③)してしまう可能性がある。

    価格水準の変動時, 時価の水準, 乖離

  • 18

    【取得原価主義の欠点:損益計算の面】 取得原価主義は、過去の取得原価に基づいて計算される費用が、売却時の時価を反映して計上される収益と対応させるため、収益と費用を(①)の(②)で対応づけることができず、(②)の(③)には、(④)が(⑤)に含まれてしまう。

    同一, 価格水準, 変動時, 保有損益, 期間損益

  • 19

    【先入先出法:特徴❶棚卸資産の実際の流れの表現】 一般的に、(①)が棚卸資産の実際の流れに(②)し、棚卸資産の実際の流れを(③)に表現しているといえる。

    計算上の仮定, 一致, 比較的忠実

  • 20

    【先入先出法:特徴❷棚卸資産の貸借対照表価額】 棚卸資産の貸借対照表価額が最近の(①)に近い価額となる。

    時価の水準

  • 21

    【先入先出法:特徴❸期間損益への影響】 先に取得された古い価格によって払出原価が計算され、販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので、収益と費用を(①)の(②)で対応づけることができず、棚卸資産の(②)の(③)には、棚卸資産の(④)が(⑤)に含まれてしまう。

    同一, 価格水準, 変動時, 保有損益, 期間損益

  • 22

    【減価償却の定義】 減価償却とは、(①)に基づいて、有形固定資産の(②)をその耐用年数における(③)することである。

    費用配分の原則, 取得原価, 各事業年度に配分

  • 23

    【減価償却の目的】 減価償却の目的は、(①)を行うことである。そのために減価償却は、一般に認められた所定の方法によって、(②)・(③)に実施されなければならない。

    適正な期間損益計算, 計画的, 規則的

  • 24

    【棚卸資産と有形固定資産の費用化の相違】 棚卸資産は、(①)であるため、販売過程における払出を通じた(②)に着目して(③)する。棚卸資産の(③)は、継続記録法等により(④)を把握し、これに、先入先出法等により算定した(⑤)を乗じることで行われる。 これに対し、有形固定資産は、(⑥)であるため、その利用ないし時の経過による(⑦)に着目して(③)する。有形固定資産の(③)は、配分期間等を予測し、定額法等の(⑧)を通じて行われる。

    販売資産, 物量的な費消, 費用化, 払出数量, 払出単価, 使用資産, 価値的な費消, 減価償却方法

  • 25

    【注解・注15】 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに(①)が完了し又は(②)が確定し、これに対応する(③)を受けたにもかかわらず、その(④)が(⑤)するものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その(④)が及ぶ数期間に合理的に(⑥)するため、経過的に貸借対照表上(⑦)として計上することができる。

    代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 将来にわたって発現, 配分, 繰延資産

  • 26

    【「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する目的】 将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「(①)」あるいは「(②)」を根拠としており、(③)を行うことを目的としている。

    効果の発現, 収益との対応関係, 適正な期間損益計算

  • 27

    【注解・注18 引当金について】 (①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合には、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の(⑧)又は(⑨)に記載するものとする。(中略) (⑤)が低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 負債の部, 資産の部

  • 28

    【引当金:定義】 引当金とは、(①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として計上するために設定される(⑧)である。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 貸方勘定

  • 29

    【引当金:設定目的】 引当金は、当期の収益に対応する費用を、(①)に従って正しく割り当てるため、つまり(②)を行うために設定される。

    発生主義の原則, 適正な期間損益計算

  • 30

    【収益費用中心観(収益費用アプローチ):利益の意味とその算定方法】 収益費用中心観における利益は、(①)の(②)の測定値であり、企業の経済活動の(③)である収益とそれを得るための(④)である費用を(⑤)に対応させることによって、その差額として利益が算定される。

    企業活動, 効率性, 成果, 努力, 期間的

  • 31

    【資産負債中心観(資産負債アプローチ):利益の意味とその算定方法】 資産負債中心観における利益は、一会計期間における企業の(①)の(②)分の測定値であり、資産から負債を差し引いた差額である(③)の(②)により算定される。

    正味資源, 増加, 純資産

  • 32

    【概念フレームワーク】 財務報告はさまざまな役割を果たしているが、ここでは、その目的が、投資家による(①)の予測と(②)の評価に役立つような、企業の財務状況の開示にあると考える。(③)で将来を予測し投資の判断をする人々のために、企業の(④)((⑤))とその(⑥)((⑦))が開示されるとみるのである。

    企業成果, 企業価値, 自己の責任, 投資のポジション, ストック, 成果, フロー

  • 33

    【概念フレームワーク】 3.貸借対照表と損益計算書が(①)と(②)を開示するという(③)を担っているため、それぞれの構成要素は、これらの(③)を果たすものに限られる。構成要素の定義は、(④)と(⑤)に適合するかぎりで意味を持つのであり、そうした(③)を果たさないものは、たとえ以下の各定義を充足しても、財務諸表の構成要素とはならない。

    投資のポジション, 成果, 役割, 財務報告の目的, 財務諸表の役割

  • 34

    【投資家はどのような情報を必要としているか】 投資家は(①)が(②)をどのように(③)し、実際にどれだけの(④)をあげているかについての情報を必要としている。

    企業, 資金, 投資, 成果

  • 35

    【資産:定義】 資産とは、(①)または(②)として、(③)が(④)している(⑤)をいう。

    過去の取引, 事象の結果, 報告主体, 支配, 経済的資源

  • 36

    【負債:定義】 負債とは、(①)または(②)として、(③)が(④)している(⑤)を(⑥)もしくは(⑦)、またはその同等物をいう。

    過去の取引, 事象の結果, 報告主体, 支配, 経済的資源, 放棄, 引き渡す義務

  • 37

    【投資のリスクからの解放:定義】 投資のリスクからの解放とは、(①)にあたって(②)が(③)として(④)することで投資の成果の不確実性から免れることをいう。

    投資, 期待された成果, 事実, 確定

  • 38

    【工事契約:収益獲得の考え方(リスク)】 工事契約の範囲は、(①)であり、(②)があらかじめ定められている。ここでの工事契約における最大のリスクは、(③)で工事を(④)に向けて(⑤)ことができるか否かである。従って、基本的な作業内容を(⑥)に基づいて行う工事を(⑤)ことにより、成果の確実性が高まり、収益を獲得できると考えられる。

    請負契約, 対価の額, 予定通りのコスト, 完成, 進捗させる, 顧客の指図

  • 39

    【割引現価主義:論拠】 割引現価主義は、貨幣の(①)及び(②)を適切に(③)に反映させることができる。 また、資産の本質を(④)とする資産概念にたてば、割引現価主義は、当該資産から将来得られるであろう(⑤)を(⑥)に割り引いた価額をもって当該資産の評価額とするため、最も(⑦)で(⑧)であるといえる。

    時間価値, リスク, 財務諸表, 経済的資源, キャッシュ・フロー, 現在価値, 合理的, 理論的

  • 40

    【事業投資:投資の目的】 事業投資は、(①)することに(②)等の制約が(③)、企業が(④)を通じて(⑤)を獲得することを目的とした投資である。

    売却, 事業遂行上, あり, 事業活動, キャッシュ

  • 41

    【金融投資:投資の目的】 金融投資は、(①)することに(②)等の制約が(③)、(④)により(⑤)を獲得することを目的とした投資である。

    売却, 事業遂行上, なく, 時価の変動, 利益

  • 42

    【事業投資:投資の目的に着目した場合】 事業投資は、事前に(①)が時価の変動だけでなく(②)を通じた(③)の獲得であり、企業の投資に対してどれだけ実際の成果が得られたのかをとらえる必要があるため、当初の期待が継続している間は一般に(④)で評価されている。

    期待される成果, 事業活動, キャッシュ, 取得原価

  • 43

    【金融投資:投資の目的に着目した場合】 金融投資は、(①)が実質的にキャッシュの獲得とみなされ、(①)が事前に(②)に対応する事実と考えられるため、(③)と(①)に基づく(④)が意味を持つものとされるため、保有する間は一般に(⑤)で評価されている。

    時価の変動, 期待した成果, 時価評価, 損益認識, 時価

  • 44

    【自己創設のれんの計上が認められない理由】 自己創設のれんの計上は、(①)による(②)の(③)・(④)を意味し、投資家が自己の責任で予測を行うのに必要な情報を開示するという(⑤)に反するため、自己創設のれんは、資産計上が認められない。

    経営者, 企業価値, 自己評価, 自己申告, 財務報告の目的

  • 45

    【金融資産:時価評価の必要性】 ・投資者が(①)を行うために、金融資産の時価評価を行い(②)の(③)を適切に(④)に反映させ、投資者に対して(⑤)を提供することが必要であること。 ・金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、(②)の側においても、(⑥)の十分な把握と(⑦)の徹底及び(⑧)の的確な把握のために必要であること。 ・(④)等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較可能性が強く認められており、金融商品に係る我が国の(⑨)の(⑩)が重要な課題となっていること。

    投資判断, 企業, 財務活動の実態, 財務諸表, 的確な財務情報, 取引内容, リスク管理, 財務活動の成果, 会計基準, 国際的調和化

  • 46

    【売買目的有価証券:貸借対照表価額の取扱い】 売買目的有価証券については、(①)により利益を得る目的で保有することから、(②)にとっての(③)は有価証券の(④)での(⑤)に求められると考え、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 投資者, 有用な情報, 期末時点, 時価

  • 47

    【売買目的有価証券:評価差額の取扱い】 売買目的有価証券は、(①)することについて(②)等の制約がなく、(③)にあたる(④)が(⑤)にとっての(⑥)と考えられることから、その(④)は(⑦)として処理する。

    売却, 事業遂行上, 時価の変動, 評価差額, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 48

    【満期保有目的の債券:貸借対照表価額】 満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる(①)及び(②)を目的としており、満期までの間の(③)による(④)を認める必要がないことから、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の(⑤)と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に(⑥)をもって貸借対照表価額とするのは、(⑦)を適切に各期の(⑧)に反映させることが必要であるためである。

    約定利息, 元本の受取り, 金利変動, 価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価, 金利相当額, 財務諸表

  • 49

    【子会社株式及び関連会社株式:貸借対照表価額】 子会社株式及び関連会社株式は、他企業への(①)又は(②)を目的として保有するものであり、事業投資と同じく(③)を(④)とは捉えないという考え方に基づき、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    支配, 影響力の行使, 時価の変動, 財務活動の成果, 取得原価

  • 50

    【その他有価証券:貸借対照表価額】 その他有価証券は、(①)が明確に認められない有価証券であり、(②)を有しているが、(①)等を(③)・(④)する(⑤)を設けることが(⑥)であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する(⑦)に基づき(⑧)をもって貸借対照表価額とする。

    保有目的, 多様な性格, 識別, 細分化, 客観的な基準, 困難, 基本的考え方, 時価

  • 51

    【その他有価証券:評価差額の取扱い】 その他有価証券については、(①)等の(②)から直ちに(③)・(④)を行うことは(⑤)要素もあり、評価差額を直ちに(⑥)として処理することは(⑦)と考えられるため、その評価差額については、(⑧)に基づき、(⑨)又は(⑩)のいずれかの方法により処理する。

    事業遂行上, 必要性, 売買, 換金, 制約を伴う, 当期の損益, 適切ではない, 洗い替え方式, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法

  • 52

    【ファイナンス・リース取引:会計処理】 ファイナンス・リース取引は、法的には(①)の形式をとっているが、(②)は物件の(③)及び(④)((⑤))と同様であるから、その(⑥)に着目し、通常の(⑤)に係る方法に準じた会計処理を行う。これにより、ファイナンス・リース取引の(⑥)を(⑦)に的確に反映でき、ファイナンス・リース取引と(⑧)との(⑨)が確保できる。

    賃貸借取引, 経済的な実態, 購入, 代金の割賦払い, 売買取引, 経済的実態, 財務諸表, 資産の割賦売買取引, 会計処理の比較可能性

  • 53

    【リース資産及びリース債務:計上根拠】 借手は、リース物件の(①)によって(②)を(③)する権利を得ること及びリース料の(④)を負い、(⑤)は固定されていることから、リース物件とこれに係る債務は、(⑥)及び(⑥)を(⑦)として資産及び負債の定義を満たすため、リース資産及びリース債務として貸借対照表に計上される。

    使用収益, 経済的利益, 享受, 支払義務, キャッシュ・フロー, 経済的資源, 引き渡す義務

  • 54

    【研究開発費:取扱い】 研究開発費は(①)に(②)として処理する。

    発生時, 費用

  • 55

    【研究開発費:発生時に費用として処理するように取り扱われる理由】 ・研発開発費は、発生時には将来の(①)を(②)できるか否か(③)であり、また、研発開発計画が進行し、将来の収益の獲得期待が高まったとしても、依然としてその獲得が確実であるとはいえないためである。 ・研発開発費は、資産計上の要件につき(④)に(⑤)な要件を規定することは(⑥)であり、(⑦)な要件のもとで(⑧)を求めることとした場合、(⑨)の(⑩)が損なわれるおそれがあると考えられるためである。

    収益, 獲得, 不明, 実務上客観的, 判断可能, 困難, 抽象的, 資産計上, 企業間, 比較可能性

  • 56

    【退職給付:定義】 退職給付とは、一定の期間にわたり(①)したこと等の事由に基づいて、(②)に(③)に(④)をいう。

    労働を提供, 退職以後, 従業員, 支給される給付

  • 57

    【退職給付:性格】 退職給付は、勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものとして、(①)の性格を持っている。

    賃金の後払い

  • 58

    【退職給付:費用認識】 退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する(①)の特定の(②)であり、(③)に属すべき額は、その支出の事実に基づくことなく、(④)の考え方により、労働の提供という(⑤)又は(⑥)に基づいて費用として認識することが必要である。

    将来, 費用的支出, 当期の負担, 発生主義, 支出の原因, 効果の期間帰属

  • 59

    【退職給付引当金:負債性】 企業が(①)によって退職給付の支給を(②)に対して(③)している場合、これに基づいて期末日現在で企業が負っている(④)を引当金として計上するものと考えられる。したがって、(⑤)を(⑥)としての負債性を有し、負債計上するものと考えられる。

    労働協約, 従業員, 約束, 債務額, 経済的資源, 引き渡す義務

  • 60

    【退職給付債務の計算:割引計算を用いる理由】 退職給付は(①)までに(②)があることから、この時間の経過にもとづく(③)を引当金の(④)ために割引計算を用いる。

    支出, 相当の期間, 貨幣の時間価値, 評価に織り込む

  • 61

    【年金資産:取扱い】 年金資産の額は、(①)における(②)((③))により計算し、退職給付に係る(④)の計算にあたって退職給付債務の額から(⑤)こととしている。

    期末, 時価, 公正な評価額, 負債の計上額, 差し引く

  • 62

    【年金資産:取扱いの理由】 年金資産は(①)のためのみに(②)されることが(③)に(④)されていることなどから、これを収益獲得のために保有する(⑤)と同様に企業の(⑥)に計上することには問題があり、かえって、(⑦)の利用者に(⑧)おそれがあると考えられるためである。

    退職給付の支払, 使用, 制度的, 担保, 一般の資産, 貸借対照表, 財務諸表, 誤解を与える

  • 63

    【資産除去債務:負債性】 資産除去債務は、(①)に伴う支出の(②)が存在するため負債性を有し、(③)として負担している金額を(④)ことができる場合には、負債として計上する。

    有形固定資産の除去, 不可避的な義務, 債務, 合理的に見積る

  • 64

    【資産除去債務:引当金処理が採用されず、資産負債の両建処理が採用される根拠】 ・引当金処理の場合には、有形固定資産の(①)に必要な金額が(②)に計上されないことから、資産除去債務の(③)が(④)であること。 ・資産負債の両建処理は、有形固定資産の取得等に付随して不可避的に生じる除去サービスの債務を負債として計上するとともに、対応する(⑤)をその(⑥)に含めることで、当該有形固定資産への(⑦)について回収すべき額を(⑧)ことができること。 ・資産除去債務に対応する(⑤)が、(⑨)を通じて、当該有形固定資産の使用に応じて各期に(⑩)されること。

    除去, 貸借対照表, 負債計上, 不十分, 除去費用, 取得原価, 投資, 引き上げる, 減価償却, 費用配分

  • 65

    【資産除去債務:割引計算を用いる理由】 資産除去債務は将来のキャッシュ・アウトフローの見積額であり、資産除去に係る(①)までに(②)があることから、この時間の経過にもとづく(③)を資産除去債務の(④)ために割引計算を用いる。

    支出, 相当の期間, 貨幣の時間価値, 評価に織り込む

  • 66

    【純資産会計基準:純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由】 財務報告における(①)の中で、特に重要なのは、(②)を表す(③)であると考えられており、(④)とこれを生み出す(⑤)は重視されるためである。

    情報開示, 投資の成果, 利益の情報, 当期純利益, 株主資本

  • 67

    【純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することの効果】 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することで、(①)における(②)の額と(③)における(④)の(⑤)を除く(⑥)は一致することとなる。(②)が(⑤)を除く(④)の変動をもたらす関係は、(⑦)の(⑧)を高め、(⑨)に役立つものと考えられている。

    損益計算書, 当期純利益, 貸借対照表, 株主資本, 資本取引, 当期変動額, 会計情報, 信頼性, 企業評価

  • 68

    【自己株式の会計性格:資産として扱う考え方(資産説)】 自己株式を資産として扱う考え方は、自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、(①)と同様に(②)のある(③)とみられることを主な論拠とする。 この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の(④)として計上される。

    他の有価証券, 換金性, 会社財産, 資産

  • 69

    【自己株式の会計的性格:株主資本の控除として扱う考え方(資本控除説)】 自己株式を株主資本の控除として扱う考え方は、自己株式の取得は株主との間の(①)であり、(②)に対する(③)の性格を有することを主な論拠とする。この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の株主資本の(④)として計上される。

    資本取引, 会社所有者, 会社財産の払戻し, 控除項目

  • 70

    【自己株式等会計基準において会計的性格の2つの考え方のうちどちらを採用しているか】 自己株式等会計基準では、自己株式を(①)として扱う考え方に立脚しており、純資産の部における株主資本の控除項目としている。

    株主資本の控除

  • 71

    【以来、退職給付に係る負債の計上額について問題があったと指摘されていた点】 退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が(①)された(②)を示す額や貸借対照表に計上するため、(③)のときに負債((④))が計上されたり、(⑤)のときに資産((⑥))が計上されたりすることがあり得るなど、企業の(⑦)という意味での(⑧)を適切に表さないという点である。

    加減, 積立状況, 積立超過, 退職給付引当金, 積立不足, 前払年金費用, 支払義務, 債務額

  • 72

    【収益認識会計基準】 35.企業は約束した(①)又は(②)(本会計基準において、顧客との契約の対象となる(①)又は(②)について、以下「資産」と記載することもある。)を(③)することにより(④)を(⑤)に又は(⑥)、収益を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する(⑦)を(⑧)又は(⑨)である。

    財, サービス, 顧客に移転, 履行義務, 充足した時, 充足するにつれて, 支配, 獲得した時, 獲得するにつれて

  • 73

    【収益認識会計基準】 37.資産に対する(①)とは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの(②)のほとんどすべてを享受する能力(他の企業が資産の使用を指図して資産から(②)を享受することを妨げる能力を含む。)をいう。

    支配, 便益

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    問題一覧

  • 1

    【資本・利益の区別の必要性:資本取引と損益取引の区別の点から】 資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として(①)そのものの(②)と(①)を(③)した結果(④)を明確に区別することにより、(⑤)を算定することができるためである。なお、この観点において(①)は期首株主資本である。

    維持すべき資本, 増減, 運用, 生ずる利益, 正しい期間利益

  • 2

    【収支額基準:定義】 収支額基準とは、収益を(①)に基づき、費用を(②)に基づきそれぞれ(③)する基準である。この場合の(①)・(②)は、当期の(①)・(②)のみならず、(④)及び(⑤)の(①)・(②)をも含む。

    収入額, 支出額, 測定, 過去, 将来

  • 3

    【収支額基準:採用根拠】 収支額基準を採用するのは、企業の(①)を表す利益は、(②)の(③)としての(④)でなければならないためである。また、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、(⑤)や(⑥)の(⑦)も確保されるためである。

    投資の成果, 投下資本, 回収余剰, 分配可能利益, 価額, 期間損益計算, 客観性

  • 4

    【実現主義:定義】 実現主義とは、(①)を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては、(②)又は(③)の移転及びそれに対する(④)又は(⑤)の取得の二つがあげられる。

    収益, 財貨, 用益, 現金, 現金同等物

  • 5

    【実現主義の採用根拠:分配可能性の面】 (①)を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に(②)が得られるため、利益の分配可能性が確保できる。

    実現の要件, 貨幣性資産の裏付け

  • 6

    【実現主義の採用根拠:業績指標性の面】 販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が(①)を示すという点で利益の業績指標性が確保できる。

    企業の目標達成

  • 7

    【実現主義の採用根拠:検証可能性の面】 (①)は、後日取り消されることのない(②)を備えていることや、(①)によって、収益として計上しうる額が(③)かつ(④)になるという点で利益の検証可能性が確保できる。

    販売の事実, 確実性, 客観的, 明確

  • 8

    【発生主義:定義】 発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、(①)に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、(②)の(③)の発生と(②)の(④)の発生を指す。

    発生の事実, 経済価値, 費消事実, 費消原因事実

  • 9

    【発生主義:採用根拠】 発生主義は、(①)と(②)を対応させて(③)を行うために採用される。

    費用, 収益, 適正な期間損益計算

  • 10

    【費用収益対応の原則:役割】 期間損益計算では、原則として、(①)により(②)を決定し、次に(③)に基づいて認識された(④)の中から、費用収益対応の原則により(②)との(⑤)をもつものを(⑥)として決定し、両者の差額として(⑦)が算定表示される。 つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における(⑥)ないし(⑦)を決定する役割を有する。

    実現主義の原則, 期間収益, 発生主義の原則, 発生費用, 対応関係, 期間費用, 期間利益

  • 11

    【損益計算書原則、一A】 すべての費用及び収益は、その(①)及び(②)に基づいて計上し、その(③)に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、(④)は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

    支出, 収入, 発生した期間, 未実現収益

  • 12

    【貸借対照表原則、五】 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の(①)を基礎として計上しなければならない。 資産の(①)は、資産の種類に応じた(②)によって、各事業年度に(③)しなければならない。有形固定資産は、当該資産の(④)にわたり、定額法、定率法の一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の(⑥)にわたり、一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に(③)しなければならない。

    取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 有効期間

  • 13

    【費用配分の原則:定義】 費用配分の原則とは、(①)を当期の費用額である(②)と当期末の資産額である(③)とに(④)する考え方である。

    取得原価, 費消原価, 未費消原価, 期間配分

  • 14

    【費用配分の原則:役割】 費用配分の原則は、当期の(①)を(②)し、貸借対照表に(③)として(④)金額を(⑤)する役割を有する。

    費用額, 測定, 資産, 繰り越される, 決定

  • 15

    【取得原価主義の論拠:損益計算の面】 資産を(①)((②))で評価すれば、収益に対応づけられる費用が(②)に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された(③)を(④)したうえでの(⑤)、すなわち(⑥)としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。 また、資産を取得原価で評価すれば、(⑦)((⑧))の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつくのである。

    取得原価, 投下額, 貨幣資本, 維持, 回収余剰, 分配可能利益, 評価益, 未実現利益

  • 16

    【取得原価主義の論拠:客観性の面】 取得原価主義は、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、(①)や(②)の客観性も確保される。

    価額, 期間損益計算

  • 17

    【取得原価主義の欠点:貸借対照表価額の面】 取得原価主義は、資産が過去に購入した時からの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため、(①)には、その貸借対照表価額が最近の(②)と(③)してしまう可能性がある。

    価格水準の変動時, 時価の水準, 乖離

  • 18

    【取得原価主義の欠点:損益計算の面】 取得原価主義は、過去の取得原価に基づいて計算される費用が、売却時の時価を反映して計上される収益と対応させるため、収益と費用を(①)の(②)で対応づけることができず、(②)の(③)には、(④)が(⑤)に含まれてしまう。

    同一, 価格水準, 変動時, 保有損益, 期間損益

  • 19

    【先入先出法:特徴❶棚卸資産の実際の流れの表現】 一般的に、(①)が棚卸資産の実際の流れに(②)し、棚卸資産の実際の流れを(③)に表現しているといえる。

    計算上の仮定, 一致, 比較的忠実

  • 20

    【先入先出法:特徴❷棚卸資産の貸借対照表価額】 棚卸資産の貸借対照表価額が最近の(①)に近い価額となる。

    時価の水準

  • 21

    【先入先出法:特徴❸期間損益への影響】 先に取得された古い価格によって払出原価が計算され、販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので、収益と費用を(①)の(②)で対応づけることができず、棚卸資産の(②)の(③)には、棚卸資産の(④)が(⑤)に含まれてしまう。

    同一, 価格水準, 変動時, 保有損益, 期間損益

  • 22

    【減価償却の定義】 減価償却とは、(①)に基づいて、有形固定資産の(②)をその耐用年数における(③)することである。

    費用配分の原則, 取得原価, 各事業年度に配分

  • 23

    【減価償却の目的】 減価償却の目的は、(①)を行うことである。そのために減価償却は、一般に認められた所定の方法によって、(②)・(③)に実施されなければならない。

    適正な期間損益計算, 計画的, 規則的

  • 24

    【棚卸資産と有形固定資産の費用化の相違】 棚卸資産は、(①)であるため、販売過程における払出を通じた(②)に着目して(③)する。棚卸資産の(③)は、継続記録法等により(④)を把握し、これに、先入先出法等により算定した(⑤)を乗じることで行われる。 これに対し、有形固定資産は、(⑥)であるため、その利用ないし時の経過による(⑦)に着目して(③)する。有形固定資産の(③)は、配分期間等を予測し、定額法等の(⑧)を通じて行われる。

    販売資産, 物量的な費消, 費用化, 払出数量, 払出単価, 使用資産, 価値的な費消, 減価償却方法

  • 25

    【注解・注15】 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに(①)が完了し又は(②)が確定し、これに対応する(③)を受けたにもかかわらず、その(④)が(⑤)するものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その(④)が及ぶ数期間に合理的に(⑥)するため、経過的に貸借対照表上(⑦)として計上することができる。

    代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 将来にわたって発現, 配分, 繰延資産

  • 26

    【「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する目的】 将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「(①)」あるいは「(②)」を根拠としており、(③)を行うことを目的としている。

    効果の発現, 収益との対応関係, 適正な期間損益計算

  • 27

    【注解・注18 引当金について】 (①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合には、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の(⑧)又は(⑨)に記載するものとする。(中略) (⑤)が低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 負債の部, 資産の部

  • 28

    【引当金:定義】 引当金とは、(①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として計上するために設定される(⑧)である。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 貸方勘定

  • 29

    【引当金:設定目的】 引当金は、当期の収益に対応する費用を、(①)に従って正しく割り当てるため、つまり(②)を行うために設定される。

    発生主義の原則, 適正な期間損益計算

  • 30

    【収益費用中心観(収益費用アプローチ):利益の意味とその算定方法】 収益費用中心観における利益は、(①)の(②)の測定値であり、企業の経済活動の(③)である収益とそれを得るための(④)である費用を(⑤)に対応させることによって、その差額として利益が算定される。

    企業活動, 効率性, 成果, 努力, 期間的

  • 31

    【資産負債中心観(資産負債アプローチ):利益の意味とその算定方法】 資産負債中心観における利益は、一会計期間における企業の(①)の(②)分の測定値であり、資産から負債を差し引いた差額である(③)の(②)により算定される。

    正味資源, 増加, 純資産

  • 32

    【概念フレームワーク】 財務報告はさまざまな役割を果たしているが、ここでは、その目的が、投資家による(①)の予測と(②)の評価に役立つような、企業の財務状況の開示にあると考える。(③)で将来を予測し投資の判断をする人々のために、企業の(④)((⑤))とその(⑥)((⑦))が開示されるとみるのである。

    企業成果, 企業価値, 自己の責任, 投資のポジション, ストック, 成果, フロー

  • 33

    【概念フレームワーク】 3.貸借対照表と損益計算書が(①)と(②)を開示するという(③)を担っているため、それぞれの構成要素は、これらの(③)を果たすものに限られる。構成要素の定義は、(④)と(⑤)に適合するかぎりで意味を持つのであり、そうした(③)を果たさないものは、たとえ以下の各定義を充足しても、財務諸表の構成要素とはならない。

    投資のポジション, 成果, 役割, 財務報告の目的, 財務諸表の役割

  • 34

    【投資家はどのような情報を必要としているか】 投資家は(①)が(②)をどのように(③)し、実際にどれだけの(④)をあげているかについての情報を必要としている。

    企業, 資金, 投資, 成果

  • 35

    【資産:定義】 資産とは、(①)または(②)として、(③)が(④)している(⑤)をいう。

    過去の取引, 事象の結果, 報告主体, 支配, 経済的資源

  • 36

    【負債:定義】 負債とは、(①)または(②)として、(③)が(④)している(⑤)を(⑥)もしくは(⑦)、またはその同等物をいう。

    過去の取引, 事象の結果, 報告主体, 支配, 経済的資源, 放棄, 引き渡す義務

  • 37

    【投資のリスクからの解放:定義】 投資のリスクからの解放とは、(①)にあたって(②)が(③)として(④)することで投資の成果の不確実性から免れることをいう。

    投資, 期待された成果, 事実, 確定

  • 38

    【工事契約:収益獲得の考え方(リスク)】 工事契約の範囲は、(①)であり、(②)があらかじめ定められている。ここでの工事契約における最大のリスクは、(③)で工事を(④)に向けて(⑤)ことができるか否かである。従って、基本的な作業内容を(⑥)に基づいて行う工事を(⑤)ことにより、成果の確実性が高まり、収益を獲得できると考えられる。

    請負契約, 対価の額, 予定通りのコスト, 完成, 進捗させる, 顧客の指図

  • 39

    【割引現価主義:論拠】 割引現価主義は、貨幣の(①)及び(②)を適切に(③)に反映させることができる。 また、資産の本質を(④)とする資産概念にたてば、割引現価主義は、当該資産から将来得られるであろう(⑤)を(⑥)に割り引いた価額をもって当該資産の評価額とするため、最も(⑦)で(⑧)であるといえる。

    時間価値, リスク, 財務諸表, 経済的資源, キャッシュ・フロー, 現在価値, 合理的, 理論的

  • 40

    【事業投資:投資の目的】 事業投資は、(①)することに(②)等の制約が(③)、企業が(④)を通じて(⑤)を獲得することを目的とした投資である。

    売却, 事業遂行上, あり, 事業活動, キャッシュ

  • 41

    【金融投資:投資の目的】 金融投資は、(①)することに(②)等の制約が(③)、(④)により(⑤)を獲得することを目的とした投資である。

    売却, 事業遂行上, なく, 時価の変動, 利益

  • 42

    【事業投資:投資の目的に着目した場合】 事業投資は、事前に(①)が時価の変動だけでなく(②)を通じた(③)の獲得であり、企業の投資に対してどれだけ実際の成果が得られたのかをとらえる必要があるため、当初の期待が継続している間は一般に(④)で評価されている。

    期待される成果, 事業活動, キャッシュ, 取得原価

  • 43

    【金融投資:投資の目的に着目した場合】 金融投資は、(①)が実質的にキャッシュの獲得とみなされ、(①)が事前に(②)に対応する事実と考えられるため、(③)と(①)に基づく(④)が意味を持つものとされるため、保有する間は一般に(⑤)で評価されている。

    時価の変動, 期待した成果, 時価評価, 損益認識, 時価

  • 44

    【自己創設のれんの計上が認められない理由】 自己創設のれんの計上は、(①)による(②)の(③)・(④)を意味し、投資家が自己の責任で予測を行うのに必要な情報を開示するという(⑤)に反するため、自己創設のれんは、資産計上が認められない。

    経営者, 企業価値, 自己評価, 自己申告, 財務報告の目的

  • 45

    【金融資産:時価評価の必要性】 ・投資者が(①)を行うために、金融資産の時価評価を行い(②)の(③)を適切に(④)に反映させ、投資者に対して(⑤)を提供することが必要であること。 ・金融資産に係る取引の実態を反映させる会計処理は、(②)の側においても、(⑥)の十分な把握と(⑦)の徹底及び(⑧)の的確な把握のために必要であること。 ・(④)等の企業情報は、国際的視点からの同質性や比較可能性が強く認められており、金融商品に係る我が国の(⑨)の(⑩)が重要な課題となっていること。

    投資判断, 企業, 財務活動の実態, 財務諸表, 的確な財務情報, 取引内容, リスク管理, 財務活動の成果, 会計基準, 国際的調和化

  • 46

    【売買目的有価証券:貸借対照表価額の取扱い】 売買目的有価証券については、(①)により利益を得る目的で保有することから、(②)にとっての(③)は有価証券の(④)での(⑤)に求められると考え、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    時価の変動, 投資者, 有用な情報, 期末時点, 時価

  • 47

    【売買目的有価証券:評価差額の取扱い】 売買目的有価証券は、(①)することについて(②)等の制約がなく、(③)にあたる(④)が(⑤)にとっての(⑥)と考えられることから、その(④)は(⑦)として処理する。

    売却, 事業遂行上, 時価の変動, 評価差額, 企業, 財務活動の成果, 当期の損益

  • 48

    【満期保有目的の債券:貸借対照表価額】 満期保有目的の債券については、満期まで保有することによる(①)及び(②)を目的としており、満期までの間の(③)による(④)を認める必要がないことから、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。 また、債券の(⑤)と債券金額との差異が金利の調整であると認められる場合に(⑥)をもって貸借対照表価額とするのは、(⑦)を適切に各期の(⑧)に反映させることが必要であるためである。

    約定利息, 元本の受取り, 金利変動, 価格変動のリスク, 取得原価, 償却原価, 金利相当額, 財務諸表

  • 49

    【子会社株式及び関連会社株式:貸借対照表価額】 子会社株式及び関連会社株式は、他企業への(①)又は(②)を目的として保有するものであり、事業投資と同じく(③)を(④)とは捉えないという考え方に基づき、(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    支配, 影響力の行使, 時価の変動, 財務活動の成果, 取得原価

  • 50

    【その他有価証券:貸借対照表価額】 その他有価証券は、(①)が明確に認められない有価証券であり、(②)を有しているが、(①)等を(③)・(④)する(⑤)を設けることが(⑥)であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する(⑦)に基づき(⑧)をもって貸借対照表価額とする。

    保有目的, 多様な性格, 識別, 細分化, 客観的な基準, 困難, 基本的考え方, 時価

  • 51

    【その他有価証券:評価差額の取扱い】 その他有価証券については、(①)等の(②)から直ちに(③)・(④)を行うことは(⑤)要素もあり、評価差額を直ちに(⑥)として処理することは(⑦)と考えられるため、その評価差額については、(⑧)に基づき、(⑨)又は(⑩)のいずれかの方法により処理する。

    事業遂行上, 必要性, 売買, 換金, 制約を伴う, 当期の損益, 適切ではない, 洗い替え方式, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法

  • 52

    【ファイナンス・リース取引:会計処理】 ファイナンス・リース取引は、法的には(①)の形式をとっているが、(②)は物件の(③)及び(④)((⑤))と同様であるから、その(⑥)に着目し、通常の(⑤)に係る方法に準じた会計処理を行う。これにより、ファイナンス・リース取引の(⑥)を(⑦)に的確に反映でき、ファイナンス・リース取引と(⑧)との(⑨)が確保できる。

    賃貸借取引, 経済的な実態, 購入, 代金の割賦払い, 売買取引, 経済的実態, 財務諸表, 資産の割賦売買取引, 会計処理の比較可能性

  • 53

    【リース資産及びリース債務:計上根拠】 借手は、リース物件の(①)によって(②)を(③)する権利を得ること及びリース料の(④)を負い、(⑤)は固定されていることから、リース物件とこれに係る債務は、(⑥)及び(⑥)を(⑦)として資産及び負債の定義を満たすため、リース資産及びリース債務として貸借対照表に計上される。

    使用収益, 経済的利益, 享受, 支払義務, キャッシュ・フロー, 経済的資源, 引き渡す義務

  • 54

    【研究開発費:取扱い】 研究開発費は(①)に(②)として処理する。

    発生時, 費用

  • 55

    【研究開発費:発生時に費用として処理するように取り扱われる理由】 ・研発開発費は、発生時には将来の(①)を(②)できるか否か(③)であり、また、研発開発計画が進行し、将来の収益の獲得期待が高まったとしても、依然としてその獲得が確実であるとはいえないためである。 ・研発開発費は、資産計上の要件につき(④)に(⑤)な要件を規定することは(⑥)であり、(⑦)な要件のもとで(⑧)を求めることとした場合、(⑨)の(⑩)が損なわれるおそれがあると考えられるためである。

    収益, 獲得, 不明, 実務上客観的, 判断可能, 困難, 抽象的, 資産計上, 企業間, 比較可能性

  • 56

    【退職給付:定義】 退職給付とは、一定の期間にわたり(①)したこと等の事由に基づいて、(②)に(③)に(④)をいう。

    労働を提供, 退職以後, 従業員, 支給される給付

  • 57

    【退職給付:性格】 退職給付は、勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものとして、(①)の性格を持っている。

    賃金の後払い

  • 58

    【退職給付:費用認識】 退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する(①)の特定の(②)であり、(③)に属すべき額は、その支出の事実に基づくことなく、(④)の考え方により、労働の提供という(⑤)又は(⑥)に基づいて費用として認識することが必要である。

    将来, 費用的支出, 当期の負担, 発生主義, 支出の原因, 効果の期間帰属

  • 59

    【退職給付引当金:負債性】 企業が(①)によって退職給付の支給を(②)に対して(③)している場合、これに基づいて期末日現在で企業が負っている(④)を引当金として計上するものと考えられる。したがって、(⑤)を(⑥)としての負債性を有し、負債計上するものと考えられる。

    労働協約, 従業員, 約束, 債務額, 経済的資源, 引き渡す義務

  • 60

    【退職給付債務の計算:割引計算を用いる理由】 退職給付は(①)までに(②)があることから、この時間の経過にもとづく(③)を引当金の(④)ために割引計算を用いる。

    支出, 相当の期間, 貨幣の時間価値, 評価に織り込む

  • 61

    【年金資産:取扱い】 年金資産の額は、(①)における(②)((③))により計算し、退職給付に係る(④)の計算にあたって退職給付債務の額から(⑤)こととしている。

    期末, 時価, 公正な評価額, 負債の計上額, 差し引く

  • 62

    【年金資産:取扱いの理由】 年金資産は(①)のためのみに(②)されることが(③)に(④)されていることなどから、これを収益獲得のために保有する(⑤)と同様に企業の(⑥)に計上することには問題があり、かえって、(⑦)の利用者に(⑧)おそれがあると考えられるためである。

    退職給付の支払, 使用, 制度的, 担保, 一般の資産, 貸借対照表, 財務諸表, 誤解を与える

  • 63

    【資産除去債務:負債性】 資産除去債務は、(①)に伴う支出の(②)が存在するため負債性を有し、(③)として負担している金額を(④)ことができる場合には、負債として計上する。

    有形固定資産の除去, 不可避的な義務, 債務, 合理的に見積る

  • 64

    【資産除去債務:引当金処理が採用されず、資産負債の両建処理が採用される根拠】 ・引当金処理の場合には、有形固定資産の(①)に必要な金額が(②)に計上されないことから、資産除去債務の(③)が(④)であること。 ・資産負債の両建処理は、有形固定資産の取得等に付随して不可避的に生じる除去サービスの債務を負債として計上するとともに、対応する(⑤)をその(⑥)に含めることで、当該有形固定資産への(⑦)について回収すべき額を(⑧)ことができること。 ・資産除去債務に対応する(⑤)が、(⑨)を通じて、当該有形固定資産の使用に応じて各期に(⑩)されること。

    除去, 貸借対照表, 負債計上, 不十分, 除去費用, 取得原価, 投資, 引き上げる, 減価償却, 費用配分

  • 65

    【資産除去債務:割引計算を用いる理由】 資産除去債務は将来のキャッシュ・アウトフローの見積額であり、資産除去に係る(①)までに(②)があることから、この時間の経過にもとづく(③)を資産除去債務の(④)ために割引計算を用いる。

    支出, 相当の期間, 貨幣の時間価値, 評価に織り込む

  • 66

    【純資産会計基準:純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由】 財務報告における(①)の中で、特に重要なのは、(②)を表す(③)であると考えられており、(④)とこれを生み出す(⑤)は重視されるためである。

    情報開示, 投資の成果, 利益の情報, 当期純利益, 株主資本

  • 67

    【純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することの効果】 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することで、(①)における(②)の額と(③)における(④)の(⑤)を除く(⑥)は一致することとなる。(②)が(⑤)を除く(④)の変動をもたらす関係は、(⑦)の(⑧)を高め、(⑨)に役立つものと考えられている。

    損益計算書, 当期純利益, 貸借対照表, 株主資本, 資本取引, 当期変動額, 会計情報, 信頼性, 企業評価

  • 68

    【自己株式の会計性格:資産として扱う考え方(資産説)】 自己株式を資産として扱う考え方は、自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、(①)と同様に(②)のある(③)とみられることを主な論拠とする。 この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の(④)として計上される。

    他の有価証券, 換金性, 会社財産, 資産

  • 69

    【自己株式の会計的性格:株主資本の控除として扱う考え方(資本控除説)】 自己株式を株主資本の控除として扱う考え方は、自己株式の取得は株主との間の(①)であり、(②)に対する(③)の性格を有することを主な論拠とする。この考え方によれば、自己株式は、貸借対照表の株主資本の(④)として計上される。

    資本取引, 会社所有者, 会社財産の払戻し, 控除項目

  • 70

    【自己株式等会計基準において会計的性格の2つの考え方のうちどちらを採用しているか】 自己株式等会計基準では、自己株式を(①)として扱う考え方に立脚しており、純資産の部における株主資本の控除項目としている。

    株主資本の控除

  • 71

    【以来、退職給付に係る負債の計上額について問題があったと指摘されていた点】 退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が(①)された(②)を示す額や貸借対照表に計上するため、(③)のときに負債((④))が計上されたり、(⑤)のときに資産((⑥))が計上されたりすることがあり得るなど、企業の(⑦)という意味での(⑧)を適切に表さないという点である。

    加減, 積立状況, 積立超過, 退職給付引当金, 積立不足, 前払年金費用, 支払義務, 債務額

  • 72

    【収益認識会計基準】 35.企業は約束した(①)又は(②)(本会計基準において、顧客との契約の対象となる(①)又は(②)について、以下「資産」と記載することもある。)を(③)することにより(④)を(⑤)に又は(⑥)、収益を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する(⑦)を(⑧)又は(⑨)である。

    財, サービス, 顧客に移転, 履行義務, 充足した時, 充足するにつれて, 支配, 獲得した時, 獲得するにつれて

  • 73

    【収益認識会計基準】 37.資産に対する(①)とは、当該資産の使用を指図し、当該資産からの残りの(②)のほとんどすべてを享受する能力(他の企業が資産の使用を指図して資産から(②)を享受することを妨げる能力を含む。)をいう。

    支配, 便益