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企業会計原則
111問 • 2年前
  • K S
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    問題一覧

  • 1

    【一般原則、一】 企業会計は、企業の(①)及び(②)に関して、(③)を提供するものでなければならない。

    財政状態, 経営成績, 真実な報告

  • 2

    【一般原則、二】 企業会計は、(①)につき、正規の簿記の原則に従って、(②)を作成しなければならない。

    すべての取引, 正確な会計帳簿

  • 3

    【一般原則、三】 (①)と(②)とを明瞭に区分し、特に(③)と(④)とを混同してはならない。

    資本取引, 損益取引, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【一般原則、四】 企業会計は、(①)によって、利害関係者に対し(②)を(③)し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

    財務諸表, 必要な会計事実, 明瞭に表示

  • 5

    【一般原則、五】 企業会計は、その(①)の(②)及び(③)を(④)して適用し、(⑤)これを変更してはならない。

    処理, 原則, 手続き, 毎期継続, みだりに

  • 6

    【一般原則、六】 企業の財政に(①)を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて(②)に(③)な(④)をしなければならない。

    不利な影響, 適当, 健全, 会計処理

  • 7

    【一般原則、七】 (①)のため、(②)のため、(③)のため等種々の目的のために(④)の(⑤)を作成する必要がある場合、それらの内容は、(⑥)に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の(⑦)をゆがめてはならない。

    株主総会提出, 信用目的, 租税目的, 異なる形式, 財務諸表, 信頼しうる会計記録, 真実な表示

  • 8

    【注解・注1】 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する(①)の(②)ようにすることにあるから、(③)の(④)については、本来の(⑤)によらないで他の(⑥)によることも、(⑦)に従った(⑧)として認められる。 重要性の原則は、財務諸表の(⑨)に関しても適用される。

    利害関係者, 判断を誤らせない, 重要性, 乏しいもの, 厳密な会計処理, 簡便な方法, 正規の簿記の原則, 処理, 表示

  • 9

    【損益計算書原則、一】 損益計算書は、企業の(①)を明らかにするため、一会計期間に属するすべての(②)とこれに対応するすべての(③)とを記載して(④)を表示し、これに(⑤)に属する項目を加減して(⑥)を表示しなければならない。

    経営成績, 収益, 費用, 経常利益, 特別損益, 当期純利益

  • 10

    【損益計算書原則、一A】 すべての費用及び収益は、その(①)及び(②)に基づいて計上し、その(③)に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、(④)は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

    支出, 収入, 発生した期間, 未実現収益

  • 11

    【損益計算書原則、一】 B 費用及び収益は、(①)によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に(②)することによってその全部又は一部を損益計算書から(③)してはならない。 C 費用及び収益は、その(④)に従って(⑤)し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に(⑥)しなければならない。

    総額, 相殺, 除去, 発生源泉, 明瞭に分類, 対応表示

  • 12

    【損益計算書原則、二】 損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。 A 営業損益計算書の区分は、当該企業の(①)から生ずる費用及び収益を記載して、(②)を計算する。 二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。 B 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他(①)以外の原因から生ずる損益であって(③)に属しないものを記載し、(④)を計算する。 C 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の(③)を記載し、(⑤)を計算する。

    営業活動, 営業利益, 特別損益, 経常利益, 当期純利益

  • 13

    【損益計算書、三】 B 売上高は、(①)に従い、商品等の販売又は役務の給付によって(②)したものに限る

    実現主義の原則, 実現

  • 14

    【貸借対照表原則、一】 貸借対照表は、企業の(①)を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての(②)、(③)及び(④)を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、(⑤)に従って処理された場合に生じた(⑥)及び(⑦)は、(⑧)におくことができる。

    財政状態, 資産, 負債, 資本, 正規の簿記の原則, 簿外資産, 簿外負債, 貸借対照表の記載外

  • 15

    【貸借対照表原則、一】 A 資産、負債及び資本は、適当な(①)、(②)、(③)及び(④)の基準に従って記載しなければならない。 B 資産、負債及び資本は、(⑤)によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを(⑥)することによって、その全部又は一部を貸借対照表から(⑦)してはならない。

    区分, 配列, 分類, 評価, 総額, 相殺, 除去

  • 16

    【貸借対照表原則、三】 資産及び負債の項目の配列は、原則として、(①)によるものとする。

    流動性配列法

  • 17

    【貸借対照表原則、四】 資産、負債及び資本の各科目は、(①)に従って(②)しなければならない。

    一定の基準, 明瞭に分類

  • 18

    【貸借対照表原則、五】 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の(①)を基礎として計上しなければならない。 資産の(①)は、資産の種類に応じた(②)によって、各事業年度に(③)しなければならない。有形固定資産は、当該資産の(④)にわたり、定額法、定率法の一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の(⑥)にわたり、一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に(③)しなければならない。

    取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 有効期間

  • 19

    【貸借対照表原則、五A】 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として(①)又は製造原価に引取費用等の(②)を加算し、これに(③)、(④)、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    購入代価, 付随費用, 個別法, 先入先出法, 取得原価

  • 20

    【棚卸資産会計基準、6-2】 棚卸資産については、原則として(①)又は製造原価に引取費用等の(②)を加算して取得原価とし、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の(③)と(④)を算定するものとする。

    購入代価, 付随費用, 払出原価, 期末棚卸資産の価額

  • 21

    【棚卸資産会計基準、6-2】 個別法 取得原価の異なる棚卸資産を(①)して記録し、その個々の(②)によって(③)を算定する方法。

    区別, 実際原価, 期末棚卸資産の価額

  • 22

    【棚卸資産会計基準、6-2】 先入先出法 最も(①)されたものから(②)が行われ、(③)は最も(④)されたものからなるとみなして(③)の価額を算定する方法。

    古く取得, 順次払出し, 期末棚卸資産, 新しく取得

  • 23

    【貸借対照表原則、五】 D 有形固定資産については、その(①)から(②)を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の(①)には、原則として当該資産の引取費用等の(③)を含める。現物出資として受入れた固定資産については、出資者に対して交付された(④)をもって(①)とする。 償却済の有形固定資産は、除却されるまで残存価額又は備忘価額で記載する。 F 贈与その他無償で取得した資産については、(⑤)をもって(①)とする。

    取得原価, 減価償却累計額, 付随費用, 株式の発行価額, 公正な評価額

  • 24

    【貸借対照表原則、一D】 (①)に影響する(②)は、次期以後の期間に(③)して処理するため、経過的に貸借対照表の(④)に記載することができる。

    将来の期間, 特定の費用, 配分, 資産の部

  • 25

    【注解・注15】 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに(①)が完了し又は(②)が確定し、これに対応する(③)を受けたにもかかわらず、その(④)が(⑤)するものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その(④)が及ぶ数期間に合理的に(⑥)するため、経過的に貸借対照表上(⑦)として計上することができる。

    代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 将来にわたって発現, 配分, 繰延資産

  • 26

    【注解・注18 引当金について】 (①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合には、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の(⑧)又は(⑨)に記載するものとする。(中略) (⑤)が低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 負債の部, 資産の部

  • 27

    【概念フレームワーク】 3.貸借対照表と損益計算書が(①)と(②)を開示するという(③)を担っているため、それぞれの構成要素は、これらの(③)を果たすものに限られる。構成要素の定義は、(④)と(⑤)に適合するかぎりで意味を持つのであり、そうした(③)を果たさないものは、たとえ以下の各定義を充足しても、財務諸表の構成要素とはならない。

    投資のポジション, 成果, 役割, 財務報告の目的, 財務諸表の役割

  • 28

    【概念フレームワーク】 財務報告はさまざまな役割を果たしているが、ここでは、その目的が、投資家による(①)の予測と(②)の評価に役立つような、企業の財務状況の開示にあると考える。(③)で将来を予測し投資の判断をする人々のために、企業の(④)((⑤))とその(⑥)((⑦))が開示されるとみるのである。

    企業成果, 企業価値, 自己の責任, 投資のポジション, ストック, 成果, フロー

  • 29

    【金融商品会計基準】 7.金融資産の契約上の(①)又は金融負債の契約上の(②)を生じさせる(③)したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の(④)を認識しなければならない。

    権利, 義務, 契約を締結, 発生

  • 30

    【金融商品会計基準】 8.金融資産の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(①)に対する(④)が他に(⑤)したときは、当該金融資産の(⑥)を認識しなければならない。

    権利, 行使, 喪失, 支配, 移転, 消滅

  • 31

    【金融商品会計基準】 10.金融負債の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(④)の地位から(⑤)されたときは、当該金融負債の(③)を認識しなければならない。

    義務, 履行, 消滅, 第一次債務者, 免責

  • 32

    【金融商品会計基準】 14.受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、(①)から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額とする。ただし、債権を(④)より(⑤)又は(⑥)で取得した場合において、(①)と(④)との差額の性格が(⑦)と認められるときは、(⑧)に基づいて算定された価額から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額としなければならない。

    取得価額, 貸倒見積高, 貸倒引当金, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 33

    【金融商品会計基準】 15.(①)により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以外「売買目的有価証券」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(③)として処理する。

    時価の変動, 時価, 当期の損益

  • 34

    【金融商品会計基準】 16.(①)する意図をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債権」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を(③)より(④)又は(⑤)で取得した場合において、(②)と(③)もの差額の性格が(⑥)と認められるときは、(⑦)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期まで所有, 取得原価, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 35

    【金融商品会計基準】 17.子会社株式及び関連会社株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。

    取得原価

  • 36

    【金融商品会計基準】 18.売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(②)に基づき、次のいずれかの方法により処理する。 ❶評価差額の合計額を(③)に計上する。 ❷(①)が取得原価を(④)銘柄に係る評価差額は(③)に計上し、(①)が取得原価を(⑤)銘柄に係る評価差額は(⑥)として処理する。 なお、(③)に計上されるその他有価証券の評価差額については、(⑦)を適用しなければならない。

    時価, 洗い替え方式, 純資産の部, 上回る, 下回る, 当期の損失, 税効果会計

  • 37

    【金融商品会計基準】 19.市場価格のない株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。

    取得原価

  • 38

    【金融商品会計基準】 20.満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて(①)が(②)したときは、(③)があると認められる場合を除き、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(④)として処理しなければならない。

    時価, 著しく下落, 回復する見込, 当期の損失

  • 39

    【金融商品会計基準】 21.市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により(①)が(②)したときには、相当の減額をなし、評価差額は(③)として処理しなければならない。

    実質価額, 著しく低下, 当期の損失

  • 40

    【金融商品会計基準】 26.支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、(①)をもって貸借対照表価額とする。ただし、社債を(②)よりも(③)又は(④)で発行した場合など、(⑤)に基づく金額と(①)とが異なる場合には、(⑥)に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。

    債務額, 社債金額, 低い価額, 高い価額, 収入, 償却原価法

  • 41

    【金融商品会計基準】 25.デリバティブ取引により生じる(①)の債権及び債務は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、(③)として処理する。

    正味, 時価, 当期の損益

  • 42

    【金融商品会計基準】 29.ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)に認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 43

    【金融商品会計基準】 32.ヘッジ会計は原則として、時価評価されている(①)に係る(②)又は(③)を、(④)に係る(②)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法による。 ただし、(④)である資産又は負債に係る相場変動等を(②)に反映させることにより、その(②)と(①)に係る(②)とを(⑦)に認識することもできる。 なお、(⑤)に計上される(①)に係る(②)又は(③)については、税効果会計を適用しなければならない。

    ヘッジ手段, 損益, 評価差額, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる, 同一の会計期間

  • 44

    【減損会計基準、二、1】 資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象(以下「①」という)がある場合には、当該資産又は資産グループについて、(②)を認識するかどうかの判定を行う。

    減損の兆候, 減損損失

  • 45

    【減損会計基準、二、2(1)】 減損の兆候がある資産又は資産グループについての(①)を認識するかどうかの判定は、資産又は資産グループから得られる(②)と(③)を比較することによって行い、資産又は資産グループから得られる(②)が(③)を(④)場合には、(①)を認識する。

    減損損失, 割引前将来キャッシュ・フローの総額, 帳簿価額, 下回る

  • 46

    【減損会計基準、二、3】 (①)を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、(②)を(③)まで(④)し、当該減少額を(①)として(⑤)とする。

    減損損失, 帳簿価額, 回収可能価額, 減額, 当期の損失

  • 47

    【減損会計基準、三、1】 減損処理を行った資産については、(①)を(②)した(③)に基づき減価償却を行う。

    減損損失, 控除, 帳簿価額

  • 48

    【減損会計基準、三、2】 減損損失の(①)は行わない。

    戻入れ

  • 49

    【棚卸資産会計基準、7】 通常の(①)で保有する棚卸資産は、(②)をもって貸借対照表価額とし、期末における(③)が(②)よりも下落している場合には、当該(③)をもって貸借対照表価額とする。この場合において、(②)と当該(③)との差額は(④)として処理する。

    販売目的, 取得原価, 正味売却価額, 当期の費用

  • 50

    【棚卸資産会計基準、17】 通常の(①)で保有する棚卸資産について、(②)による簿価切下額は(③)とするが、棚卸資産の(④)に関連し(⑤)に発生すると認められるときには(⑥)として処理する。また、(②)に基づく簿価切下額が、(⑦)に起因し、かつ、(⑧)であるときには、(⑨)に計上する。(⑦)とは、例えば次のような事象をいう。なお、この場合には、(⑩)を適用していても、当該簿価切下額の戻入れを行ってはならない。 ❶重要な事業部門の廃止 ❷災害損失の発生

    販売目的, 収益性の低下, 売上原価, 製造, 不可避的, 製造原価, 臨時の事象, 多額, 特別損失, 洗替え法

  • 51

    【棚卸資産会計基準、15】 トレーディング目的で保有する棚卸資産については、(①)をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は(②)として処理する。

    時価, 当期の損益

  • 52

    【リース会計基準、5】 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該(①)することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる(②)を実質的に(③)することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる(④)を実質的に(⑤)することとなるリース取引をいう。

    契約を解除, 経済的利益, 享受, コスト, 負担

  • 53

    【リース会計基準、9】 ファイナンス・リース取引については、通常の(①)に係る方法に準じて会計処理を行う。

    売買取引

  • 54

    【リース会計基準、10】 借手は、リース取引開始日に、通常の(①)に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務を(②)及び(③)として計上する。

    売買取引, リース資産, リース債務

  • 55

    【リース会計基準、11】 リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意された(①)からこれに含まれている(②)の合理的な見積額を(③)する方法による。当該(②)については、原則として、リース期間にわたり(④)により(⑤)する。

    リース料総額, 利息相当額, 控除, 利息法, 配分

  • 56

    【リース会計基準、12】 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、(①)の(②)に適用する減価償却方法と(③)により算定する。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、(④)を耐用年数とし、残存価額を(⑤)として算定する。

    自己所有, 固定資産, 同一の方法, リース期間, ゼロ

  • 57

    【リース会計基準、15】 オペレーティング・リース取引については、通常の(①)に係る方法に準じて会計処理を行う。

    賃貸借取引

  • 58

    【研究開発費等会計基準、四、2】 (①)のソフトウェアである(②)の制作費は、(③)に該当する部分を除き、(④)として計上しなければならない。ただし、(②)の(⑤)に要した費用は、(④)として計上してはならない。

    市場販売目的, 製品マスター, 研究開発費, 資産, 機能維持

  • 59

    【研究開発費等会計基準、四、3】 ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサービスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の(①)が(②)であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を(③)として計上しなければならない。 (④)のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の(①)又は(⑤)が(②)であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を(③)として計上しなければならない。

    収益獲得, 確実, 資産, 社内利用, 費用削減

  • 60

    【研究開発費等会計基準、四、5】 無形固定資産として計上したソフトウェアの取得原価は、当該ソフトウェアの(①)に応じて、(②)に基づく償却方法その他合理的な方法により償却しなければならない。

    性格, 見込販売数量

  • 61

    【退職給付会計基準】 16.退職給付債務の計算 退職給付債務は、退職により見込まれる退職給付の総額(以下「①」という)のうち、(②)していると認められる額を(③)計算する。

    退職給付見込額, 期末までに発生, 割り引いて

  • 62

    【資産除去債務会計基準】 4.資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって(①)に(②)として計上する。

    発生した時, 負債

  • 63

    【資産除去債務会計基準】 6.資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する(①)の(②)を見積り、(③)の金額((④))で算定する。

    割引前, 将来キャッシュ・フロー, 割引後, 割引価値

  • 64

    【資産除去債務会計基準】 7.資産除去債務に対応する(①)は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該(②)と同額を、関連する(③)の(④)に加える。 資産計上された資産除去債務に対応する(①)は、(⑤)を通じて、当該(③)の(⑥)にわたり、各期に(⑦)する。

    除去費用, 負債の計上額, 有形固定資産, 帳簿価額, 減価償却, 残存耐用年数, 費用配分

  • 65

    【純資産会計基準】 4.貸借対照表は、資産の部、負債の部及び(①)に区分し、(①)は、(②)と(②)以外の各項目に区分する。

    純資産の部, 株主資本

  • 66

    【純資産会計基準】 5.株主資本は(①)、(②)及び(③)に区分する。

    資本金, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 67

    【純資産会計基準】 6.個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。 ❶資本剰余金は、(①)及び(①)以外の資本剰余金(以下「(②)」という。)に区分する。 ❷利益剰余金は、(③)及び(③)以外の利益剰余金(以下「(④)」という。)に区分し、(④)のうち、(⑤)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については(⑥)にて表示する。

    資本準備金, その他資本剰余金, 利益準備金, その他利益剰余金, 任意積立金, 繰越利益剰余金

  • 68

    【純資産会計基準】 7.株主資本以外の各項目は、次の区分とする。 ❶個別貸借対照表上、(①)、(②)及び(③)に区分する。(中略)

    評価・換算差額等, 株式引受権, 新株予約権

  • 69

    【自己株式等会計基準】 7.取得した自己株式は、(①)をもって純資産の部の(②)から(③)する。

    取得原価, 株主資本, 控除

  • 70

    【自己株式等会計基準】 8.期末に保有する自己株式は、純資産の部の(①)に自己株式として(②)する形式で表示する。

    株主資本の末尾, 一括して控除

  • 71

    【自己株式等会計基準】 9.自己株式処分差益は、(①)に(②)する。

    その他資本剰余金, 計上

  • 72

    【自己株式等会計基準】 10.自己株式処分差損は、(①)から(②)する。

    その他資本剰余金, 減額

  • 73

    【自己株式等会計基準】 11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の(①)を(②)から(③)する。

    帳簿価額, その他資本剰余金, 減額

  • 74

    【変動計算書会計基準】 6.貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)にその金額を表示する。

    変動事由ごと

  • 75

    【変動計算書会計基準】 8.貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)で表示する。ただし、当期変動額について主な(②)にその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる。

    純額, 変動事由ごと

  • 76

    【ストック・オプション等会計基準】 4.ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて(①)として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の(②)に(③)として計上する。

    費用, 純資産の部, 新株予約権

  • 77

    【ストック・オプション等会計基準】 5.各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの(①)のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額である。ストック・オプションの(①)は、(②)に(③)を乗じて算定する。

    公正な評価額, 公正な評価単価, ストック・オプション数

  • 78

    【税効果会計会計基準、第一】 税効果会計は、(①)の資産又は負債の額と(②)の資産又は負債の額に(③)がある場合において、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「④」という。)の額を適切に(⑤)することにより、(④)を控除する前の(⑥)と(④)を合理的に対応させることを目的とする手続きである。

    企業会計上, 課税所得計算上, 相違, 法人税等, 期間配分, 当期純利益

  • 79

    【税効果会計基準、第二、一、2】 (①)とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との(②)をいう。

    一時差異, 差額

  • 80

    【税効果会計基準、第二、一、2(1)】 財務諸表上の一時差異 ❶収益又は費用の(①)が(②)する場合 ❷資産の(③)により生じた(④)が直接資本の部に計上され、かつ、(⑤)の計算に(⑥)場合

    帰属年度, 相違, 評価替え, 評価差額, 課税所得, 含まれていない

  • 81

    【税効果会計、第二、一、3】 一時差異には、当該一時差異が(①)するときにその期の(②)を減額する効果をもつもの(以下「(③)」という。)と、当該一時差異が(①)するときにその期の(②)を増額する効果をもつもの(以下「(④)」という。)とがある。

    解消, 課税所得, 将来減算一時差異, 将来加算一時差異

  • 82

    【税効果会計基準、第二、二、1】 一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において(①)又は(②)が見込まれない税金の額を除き、(③)又は(④)として計上しなければならない。(③)については、将来の(①)の(⑤)について毎期(⑥)を行わなければならない。

    回収, 支払, 繰延税金資産, 繰延税金負債, 見込み, 見直し

  • 83

    【税効果会計基準、第二、二、3】 繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき(①)として計上しなければならない。

    法人税等の調整額

  • 84

    【会計上の変更等会計基準、4】 ❶「会計方針」とは、財務諸表の作成にあたって採用した(①)の(②)及び(③)をいう。 ❷「会計方針の変更」とは、従来採用していた一般に(④)と認められた(⑤)からほかの一般に(④)と認められた(⑤)に変更することをいう。

    会計処理, 原則, 手続き, 公正妥当, 会計方針

  • 85

    【会計上の見積りの開示会計基準Ⅲ】 1.開示目的 ❹会計上の見積りは、財務諸表作成時に(①)な情報に基づいて合理的な金額を算出するものであるが、財務諸表に計上する金額に係る見積りの方法や、見積りの基礎となる情報が財務諸表作成時にどの程度(①)であるかは様々であり、その結果、財務諸表に計上する金額の(②)の程度も様々となる。したがって、財務諸表に計上した金額のみては、当該金額が含まれる項目が(③)の(④)に影響を及ぼす可能性があるかどうかを財務諸表利用者が理解することは困難である。 このため、本会計基準は、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、(③)の(④)に重要な影響を及ぼす(⑤)(有利となる場合及び不利となる場合の双方が含まれる。)がある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とする。

    入手可能, 不確実性, 翌年度, 財務諸表, リスク

  • 86

    【会計上の見積りの開示会計基準Ⅲ】 2.開示する項目の識別 ❺会計上の見積りの開示を行うにあたり、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、(①)に重要な影響を及ぼす(②)がある項目を識別する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した(③)及び(④)である。また、(①)に与える影響を検討するにあたっては、影響の金額的大きさ及びその(⑤)を総合的に勘案して判断する。

    翌年度の財務諸表, リスク, 資産, 負債, 発生可能性

  • 87

    【会計上の変更等会計基準、4】 ❸「会計上の見積り」とは、資産及び負債や収益及び費用等の額に(①)がある場合において、(②)に(③)な(④)基づいて、その(⑤)な金額を算出することをいう。 ❼「会計上の見積りの変更」とは、新たに(③)となった(④)に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することをいう。

    不確実性, 財務諸表作成時, 入手可能, 情報, 合理的

  • 88

    【企業結合会計基準】 5.「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが(①)に統合されることをいう。なお、複数の取引が1つの企業結合を構成している場合には、それらを一体として取り扱う。

    1つの報告単位

  • 89

    【企業結合会計基準】 9.「取得」とは、ある企業が他の企業又は企業を構成する事業に対する(①)することをいう。

    支配を獲得

  • 90

    【企業結合会計基準】 23.被取得企業又は取得した事業の(①)は、原則として、(②)((③))となる(④)における(⑤)で算定する。支払対価が現金以外の資産の引渡し、負債の引受け又は株式の交付の場合には、支払対価となる財の時価と被取得企業又は取得した事業の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定される。

    取得原価, 取得の対価, 支払対価, 財の企業結合日, 時価

  • 91

    【企業結合会計基準】 28.取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの((①))の企業結合日時点の(②)を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後1年以内に(③)する。

    識別可能資産及び負債, 時価, 配分

  • 92

    【企業結合会計基準】 31.取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額は(①)として次項に従い会計処理し、下回る場合には、その不足額は(②)として第33項に従い会計処理する。

    のれん, 負ののれん

  • 93

    【企業結合会計基準】 32.のれんは、(①)に計上し、(②)以内のその(③)にわたって、定額法その他の合理的な方法により(④)する。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。

    資産, 20年, 効果の及ぶ期間, 規則的に償却

  • 94

    【企業結合会計基準】 33.負ののれんが生じると見込まれる場合には、次の処理を行う。 (1)取得原価は、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す。 (2)(1)の見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の(①)として処理する。

    利益

  • 95

    【事業分離会計基準】 4.「事業分離」とは、ある(①)を(②)事業を他の企業に移転すること。なお、複数の取引が1つの事業分離を構成している場合には、それらを一体として取り扱う。

    企業, 構成する

  • 96

    【連結会計基準】 1.本会計基準は、連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。連結財務諸表は、(①)にある(②)からなる(③)((④))を単一の組織体とみなして、(⑤)が当該(④)の(⑥)、(⑦)及び(⑧)の状況を(⑨)するために作成するものである。

    支配従属関係, 2つ以上の企業, 集団, 企業集団, 親会社, 財政状態, 経営成績, キャッシュ・フロー, 総合的に報告

  • 97

    【連結会計基準】 20.連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債の(①)を(②)の(③)により評価する方法((④))により評価する。

    すべて, 支配獲得日, 時価, 全面時価評価法

  • 98

    【連結会計基準】 21.子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表の金額との差額(以下「評価差額」という。)は(①)とする。

    子会社の資本

  • 99

    【連結会計基準】 23.親会社の(①)とこれに対応する(②)は、(③)する。 ❶親会社の(①)の金額は(④)の(⑤)による。 ❷(②)は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。

    子会社に対する投資, 子会社の資本, 相殺消去, 支配獲得日, 時価

  • 100

    【連結会計基準】 24.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額を(①)(又は(②))とする。なお、(①)(又は(②))は、企業結合会計基準第32項(又は第33項)に従って会計処理する。

    のれん, 負ののれん

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    問題一覧

  • 1

    【一般原則、一】 企業会計は、企業の(①)及び(②)に関して、(③)を提供するものでなければならない。

    財政状態, 経営成績, 真実な報告

  • 2

    【一般原則、二】 企業会計は、(①)につき、正規の簿記の原則に従って、(②)を作成しなければならない。

    すべての取引, 正確な会計帳簿

  • 3

    【一般原則、三】 (①)と(②)とを明瞭に区分し、特に(③)と(④)とを混同してはならない。

    資本取引, 損益取引, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【一般原則、四】 企業会計は、(①)によって、利害関係者に対し(②)を(③)し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

    財務諸表, 必要な会計事実, 明瞭に表示

  • 5

    【一般原則、五】 企業会計は、その(①)の(②)及び(③)を(④)して適用し、(⑤)これを変更してはならない。

    処理, 原則, 手続き, 毎期継続, みだりに

  • 6

    【一般原則、六】 企業の財政に(①)を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて(②)に(③)な(④)をしなければならない。

    不利な影響, 適当, 健全, 会計処理

  • 7

    【一般原則、七】 (①)のため、(②)のため、(③)のため等種々の目的のために(④)の(⑤)を作成する必要がある場合、それらの内容は、(⑥)に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の(⑦)をゆがめてはならない。

    株主総会提出, 信用目的, 租税目的, 異なる形式, 財務諸表, 信頼しうる会計記録, 真実な表示

  • 8

    【注解・注1】 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する(①)の(②)ようにすることにあるから、(③)の(④)については、本来の(⑤)によらないで他の(⑥)によることも、(⑦)に従った(⑧)として認められる。 重要性の原則は、財務諸表の(⑨)に関しても適用される。

    利害関係者, 判断を誤らせない, 重要性, 乏しいもの, 厳密な会計処理, 簡便な方法, 正規の簿記の原則, 処理, 表示

  • 9

    【損益計算書原則、一】 損益計算書は、企業の(①)を明らかにするため、一会計期間に属するすべての(②)とこれに対応するすべての(③)とを記載して(④)を表示し、これに(⑤)に属する項目を加減して(⑥)を表示しなければならない。

    経営成績, 収益, 費用, 経常利益, 特別損益, 当期純利益

  • 10

    【損益計算書原則、一A】 すべての費用及び収益は、その(①)及び(②)に基づいて計上し、その(③)に正しく割り当てられるように処理しなければならない。ただし、(④)は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

    支出, 収入, 発生した期間, 未実現収益

  • 11

    【損益計算書原則、一】 B 費用及び収益は、(①)によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に(②)することによってその全部又は一部を損益計算書から(③)してはならない。 C 費用及び収益は、その(④)に従って(⑤)し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に(⑥)しなければならない。

    総額, 相殺, 除去, 発生源泉, 明瞭に分類, 対応表示

  • 12

    【損益計算書原則、二】 損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。 A 営業損益計算書の区分は、当該企業の(①)から生ずる費用及び収益を記載して、(②)を計算する。 二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。 B 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他(①)以外の原因から生ずる損益であって(③)に属しないものを記載し、(④)を計算する。 C 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の(③)を記載し、(⑤)を計算する。

    営業活動, 営業利益, 特別損益, 経常利益, 当期純利益

  • 13

    【損益計算書、三】 B 売上高は、(①)に従い、商品等の販売又は役務の給付によって(②)したものに限る

    実現主義の原則, 実現

  • 14

    【貸借対照表原則、一】 貸借対照表は、企業の(①)を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての(②)、(③)及び(④)を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、(⑤)に従って処理された場合に生じた(⑥)及び(⑦)は、(⑧)におくことができる。

    財政状態, 資産, 負債, 資本, 正規の簿記の原則, 簿外資産, 簿外負債, 貸借対照表の記載外

  • 15

    【貸借対照表原則、一】 A 資産、負債及び資本は、適当な(①)、(②)、(③)及び(④)の基準に従って記載しなければならない。 B 資産、負債及び資本は、(⑤)によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを(⑥)することによって、その全部又は一部を貸借対照表から(⑦)してはならない。

    区分, 配列, 分類, 評価, 総額, 相殺, 除去

  • 16

    【貸借対照表原則、三】 資産及び負債の項目の配列は、原則として、(①)によるものとする。

    流動性配列法

  • 17

    【貸借対照表原則、四】 資産、負債及び資本の各科目は、(①)に従って(②)しなければならない。

    一定の基準, 明瞭に分類

  • 18

    【貸借対照表原則、五】 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の(①)を基礎として計上しなければならない。 資産の(①)は、資産の種類に応じた(②)によって、各事業年度に(③)しなければならない。有形固定資産は、当該資産の(④)にわたり、定額法、定率法の一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に配分し、無形固定資産は、当該資産の(⑥)にわたり、一定の(⑤)の方法によって、その(①)を各事業年度に(③)しなければならない。

    取得原価, 費用配分の原則, 配分, 耐用期間, 減価償却, 有効期間

  • 19

    【貸借対照表原則、五A】 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産については、原則として(①)又は製造原価に引取費用等の(②)を加算し、これに(③)、(④)、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した(⑤)をもって貸借対照表価額とする。

    購入代価, 付随費用, 個別法, 先入先出法, 取得原価

  • 20

    【棚卸資産会計基準、6-2】 棚卸資産については、原則として(①)又は製造原価に引取費用等の(②)を加算して取得原価とし、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等の(③)と(④)を算定するものとする。

    購入代価, 付随費用, 払出原価, 期末棚卸資産の価額

  • 21

    【棚卸資産会計基準、6-2】 個別法 取得原価の異なる棚卸資産を(①)して記録し、その個々の(②)によって(③)を算定する方法。

    区別, 実際原価, 期末棚卸資産の価額

  • 22

    【棚卸資産会計基準、6-2】 先入先出法 最も(①)されたものから(②)が行われ、(③)は最も(④)されたものからなるとみなして(③)の価額を算定する方法。

    古く取得, 順次払出し, 期末棚卸資産, 新しく取得

  • 23

    【貸借対照表原則、五】 D 有形固定資産については、その(①)から(②)を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の(①)には、原則として当該資産の引取費用等の(③)を含める。現物出資として受入れた固定資産については、出資者に対して交付された(④)をもって(①)とする。 償却済の有形固定資産は、除却されるまで残存価額又は備忘価額で記載する。 F 贈与その他無償で取得した資産については、(⑤)をもって(①)とする。

    取得原価, 減価償却累計額, 付随費用, 株式の発行価額, 公正な評価額

  • 24

    【貸借対照表原則、一D】 (①)に影響する(②)は、次期以後の期間に(③)して処理するため、経過的に貸借対照表の(④)に記載することができる。

    将来の期間, 特定の費用, 配分, 資産の部

  • 25

    【注解・注15】 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに(①)が完了し又は(②)が確定し、これに対応する(③)を受けたにもかかわらず、その(④)が(⑤)するものと期待される費用をいう。 これらの費用は、その(④)が及ぶ数期間に合理的に(⑥)するため、経過的に貸借対照表上(⑦)として計上することができる。

    代価の支払, 支払義務, 役務の提供, 効果, 将来にわたって発現, 配分, 繰延資産

  • 26

    【注解・注18 引当金について】 (①)の特定の(②)又は(③)であって、その発生が(④)に起因し、(⑤)が高く、かつ、その金額を(⑥)に見積ることができる場合には、(⑦)に属する金額を当期の(②)又は(③)として繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の(⑧)又は(⑨)に記載するものとする。(中略) (⑤)が低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできない。

    将来, 費用, 損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的, 当期の負担, 負債の部, 資産の部

  • 27

    【概念フレームワーク】 3.貸借対照表と損益計算書が(①)と(②)を開示するという(③)を担っているため、それぞれの構成要素は、これらの(③)を果たすものに限られる。構成要素の定義は、(④)と(⑤)に適合するかぎりで意味を持つのであり、そうした(③)を果たさないものは、たとえ以下の各定義を充足しても、財務諸表の構成要素とはならない。

    投資のポジション, 成果, 役割, 財務報告の目的, 財務諸表の役割

  • 28

    【概念フレームワーク】 財務報告はさまざまな役割を果たしているが、ここでは、その目的が、投資家による(①)の予測と(②)の評価に役立つような、企業の財務状況の開示にあると考える。(③)で将来を予測し投資の判断をする人々のために、企業の(④)((⑤))とその(⑥)((⑦))が開示されるとみるのである。

    企業成果, 企業価値, 自己の責任, 投資のポジション, ストック, 成果, フロー

  • 29

    【金融商品会計基準】 7.金融資産の契約上の(①)又は金融負債の契約上の(②)を生じさせる(③)したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の(④)を認識しなければならない。

    権利, 義務, 契約を締結, 発生

  • 30

    【金融商品会計基準】 8.金融資産の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(①)に対する(④)が他に(⑤)したときは、当該金融資産の(⑥)を認識しなければならない。

    権利, 行使, 喪失, 支配, 移転, 消滅

  • 31

    【金融商品会計基準】 10.金融負債の契約上の(①)を(②)したとき、(①)を(③)したとき又は(④)の地位から(⑤)されたときは、当該金融負債の(③)を認識しなければならない。

    義務, 履行, 消滅, 第一次債務者, 免責

  • 32

    【金融商品会計基準】 14.受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、(①)から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額とする。ただし、債権を(④)より(⑤)又は(⑥)で取得した場合において、(①)と(④)との差額の性格が(⑦)と認められるときは、(⑧)に基づいて算定された価額から(②)に基づいて算定された(③)を控除した金額としなければならない。

    取得価額, 貸倒見積高, 貸倒引当金, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 33

    【金融商品会計基準】 15.(①)により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以外「売買目的有価証券」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(③)として処理する。

    時価の変動, 時価, 当期の損益

  • 34

    【金融商品会計基準】 16.(①)する意図をもって保有する社債その他の債券(以下「満期保有目的の債権」という。)は、(②)をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を(③)より(④)又は(⑤)で取得した場合において、(②)と(③)もの差額の性格が(⑥)と認められるときは、(⑦)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期まで所有, 取得原価, 債権金額, 低い価額, 高い価額, 金利の調整, 償却原価法

  • 35

    【金融商品会計基準】 17.子会社株式及び関連会社株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。

    取得原価

  • 36

    【金融商品会計基準】 18.売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下「その他有価証券」という。)は、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(②)に基づき、次のいずれかの方法により処理する。 ❶評価差額の合計額を(③)に計上する。 ❷(①)が取得原価を(④)銘柄に係る評価差額は(③)に計上し、(①)が取得原価を(⑤)銘柄に係る評価差額は(⑥)として処理する。 なお、(③)に計上されるその他有価証券の評価差額については、(⑦)を適用しなければならない。

    時価, 洗い替え方式, 純資産の部, 上回る, 下回る, 当期の損失, 税効果会計

  • 37

    【金融商品会計基準】 19.市場価格のない株式は、(①)をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式とする。また、出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものは、同様の取扱いとする。これらを合わせて「市場価格のない株式等」という。

    取得原価

  • 38

    【金融商品会計基準】 20.満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて(①)が(②)したときは、(③)があると認められる場合を除き、(①)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は(④)として処理しなければならない。

    時価, 著しく下落, 回復する見込, 当期の損失

  • 39

    【金融商品会計基準】 21.市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により(①)が(②)したときには、相当の減額をなし、評価差額は(③)として処理しなければならない。

    実質価額, 著しく低下, 当期の損失

  • 40

    【金融商品会計基準】 26.支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、(①)をもって貸借対照表価額とする。ただし、社債を(②)よりも(③)又は(④)で発行した場合など、(⑤)に基づく金額と(①)とが異なる場合には、(⑥)に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。

    債務額, 社債金額, 低い価額, 高い価額, 収入, 償却原価法

  • 41

    【金融商品会計基準】 25.デリバティブ取引により生じる(①)の債権及び債務は、(②)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、(③)として処理する。

    正味, 時価, 当期の損益

  • 42

    【金融商品会計基準】 29.ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、(①)に係る(②)と(③)に係る(②)を(④)に認識し、(⑤)を(⑥)に反映させるための特殊な会計処理をいう。

    ヘッジ対象, 損益, ヘッジ手段, 同一の会計期間, ヘッジの効果, 会計

  • 43

    【金融商品会計基準】 32.ヘッジ会計は原則として、時価評価されている(①)に係る(②)又は(③)を、(④)に係る(②)が認識されるまで(⑤)において(⑥)方法による。 ただし、(④)である資産又は負債に係る相場変動等を(②)に反映させることにより、その(②)と(①)に係る(②)とを(⑦)に認識することもできる。 なお、(⑤)に計上される(①)に係る(②)又は(③)については、税効果会計を適用しなければならない。

    ヘッジ手段, 損益, 評価差額, ヘッジ対象, 純資産の部, 繰り延べる, 同一の会計期間

  • 44

    【減損会計基準、二、1】 資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象(以下「①」という)がある場合には、当該資産又は資産グループについて、(②)を認識するかどうかの判定を行う。

    減損の兆候, 減損損失

  • 45

    【減損会計基準、二、2(1)】 減損の兆候がある資産又は資産グループについての(①)を認識するかどうかの判定は、資産又は資産グループから得られる(②)と(③)を比較することによって行い、資産又は資産グループから得られる(②)が(③)を(④)場合には、(①)を認識する。

    減損損失, 割引前将来キャッシュ・フローの総額, 帳簿価額, 下回る

  • 46

    【減損会計基準、二、3】 (①)を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、(②)を(③)まで(④)し、当該減少額を(①)として(⑤)とする。

    減損損失, 帳簿価額, 回収可能価額, 減額, 当期の損失

  • 47

    【減損会計基準、三、1】 減損処理を行った資産については、(①)を(②)した(③)に基づき減価償却を行う。

    減損損失, 控除, 帳簿価額

  • 48

    【減損会計基準、三、2】 減損損失の(①)は行わない。

    戻入れ

  • 49

    【棚卸資産会計基準、7】 通常の(①)で保有する棚卸資産は、(②)をもって貸借対照表価額とし、期末における(③)が(②)よりも下落している場合には、当該(③)をもって貸借対照表価額とする。この場合において、(②)と当該(③)との差額は(④)として処理する。

    販売目的, 取得原価, 正味売却価額, 当期の費用

  • 50

    【棚卸資産会計基準、17】 通常の(①)で保有する棚卸資産について、(②)による簿価切下額は(③)とするが、棚卸資産の(④)に関連し(⑤)に発生すると認められるときには(⑥)として処理する。また、(②)に基づく簿価切下額が、(⑦)に起因し、かつ、(⑧)であるときには、(⑨)に計上する。(⑦)とは、例えば次のような事象をいう。なお、この場合には、(⑩)を適用していても、当該簿価切下額の戻入れを行ってはならない。 ❶重要な事業部門の廃止 ❷災害損失の発生

    販売目的, 収益性の低下, 売上原価, 製造, 不可避的, 製造原価, 臨時の事象, 多額, 特別損失, 洗替え法

  • 51

    【棚卸資産会計基準、15】 トレーディング目的で保有する棚卸資産については、(①)をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は(②)として処理する。

    時価, 当期の損益

  • 52

    【リース会計基準、5】 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該(①)することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる(②)を実質的に(③)することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる(④)を実質的に(⑤)することとなるリース取引をいう。

    契約を解除, 経済的利益, 享受, コスト, 負担

  • 53

    【リース会計基準、9】 ファイナンス・リース取引については、通常の(①)に係る方法に準じて会計処理を行う。

    売買取引

  • 54

    【リース会計基準、10】 借手は、リース取引開始日に、通常の(①)に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務を(②)及び(③)として計上する。

    売買取引, リース資産, リース債務

  • 55

    【リース会計基準、11】 リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意された(①)からこれに含まれている(②)の合理的な見積額を(③)する方法による。当該(②)については、原則として、リース期間にわたり(④)により(⑤)する。

    リース料総額, 利息相当額, 控除, 利息法, 配分

  • 56

    【リース会計基準、12】 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、(①)の(②)に適用する減価償却方法と(③)により算定する。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、(④)を耐用年数とし、残存価額を(⑤)として算定する。

    自己所有, 固定資産, 同一の方法, リース期間, ゼロ

  • 57

    【リース会計基準、15】 オペレーティング・リース取引については、通常の(①)に係る方法に準じて会計処理を行う。

    賃貸借取引

  • 58

    【研究開発費等会計基準、四、2】 (①)のソフトウェアである(②)の制作費は、(③)に該当する部分を除き、(④)として計上しなければならない。ただし、(②)の(⑤)に要した費用は、(④)として計上してはならない。

    市場販売目的, 製品マスター, 研究開発費, 資産, 機能維持

  • 59

    【研究開発費等会計基準、四、3】 ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサービスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の(①)が(②)であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を(③)として計上しなければならない。 (④)のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の(①)又は(⑤)が(②)であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を(③)として計上しなければならない。

    収益獲得, 確実, 資産, 社内利用, 費用削減

  • 60

    【研究開発費等会計基準、四、5】 無形固定資産として計上したソフトウェアの取得原価は、当該ソフトウェアの(①)に応じて、(②)に基づく償却方法その他合理的な方法により償却しなければならない。

    性格, 見込販売数量

  • 61

    【退職給付会計基準】 16.退職給付債務の計算 退職給付債務は、退職により見込まれる退職給付の総額(以下「①」という)のうち、(②)していると認められる額を(③)計算する。

    退職給付見込額, 期末までに発生, 割り引いて

  • 62

    【資産除去債務会計基準】 4.資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって(①)に(②)として計上する。

    発生した時, 負債

  • 63

    【資産除去債務会計基準】 6.資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する(①)の(②)を見積り、(③)の金額((④))で算定する。

    割引前, 将来キャッシュ・フロー, 割引後, 割引価値

  • 64

    【資産除去債務会計基準】 7.資産除去債務に対応する(①)は、資産除去債務を負債として計上した時に、当該(②)と同額を、関連する(③)の(④)に加える。 資産計上された資産除去債務に対応する(①)は、(⑤)を通じて、当該(③)の(⑥)にわたり、各期に(⑦)する。

    除去費用, 負債の計上額, 有形固定資産, 帳簿価額, 減価償却, 残存耐用年数, 費用配分

  • 65

    【純資産会計基準】 4.貸借対照表は、資産の部、負債の部及び(①)に区分し、(①)は、(②)と(②)以外の各項目に区分する。

    純資産の部, 株主資本

  • 66

    【純資産会計基準】 5.株主資本は(①)、(②)及び(③)に区分する。

    資本金, 資本剰余金, 利益剰余金

  • 67

    【純資産会計基準】 6.個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。 ❶資本剰余金は、(①)及び(①)以外の資本剰余金(以下「(②)」という。)に区分する。 ❷利益剰余金は、(③)及び(③)以外の利益剰余金(以下「(④)」という。)に区分し、(④)のうち、(⑤)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については(⑥)にて表示する。

    資本準備金, その他資本剰余金, 利益準備金, その他利益剰余金, 任意積立金, 繰越利益剰余金

  • 68

    【純資産会計基準】 7.株主資本以外の各項目は、次の区分とする。 ❶個別貸借対照表上、(①)、(②)及び(③)に区分する。(中略)

    評価・換算差額等, 株式引受権, 新株予約権

  • 69

    【自己株式等会計基準】 7.取得した自己株式は、(①)をもって純資産の部の(②)から(③)する。

    取得原価, 株主資本, 控除

  • 70

    【自己株式等会計基準】 8.期末に保有する自己株式は、純資産の部の(①)に自己株式として(②)する形式で表示する。

    株主資本の末尾, 一括して控除

  • 71

    【自己株式等会計基準】 9.自己株式処分差益は、(①)に(②)する。

    その他資本剰余金, 計上

  • 72

    【自己株式等会計基準】 10.自己株式処分差損は、(①)から(②)する。

    その他資本剰余金, 減額

  • 73

    【自己株式等会計基準】 11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の(①)を(②)から(③)する。

    帳簿価額, その他資本剰余金, 減額

  • 74

    【変動計算書会計基準】 6.貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)にその金額を表示する。

    変動事由ごと

  • 75

    【変動計算書会計基準】 8.貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、当期首残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は(①)で表示する。ただし、当期変動額について主な(②)にその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる。

    純額, 変動事由ごと

  • 76

    【ストック・オプション等会計基準】 4.ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて(①)として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の(②)に(③)として計上する。

    費用, 純資産の部, 新株予約権

  • 77

    【ストック・オプション等会計基準】 5.各会計期間における費用計上額は、ストック・オプションの(①)のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額である。ストック・オプションの(①)は、(②)に(③)を乗じて算定する。

    公正な評価額, 公正な評価単価, ストック・オプション数

  • 78

    【税効果会計会計基準、第一】 税効果会計は、(①)の資産又は負債の額と(②)の資産又は負債の額に(③)がある場合において、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「④」という。)の額を適切に(⑤)することにより、(④)を控除する前の(⑥)と(④)を合理的に対応させることを目的とする手続きである。

    企業会計上, 課税所得計算上, 相違, 法人税等, 期間配分, 当期純利益

  • 79

    【税効果会計基準、第二、一、2】 (①)とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との(②)をいう。

    一時差異, 差額

  • 80

    【税効果会計基準、第二、一、2(1)】 財務諸表上の一時差異 ❶収益又は費用の(①)が(②)する場合 ❷資産の(③)により生じた(④)が直接資本の部に計上され、かつ、(⑤)の計算に(⑥)場合

    帰属年度, 相違, 評価替え, 評価差額, 課税所得, 含まれていない

  • 81

    【税効果会計、第二、一、3】 一時差異には、当該一時差異が(①)するときにその期の(②)を減額する効果をもつもの(以下「(③)」という。)と、当該一時差異が(①)するときにその期の(②)を増額する効果をもつもの(以下「(④)」という。)とがある。

    解消, 課税所得, 将来減算一時差異, 将来加算一時差異

  • 82

    【税効果会計基準、第二、二、1】 一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において(①)又は(②)が見込まれない税金の額を除き、(③)又は(④)として計上しなければならない。(③)については、将来の(①)の(⑤)について毎期(⑥)を行わなければならない。

    回収, 支払, 繰延税金資産, 繰延税金負債, 見込み, 見直し

  • 83

    【税効果会計基準、第二、二、3】 繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき(①)として計上しなければならない。

    法人税等の調整額

  • 84

    【会計上の変更等会計基準、4】 ❶「会計方針」とは、財務諸表の作成にあたって採用した(①)の(②)及び(③)をいう。 ❷「会計方針の変更」とは、従来採用していた一般に(④)と認められた(⑤)からほかの一般に(④)と認められた(⑤)に変更することをいう。

    会計処理, 原則, 手続き, 公正妥当, 会計方針

  • 85

    【会計上の見積りの開示会計基準Ⅲ】 1.開示目的 ❹会計上の見積りは、財務諸表作成時に(①)な情報に基づいて合理的な金額を算出するものであるが、財務諸表に計上する金額に係る見積りの方法や、見積りの基礎となる情報が財務諸表作成時にどの程度(①)であるかは様々であり、その結果、財務諸表に計上する金額の(②)の程度も様々となる。したがって、財務諸表に計上した金額のみては、当該金額が含まれる項目が(③)の(④)に影響を及ぼす可能性があるかどうかを財務諸表利用者が理解することは困難である。 このため、本会計基準は、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、(③)の(④)に重要な影響を及ぼす(⑤)(有利となる場合及び不利となる場合の双方が含まれる。)がある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とする。

    入手可能, 不確実性, 翌年度, 財務諸表, リスク

  • 86

    【会計上の見積りの開示会計基準Ⅲ】 2.開示する項目の識別 ❺会計上の見積りの開示を行うにあたり、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、(①)に重要な影響を及ぼす(②)がある項目を識別する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した(③)及び(④)である。また、(①)に与える影響を検討するにあたっては、影響の金額的大きさ及びその(⑤)を総合的に勘案して判断する。

    翌年度の財務諸表, リスク, 資産, 負債, 発生可能性

  • 87

    【会計上の変更等会計基準、4】 ❸「会計上の見積り」とは、資産及び負債や収益及び費用等の額に(①)がある場合において、(②)に(③)な(④)基づいて、その(⑤)な金額を算出することをいう。 ❼「会計上の見積りの変更」とは、新たに(③)となった(④)に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計上の見積りを変更することをいう。

    不確実性, 財務諸表作成時, 入手可能, 情報, 合理的

  • 88

    【企業結合会計基準】 5.「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが(①)に統合されることをいう。なお、複数の取引が1つの企業結合を構成している場合には、それらを一体として取り扱う。

    1つの報告単位

  • 89

    【企業結合会計基準】 9.「取得」とは、ある企業が他の企業又は企業を構成する事業に対する(①)することをいう。

    支配を獲得

  • 90

    【企業結合会計基準】 23.被取得企業又は取得した事業の(①)は、原則として、(②)((③))となる(④)における(⑤)で算定する。支払対価が現金以外の資産の引渡し、負債の引受け又は株式の交付の場合には、支払対価となる財の時価と被取得企業又は取得した事業の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定される。

    取得原価, 取得の対価, 支払対価, 財の企業結合日, 時価

  • 91

    【企業結合会計基準】 28.取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの((①))の企業結合日時点の(②)を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後1年以内に(③)する。

    識別可能資産及び負債, 時価, 配分

  • 92

    【企業結合会計基準】 31.取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額は(①)として次項に従い会計処理し、下回る場合には、その不足額は(②)として第33項に従い会計処理する。

    のれん, 負ののれん

  • 93

    【企業結合会計基準】 32.のれんは、(①)に計上し、(②)以内のその(③)にわたって、定額法その他の合理的な方法により(④)する。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。

    資産, 20年, 効果の及ぶ期間, 規則的に償却

  • 94

    【企業結合会計基準】 33.負ののれんが生じると見込まれる場合には、次の処理を行う。 (1)取得原価は、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す。 (2)(1)の見直しを行っても、なお取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の(①)として処理する。

    利益

  • 95

    【事業分離会計基準】 4.「事業分離」とは、ある(①)を(②)事業を他の企業に移転すること。なお、複数の取引が1つの事業分離を構成している場合には、それらを一体として取り扱う。

    企業, 構成する

  • 96

    【連結会計基準】 1.本会計基準は、連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする。連結財務諸表は、(①)にある(②)からなる(③)((④))を単一の組織体とみなして、(⑤)が当該(④)の(⑥)、(⑦)及び(⑧)の状況を(⑨)するために作成するものである。

    支配従属関係, 2つ以上の企業, 集団, 企業集団, 親会社, 財政状態, 経営成績, キャッシュ・フロー, 総合的に報告

  • 97

    【連結会計基準】 20.連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債の(①)を(②)の(③)により評価する方法((④))により評価する。

    すべて, 支配獲得日, 時価, 全面時価評価法

  • 98

    【連結会計基準】 21.子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表の金額との差額(以下「評価差額」という。)は(①)とする。

    子会社の資本

  • 99

    【連結会計基準】 23.親会社の(①)とこれに対応する(②)は、(③)する。 ❶親会社の(①)の金額は(④)の(⑤)による。 ❷(②)は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。

    子会社に対する投資, 子会社の資本, 相殺消去, 支配獲得日, 時価

  • 100

    【連結会計基準】 24.親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額を(①)(又は(②))とする。なお、(①)(又は(②))は、企業結合会計基準第32項(又は第33項)に従って会計処理する。

    のれん, 負ののれん