ログイン

第2回
7問 • 1年前
  • つゆり
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    特定給食施設は「(1)かつ(2)の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なもの」と定義されている

    特定, 多数

  • 2

    特定給食施設の定義は( )法によって定められている。

    健康増進

  • 3

    特定給食施設は「継続的に1回(1)食以上または1日(2)食以上の食事を提供する施設」である。

    100, 250

  • 4

    特定給食施設を設置したものは、その事業の開始の日から(1)以内に、(2)に届け出なければならない。

    1ヶ月, 都道府県知事

  • 5

    医学的管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回(1)食以上、または1日(2)食以上の食事を提供する施設には(3)を置かなければならない。

    300, 750, 管理栄養士

  • 6

    特定給食施設では、利用者の(1)の状況、栄養状態、生活習慣等を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及びその(2)を行うと共に、これらの(3)を行うよう努めること。

    身体, 品質管理, 評価

  • 7

    病院給食の意義は、患者の(1)の一環、高齢者施設給食の意義は利用者の(2)の向上、学校給食の意義は児童・生徒の健全な(3)の育成並びに望ましい(4)の形成である。

    治療, QOL, 心身, 食習慣

  • 第1回

    第1回

    つゆり · 11問 · 1年前

    第1回

    第1回

    11問 • 1年前
    つゆり

    第3回

    第3回

    つゆり · 9問 · 1年前

    第3回

    第3回

    9問 • 1年前
    つゆり

    第3回

    第3回

    つゆり · 10問 · 1年前

    第3回

    第3回

    10問 • 1年前
    つゆり

    第5回

    第5回

    つゆり · 10問 · 1年前

    第5回

    第5回

    10問 • 1年前
    つゆり

    第4回

    第4回

    つゆり · 8問 · 1年前

    第4回

    第4回

    8問 • 1年前
    つゆり

    第2回

    第2回

    つゆり · 10問 · 1年前

    第2回

    第2回

    10問 • 1年前
    つゆり

    第3回

    第3回

    つゆり · 10問 · 1年前

    第3回

    第3回

    10問 • 1年前
    つゆり

    第4回

    第4回

    つゆり · 10問 · 1年前

    第4回

    第4回

    10問 • 1年前
    つゆり

    第6回

    第6回

    つゆり · 10問 · 1年前

    第6回

    第6回

    10問 • 1年前
    つゆり

    基礎

    基礎

    つゆり · 8問 · 1年前

    基礎

    基礎

    8問 • 1年前
    つゆり

    応用

    応用

    つゆり · 19問 · 1年前

    応用

    応用

    19問 • 1年前
    つゆり

    美術史

    美術史

    つゆり · 8問 · 1年前

    美術史

    美術史

    8問 • 1年前
    つゆり

    第8回

    第8回

    つゆり · 11問 · 1年前

    第8回

    第8回

    11問 • 1年前
    つゆり

    栄養士実力認定・管理栄養士国家試験 過去問

    栄養士実力認定・管理栄養士国家試験 過去問

    つゆり · 6問 · 1年前

    栄養士実力認定・管理栄養士国家試験 過去問

    栄養士実力認定・管理栄養士国家試験 過去問

    6問 • 1年前
    つゆり

    第2・3回 小テスト

    第2・3回 小テスト

    つゆり · 8問 · 1年前

    第2・3回 小テスト

    第2・3回 小テスト

    8問 • 1年前
    つゆり

    問題一覧

  • 1

    特定給食施設は「(1)かつ(2)の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なもの」と定義されている

    特定, 多数

  • 2

    特定給食施設の定義は( )法によって定められている。

    健康増進

  • 3

    特定給食施設は「継続的に1回(1)食以上または1日(2)食以上の食事を提供する施設」である。

    100, 250

  • 4

    特定給食施設を設置したものは、その事業の開始の日から(1)以内に、(2)に届け出なければならない。

    1ヶ月, 都道府県知事

  • 5

    医学的管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回(1)食以上、または1日(2)食以上の食事を提供する施設には(3)を置かなければならない。

    300, 750, 管理栄養士

  • 6

    特定給食施設では、利用者の(1)の状況、栄養状態、生活習慣等を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及びその(2)を行うと共に、これらの(3)を行うよう努めること。

    身体, 品質管理, 評価

  • 7

    病院給食の意義は、患者の(1)の一環、高齢者施設給食の意義は利用者の(2)の向上、学校給食の意義は児童・生徒の健全な(3)の育成並びに望ましい(4)の形成である。

    治療, QOL, 心身, 食習慣