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経理(◯✕式)
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    問題一覧

  • 1

    FVTOCIで測定する持分証券は、売却差額も受取配当金もP/L認識されない。

  • 2

    国が課税する税を国税、都道府県や市町村が課税する税を地方税という。国税の主なものには法人税、所得税などがあり、地方税の主なものには、住民税、事業税などがある。

  • 3

    ブラジル国内法では非居住者に支払う利息に対して15%課税されるが、租税条約では12.5%を超えないことと規定されている。この場合国内法が優先される。

  • 4

    国際課税に係る大きな動きとして、2021年10月8日にBEPSプロジェクトに参加する136カ国・地域による最終合意内容が、「『二つの柱』からなる解決策」として公表された。この合意内容に含まれる「第一の柱(Pillar1)」は世界的な法人税率引下げ競争の防止に対応するものである。

  • 5

    関係会社であっても重要性の観点から連結対象外とされた会社については、連結決算における会計処理上、一般社外と同様に扱われる。

  • 6

    本邦において課税取引には、国内取引および輸入取引が存在するが、国内取引には士地取引や金融取引も含まれる。

  • 7

    本邦における実効税率とは、法人税の他に、地方税である事業税率、法人住民税率などが含まれて算出された税率のことである。

  • 8

    役務提供取引とは、委託(受託)した業務に対し対価を支払う(受領する)ものであることから、当社移転価格ガイドライン上のTPMは役務提供者側の経費に基づくコストプラス(経費+マークアップ)である。適正な利益水準をマークアップ率として設定するが、マークアップ率は役務の内容に応じて異なり、事業部が提供する業務については10%が適用される。

  • 9

    貸借対照表は、資産=負債+資本(純資産)という計算構造になっており、例えば、売掛金、預り金、固定資産は資産に該当する。

  • 10

    国際財務報告基準の考え方において、取引する財・サービスをコントロールしている場合は収益を純額表示する。

  • 11

    キャピタル・ ゲインによる収入を課税所得に含める国と含めない国があるが、日本においてはキャピタル ・ ゲインによる収入は課税所得に含まれない。

  • 12

    日本では法人所得税について欠損金の繰越控除が認められる。2024年3月期に発生した欠損金は5年間繰り越すことができる。但し、繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除前所得金額の 50%相当額に制限される。

  • 13

    親会社が関係会社に対する投資の保全を目的として行う活動で、かつ、当該関係会社にとって経済的または商業的価値(便益)を有するものは、株主活動であり対価の徴収が不要である。

  • 14

    日本国内の100%子会社から受け取る配当金については、法人税の所得計算上、その全額が益金不算入となり課税されない。

  • 15

    事前確認制度(APA)とは納税者が 税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局がその合理性を検証し確認を与えた場合には、納税者がその内容に基づき申告を行っている限り、移転価額課税は行わないという制度。

  • 16

    業務監査を通して、監査役は購買•生産・物流・販売など会計以外の諸活動に関する活動内容や組織・制度を監査している。

  • 17

    IFRSの主な特徴は1.原則主義、2.B/Sアプローチ、3.取得原価主義である。

  • 18

    移転価格税制の対象となる取引には、通常の商品売買や役務提供のほか、技術ノウハウなどの無形資産を伴う取引も含まれる。

  • 19

    当社の移転価格ガイドラインに定める原則的な移転価格算定方法は現地OMである。

  • 20

    国際取引において、取り決めた租税条約と国内法の規定が異なることがあるが、そのような場合は租税条約が優先されるため、租税条約のみを確認すればよく、国内法を確認する必要はない。

  • 21

    役務提供取引とは、委託(受託)した業務に対し対価を支払う(受領する)ものであることから、当社移転価格ガイドライン上のTPMは役務提供者側の経費に基づくコストプラス(経費+マークアップ)である。適正な利益水準をマークアップ率として設定するが、マークアップ率は役務の内容に応じて異なり、事業部が提供する業務については5%が適用される。

  • 22

    損益計算書を作成する際の基本原則として、例えば「発生主義」、「実現主義」等が挙げられる。前者は、収益は実現したもののみを計上することを、後者は費用と収益は発生した期間に計上することを要請している原則である。

  • 23

    世界的にキャピタル・ゲインによる収入を課税所得に含めない国が多く、日本においてもキャピタル・ゲインによる収入は課税所得に含まれない。

  • 24

    当社の移転価格ガイドラインに定める最適な移転価格算定方法はTNMM(現地OM)である。

  • 25

    IFRSとは、 世界中で使用されることを目指し策定された会計基淮のことで、 様々な国籍や経歴を持ったメンバーで構成されている国際会計士倫理基準審議会 (IESBA) が策定・管理している。

  • 26

    当社は各国税法を遵守の上、法の精神に従い、適切かつ公正に納税義務を履行する。同時に、二重課税の排除をはじめとして、事業活動に関連して生じるグローバル・グループの税金費用を適正化すべく、継続的な取り組みを行う。但し、租税を回避することだけを目的とした取引を行わない。

  • 27

    当社の移転価格ガイドラインにおいて、 営業経費に対するマークアップ率は5 %としている。

  • 28

    一般的に単体決算における財務諸表は、一定時点の企業の財政状態を示す貸借対照表、一定期間の企業の経営成績を明らかにする損益計算書、一定期間の企業の資金調達手法と使途を示すキャッシュ・フロー計算書から構成される。

  • 29

    当社の移転価格ガイドラインにおいて、 営業経費に対するマークアップ率は10%としている。

  • 30

    発行済株式の総数または出資金の 50%以上を直接または間接的に保有する、親子関係がある外国企業のみが、 日本における国外関連者に該当する。

  • 31

    日本の外国子会社合算税制において、租税負担割合が 20%末満の外国関係会社のうち経済活動基準を満たす会社については、 合算課税が免除される。

  • 32

    国際財務報告基準の考え方において、取引する財・サービスをコントロ ールしていない場合は収益を純額表示してはいけない。

  • 33

    貸借対照表は、 一定期間において企業に存在する全ての資産および負債と、その差額としての資本を表示する報告書である。

  • 34

    国際課税の一般原則として、 非居住者の事業所得については、 当該国内に恒久的施設 (PE) がある場合のみ課税されるため、当社が海外取引を行う際には、 海外でPEを構成しないことが重要である。

  • 35

    日本の外国子会社合算税制(J C F C税制)において、 租税負担割合が 20%未満の外国関係会社のうち経済活動基準を全て満たす会社については、 合算課税が免除される。

  • 36

    包括利益計算書上の項目である外貨換算調整勘定は、 円安に進むと利益が膨らむ。

  • 37

    J -SOXに基づき、 財務報告に係る内部統制は公認会計士等による監査の みならず企業の経営者による評価も義務付けられている。

  • 38

    非居住者が海外取引を行った場合、 その国内に恒久的施設 (PE) が存在しなければ、 その所得は課税の対象にはならない。 従い、 当社の海外と係わる取引は、 海外でPEを構築しないことが重要となる。

  • 39

    日本のタックス・ヘイブン対策税制(現、 外国子会社合算税制)において、租税負担割合が20%未満の外国関係会社が経済活動基準を全て満たす場合であっても、 一定の受動的所得については合算課税される。

  • 40

    貸借対照表は、資産=負債+資本(純資産)という計算構造になっており、例えば、売掛金、前受金、固定資産は資産に該当する。

  • 41

    IFRS の収益の考え方において、 当事者として商品を取引している場合は売上総利益純額表示になる。

  • 42

    会計監査人による会計監査が必要な会社は、会社法上の大会社および株式上場企業である。会社法上の大会社とは、資本金5億円以上でありかつ負債総額 200 億円以上の会社をさす。

  • 43

    当社の移転価格ガイドラインに定める最適な移転価格算定方法はTNMM(現地BR)である。

  • 44

    租税条約を利用して、第三国の居住者が条約締結国にペーパーカンパニーを設立するなどして、租税条約によって得られる利益を濫用することをTransfer Pricingという。

  • 45

    日本のタックス・ヘイブン対策税制において、 租税負担割合が 20%未満の外国関係会社のうち経済活動基準を全て満たす会社については、合算課税が免除される。

  • 46

    国内の 100%子会社から受け取る配当金については、法人税の所得計算上、その全額が益金不算入となり課税されない。

  • 47

    繰延税金資産を計上すると、将来減算一時差異の解消時に課税所得が増加し、税金負担額が軽減される。

  • 48

    有価証券報告書や四半期報告書の提出が定められている法律は、 金融商品取引法である。

  • 49

    会計監査には、 金融商品取引法や会社法などにより義務付けられている法定監査と、 法律で義務付けられてはいないが、 内部統制や経営管理の目的から行われる任意監査がある。

  • 50

    日本では法人所得税について欠損金の繰越控除が認められる。2020年3月期に発生じた欠損金は10年間繰り越すことができる。但し、繰越欠損金の控除限度額は、 繰越控除前所得金額の50%相当額に制限される。

  • 51

    税効果会計を適用し、 将来減算一時差異の解消時に課税所得を減少させ、 税金負担額を軽減させるものを繰延税金負債、 将来加算一時差異の解消時に課税所得を増加させ、 税金負担額を増大させるものを繰延税金資産という。

  • 52

    不正が行われる恐れがないと判断される上場会社は会計監査を行う必要はない。

  • 53

    貸借対照表は、資産=負債+資本(純資産)という計算構造になっており、例えば、受取手形、売掛金、投資有価証券は資産に該当する。

  • 54

    内国法人は、所得の発生源泉地が国内外を問わず、原則としてすべての所得、すなわち全世界所得について、法人税を納める義務がある。

  • 55

    欧州各国にみられる付加価値税であるVATに相当する間接税の1つとして、日本には消費税が導入されている。消費税は国内における消費に負担を求めるものであるため、輸入取引として行う資産の譲渡等について消費税が免除されている。

  • 56

    連結決算上、親会社が有する「投資有価証券」と子会社の「資本」を相殺消去することを投資と資本の消去という。

  • 57

    損益計算書において利益が計上されている限り、倒産はしない。

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  • 1

    FVTOCIで測定する持分証券は、売却差額も受取配当金もP/L認識されない。

  • 2

    国が課税する税を国税、都道府県や市町村が課税する税を地方税という。国税の主なものには法人税、所得税などがあり、地方税の主なものには、住民税、事業税などがある。

  • 3

    ブラジル国内法では非居住者に支払う利息に対して15%課税されるが、租税条約では12.5%を超えないことと規定されている。この場合国内法が優先される。

  • 4

    国際課税に係る大きな動きとして、2021年10月8日にBEPSプロジェクトに参加する136カ国・地域による最終合意内容が、「『二つの柱』からなる解決策」として公表された。この合意内容に含まれる「第一の柱(Pillar1)」は世界的な法人税率引下げ競争の防止に対応するものである。

  • 5

    関係会社であっても重要性の観点から連結対象外とされた会社については、連結決算における会計処理上、一般社外と同様に扱われる。

  • 6

    本邦において課税取引には、国内取引および輸入取引が存在するが、国内取引には士地取引や金融取引も含まれる。

  • 7

    本邦における実効税率とは、法人税の他に、地方税である事業税率、法人住民税率などが含まれて算出された税率のことである。

  • 8

    役務提供取引とは、委託(受託)した業務に対し対価を支払う(受領する)ものであることから、当社移転価格ガイドライン上のTPMは役務提供者側の経費に基づくコストプラス(経費+マークアップ)である。適正な利益水準をマークアップ率として設定するが、マークアップ率は役務の内容に応じて異なり、事業部が提供する業務については10%が適用される。

  • 9

    貸借対照表は、資産=負債+資本(純資産)という計算構造になっており、例えば、売掛金、預り金、固定資産は資産に該当する。

  • 10

    国際財務報告基準の考え方において、取引する財・サービスをコントロールしている場合は収益を純額表示する。

  • 11

    キャピタル・ ゲインによる収入を課税所得に含める国と含めない国があるが、日本においてはキャピタル ・ ゲインによる収入は課税所得に含まれない。

  • 12

    日本では法人所得税について欠損金の繰越控除が認められる。2024年3月期に発生した欠損金は5年間繰り越すことができる。但し、繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除前所得金額の 50%相当額に制限される。

  • 13

    親会社が関係会社に対する投資の保全を目的として行う活動で、かつ、当該関係会社にとって経済的または商業的価値(便益)を有するものは、株主活動であり対価の徴収が不要である。

  • 14

    日本国内の100%子会社から受け取る配当金については、法人税の所得計算上、その全額が益金不算入となり課税されない。

  • 15

    事前確認制度(APA)とは納税者が 税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局がその合理性を検証し確認を与えた場合には、納税者がその内容に基づき申告を行っている限り、移転価額課税は行わないという制度。

  • 16

    業務監査を通して、監査役は購買•生産・物流・販売など会計以外の諸活動に関する活動内容や組織・制度を監査している。

  • 17

    IFRSの主な特徴は1.原則主義、2.B/Sアプローチ、3.取得原価主義である。

  • 18

    移転価格税制の対象となる取引には、通常の商品売買や役務提供のほか、技術ノウハウなどの無形資産を伴う取引も含まれる。

  • 19

    当社の移転価格ガイドラインに定める原則的な移転価格算定方法は現地OMである。

  • 20

    国際取引において、取り決めた租税条約と国内法の規定が異なることがあるが、そのような場合は租税条約が優先されるため、租税条約のみを確認すればよく、国内法を確認する必要はない。

  • 21

    役務提供取引とは、委託(受託)した業務に対し対価を支払う(受領する)ものであることから、当社移転価格ガイドライン上のTPMは役務提供者側の経費に基づくコストプラス(経費+マークアップ)である。適正な利益水準をマークアップ率として設定するが、マークアップ率は役務の内容に応じて異なり、事業部が提供する業務については5%が適用される。

  • 22

    損益計算書を作成する際の基本原則として、例えば「発生主義」、「実現主義」等が挙げられる。前者は、収益は実現したもののみを計上することを、後者は費用と収益は発生した期間に計上することを要請している原則である。

  • 23

    世界的にキャピタル・ゲインによる収入を課税所得に含めない国が多く、日本においてもキャピタル・ゲインによる収入は課税所得に含まれない。

  • 24

    当社の移転価格ガイドラインに定める最適な移転価格算定方法はTNMM(現地OM)である。

  • 25

    IFRSとは、 世界中で使用されることを目指し策定された会計基淮のことで、 様々な国籍や経歴を持ったメンバーで構成されている国際会計士倫理基準審議会 (IESBA) が策定・管理している。

  • 26

    当社は各国税法を遵守の上、法の精神に従い、適切かつ公正に納税義務を履行する。同時に、二重課税の排除をはじめとして、事業活動に関連して生じるグローバル・グループの税金費用を適正化すべく、継続的な取り組みを行う。但し、租税を回避することだけを目的とした取引を行わない。

  • 27

    当社の移転価格ガイドラインにおいて、 営業経費に対するマークアップ率は5 %としている。

  • 28

    一般的に単体決算における財務諸表は、一定時点の企業の財政状態を示す貸借対照表、一定期間の企業の経営成績を明らかにする損益計算書、一定期間の企業の資金調達手法と使途を示すキャッシュ・フロー計算書から構成される。

  • 29

    当社の移転価格ガイドラインにおいて、 営業経費に対するマークアップ率は10%としている。

  • 30

    発行済株式の総数または出資金の 50%以上を直接または間接的に保有する、親子関係がある外国企業のみが、 日本における国外関連者に該当する。

  • 31

    日本の外国子会社合算税制において、租税負担割合が 20%末満の外国関係会社のうち経済活動基準を満たす会社については、 合算課税が免除される。

  • 32

    国際財務報告基準の考え方において、取引する財・サービスをコントロ ールしていない場合は収益を純額表示してはいけない。

  • 33

    貸借対照表は、 一定期間において企業に存在する全ての資産および負債と、その差額としての資本を表示する報告書である。

  • 34

    国際課税の一般原則として、 非居住者の事業所得については、 当該国内に恒久的施設 (PE) がある場合のみ課税されるため、当社が海外取引を行う際には、 海外でPEを構成しないことが重要である。

  • 35

    日本の外国子会社合算税制(J C F C税制)において、 租税負担割合が 20%未満の外国関係会社のうち経済活動基準を全て満たす会社については、 合算課税が免除される。

  • 36

    包括利益計算書上の項目である外貨換算調整勘定は、 円安に進むと利益が膨らむ。

  • 37

    J -SOXに基づき、 財務報告に係る内部統制は公認会計士等による監査の みならず企業の経営者による評価も義務付けられている。

  • 38

    非居住者が海外取引を行った場合、 その国内に恒久的施設 (PE) が存在しなければ、 その所得は課税の対象にはならない。 従い、 当社の海外と係わる取引は、 海外でPEを構築しないことが重要となる。

  • 39

    日本のタックス・ヘイブン対策税制(現、 外国子会社合算税制)において、租税負担割合が20%未満の外国関係会社が経済活動基準を全て満たす場合であっても、 一定の受動的所得については合算課税される。

  • 40

    貸借対照表は、資産=負債+資本(純資産)という計算構造になっており、例えば、売掛金、前受金、固定資産は資産に該当する。

  • 41

    IFRS の収益の考え方において、 当事者として商品を取引している場合は売上総利益純額表示になる。

  • 42

    会計監査人による会計監査が必要な会社は、会社法上の大会社および株式上場企業である。会社法上の大会社とは、資本金5億円以上でありかつ負債総額 200 億円以上の会社をさす。

  • 43

    当社の移転価格ガイドラインに定める最適な移転価格算定方法はTNMM(現地BR)である。

  • 44

    租税条約を利用して、第三国の居住者が条約締結国にペーパーカンパニーを設立するなどして、租税条約によって得られる利益を濫用することをTransfer Pricingという。

  • 45

    日本のタックス・ヘイブン対策税制において、 租税負担割合が 20%未満の外国関係会社のうち経済活動基準を全て満たす会社については、合算課税が免除される。

  • 46

    国内の 100%子会社から受け取る配当金については、法人税の所得計算上、その全額が益金不算入となり課税されない。

  • 47

    繰延税金資産を計上すると、将来減算一時差異の解消時に課税所得が増加し、税金負担額が軽減される。

  • 48

    有価証券報告書や四半期報告書の提出が定められている法律は、 金融商品取引法である。

  • 49

    会計監査には、 金融商品取引法や会社法などにより義務付けられている法定監査と、 法律で義務付けられてはいないが、 内部統制や経営管理の目的から行われる任意監査がある。

  • 50

    日本では法人所得税について欠損金の繰越控除が認められる。2020年3月期に発生じた欠損金は10年間繰り越すことができる。但し、繰越欠損金の控除限度額は、 繰越控除前所得金額の50%相当額に制限される。

  • 51

    税効果会計を適用し、 将来減算一時差異の解消時に課税所得を減少させ、 税金負担額を軽減させるものを繰延税金負債、 将来加算一時差異の解消時に課税所得を増加させ、 税金負担額を増大させるものを繰延税金資産という。

  • 52

    不正が行われる恐れがないと判断される上場会社は会計監査を行う必要はない。

  • 53

    貸借対照表は、資産=負債+資本(純資産)という計算構造になっており、例えば、受取手形、売掛金、投資有価証券は資産に該当する。

  • 54

    内国法人は、所得の発生源泉地が国内外を問わず、原則としてすべての所得、すなわち全世界所得について、法人税を納める義務がある。

  • 55

    欧州各国にみられる付加価値税であるVATに相当する間接税の1つとして、日本には消費税が導入されている。消費税は国内における消費に負担を求めるものであるため、輸入取引として行う資産の譲渡等について消費税が免除されている。

  • 56

    連結決算上、親会社が有する「投資有価証券」と子会社の「資本」を相殺消去することを投資と資本の消去という。

  • 57

    損益計算書において利益が計上されている限り、倒産はしない。