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問4
38問 • 5ヶ月前
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  • 1

    外為法は、日本と外国との間における資金の移動や物、サービスの移動等の対外取引や、居住者間外貨建取引に適用される法律。

  • 2

    グローバルCMS(GCMS)の導入目的には、「連結グローバルベースでの資金の一元化」、「キャッシュ・フローの予測/実績把握」があげられるが「金融費用の増加」がデメリットとしてあげられる。

  • 3

    投資キャッシュフローは、固定資産や投資有価証券の売買等によって生じた現金の増減を表している。

  • 4

    本邦銀行を経由しない支払受取であっても、国内居住者間以外の取引、かつ3千万円相当額超、かつ輸出入貨物代金以外の決済は外為法報告の対象となる。当社として特に該当が多いのは相殺、ため受け・ため払い、海外預金口座の入出金等である。

  • 5

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが長期間となるため、生命保険会社が長期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 6

    外為法は原則事後報告であるが、一部取引には事前許可や、事前届出が必要なものがある。事前許可を要するものとしては、北朝鮮の大量破壊兵器関係者やイランの核開発関係者との取引等がある。

  • 7

    グローバルCMS(GCMS)の導入目的には、「連結グローバルベースでの資金の一元化」、「キャッシュ・フローの予測/実績把握」、「金融費用の節減」が挙げられる。

  • 8

    「対外直接投資に係る証券の取得に関する報告書」は当社が非居住者から対外直接投資に係る外国法人発行証券を取得した場合で、その時価が1億円相当額以上である場合に提出が必要になる。

  • 9

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが短期間となるため、生命保険会社が短期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 10

    「対外直接投資に係る証券の譲渡並びに債権の放棄及び免除に関する報告書」は当社が対外直接投資に係る外国法人発行の証券を非居住者に譲渡した場合で、その時価が10億円相当額以上である場合に提出が必要。また、対外直接投資に係る外国法人に対し、期間1年超の金銭貸付債権の放棄、免除をした場合で、その額が10億円相当額以上である場合にも提出が必要。

  • 11

    GCMSに参加している100%子会社および100%に準ずる子会社は、社外の金融機関からの新規借入および余剰資金の預託を行う必要がある。

  • 12

    フリー・キャッシュ・フローとは、企業が資金の提供者に対して自由に分配できるお金のことをいい、新規投資や配当などの株主還元、借入金の返済などに使われる。

  • 13

    対外直接投資の対象となる外国法人とは、当社の出資比率が10%以上の外国法人または当社と当社の100%出資の子会社との出資比率の合計が10%以上の外国法人をさす。但し、当社が外国法人に対し直接出資していない場合は該当しない。対外直接投資に関する報告書を提出する場合でも、「証券の取得又は譲渡に関する報告書」を提出する必要がある。

  • 14

    GCMSの導入目的には、「連結グローバルベースでの資金の一元化」、「キャッシュ・フローの予測/実績把握」が挙げられるものの「金融費用の節減」にはならない。

  • 15

    Net DERとは、現金同等物に対する有利子負債残高の比率を表すもので、財務の健全性を示す指標である。

  • 16

    外為法は法令遵守の実効性を確保するために、違反の内容によって刑事罰が存在する。例えば6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金などがある。

  • 17

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが中・長期間となるため、生命保険会社が中・長期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 18

    対外直接投資の対象となる外国法人とは、当社の出資比率が10%以上の外国法人または当社と当社の100%出資の子会社との出資比率の合計が10%以上の外国法人をさす。但し、当社が外国法人に対し直接出資していない場合は該当しない。

  • 19

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが中期間となるため、生命保険会社が中期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 20

    内外資金貸借制度(グローバルCMS)の対象は、三井物産単体および国内外に設立された当社出資比率51%以上の連結子会社を原則とする。

  • 21

    フリー・キャッシュ・フローとは、営業キャッシュ・フローと財務キャッシュ・フローを足したものであり、企業が資金の提供者に対して自由に配分できるお金のことをいう。

  • 22

    「支払または支払の受領に関する報告書」は、国内居住者間以外の取引で金額 が3千万円相当額超の輸出入貨物代金以外の決済の場合に提出が必要である。

  • 23

    GCMSに参加している100%子会社および100%に準ずる子会社は、社外の金融機関からの新規借入および余剰資金の預託を取りやめている。

  • 24

    債務格付けは財務の健全性を示す指標であり、一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが下がったとみなされ、調達コストは改善する。

  • 25

    当社が対外直接投資に係る外国法人発行の証券を非居住者に譲渡した場合で、その時価が1億円相当額以上である場合や、対外直接投資に係る外国法人に対し、期間1年超の金銭貸付債権の放棄、免除をした場合で、その額が1億円相当額以上である場合は「対外直接投資に係る証券の譲渡並びに債権の放棄及び免除に関する報告書」の提出が必要である。

  • 26

    プロジェクトファイナンスは返済財源を特定のプロジェクトから生み出されるキャッシュ・フローに限定する資金調達手法であり、適用金利はプロジェクトのリスクを反映する。

  • 27

    外為法は原則事後報告だが、一部取引には事前許可が必要なものと、事前届出が必要なものがある。事前許可を要するものとしては、北朝鮮の大量破壊兵器関係者やイランの核開発関係者との取引等が挙げられる。但し、外為法に基づく許可申請が行われても、原則として許可しない、いわゆる禁止措置である。

  • 28

    債務格付けは財務の健全性を示す指標であり、一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが上がったとみなされ、調達コストは低下する。

  • 29

    当社が本店名義で保有する海外預金口座または非居住者に対する保証金 証拠金等の月末残高が10億円相当額超となる場合には「海外預金の残高に関する報告書」の提出が必要である。

  • 30

    企業の信用力を基に、企業が企業活動を遂行する上で必要な資金を調達することをプロジェクトファイナンスという。

  • 31

    外為法は原則事後報告であるが、一部取引には事前許可が必要なものと、事前届出が必要なものがある。事前届出を要するものとしては、漁業、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業および麻薬等の製造業等が挙げられる。

  • 32

    通常、投資キャッシュフローは現金支出を表すため、マイナス値になる。

  • 33

    対外直接投資に関する報告書を提出する場合、「証券の取得または譲渡に関する報告書」を提出する必要は無い。

  • 34

    対外直接投資に係る外国法人に対し、期間1年超の金銭貸付債権の放棄、免除をした場合で、その額が1億円相当額以上である場合、「対外直接投資に係る証券の譲渡並びに債権の放棄及び免除に関する報告書」の提出が必要となる。

  • 35

    Net DERは財務健全性を示す指標の1つであるが、この数値が高いほど財務健全性が高いといえる。

  • 36

    グループ会社におけるGCMS導入のメリットとして、流動性リスクから解放されることが挙げられる。

  • 37

    「支払または支払の受領に関する報告書」は、本邦銀行の経由の有無に関わらず、報告の基準を満たす取引に関しては提出が必要である。本邦銀行を経由しない支払受取のうち、当社として特に該当が多いのは、相殺、ため受けため払い、海外預金口座の入出金等である。

  • 38

    一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが下がったとみなされ、調達コストは低下する。

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  • 1

    外為法は、日本と外国との間における資金の移動や物、サービスの移動等の対外取引や、居住者間外貨建取引に適用される法律。

  • 2

    グローバルCMS(GCMS)の導入目的には、「連結グローバルベースでの資金の一元化」、「キャッシュ・フローの予測/実績把握」があげられるが「金融費用の増加」がデメリットとしてあげられる。

  • 3

    投資キャッシュフローは、固定資産や投資有価証券の売買等によって生じた現金の増減を表している。

  • 4

    本邦銀行を経由しない支払受取であっても、国内居住者間以外の取引、かつ3千万円相当額超、かつ輸出入貨物代金以外の決済は外為法報告の対象となる。当社として特に該当が多いのは相殺、ため受け・ため払い、海外預金口座の入出金等である。

  • 5

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが長期間となるため、生命保険会社が長期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 6

    外為法は原則事後報告であるが、一部取引には事前許可や、事前届出が必要なものがある。事前許可を要するものとしては、北朝鮮の大量破壊兵器関係者やイランの核開発関係者との取引等がある。

  • 7

    グローバルCMS(GCMS)の導入目的には、「連結グローバルベースでの資金の一元化」、「キャッシュ・フローの予測/実績把握」、「金融費用の節減」が挙げられる。

  • 8

    「対外直接投資に係る証券の取得に関する報告書」は当社が非居住者から対外直接投資に係る外国法人発行証券を取得した場合で、その時価が1億円相当額以上である場合に提出が必要になる。

  • 9

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが短期間となるため、生命保険会社が短期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 10

    「対外直接投資に係る証券の譲渡並びに債権の放棄及び免除に関する報告書」は当社が対外直接投資に係る外国法人発行の証券を非居住者に譲渡した場合で、その時価が10億円相当額以上である場合に提出が必要。また、対外直接投資に係る外国法人に対し、期間1年超の金銭貸付債権の放棄、免除をした場合で、その額が10億円相当額以上である場合にも提出が必要。

  • 11

    GCMSに参加している100%子会社および100%に準ずる子会社は、社外の金融機関からの新規借入および余剰資金の預託を行う必要がある。

  • 12

    フリー・キャッシュ・フローとは、企業が資金の提供者に対して自由に分配できるお金のことをいい、新規投資や配当などの株主還元、借入金の返済などに使われる。

  • 13

    対外直接投資の対象となる外国法人とは、当社の出資比率が10%以上の外国法人または当社と当社の100%出資の子会社との出資比率の合計が10%以上の外国法人をさす。但し、当社が外国法人に対し直接出資していない場合は該当しない。対外直接投資に関する報告書を提出する場合でも、「証券の取得又は譲渡に関する報告書」を提出する必要がある。

  • 14

    GCMSの導入目的には、「連結グローバルベースでの資金の一元化」、「キャッシュ・フローの予測/実績把握」が挙げられるものの「金融費用の節減」にはならない。

  • 15

    Net DERとは、現金同等物に対する有利子負債残高の比率を表すもので、財務の健全性を示す指標である。

  • 16

    外為法は法令遵守の実効性を確保するために、違反の内容によって刑事罰が存在する。例えば6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金などがある。

  • 17

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが中・長期間となるため、生命保険会社が中・長期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 18

    対外直接投資の対象となる外国法人とは、当社の出資比率が10%以上の外国法人または当社と当社の100%出資の子会社との出資比率の合計が10%以上の外国法人をさす。但し、当社が外国法人に対し直接出資していない場合は該当しない。

  • 19

    当社が生命保険会社からの借入が多い背景として、生命保険契約は返済期限である保険料の払い込みが中期間となるため、生命保険会社が中期間の運用が可能であることが背景にある。

  • 20

    内外資金貸借制度(グローバルCMS)の対象は、三井物産単体および国内外に設立された当社出資比率51%以上の連結子会社を原則とする。

  • 21

    フリー・キャッシュ・フローとは、営業キャッシュ・フローと財務キャッシュ・フローを足したものであり、企業が資金の提供者に対して自由に配分できるお金のことをいう。

  • 22

    「支払または支払の受領に関する報告書」は、国内居住者間以外の取引で金額 が3千万円相当額超の輸出入貨物代金以外の決済の場合に提出が必要である。

  • 23

    GCMSに参加している100%子会社および100%に準ずる子会社は、社外の金融機関からの新規借入および余剰資金の預託を取りやめている。

  • 24

    債務格付けは財務の健全性を示す指標であり、一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが下がったとみなされ、調達コストは改善する。

  • 25

    当社が対外直接投資に係る外国法人発行の証券を非居住者に譲渡した場合で、その時価が1億円相当額以上である場合や、対外直接投資に係る外国法人に対し、期間1年超の金銭貸付債権の放棄、免除をした場合で、その額が1億円相当額以上である場合は「対外直接投資に係る証券の譲渡並びに債権の放棄及び免除に関する報告書」の提出が必要である。

  • 26

    プロジェクトファイナンスは返済財源を特定のプロジェクトから生み出されるキャッシュ・フローに限定する資金調達手法であり、適用金利はプロジェクトのリスクを反映する。

  • 27

    外為法は原則事後報告だが、一部取引には事前許可が必要なものと、事前届出が必要なものがある。事前許可を要するものとしては、北朝鮮の大量破壊兵器関係者やイランの核開発関係者との取引等が挙げられる。但し、外為法に基づく許可申請が行われても、原則として許可しない、いわゆる禁止措置である。

  • 28

    債務格付けは財務の健全性を示す指標であり、一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが上がったとみなされ、調達コストは低下する。

  • 29

    当社が本店名義で保有する海外預金口座または非居住者に対する保証金 証拠金等の月末残高が10億円相当額超となる場合には「海外預金の残高に関する報告書」の提出が必要である。

  • 30

    企業の信用力を基に、企業が企業活動を遂行する上で必要な資金を調達することをプロジェクトファイナンスという。

  • 31

    外為法は原則事後報告であるが、一部取引には事前許可が必要なものと、事前届出が必要なものがある。事前届出を要するものとしては、漁業、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業および麻薬等の製造業等が挙げられる。

  • 32

    通常、投資キャッシュフローは現金支出を表すため、マイナス値になる。

  • 33

    対外直接投資に関する報告書を提出する場合、「証券の取得または譲渡に関する報告書」を提出する必要は無い。

  • 34

    対外直接投資に係る外国法人に対し、期間1年超の金銭貸付債権の放棄、免除をした場合で、その額が1億円相当額以上である場合、「対外直接投資に係る証券の譲渡並びに債権の放棄及び免除に関する報告書」の提出が必要となる。

  • 35

    Net DERは財務健全性を示す指標の1つであるが、この数値が高いほど財務健全性が高いといえる。

  • 36

    グループ会社におけるGCMS導入のメリットとして、流動性リスクから解放されることが挙げられる。

  • 37

    「支払または支払の受領に関する報告書」は、本邦銀行の経由の有無に関わらず、報告の基準を満たす取引に関しては提出が必要である。本邦銀行を経由しない支払受取のうち、当社として特に該当が多いのは、相殺、ため受けため払い、海外預金口座の入出金等である。

  • 38

    一般的に債務格付けが下がると、その会社の信用リスクが下がったとみなされ、調達コストは低下する。